憲法の過去問

令和3年・2021|問4|憲法,プライバシー権

捜査とプライバシーに関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

  1. 個人の容ぼうや姿態は公道上などで誰もが容易に確認できるものであるから、個人の私生活上の自由の一つとして、警察官によって本人の承諾なしにみだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を認めることはできない。
  2. 憲法は、住居、書類および所持品について侵入、捜索および押収を受けることのない権利を定めるが、その保障対象には、住居、書類および所持品に限らずこれらに準ずる私的領域に侵入されることのない権利が含まれる。
  3. 電話傍受は、通信の秘密や個人のプライバシーを侵害するが、必要性や緊急性が認められれば、電話傍受以外の方法によって当該犯罪に関する重要かつ必要な証拠を得ることが可能な場合であっても、これを行うことが憲法上広く許容される。
  4. 速度違反車両の自動撮影を行う装置により運転者本人の容ぼうを写真撮影することは憲法上許容されるが、運転者の近くにいるため除外できないことを理由としてであっても、同乗者の容ぼうまで撮影することは許されない。
  5. GPS端末を秘かに車両に装着する捜査手法は、車両使用者の行動を継続的・網羅的に把握するものであるが、公道上の所在を肉眼で把握したりカメラで撮影したりする手法と本質的に異ならず、憲法が保障する私的領域を侵害するものではない。

>解答と解説はこちら


【答え】:2
【解説】
1.個人の容ぼうや姿態は公道上などで誰もが容易に確認できるものであるから、個人の私生活上の自由の一つとして、警察官によって本人の承諾なしにみだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を認めることはできない。

1・・・妥当ではない

判例によると、

「憲法13条は、国民の私生活上の自由が、国家権力に対しても保護されることを規定している。
そして、個人の私生活上の自由として、承諾なしに、みだりにその容ぼう等を撮影されない自由を有する。」

と判示しています。

よって、「警察官によって本人の承諾なしにみだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を認めることはできない」は妥当ではありません。

 

2.憲法は、住居、書類および所持品について侵入、捜索および押収を受けることのない権利を定めるが、その保障対象には、住居、書類および所持品に限らずこれに準ずる私的領域に侵入されることのない権利が含まれる。

2・・・妥当

判例(最大判平29.3.15)では、

『憲法35条は,「住居,書類及び所持品について,侵入,捜索及び押収を
受けることのない権利」を規定しているところ,この規定の保障対象には,「住
居,書類及び所持品」に限らずこれらに準ずる私的領域に「侵入」されることのな
い権利が含まれるものと解するのが相当である。』としています。

よって、本肢は妥当です。

 

3.電話傍受は、通信の秘密や個人のプライバシーを侵害するが、必要性や緊急性が認められれば、電話傍受以外の方法によって当該犯罪に関する重要かつ必要な証拠を得ることが可能な場合であっても、これを行うことが憲法上広く許容される。

3・・・妥当ではない

「電話傍受」とは、「通話内容を盗聴すること」です!

そして、判例(最判平11.12.16)によると

電話傍受は、通信の秘密を侵害し、ひいては、個人のプライバシーを侵害する強制処分であるが、一定の要件の下では、捜査の手段として憲法上全く許されないものではないと解すべきであって、このことは所論も認めるところである。

そして、重大な犯罪に係る被疑事件について、被疑者が罪を犯したと疑うに足りる十分な理由があり、かつ、当該電話により被疑事実に関連する通話の行われる蓋然性があるとともに、電話傍受以外の方法によってはその罪に関する重要かつ必要な証拠を得ることが著しく困難であるなどの事情が存する場合において、電話傍受により侵害される利益の内容、程度を慎重に考慮した上で、なお電話傍受を行うことが犯罪の捜査上真にやむを得ないと認められるときには、法律の定める手続に従ってこれを行うことも憲法上許されると解するのが相当である。』

つまり、後半部分の「電話傍受以外の方法によって当該犯罪に関する重要かつ必要な証拠を得ることが可能な場合であっても、これを行うことが憲法上広く許容される。」が妥当ではありません。

正しくは、「電話傍受を行うことが犯罪の捜査上真にやむを得ないと認められるときには、法律の定める手続に従ってこれを行うことも憲法上許される」です。

分かりやい解説は個別指導で解説いたします!

 

4.速度違反車両の自動撮影を行う装置により運転者本人の容ぼうを写真撮影することは憲法上許容されるが、運転者の近くにいるため除外できないことを理由としてであっても、同乗者の容ぼうまで撮影することは許されない。

4・・・妥当ではない

判例(最判昭61.2.14)によると

『速度違反車両の自動撮影を行う本件自動速度監視装置(オービス)による運転者の容ぼうの写真撮影は、現に犯罪が行われている場合になされ、犯罪の性質、態様からいつて緊急に証拠保全をする必要性があり、その方法も一般的に許容される限度を超えない相当なものであるから、憲法一三条(プライバシー権)に違反せず、また、右写真撮影の際、運転者の近くにいるため除外できない状況にある同乗者の容ぼうを撮影することになつても、憲法一三条、二一条(通信の秘密)に違反しない

としています。

よって、本問は「運転者の近くにいるため除外できないことを理由としてであっても、同乗者の容ぼうまで撮影することは許されない」が妥当ではありません。

正しくは「運転者の近くにいるため除外できないことを理由として、同乗者の容ぼうまで撮影することは許される」です。

 

