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平成28年・2016|問5|憲法・国会

立法に関する次の記述のうち、必ずしも憲法上明文では規定されていないものはどれか。
  1. 出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
  2. 内閣は、法律案を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
  3. 両議院の議員は、議院で行った演説、討論または表決について、院外で責任を問われない。
  4. 両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
  5. 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
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【答え】:2
【解説】
1.出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
1・・・明文で規定されている 出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければなりません(憲法57条3項)。 よって、憲法57条3項に規定されています。
2.内閣は、法律案を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
2・・・明文で規定されていない 憲法に、「内閣が法律案を作成して、国会に提出する」権利があるとは規定していません。似たようなルールとして、 内閣法5条で、「内閣総理大臣は、内閣を代表して内閣提出の法律案、予算その他の議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告する」ことを定めています。 よって、内閣は、法律案を作成することはできます
3.両議院の議員は、議院で行った演説、討論または表決について、院外で責任を問われない。
3・・・明文で規定されている 両議院の議員(衆議院議員・参議院議員)は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われません憲法51条:免責特権)。 よって、憲法51条に規定されています。
4.両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
4・・・明文で規定されている 両議院(衆議院および参議院)は、各々(それぞれ)その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができません憲法56条1項)。 よって、憲法56条に規定されています。
5.衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
5・・・明文で規定されている 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となります(憲法59条)。 よって、憲法59条に規定されています。 これは、「法律案の議決」に関するルールで、「予算、条約の承認の議決」は別のルールなので注意しましょう!
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平成28年度(2016年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 国民審査 問33 民法:債権
問4 プライバシー権 問34 民法:債権
問5 国会 問35 民法:親族
問6 信教の自由 問36 商法
問7 法の下の平等 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 行政裁量 問39 会社法
問10 行政事件訴訟法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政事件訴訟法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・公文書管理法
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略
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