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平成22年・2010|問17|行政事件訴訟法

取消訴訟の裁判管轄に関する次のア~オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア.取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所にも提起することができる。

イ.取消訴訟は、処分をした行政庁の所在地を管轄する地方裁判所にも提起することができる。

ウ.土地の収用など特定の不動産または場所に係る処分の取消訴訟は、その不動産または場所の所在地を管轄する地方裁判所にも提起することができる。

エ.取消訴訟は、処分に関し事案の処理にあたった下級行政機関の所在地を管轄する地方裁判所にも提起することができる。

オ.国を被告とする取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも提起することができる。

  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ
  5. 五つ

>解答と解説はこちら


【答え】:4
【解説】
ア.取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所にも提起することができる。
ア・・・誤り
取消訴訟は、原則、『①「被告」の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所』又は『②処分若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所』の管轄に属します(行政事件訴訟法12条1項)。したがって、本肢は「原告(訴える方)」となっているので誤りです。
正しくは「被告(訴えられる方)」です。
イ.取消訴訟は、処分をした行政庁の所在地を管轄する地方裁判所にも提起することができる。
イ・・・正しい
選択肢1の通り、取消訴訟は、原則、『①「被告」の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所』又は『②処分若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所』の管轄に属します(行政事件訴訟法12条1項)。本肢は②の内容なので、正しいです。
ウ.土地の収用など特定の不動産または場所に係る処分の取消訴訟は、その不動産または場所の所在地を管轄する地方裁判所にも提起することができる。
ウ・・・正しい
「土地の収用、鉱業権の設定その他不動産又は特定の場所に係る処分又は裁決についての取消訴訟は、その不動産又は場所の所在地の裁判所にも、提起することができます(行政事件訴訟法12条2項)。よって、本肢は正しいです。
エ.取消訴訟は、処分に関し事案の処理にあたった下級行政機関の所在地を管轄する地方裁判所にも提起することができる。
エ・・・正しい
取消訴訟は、当該処分又は裁決に関し事案の処理に当たった下級行政機関の所在地の裁判所にも、提起することができます(行政事件訴訟法12条3項)。よって、本肢は正しいです。
オ.国を被告とする取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも提起することができる。
オ・・・正しい
国又は独立行政法人等を被告とする取消訴訟は、「原告(訴える方)」の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する「地方裁判所」にも、提起することができます(行政事件訴訟法12条4項)。選択肢1の通り、原則、『「被告」の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所』ですが、

被告が国や独立行政法人等の場合は、「原告」の近くの「地方裁判所」に訴えを提起することもできます。

よって、本肢は正しいです。

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平成22年度(2010年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基本的人権 問33 民法・債権
問4 法の下の平等 問34 民法:親族
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 財政 問36 会社法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 法改正により削除
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟法
問13 行政手続法 問43 行政事件訴訟法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

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