行政法の過去問

平成21年・2009|問14|行政不服審査法

処分についての審査請求に対する裁決に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 裁決には理由を附すこととされているが、これが附されていなくとも、裁決が違法となることはない。
  2. 裁決においては、違法を理由として処分を取消すことはできるが、不当を理由として取消すことはできない。
  3. 裁決は、書面ですることが原則であるが、緊急を要する場合は、口頭ですることも許される。
  4. 裁決に対して不服がある場合でも、これに対して行政事件訴訟法による取消訴訟を提起することはできない。
  5. 裁決においては、処分を変更することが許される場合でも、これを審査請求人の不利益に変更することはできない。

>解答と解説はこちら


【答え】:5
【解説】
1.裁決には理由を附すこととされているが、これが附されていなくとも、裁決が違法となることはない。
1・・・妥当ではない
裁決は、次に掲げる事項を記載し、審査庁が記名押印した裁決書によりしなければなりません(行政不服審査法50条1項)。
  1. 主文
  2. 事案の概要
  3. 審理関係人の主張の要旨
  4. 理由(主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。)

よって、理由を付さない場合、裁決は違法となります。

したがって、本肢は妥当ではないです。

2.裁決においては、違法を理由として処分を取消すことはできるが、不当を理由として取消すことはできない。
2・・・妥当ではない
行政不服審査法は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為を対象としています(行政不服審査法1条)。よって、違法だけでなく不当を理由として、処分を取消すことも可能です。

したがって、本肢は妥当ではないです。

3.裁決は、書面ですることが原則であるが、緊急を要する場合は、口頭ですることも許される。
3・・・妥当ではない
選択肢1の通り、裁決は、一定事項を記載し、審査庁が記名押印した裁決書によりしなければなりません(行政不服審査法50条1項)。
これに例外はないので、緊急を要する場合でも、書面で裁決する必要があります。よって、本肢は妥当ではありません。
4.裁決に対して不服がある場合でも、これに対して行政事件訴訟法による取消訴訟を提起することはできない。
4・・・妥当ではない
「裁決の取消しの訴え」とは、審査請求、異議申立てその他の不服申立て(審査請求)に対する行政庁の裁決、決定その他の行為(裁決)の取消しを求める訴訟をいいます(行政事件訴訟法3条3項)。つまり、裁決に対して不服がある場合、行政事件訴訟法による取消訴訟(裁決の取消しの訴え)を提起することができます

よって、本肢は妥当ではありません。

5.裁決においては、処分を変更することが許される場合でも、これを審査請求人の不利益に変更することはできない。
5・・・妥当
裁決において、審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、若しくはこれを変更することはできません行政不服審査法48条)。よって、本肢は妥当です。

 


平成21年度(2009年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法 問33 民法・債権
問4 職業選択の自由 問34 民法:債権
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 学問の自由 問36 商法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・社会
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成21年・2009|問12|行政手続法

行政手続法1条が定める同法の目的に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 行政手続法は、政府の諸活動について国民に説明する責務が全うされるようにすることを主な目的とする。
  2. 行政手続法は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
  3. 行政手続法は、簡易迅速かつ公正な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。
  4. 行政手続法は、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。
  5. 行政手続法は、国の行政事務の能率的な遂行のために必要な組織を整えることによって、公務の民主的かつ能率的な運営を保障することを目的とする。

>解答と解説はこちら


【答え】:2
【解説】
1.行政手続法は、政府の諸活動について国民に説明する責務が全うされるようにすることを主な目的とする。
1・・・誤り
「政府の諸活動について国民に説明する」とは、情報公開を指します。したがって、本肢は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)の目的です。

情報公開法1条
この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。

2.行政手続法は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
2・・・正しい
その通りです。行政手続法は「行政運営における公正の確保と透明性の向上を図る」ことで、国民の権利利益の保護を目的としています。