5.GPS端末を秘かに車両に装着する捜査手法は、車両使用者の行動を継続的・網羅的に把握するものであるが、公道上の所在を肉眼で把握したりカメラで撮影したりする手法と本質的に異ならず、憲法が保障する私的領域を侵害するものではない。

5・・・妥当ではない

判例(最大判平29.3.15)では、

『GPS捜査は,対象車両の時々刻々の位置情報を検索し,把握すべく行われるものであるが,その性質上,公道上のもののみならず,個人のプライバシーが強く保護されるべき場所や空間に関わるものも含めて,対象車両及びその使用者の所在と移動状況を逐一把握することを可能にする。このような捜査手法は,個人の行動を継続的,網羅的に把握することを必然的に伴うから,個人のプライバシーを侵害し得るものであり,また,そのような侵害を可能とする機器を個人の所持品に秘かに装着することによって行う点において,公道上の所在を肉眼で把握したりカメラで撮影したりするような手法とは異なり,公権力による私的領域への侵入を伴うものというべきである。』

よって、本肢は妥当ではありません。

分かりやすい解説は個別指導で解説します!

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令和3年(2021年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政手続法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 基礎知識
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 行政法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

平成21年・2009|問41|憲法・内閣

次の文章は、ある最高裁判所判決の一節である。空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

[ ア ]は、憲法上、―(中略)―国務大臣の任免権(六八条)、[ イ ]を代表して[ ウ ]を指揮監督する職務権限(七二条)を有するなど、[ イ ]を統率し、[ ウ ]を統轄調整する地位にあるものである。そして、[ イ ]法は、[ エ ]は[ ア ]が主宰するものと定め(四条)、[ ア ]は、[ エ ]にかけて決定した方針に基づいて[ ウ ]を指揮監督し(六条)、[ ウ ]の処分又は命令を中止させることができるものとしている(八条)。このように、[ ア ]が[ ウ ]に対し指揮監督権を行使するためには、[ エ ]にかけて決定した方針が存在することを要するが、[ エ ]にかけて決定した方針が存在しない場合においても、[ ア ]の右のような地位及び権限に照らすと、流動的で多様な行政需要に遅滞なく対応するため、[ ア ]は、少なくとも、[ イ ]の明示の意思に反しない限り、[ ウ ]に対し、随時、その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導、助言等の指示を与える権限を有するものと解するのが相当である。

(最大判平成7年2月22日刑集49巻2号1頁以下)

1:衆議院 2:閣議 3:政府 4:内閣官房長官 5:省庁 6:国民 7:内閣 8:特別会 9:事務次官会議 10:執政 11:国政 12:官僚 13:国会 14:内閣総理大臣 15:参議院 16:日本国 17:行政各部 18:天皇 19:事務 20:常会

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【答え】:ア:14、イ:7、ウ:17、エ:2
【解説】

ア:内閣総理大臣]は、憲法上、―(中略)―国務大臣の任免権(六八条)、[イ:内閣]を代表して[ウ:行政各部]を指揮監督する職務権限(七二条)を有するなど、[イ:内閣]を統率し、[ウ:行政各部]を統轄調整する地位にあるものである。そして、[イ:内閣]法は、[エ:閣議]は[ア:内閣総理大臣]が主宰するものと定め(四条)、[ア:内閣総理大臣]は、[エ:閣議]にかけて決定した方針に基づいて[ウ:行政各部]を指揮監督し(六条)、[ウ:行政各部]の処分又は命令を中止させることができるものとしている(八条)。このように、[ア:内閣総理大臣]が[ウ:行政各部]に対し指揮監督権を行使するためには、[エ:閣議]にかけて決定した方針が存在することを要するが、[エ:閣議]にかけて決定した方針が存在しない場合においても、[ア:内閣総理大臣]の右のような地位及び権限に照らすと、流動的で多様な行政需要に遅滞なく対応するため、[ア:内閣総理大臣]は、少なくとも、[イ:内閣]の明示の意思に反しない限り、[ウ:行政各部]に対し、随時、その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導、助言等の指示を与える権限を有するものと解するのが相当である。

ア.[ ア ]は、憲法上、―(中略)―国務大臣の任免権(六八条)、・・・を有する

ア・・・内閣総理大臣   

国務大臣を任命するのは、内閣総理大臣です(憲法68条1項)。

よって、「アには内閣総理大臣」が入ります。

イ.ウ.[ア:内閣総理大臣]は、・・・[ イ ]を代表して[ ウ ]を指揮監督する職務権限(七二条)を有する

[ イ ]法は、・・・

イ・・・内閣
ウ・・・行政各部
内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督します(憲法72条)。さらに、[ イ ]法とあるので、「内閣法」もつじつまがあいます。よって「イには内閣」「ウには行政各部」が入ります。

エ.[イ:内閣]法は、[ エ ]は[ア:内閣総理大臣]が主宰するものと定め(四条)

[ア:内閣総理大臣]が[ウ:行政各部]に対し指揮監督権を行使するためには、[ エ ]にかけて決定した方針が存在することを要するが、[ エ ]にかけて決定した方針が存在しない場合においても、[ア:内閣総理大臣]の右のような地位及び権限に照らすと、流動的で多様な行政需要に遅滞なく対応するため

