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平成22年・2010|問33|民法・不当利得

AのBに対する不当利得返還請求等に関する次のア~オの記述のうち、判例に照らし、誤っているものはいくつあるか。
ア.Aは、Bに対する未払い賃料はないことを知りつつ、Bから賃料不払いを理由とした賃貸建物明渡請求訴訟を提起された場合における防禦方法として支払いをなすものであることを特に表示したうえで、Bに弁済を行った。この場合に、Aは、Bに対し、不当利得として給付した弁済額の返還を請求することができる。 イ.Aは、賭博に負けたことによる債務の弁済として、Bに高価な骨董品を引き渡したが、その後、A・B間でBがこの骨董品をAに返還する旨の契約をした。この場合に、Aは、Bに対し、この骨董品の返還を請求することができる。 ウ.Cは、BからB所有の家屋を賃借した際に、CがBに対して権利金を支払わない代わりに、Cが当該家屋の修繕業務を負うこととする旨を合意したため、後日、当該家屋の修繕工事が必要となった際、CはAに対してこれを依頼し、Aが同工事を完了したが、CはAに修繕代金を支払う前に無資力となってしまった。この場合に、Aは、Bに対し、不当利得として修繕代金相当額の返還を請求することはできない。 エ.Aは、Bとの愛人関係を維持するために、自己の有する未登記建物をBに贈与し、これを引き渡した。この場合に、Aは、Bに対し、不当利得としてこの建物の返還を請求することができる。 オ.Bは、Cから強迫を受け、同人の言うままに、Aと金銭消費貸借契約を締結し、Aに指示してBとは何らの法律上または事実上の関係のないDに貸付金を交付させたところ、Bが強迫を理由にAとの当該金銭消費貸借契約を取り消した。この場合に、Aは、Bに対し、不当利得として貸付金相当額の返還を請求することができる。
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ
  5. 五つ
>解答と解説はこちら
【答え】:2 【解説】
ア.Aは、Bに対する未払い賃料はないことを知りつつ、Bから賃料不払いを理由とした賃貸建物明渡請求訴訟を提起された場合における防禦方法として支払いをなすものであることを特に表示したうえで、Bに弁済を行った。この場合に、Aは、Bに対し、不当利得として給付した弁済額の返還を請求することができる。
ア・・・正しい 債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができません民法705条)。 しかし、判例によると、 「居住家屋の賃料の支払義務のない者が、当該家屋の所有者から賃料支払の催告を受けたため、これを支払うべき筋合はないが賃料不払等とこじつけて家屋明渡訴訟を提起された場合の防禦方法として支払う旨とくに留保の表示をしたうえ、請求額を支払った等判示実関係のように、債務の不存在を知って弁済したことも無理からぬような客観的事情がある場合には、民法第705条の適用はない」としています(最大判昭40.12.21)。 つまり、Aは、Bに対し、不当利得として給付した弁済額の返還を請求することができるので正しいです。 どういうことを言っているかは、個別指導で解説します!
イ.Aは、賭博に負けたことによる債務の弁済として、Bに高価な骨董品を引き渡したが、その後、A・B間でBがこの骨董品をAに返還する旨の契約をした。この場合に、Aは、Bに対し、この骨董品の返還を請求することができる。
イ・・・正しい 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができません(民法708条本文:不法原因給付)。 しかし、判例によると、 「不法原因給付の返還の特約に基く返還義務の履行のため振り出された手形の請求には、民法708条は適用がない」としています(最判昭28.1.22)。 不法な原因(賭博で負けたことが理由)で渡した骨董品は、原則、返還請求できないです。 しかし、契約で返還請求できる契約をすることはできるので、本肢は正しいです。 本肢は理解する必要があるので、 個別指導で解説します!
ウ.Cは、BからB所有の家屋を賃借した際に、CがBに対して権利金を支払わない代わりに、Cが当該家屋の修繕業務を負うこととする旨を合意したため、後日、当該家屋の修繕工事が必要となった際、CはAに対してこれを依頼し、Aが同工事を完了したが、CはAに修繕代金を支払う前に無資力となってしまった。この場合に、Aは、Bに対し、不当利得として修繕代金相当額の返還を請求することはできない。
ウ・・・正しい 判例によると、 「甲が建物賃借人乙との間の請負契約に基づき建物の修繕工事をしたところ、その後乙が無資力になったため、甲の乙に対する請負代金債権の全部又は一部が無価値である場合において、右建物の所有者丙が法律上の原因なくして右修繕工事に要した財産及び労務の提供に相当する利益を受けたということができるのは、丙と乙との間の賃貸借契約を全体としてみて、丙が対価関係なしに右利益を受けたときに限られる」としています(最判平7.9.19)。 つまり、契約全体から見て、第三者が対価を受けずに利益を得た場合、不当利得として返還しなければならないということです。 よって、本肢は正しいです。 本肢は理解が必要なので、個別指導で解説します!
エ.Aは、Bとの愛人関係を維持するために、自己の有する未登記建物をBに贈与し、これを引き渡した。この場合に、Aは、Bに対し、不当利得としてこの建物の返還を請求することができる。
エ・・・誤り 判例によると、 「建物は未登記のものであって、その引渡しにより贈与者の債務は履行を完了したものと解される」としています(最判昭45.10.21)。 つまり、未登記の建物は「引き渡し」があれば「給付」したことになるため、返還請求できません。 よって、誤りです。 本肢は関連ポイントも含めて勉強した方がよいので、個別指導で解説します!
オ.Bは、Cから強迫を受け、同人の言うままに、Aと金銭消費貸借契約を締結し、Aに指示してBとは何らの法律上または事実上の関係のないDに貸付金を交付させたところ、Bが強迫を理由にAとの当該金銭消費貸借契約を取り消した。この場合に、Aは、Bに対し、不当利得として貸付金相当額の返還を請求することができる。
オ・・・誤り 判例によると、 「BがCの強迫により消費貸借契約の借主となり貸主Aに指示して貸付金をDに給付させた後に右強迫を理由に契約を取り消したが、BとDとの間には事前に何らの法律上又は事実上の関係はなく、BがCの言うままにAに対して貸付金をDに給付するように指示したなど判示の事実関係の下においては、AからBに対する不当利得返還請求について、Bが右給付によりその価額に相当する利益を受けたとみることはできない」としています(最判平10.5.26)。 よって、Bは利益を受けていないため、Aは、Bに対し、不当利得として貸付金相当額の返還を請求することができません。 詳細解説は、個別指導で解説します!
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平成22年度(2010年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基本的人権 問33 民法・債権
問4 法の下の平等 問34 民法:親族
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 財政 問36 会社法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 法改正により削除
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟法
問13 行政手続法 問43 行政事件訴訟法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略
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