行政手続法1条
この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。

3.行政手続法は、簡易迅速かつ公正な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。
3・・・誤り
「簡易迅速かつ公正な手続」による行政庁に対する不服申立てをできる制度によって、行政の適正な運営を確保することを目的とするのは「行政不服審査法」です。行政不服審査法1条
この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。
4.行政手続法は、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。
4・・・誤り
「国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進」は、選択肢1の情報公開法の目的の一部です。よって、誤りです。

情報公開法1条
この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。

「民主的な行政運営」という観点から、下記2つの法律もあります。

国家公務員法1条
この法律は、国家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準(職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。)を確立し、職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、指導さるべきことを定め、以て国民に対し、公務の民主的且つ能率的な運営を保障することを目的とする。

地方公務員1条
この法律は、地方公共団体の人事機関並びに地方公務員の任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、休業、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護並びに団体等人事行政に関する根本基準を確立することにより、地方公共団体の行政の民主的かつ能率的な運営並びに特定地方独立行政法人の事務及び事業の確実な実施を保障し、もつて地方自治の本旨の実現に資することを目的とする。

5.行政手続法は、国の行政事務の能率的な遂行のために必要な組織を整えることによって、公務の民主的かつ能率的な運営を保障することを目的とする。
5・・・誤り
「国」と「組織」というキーワードから、国家行政組織法と判断できます。

国家行政組織法1条
この法律は、内閣の統轄の下における行政機関で内閣府以外のもの(以下「国の行政機関」という。)の組織の基準を定め、もつて国の行政事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えることを目的とする。

 


平成21年度(2009年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法 問33 民法・債権
問4 職業選択の自由 問34 民法:債権
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 学問の自由 問36 商法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・社会
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成21年・2009|問11|行政手続法

行政手続法が定める不利益処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 弁明の機会の付与における弁明は、行政庁が書面ですることを認めたときを除き、指定された日時及び場所において、口頭で行うものとされている。
  2. 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならないとされているが、ここにいう許認可等を取り消す不利益処分には、行政法学上の取消しと撤回の双方が含まれる。
  3. 行政指導に従わない場合に行われる当該事実の公表は、行政手続法上、不利益処分とされ、それを行う場合は、弁明の機会の付与を行わなければならないと規定されている。
  4. 聴聞において、当事者が利害関係者の参加を求めたにもかかわらず、行政庁がこれを不許可とした場合には、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができる。
  5. 申請に対して拒否処分を行う場合は、行政手続法上、不利益処分に該当するので、弁明の機会の付与を行わなければならない。

>解答と解説はこちら


【答え】:2
【解説】
1.弁明の機会の付与における弁明は、行政庁が書面ですることを認めたときを除き、指定された日時及び場所において、口頭で行うものとされている。
1・・・誤り
弁明の機会の付与における弁明は、行政庁が「口頭」ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(弁明書)を提出して行います(行政手続法29条1項)。つまり、原則、書面で、例外的に口頭です。

よって、誤りです。

2.許認可等を取り消す不利益処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならないとされているが、ここにいう許認可等を取り消す不利益処分には、行政法学上の取消しと撤回の双方が含まれる。
2・・・正しい
許認可等を取り消す不利益処分をしようとするときは、聴聞を行わなければなりません(行政手続法13条1項1号イ)。そして、この「許認可などの取消しの不利益処分」は、行政法学上の「取消し」と「撤回」の2つが含まれます。

つまり、

  1. そもそも免許の要件を満たしていない(最初から要件を満たしていない)にも関わらず、免許を受けてその後、取消しとなった場合(=取消し
  2. 始めは免許を満たしていたがその後、法律違反などをして免許取消しとなった場合(=撤回の場合)

いずれの不利益処分も聴聞の対象です。

  1. 「行政行為の「取消し」と「撤回」の違い」の詳細解説はこちら>>
  2. 「行政手続法13条:不利益処分をしようとする場合の手続」の詳細解説はこちら>>
3.行政指導に従わない場合に行われる当該事実の公表は、行政手続法上、不利益処分とされ、それを行う場合は、弁明の機会の付与を行わなければならないと規定されている。
3・・・誤り
不利益処分とは、行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいいます(行政手続法2条4号)。そして、「公表」は不利益処分に含まれません