エ・・・閣議
内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとします(内閣法4条1項)。そして、閣議は、内閣総理大臣がこれを主宰します(同条2項)。さらに、内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基いて、行政各部を指揮監督します(内閣法6条)。

よって、「エには閣議」が入ります。

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平成21年度(2009年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法 問33 民法・債権
問4 職業選択の自由 問34 民法:債権
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 学問の自由 問36 商法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・社会
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成21年・2009|問7|憲法・国会

衆議院と参議院の議決に一致がみられない状況において、クローズアップされてくるのが両院協議会の存在である。日本国憲法の定めによると、両院協議会を必ずしも開かなくてもよいとされている場合は、次のうちどれか。

  1. 衆議院が先議した予算について参議院が異なった議決を行った場合
  2. 内閣総理大臣の指名について衆参両院が異なった議決を行った場合
  3. 衆議院で可決された法律案を参議院が否決した場合
  4. 衆議院が承認した条約を参議院が承認しない場合
  5. 参議院が承認した条約を衆議院が承認しない場合

>解答と解説はこちら


【答え】:3
【解説】
1.衆議院が先議した予算について参議院が異なった議決を行った場合
1・・・開かなければならない
予算は、さきに衆議院に提出しなければなりません。そして、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、両議院の協議会を開かなければなりません憲法60条1項2項)。
2.内閣総理大臣の指名について衆参両院が異なった議決を行った場合
2・・・開かなければならない
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名します。そして、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、両議院の協議会を開かなければなりません憲法67条1項2項)。
3.衆議院で可決された法律案を参議院が否決した場合
3・・・必ずしも開く必要はない
法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となります。そして、衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となります憲法59条1項2項)。
ただし、衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした場合、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることは可能です(同条3項)。したがって、法律案については、必ずしも両院協議会を開く必要はありません
4.衆議院が承認した条約を参議院が承認しない場合
4・・・開かなければならない
条約の締結に必要な国会の承認については、選択肢1の予算のルールが準用されるので、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、両議院の協議会を開かなければなりません憲法61条60条2項)。
5.参議院が承認した条約を衆議院が承認しない場合
5・・・開かなければならない
条約の締結に必要な国会の承認については、予算のように衆議院の先議権はありません。そのため、参議院が先に決議をする場合もあります。

そして、参議院で衆議院と異なった議決をした場合、両議院の協議会を開かなければなりません憲法61条60条2項)。

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平成21年度(2009年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法 問33 民法・債権
問4 職業選択の自由 問34 民法:債権
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 学問の自由 問36 商法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・社会
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成21年・2009|問3|憲法

次の文章のうち、そこで想定される「実質的意味の憲法」の理解の仕方が、憲法学における伝統的な分類に従えば、他とは異なっているものはどれか。

  1. 権利の保障が確保されず、権力の分立がなされていない社会は、憲法をもっているとはいえない。
  2. 固有の意味での憲法を論ずるには、古代憲法、中世憲法、近代憲法、現代憲法の順で、社会の基本構造を歴史的に叙述する必要がある。
  3. 日本の憲法の歴史は、大日本帝国憲法の制定につながる、西洋諸国に対する「開国」を出発点として、叙述されなくてはならない。
  4. 近代立憲主義が定着したフランス第三共和制においては、その体制の基本を定める法律を「憲法的」と形容して、憲法的法律と呼んでいた。
  5. 絶対君主制とは区別された意味での立憲君主制が、19世紀ヨーロッパの憲法体制では広く普及し、明治時代の日本もこれにならった。

>解答と解説はこちら


【答え】:2
【解説】
1.権利の保障が確保されず、権力の分立がなされていない社会は、憲法をもっているとはいえない。
1・・・他と同じ(立憲的意味の憲法)
実質的意味の憲法には、「立憲的意味の憲法」と「固有の意味の憲法」があります。
  • 立憲的意味の憲法国家権力を制限し、自由を守るための憲法(すべての国家がこれを有するわけではない)
  • 固有の意味の憲法国を治める基本をまとめた憲法(国家には必ず存在する)

「権利の保障が確保されず、権力の分立がなされていない社会」は、 国家権力が制限されておらず、国民の自由を守られていないので、立憲的意味の憲法を持っているとはいえないです。

よって、本肢の憲法の意味は「立憲的意味の憲法」です。

2.固有の意味での憲法を論ずるには、古代憲法、中世憲法、近代憲法、現代憲法の順で、社会の基本構造を歴史的に叙述する必要がある。
2・・・他と異なる(固有の意味の憲法)
本肢の憲法は、「国家権力を制限し、自由を守るための憲法」を言っているのではなく、内容に関係なく、古代憲法、中世憲法、近代憲法、現代憲法の順で、憲法というものがあると言っているだけです。つまり、本肢の憲法の意味は、「固有の意味での憲法」で、すべての国家に存在するものです。
3.日本の憲法の歴史は、大日本帝国憲法の制定につながる、西洋諸国に対する「開国」を出発点として、叙述されなくてはならない。
3・・・他と同じ(立憲的意味の憲法)
「日本の憲法の歴史は、・・・西洋諸国に対する「開国」を出発点として叙述されなくてはならない」という内容から、日本の憲法はここかはら始まったと言っています。大日本帝国憲法は、ドイツのプロイセン憲法を手本に作られており、天皇が、司法・立法・行政をすべて統治権を持っていました。
そこから、現在の日本国憲法は、国家権力の制限、国民の自由の尊重へと発展していきました。

