令和7年度の行政書士試験対策の個別指導開講
上記模試の値上げまで あと

行政立法(法規命令と行政規則)

立法とは、ルール(法規範)を定めることで、憲法では、「国会が唯一の立法機関」と定めており、「法律」は国会が定めます。例えば、「建築基準法(法律)」です。しかし、法律は、最低限のルールを定めるだけで、これだけでは不十分です。そのため、「建築基準法施行令(政令)」や「建築基準法施行規則」といった付属のルールが付いてきます。この「建築基準法施行令(政令)」や「建築基準法施行規則」が「行政立法」です。
そして、行政立法には、「法規命令」と「行政規則」の2つがあります。


法規命令とは?

法規命令とは、国民の権利義務に関わる命令を言います。
そして、法規命令には「内閣が制定する政令」「内閣総理大臣が制定する内閣府令」「各省大臣が制定する省令」「各庁の長官や委員会等が制定する規則」があります。そして、法規命令は「執行命令」と「委任命令」に分けることができます。

名称 制定する者
政令(~施行令) 内閣
内閣府令 内閣総理大臣
省令(~施行規則) 各省の大臣
規則 各庁の長官、委員会

執行命令とは?

執行命令とは、法律を実施するための具体的細目(細かい内容)を定めたルールです。

宅建業法施行規則が執行命令です。

例えば、

宅建業法第三条第三項では
「免許の有効期間の満了後、引き続き宅建業を営もうとする者は、免許の更新を受けなければならない。」
と規定しています。

しかし、上記法律では、いつまでに更新を受けたらいいのか分かりません。

そこで、宅建業法施行規則の第三条で
「免許の更新を受けようとする者は、免許の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に免許申請書を提出しなければならない。」
細かくルールを定めています。

つまり、宅建業法施行規則が執行命令ということが分かります。

委任命令とは?

委任命令とは、新たに権利義務を設定する命令です。

上記でも解説しましたが「国会が国の唯一の立法機関」と憲法で定められているので、国会が作った「法律」の中に、別のルールで細かいルールを定めていいですよ!という委任がないといけません。
そして、法律は命令に対して、白紙委任をしてはいけません。
どういうことかというと、委任するときは具体的に委任しなさい!抽象的な委任ではダメですよ!ということです。
個別具体的に委任する必要があります。

例えば、宅建業法33条で、宅建業者が広告を出せる時期を制限しています。
33条では、建築前の建物については、建築確認後であれば広告を出していいですよ。とか、宅地造成前(工事前)については、開発許可を受けた後であれば広告を出していいよ。と定めており、その他「政令で定めるものがあった後でなければ広告してはならない」と追加で義務を、政令に委任しています。

そして、政令(宅建業法施行令)では、上記以外にも農地法の許可が必要な場合は、許可を得た後でないと広告できないという風に、新たに義務を設定しています。

行政規則とは?

行政規則は、行政組織内部における命令で、国民の権利義務には関係してきません。そして、行政規則には「訓令」や「通達」があり、それ以外にも行政手続法で出てくる「審査基準」「処分基準」「行政指導指針」も行政規則に含まれます。

訓令とは?

上級行政機関が下級行政機関に対して、指揮・監督するために発する命令です。
例えば、知事が、都道府県の担当部署に発する命令です。

通達とは?

訓令が書面となっているものが通達です。
つまり、訓令と通達と内容自体は同じです。

試験に出やすいポイント

  • 行政規則である審査基準や処分基準は、違反しても直ちに違法とはならない
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