そのため、意見陳述の手続き(弁明の機会の付与・聴聞)は不要です。

よって、本肢は誤りです。

4.聴聞において、当事者が利害関係者の参加を求めたにもかかわらず、行政庁がこれを不許可とした場合には、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができる。
4・・・誤り
聴聞手続の規定に基づいてした処分」については、行政不服審査法による不服申立てはできません行政手続法27条)。また、聴聞において、当事者は「利害関係人の参加」を求めることができません
主宰者は「利害関係人の参加」を求めることが可能です(行政手続法17条1項)。

よって、誤りです。

5.申請に対して拒否処分を行う場合は、行政手続法上、不利益処分に該当するので、弁明の機会の付与を行わなければならない。
5・・・誤り
申請に対する拒否処分は、不利益処分に該当しません行政手続法2条4号ロ)。そのため、意見陳述の手続(弁明の機会の付与・聴聞)を行う必要はありません。

よって、誤りです。

 


平成21年度(2009年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法 問33 民法・債権
問4 職業選択の自由 問34 民法:債権
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 学問の自由 問36 商法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・社会
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成21年・2009|問10|行政法・行政強制

行政強制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 法律の委任による条例に基づき行政庁により命ぜられた行為については、行政代執行法は適用されない。
  2. 義務の不履行があった場合、直接に義務者の身体や財産に実力を加えることを即時強制という。
  3. 執行罰は、制裁的な要素を有するため、同一の義務違反に対して複数回にわたり処することはできない。
  4. 強制徴収手続は、租税債務の不履行のみならず、法律の定めがある場合には、その他の金銭債権の徴収についても実施される。
  5. 行政上の即時強制については、行政代執行法にその手続等に関する通則的な規定が置かれている。

>解答と解説はこちら


【答え】:4
【解説】
1.法律の委任による条例に基づき行政庁により命ぜられた行為については、行政代執行法は適用されない。
1・・・誤り
「①法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ」、又は「②法律に基き行政庁により命ぜられた行為」について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、

当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができます(行政代執行法2条)。

つまり、代執行の対象は

  1. 法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。)により直接に命ぜられた行為
  2. 法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。)に基き行政庁により命ぜられた行為

です。

「法律の委任による条例に基づき行政庁により命ぜられた行為」は2にあたるので、行政代執行法は適用されます。

よって、誤りです。

2.義務の不履行があった場合、直接に義務者の身体や財産に実力を加えることを即時強制という。
2・・・誤り
義務の不履行があった場合、直接に義務者の身体や財産に実力を加えることは「直接強制」と言います。「即時強制」は、そもそも義務がなく(義務の存在を前提としない)、行政上の目的を達成するために直接身体や財産に対して実力を加えることです。

例えば、路上で寝ている人がいた場合に、「起きて路上から離れてください!」と義務を命じていては、それまでに車にひかれてしまうかもしれません。緊急で路上から離れさせる必要があります。そういった場合に、その人を安全な場所に移動させる行為が即時強制の一例です。

3.執行罰は、制裁的な要素を有するため、同一の義務違反に対して複数回にわたり処することはできない。
3・・・誤り
「執行罰」とは、義務の不履行に対して、過料を科すことを予告し、その予告によって、義務者に心理的圧迫を加えて間接的に義務の履行を強制することを言います。そして、義務を履行しないと、何度も過料を科されることがあります。

よって、誤りです。

4.強制徴収手続は、租税債務の不履行のみならず、法律の定めがある場合には、その他の金銭債権の徴収についても実施される。
4・・・正しい
強制徴収」とは、国民が、行政上の金銭納付義務を履行しない場合に、行政庁が、自ら強制的に徴収し、当該国民は義務を果たしたことにすることを言います。例えば、税金を滞納している人がいた場合、滞納者の財産を差押えて、競売にかけて得られた代金で納税することが強制徴収です。
5.行政上の即時強制については、行政代執行法にその手続等に関する通則的な規定が置かれている。
5・・・誤り
行政代執行法は、行政上の義務履行の確保手段について定める一般法です。そのため、行政代執行法は、義務の存在を前提としない「即時強制」の手続きに関する規定は存在しません