つまり、「立憲的意味の憲法」が、西洋諸国に対する「開国」を出発点として始まったと言えます。

よって、本肢の憲法の意味は「立憲的意味の憲法」です。

4.近代立憲主義が定着したフランス第三共和制においては、その体制の基本を定める法律を「憲法的」と形容して、憲法的法律と呼んでいた。
4・・・他と同じ(立憲的意味の憲法)
近代立憲主義」とは、絶対君主の有する主権を制限し、個人の権利・自由を保護しようとする考え方です。したがって、本肢の憲法の意味は「立憲的意味の憲法」です。
5.絶対君主制とは区別された意味での立憲君主制が、19世紀ヨーロッパの憲法体制では広く普及し、明治時代の日本もこれにならった。
5・・・他と同じ(立憲的意味の憲法)
立憲君主制」とは、君主の権力が憲法により規制されている君主制を言います。つまり、本肢の憲法の意味は「立憲的意味の憲法」です。

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平成21年度(2009年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法 問33 民法・債権
問4 職業選択の自由 問34 民法:債権
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 学問の自由 問36 商法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・社会
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成22年・2010|問41|憲法

次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

・・・憲法以下の法令相互の効力関係を定めることも、憲法のなすべき事項の範囲に属する。憲法は、[ ア ]・[ イ ]などの制定権をそれぞれ特別の[ ウ ]に授権すると同時に、それらの法令の効力関係をも定めなければならない。明治憲法には、[ ア ]と[ イ ]との効力関係について、第九条但書に、「[ イ ]ヲ以テ[ ア ]ヲ変更スルコトヲ得ス」とあり、第八条に、緊急[ イ ]は、[ ア ]に代わる効力をもつ旨を示す規定があった。日本国憲法には、そのような明文の規定はない。政令と[ ア ]、最高裁判所規則と[ ア ]、地方公共団体の条例と[ ア ]・[ イ ]など、個々の場合について、憲法の趣旨を考えてみるより仕方がない。例えば、政令と[ ア ]との関係においては、憲法は、[ エ ]を唯一の立法[ ウ ]とし、また、政令としては、[ ア ]の規定を実施するための政令、いわゆる執行[ イ ]的政令と、[ ア ]の委任にもとづく政令・いわゆる委任[ イ ]的政令としか認めていないから、一般に政令の効力は[ ア ]に劣るとしているものと解せられ、最高裁判所規則と[ ア ]との関係においては、憲法は、国民の代表[ ウ ]であり、国権の最高[ ウ ]、かつ、唯一の立法[ ウ ]である[ エ ]の立法として、憲法に次ぐ形式的効力を与えている[ ア ]に優位を認めているものと解せられる。

(出典清宮四郎「憲法I〔第3版〕」より)

1:主体 2:内閣 3:条約 4:権力 5:慣習法 6:憲法付属法 7:機関 8:天皇 9:命令 10:判例 11:公務員 12:法規 13:国会 14:詔勅 15:習律 16:官職 17:内閣総理大臣 18:法律 19:通達 20:行政各部

>解答と解説はこちら


【答え】:ア:18、イ:9、ウ:7、エ:13
【解説】

・・・憲法以下の法令相互の効力関係を定めることも、憲法のなすべき事項の範囲に属する。憲法は、[ア:法律]・[イ:命令]などの制定権をそれぞれ特別の[ウ:機関]に授権すると同時に、それらの法令の効力関係をも定めなければならない。明治憲法には、[ア:法律]と[イ:命令]との効力関係について、第九条但書に、「[イ:命令]ヲ以テ[ア:法律]ヲ変更スルコトヲ得ス」とあり、第八条に、緊急[イ:命令]は、[ア:法律]に代わる効力をもつ旨を示す規定があった。日本国憲法には、そのような明文の規定はない。政令と[ア:法律]、最高裁判所規則と[ア:法律]、地方公共団体の条例と[ア:法律]・[イ:命令]など、個々の場合について、憲法の趣旨を考えてみるより仕方がない。例えば、政令と[ア:法律]との関係においては、憲法は、[エ:国会]を唯一の立法[ウ:機関]とし、また、政令としては、[ア:法律]の規定を実施するための政令、いわゆる執行[イ:命令]的政令と、[ア:法律]の委任にもとづく政令・いわゆる委任[イ:命令]的政令としか認めていないから、一般に政令の効力は[ア:法律]に劣るとしているものと解せられ、最高裁判所規則と[ア:法律]との関係においては、憲法は、国民の代表[ウ:機関]であり、国権の最高[ウ:機関]、かつ、唯一の立法[ウ:機関]である[エ:国会]の立法として、憲法に次ぐ形式的効力を与えている[ア:法律]に優位を認めているものと解せられる。

ア.イ.憲法は、[ ア ]・[ イ ]などの制定権をそれぞれ特別の[ ウ ]に授権すると同時に、それらの法令の効力関係をも定めなければならない。・・・

政令としては、[ ア ]の規定を実施するための政令、いわゆる執行[ イ ]的政令と、[ ア ]の委任にもとづく政令・いわゆる委任[ イ ]的政令としか認めていないから、一般に政令の効力は[ ア ]に劣るとしているものと解せられ

