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平成28年・2016|問39|会社法・委員会設置会社

監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。
  1. 監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社は、いずれも監査役を設置することができない。
  2. 監査等委員会設置会社は、定款で定めた場合には、指名委員会または報酬委員会のいずれかまたは双方を設置しないことができる。
  3. 監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社は、いずれも取締役会設置会社である。
  4. 監査等委員会設置会社を代表する機関は代表取締役であるが、指名委員会等設置会社を代表する機関は代表執行役である。
  5. 監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社は、いずれも会計監査人を設置しなければならない。
>解答と解説はこちら
【答え】:2
【解説】
1.監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社は、いずれも監査役を設置することができない。
1・・・正しい 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社には、監査役を置くことはできません(会社法327条4項) 監査等委員会設置会社には「監査等委員会」が設置され 指名委員会等設置会社には「監査委員会」が設置されます。 この2つが監査役の役割を果たします。 なぜ、上記2つの会社について、監査役が設置することができないかは、個別指導で解説します!
2.監査等委員会設置会社は、定款で定めた場合には、指名委員会または報酬委員会のいずれかまたは双方を設置しないことができる。
2・・・誤り 監査等委員会設置会社には、そもそも「指名委員会」と「報酬委員会」はありません。 そのため、定款で上記2つを設置しないということを定めることもできません。 よって、誤りです。
3.監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社は、いずれも取締役会設置会社である。
3・・・正しい 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、取締役会を置かなければなりません(会社法327条1項3号第4号)。 したがって、本肢は正しいです。 理由は、個別指導で解説します!
4.監査等委員会設置会社を代表する機関は代表取締役であるが、指名委員会等設置会社を代表する機関は代表執行役である。
4・・・正しい 監査等委員会設置会社では、代表取締役が、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有します(会社法349条4項)。 指名委員会等設置会社では、代表執行役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有します(会社法420条3項、会社法349条4項)。したがって、本肢は正しいです。
5.監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社は、いずれも会計監査人を設置しなければならない。
5・・・正しい 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければなりません会社法327条5項) よって、本肢は正しいです。 監査等委員会設置会社や指名委員会等設置会社については理解をすれば、解ける問題が非常に多いです。 個別指導では理解の核となる部分を解説します!
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平成28年度(2016年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 国民審査 問33 民法:債権
問4 プライバシー権 問34 民法:債権
問5 国会 問35 民法:親族
問6 信教の自由 問36 商法
問7 法の下の平等 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 行政裁量 問39 会社法
問10 行政事件訴訟法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政事件訴訟法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・公文書管理法
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略
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