ア・・・法律
イ・・・命令

 

後半部分の方が分かりやすいです。
政令は、法律の規定を実施するための執行命令的政令法律の委任に基づく、委任命令的政令があります。

これは、執行命令と委任命令が分かれば、そこから導けます。

また、前半部分では、

「憲法は、ア・イなどの制定権をウに与える」と記述されており
「法律」と「命令」を入れても矛盾しません。

ウ.例えば、政令と[ ア ]との関係においては、憲法は、[ エ ]を唯一の立法[ ウ ]・・・

憲法は、国民の代表[ ウ ]であり、国権の最高[ ウ ]、かつ、唯一の立法[ ウ ]である[ エ ]の立法として、憲法に次ぐ形式的効力を与えている[ ア ]に優位を認めているものと解せられる。

ウ・・・機関
エ・・・国会

 

国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関です(憲法41条)。
ここから、上記は導けます。

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平成22年度(2010年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基本的人権 問33 民法・債権
問4 法の下の平等 問34 民法:親族
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 財政 問36 会社法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 法改正により削除
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟法
問13 行政手続法 問43 行政事件訴訟法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成22年・2010|問7|憲法・国会

議事手続は、最終的には各議院の自律権にゆだねられる問題だとしても、憲法が定める定足数のハードルの低さを考慮に入れると、ごく少数の議員のみによって議決が成立することのないよう配慮しつつ、多数決による議決の成立可能性を確保するよう慎重な考慮が求められる。次に掲げるのは、かつて衆議院における議事手続について争われた事例である。そこで採られるべき妥当な解決として、先例および通説の立場を示すのは、次の1~5の記述のうちどれか。
1948年10月14日、衆議院における内閣総理大臣指名の手続において、以下のような投票が行われた。 議員定数 466 吉田茂  184票 片山哲  87票 その他  43票 白票   86票
  1. 総議員の過半数に達したものがいないため、投票をやり直した上で、最も得票の多いものが指名される。
  2. 白票を投じたものも出席議員数に算入した上で、出席議員の過半数に達したものがいないため、上位2名による決選投票になる。
  3. 出席議員の3分の2以上の票を集めた候補がいないため、投票をやり直した上で、最も得票の多いものが指名される。
  4. 白票には賛否いずれの意思表示も含まれていないから、白票を除いて計算すると、出席議員の過半数に達した吉田茂が直ちに指名される。
  5. 衆議院ではいずれの候補も過半数に達しないため、参議院の指名を国会の指名とする。
>解答と解説はこちら
【答え】:2 【解説】
1.総議員の過半数に達したものがいないため、投票をやり直した上で、最も得票の多いものが指名される。
1・・・誤り 両議院の議事は、原則、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによります(憲法56条2項)。 したがって、総議員の過半数で決するわけではないので誤りです。
2.白票を投じたものも出席議員数に算入した上で、出席議員の過半数に達したものがいないため、上位2名による決選投票になる。
2・・・正しい 内閣総理大臣を指名するための投票の場合、白票を投じた者も出席議員に算入します。 そして、投票の過半数を得た者を「内閣総理大臣に指名された者」とします(衆議院規則18条2項)。一方、投票の過半数を得た者がいないときは、上位2名で決選投票が行われます(同条3項)。今回、出席議員(400)なので、出席議員の過半数は201票。吉田茂が184票で、過半数を得ていないので、上位2名(吉田茂と片山哲)で決選投票となります。
3.出席議員の3分の2以上の票を集めた候補がいないため、投票をやり直した上で、最も得票の多いものが指名される。
3・・・誤り 両議院の議事は、原則、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによります(憲法56条2項)。 内閣総理大臣の指名も出席議員の過半数で決するので、「3分の2以上」は誤りです。
4.白票には賛否いずれの意思表示も含まれていないから、白票を除いて計算すると、出席議員の過半数に達した吉田茂が直ちに指名される。
4・・・誤り 「白票には賛否いずれの意思表示も含まれていないから、白票を除いて計算する」は誤りです。内閣総理大臣を指名するための投票の場合、白票を投じた者も出席議員に算入します。
5.衆議院ではいずれの候補も過半数に達しないため、参議院の指名を国会の指名とする。
5・・・誤り 内閣総理大臣の指名について、衆議院と参議院とが異なった指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、①両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は②衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、 衆議院の議決国会の議決とします(憲法67条2項)。 上記は「衆議院の優越」に関するルールなので、 参議院の議決が国会の議決とはなりません。

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平成22年度(2010年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基本的人権 問33 民法・債権
問4 法の下の平等 問34 民法:親族
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 財政 問36 会社法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 法改正により削除
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟法
問13 行政手続法 問43 行政事件訴訟法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成22年・2010|問6|憲法・財政

次のア~エの記述のうち、租税法律主義を定める憲法84条についての最高裁判所の判例の考え方を示すものとして、正しいものの組合せはどれか。
ア.国または地方公共団体が、特別の給付に対する反対給付として徴収する金銭は、その形式を問わず、憲法84条に規定する租税に当たる。 イ.市町村が行う国民健康保険の保険料は、被保険者において保険給付を受け得ることに対する反対給付として徴収されるから、憲法84条は直接適用される。 ウ.国民健康保険税は、目的税であって、反対給付として徴収されるものではあるが形式が税である以上は、憲法84条の規定が適用される。 エ.市町村が行う国民健康保険の保険料は、租税以外の公課ではあるが、賦課徴収の強制の度合いにおいては租税に類似する性質を有するので、憲法84条の趣旨が及ぶ。
  1. ア・イ
  2. ア・ウ
  3. イ・ウ
  4. イ・エ
  5. ウ・エ
>解答と解説はこちら
【答え】:5【解説】
ア.国または地方公共団体が、特別の給付に対する反対給付として徴収する金銭は、その形式を問わず、憲法84条に規定する租税に当たる。
ア・・・誤り
憲法84条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
判例によると 「国又は地方公共団体が、課税権に基づき、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、特別の給付に対する反対給付としてでなく、一定の要件に該当するすべての者に対して課する金銭給付は、その形式のいかんにかかわらず、憲法84条に規定する租税に当たるというべきである。」 と判示しています。 そして、特別の給付に対する反対給付として徴収する金銭は上記に入らず、憲法84条の租税には当たりません。 この点については理解しないと何を言っているのか分からないと思うので個別指導で解説します!
イ.市町村が行う国民健康保険の保険料は、被保険者において保険給付を受け得ることに対する反対給付として徴収されるから、憲法84条は直接適用される。
イ・・・誤り 選択肢1と同様の判例によると「市町村が行う国民健康保険の保険料は、これ(租税)と異なり、被保険者において保険給付を受け得ることに対する反対給付として徴収されるものである。・・・したがって、上記保険料に憲法84条の規定が直接に適用されることはないというべきである」と判示しています。よって、憲法84条は直接適用されないので、誤りです。
ウ.国民健康保険税は、目的税であって、反対給付として徴収されるものではあるが形式が税である以上は、憲法84条の規定が適用される。
ウ・・・正しい 国民健康保険「料」の場合は、選択肢アイの通り、憲法84条の規定が適用されないですが国民健康保険「税」の場合は、税金である以上、憲法84条の規定が適用されます。よって、正しいです。
エ.市町村が行う国民健康保険の保険料は、租税以外の公課ではあるが、賦課徴収の強制の度合いにおいては租税に類似する性質を有するので、憲法84条の趣旨が及ぶ。
エ・・・正しい 選択肢1と同様の判例によると「租税以外の公課であっても、賦課徴収の強制の度合い等の点において租税に類似する性質を有するものについては、憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきであるが、その場合であっても、租税以外の公課は、租税とその性質が共通する点や異なる点があり、また、賦課徴収の目的に応じて多種多様であるから、賦課要件が法律又は条例にどの程度明確に定められるべきかなどその規律の在り方については、当該公課の性質、賦課徴収の目的、その強制の度合い等を総合考慮して判断すべきものである。」 と判示しています。つまり、租税以外の公課ではあるが、賦課徴収の強制の度合いにおいては租税に類似する性質を有するので、憲法84条の趣旨が及びます。憲法84条が適用されるのではないが、 憲法84条の趣旨は及びます(=憲法84条の考え方が使われる)

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平成22年度(2010年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基本的人権 問33 民法・債権
問4 法の下の平等 問34 民法:親族
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 財政 問36 会社法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 法改正により削除
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟法
問13 行政手続法 問43 行政事件訴訟法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成22年・2010|問5|憲法・精神的自由

表現の自由の保障根拠に関する次の記述のうち、他と異なる考え方に立脚しているものはどれか。
  1. 広告のような営利的な表現活動もまた、国民一般が消費者として様々な情報を受け取ることの重要性に鑑み、表現の自由の保護が及ぶものの、その場合でも保障の程度は民主主義に不可欠な政治的言論の自由よりも低い、とする説がある。
  2. 知る権利は、「国家からの自由」という伝統的な自由権であるが、それにとどまらず、参政権(「国家への自由」)的な役割を演ずる。個人は様々な事実や意見を知ることによって、はじめて政治に有効に参加することができるからである。
  3. 表現の自由を規制する立法の合憲性は、経済的自由を規制する立法の合憲性と同等の基準によって審査されなければならない、とする説が存在するが、その根拠は個人の自律にとっては経済活動も表現活動も同等な重要性を有するためである。
  4. 名誉毀損的表現であっても、それが公共の利害に関する事実について公益を図る目的でなされた場合には、それが真実であるか、真実であると信じたことに相当の理由があるときは処罰されないが、これは政治的な言論を特に強く保護する趣旨と解される。
  5. 報道機関の報道の自由は、民主主義社会において、国民が国政に関与するために重要な判断の資料を提供し、国民の知る権利に奉仕するものであり、表現の自由の保障内容に含まれる。
>解答と解説はこちら
【答え】:3 【解説】 「表現の自由を支える価値(表現の自由の保障根拠)」とは、分かりやすく言うと、「表現の自由を保障する理由」「表現の自由で保障すべき権利」ということです。これには2つの価値(保障理由)があります。
  1. 自己実現の価値個人が言論活動を通じて自己の人格を発展させる個人的な価値(権利)
  2. 自己統治の価値政治に参加する価値(権利)
1.広告のような営利的な表現活動もまた、国民一般が消費者として様々な情報を受け取ることの重要性に鑑み、表現の自由の保護が及ぶものの、その場合でも保障の程度は民主主義に不可欠な政治的言論の自由よりも低い、とする説がある。
1・・・自己統治の価値を重視(他と異ならない) 「政治的言論の自由(自己統治の価値)」よりも低いと言っています。言い換えると「政治的言論の自由(自己統治の価値)」の方が高いということです。つまり、自己統治の価値を重視した考え方です。
2.知る権利は、「国家からの自由」という伝統的な自由権であるが、それにとどまらず、参政権(「国家への自由」)的な役割を演ずる。個人は様々な事実や意見を知ることによって、はじめて政治に有効に参加することができるからである。
2・・・自己統治の価値を重視(他と異ならない) 「政治に有効に参加することができる」というのは「自己統治の価値」です。 つまり、「自己統治の価値」を重視しています。
3.表現の自由を規制する立法の合憲性は、経済的自由を規制する立法の合憲性と同等の基準によって審査されなければならない、とする説が存在するが、その根拠は個人の自律にとっては経済活動も表現活動も同等な重要性を有するためである。
3・・・自己実現の価値を重視(他と異なる) 「経済的自由を規制する立法の合憲性と同等の基準によって審査されなければならない」「経済活動も表現活動も同等な重要性を有する」というのは、「自己実現の価値」を重視しています。
4.名誉毀損的表現であっても、それが公共の利害に関する事実について公益を図る目的でなされた場合には、それが真実であるか、真実であると信じたことに相当の理由があるときは処罰されないが、これは政治的な言論を特に強く保護する趣旨と解される。
4・・・自己統治の価値を重視(他と異ならない) 「政治的な言論を特に強く保護する趣旨」ということは「自己統治の価値」を重視しています。
5.報道機関の報道の自由は、民主主義社会において、国民が国政に関与するために重要な判断の資料を提供し、国民の知る権利に奉仕するものであり、表現の自由の保障内容に含まれる。
5・・・自己統治の価値を重視(他と異ならない) 「国民が国政に関与するために重要な判断の資料を提供し」ということから「自己統治の価値」を重視しています。

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平成22年度(2010年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基本的人権 問33 民法・債権
問4 法の下の平等 問34 民法:親族
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 財政 問36 会社法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 法改正により削除
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟法
問13 行政手続法 問43 行政事件訴訟法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成22年・2010|問4|憲法・法の下の平等

次の文章は、平等原則について、先例として引用されることの多い最高裁判所判決の一部である。文中の空欄[ア]~[エ]にあてはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。
思うに、憲法14条1項及び地方公務員法13条にいう社会的身分とは、人が社会において占める継続的な地位をいうものと解されるから、高令(齢)であるということは右の社会的身分に当らないとの原審の判断は相当と思われるが、右各法条は、国民に対し、法の下の平等を保障したものであり、右各法条に列挙された事由は[ ア ]なものであって、必ずしもそれに限るものではないと解するのが相当であるから、原判決が、高令(齢)であることは社会的身分に当らないとの一事により、たやすく上告人の・・・主張を排斥したのは、必ずしも十分に意を尽したものとはいえない。しかし、右各法条は、国民に対し[ イ ]な平等を保障したものではなく、差別すべき[ ウ ]な理由なくして差別することを禁止している趣旨と解すべきであるから、[ エ ]に即応して[ ウ ]と認められる差別的取扱をすることは、なんら右各法条の否定するところではない。 (最大判昭和39年5月27日民集18巻4号676頁以下)
  1. ア:具体的 イ:形式的 ウ:客観的 エ:事柄の性質
  2. ア:例示的 イ:絶対的 ウ:合理的 エ:公共の福祉
  3. ア:例示的 イ:相対的 ウ:合理的 エ:事柄の性質
  4. ア:具体的 イ:一般的 ウ:実質的 エ:公共の福祉
  5. ア:例示的 イ:絶対的 ウ:合理的 エ:事柄の性質
>解答と解説はこちら
【答え】:5 【解説】
思うに、憲法14条1項及び地方公務員法13条にいう社会的身分とは、人が社会において占める継続的な地位をいうものと解されるから、高令(齢)であるということは右の社会的身分に当らないとの原審の判断は相当と思われるが、右各法条は、国民に対し、法の下の平等を保障したものであり、右各法条に列挙された事由は[ア:例示的]なものであって、必ずしもそれに限るものではないと解するのが相当であるから、原判決が、高令(齢)であることは社会的身分に当らないとの一事により、たやすく上告人の・・・主張を排斥したのは、必ずしも十分に意を尽したものとはいえない。しかし、右各法条は、国民に対し[イ:絶対的]な平等を保障したものではなく、差別すべき[ウ:合理的]な理由なくして差別することを禁止している趣旨と解すべきであるから、[エ:事柄の性質]に即応して[ウ:合理的]と認められる差別的取扱をすることは、なんら右各法条の否定するところではない。
ア.右各法条に列挙された事由は[ ア ]なものであって、必ずしもそれに限るものではないと解するのが相当である
ア・・・例示的 憲法第14条1項には、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と規定されています。必ずしもそれ(人種、信条、性別、社会的身分又は門地)に限るものではない、と上記問題文(判例)に記載されているので、これらは、一例に過ぎないということです。よって、「アには例示的」が入ります。
イ.ウ.エ.しかし、右各法条は、国民に対し[ イ ]な平等を保障したものではなく、差別すべき[ ウ ]な理由なくして差別することを禁止している趣旨と解すべきであるから、[ エ ]に即応して[ ウ ]と認められる差別的取扱をすることは、なんら右各法条の否定するところではない。
イ・・・絶対的 ウ・・・合理的 エ・・・事柄の性質 「右各法条」とは、「憲法14条1項及び地方公務員法13条」を指すのですが、 憲法14条1項の「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」を考えてみても、 この平等は、絶対的な平等を保障しているわけではありません。人それぞれ違いはあります。そのため、合理的な理由がなく差別することはダメ!だということです。そして、事柄の性質に応じて合理的な差別かどうかを判断する必要があるいうことです。よって「右各法条は、国民に対し[イ:絶対的]な平等を保障したものではなく、差別すべき[ウ:合理的]な理由なくして差別することを禁止している趣旨と解すべきであるから、[エ:事柄の性質]に即応して[ウ:合理的]と認められる差別的取扱をすることは、なんら右各法条の否定するところではない。」 となります。

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平成22年度(2010年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基本的人権 問33 民法・債権
問4 法の下の平等 問34 民法:親族
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 財政 問36 会社法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 法改正により削除
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟法
問13 行政手続法 問43 行政事件訴訟法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成22年・2010|問3|憲法・基本的人権

基本的人権の限界に関して、次の文章のような見解が主張されることがある。この見解と個別の人権との関係に関わる次のア~オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
日本国憲法は、基本的人権に関する総則的規定である13条で、国民の権利については「公共の福祉に反しない限り」国政の上で最大の尊重を必要とすると定めている。これは、それぞれの人権規定において個別的に人権の制約根拠や許される制約の程度を規定するのではなく、「公共の福祉」による制約が存する旨を一般的に定める方式をとったものと理解される。したがって、個別の人権規定が特に制約について規定していない場合でも、「公共の福祉」を理由とした制約が許容される。
ア.憲法36条は、「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」と定めるが、最高裁判例は「公共の福祉」を理由とした例外を許容する立場を明らかにしている。 イ.憲法15条1項は、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と定めるが、最高裁判例はこれを一切の制限を許さない絶対的権利とする立場を明らかにしている。 ウ.憲法21条1項は、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と定めるが、最高裁判例は「公共の福祉」を理由とした制限を許容する立場を明らかにしている。 エ.憲法21条2項前段は、「検閲は、これをしてはならない」と定めるが、最高裁判例はこれを一切の例外を許さない絶対的禁止とする立場を明らかにしている。 オ.憲法18条は、「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない」と定めるが、最高裁判例は「公共の福祉」を理由とした例外を許容する立場を明らかにしている。
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ
  5. 五つ
>解答と解説はこちら
【答え】:2 【解説】
ア.憲法36条は、「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」と定めるが、最高裁判例は「公共の福祉」を理由とした例外を許容する立場を明らかにしている。
ア・・・誤り 判例によると、「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」について、公共の福祉を理由とした例外を一切認めず、何があっても禁止と言っています。よって、本肢は誤りです。
イ.憲法15条1項は、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と定めるが、最高裁判例はこれを一切の制限を許さない絶対的権利とする立場を明らかにしている。
イ・・・誤り 判例によると、国民の選挙権について、一定の犯罪者等の選挙権について一定の制限を許しています。 つまり、「最高裁判例はこれを一切の制限を許さない絶対的権利とする立場を明らかにしている」は誤りです。
ウ.憲法21条1項は、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と定めるが、最高裁判例は「公共の福祉」を理由とした制限を許容する立場を明らかにしている。
ウ・・・正しい 判例によると、「国民はまた、憲法が国民に保障する基本的人権を濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うのである。それ故、新憲法の下における言論の自由といえども、国民の無制約な恣意のままに許されるものではなく、常に公共の福祉によって調整されなければならぬのである。」 と判示しており、「公共の福祉」を理由として、集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由を制限することを認めています。
エ.憲法21条2項前段は、「検閲は、これをしてはならない」と定めるが、最高裁判例はこれを一切の例外を許さない絶対的禁止とする立場を明らかにしている。
エ・・・正しい 判例によると、『憲法21条2項前段は、「検閲は、これをしてはならない。」と規定する。憲法が、表現の自由につき、広くこれを保障する旨の一般的規定を同条一項に置きながら、別に検閲の禁止についてかような特別の規定を設けたのは、 検閲がその性質上表現の自由に対する最も厳しい制約となるものであることにかんがみ、これについては、公共の福祉を理由とする例外の許容をも認めない趣旨を明らかにしたものと解すべきである』 と判示しています。 つまり、検閲は何があっても禁止だということです。
オ.憲法18条は、「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない」と定めるが、最高裁判例は「公共の福祉」を理由とした例外を許容する立場を明らかにしている。
オ・・・誤り 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない(憲法18条)。 これは、例外なく、奴隷等を行ってはいけない、という意味です。 よって、本肢のような判例はなく、誤りです。

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平成22年度(2010年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基本的人権 問33 民法・債権
問4 法の下の平等 問34 民法:親族
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 財政 問36 会社法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 法改正により削除
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟法
問13 行政手続法 問43 行政事件訴訟法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略