 


平成21年度(2009年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法 問33 民法・債権
問4 職業選択の自由 問34 民法:債権
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 学問の自由 問36 商法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・社会
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成21年・2009|問8|行政法・行政計画

行政計画に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 土地利用を制限する用途地域などの都市計画の決定についても、侵害留保説によれば法律の根拠が必要である。
  2. 広範な計画裁量については裁判所による十分な統制を期待することができないため、計画の策定は、行政手続法に基づく意見公募手続の対象となっている。
  3. 計画策定権者に広範な裁量が認められるのが行政計画の特徴であるので、裁判所による計画裁量の統制は、重大な事実誤認の有無の審査に限られる。
  4. 都市計画法上の土地利用制限は、当然に受忍すべきとはいえない特別の犠牲であるから、損失補償が一般的に認められている。
  5. 多数の利害関係者に不利益をもたらしうる拘束的な計画については、行政事件訴訟法において、それを争うための特別の訴訟類型が法定されている。

>解答と解説はこちら


【答え】:1
【解説】
1.土地利用を制限する用途地域などの都市計画の決定についても、侵害留保説によれば法律の根拠が必要である。
1・・・妥当
「侵害留保説」とは、「国民の自由」や「財産」を侵害する行政活動のみ、法律の根拠が必要ということ考え方です。本肢のように、つまり、侵害留保説によると「土地利用を制限する用途地域などの都市計画の決定」については、土地利用する権利を侵害するので、法律の根拠が必要です。
2.広範な計画裁量については裁判所による十分な統制を期待することができないため、計画の策定は、行政手続法に基づく意見公募手続の対象となっている。
2・・・妥当ではない
命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければなりません(行政手続法39条:意見公募手続)。そして、行政計画については、命令等に含まれないので、上記意見公募手続は不要です(行政手続法2条8号)。

よって、妥当ではないです。

3.計画策定権者に広範な裁量が認められるのが行政計画の特徴であるので、裁判所による計画裁量の統制は、重大な事実誤認の有無の審査に限られる。
3・・・妥当ではない
判例によると「都市施設の設置に関する決定については、決定する行政庁の広範な裁量にゆだねられており、

裁判所が都市施設に関する都市計画の決定又は変更の内容の適否を審査するに当たっては、当該決定又は変更が裁量権の行使としてされたことを前提として、

その基礎とされた重要な事実に誤認があること等により①重要な事実の基礎を欠くこととなる場合、

又は、事実に対する評価が明らかに合理性を欠くこと、判断の過程において考慮すべき事情を考慮しないこと等により②その内容が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限り、

裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法となるとすべきものと解するのが相当である。」

と判示しています。

つまり、「事実」の誤認だけでなく、「判断の過程」も審査の対象です。

よって、本肢は妥当ではないです。

4.都市計画法上の土地利用制限は、当然に受忍すべきとはいえない特別の犠牲であるから、損失補償が一般的に認められている。
4・・・妥当ではない
判例によると「原審の適法に確定した事実関係の下においては、Xらが受けた上記の損失は、一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲を超えて特別の犠牲を課せられたものということがいまだ困難である。

したがって、原告らは、直接憲法29条3項を根拠として上記の損失につき補償請求をすることはできないものというべきである。」

と判示しています。

つまり、都市計画法上の土地利用制限は、「当然に受忍すべき特別の犠牲であるとはいえない」から、「損失補償が一般的に認められません」

よって、妥当ではないです。

5.多数の利害関係者に不利益をもたらしうる拘束的な計画については、行政事件訴訟法において、それを争うための特別の訴訟類型が法定されている。
5・・・妥当ではない
行政事件訴訟法では行政計画を争うための特別な訴訟類型は法定されていません
よって、誤りです。判例によると
「行政計画は、法的拘束力を持つ場合に取消訴訟の対象となる
としています。

 


平成21年度(2009年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法 問33 民法・債権
問4 職業選択の自由 問34 民法:債権
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 学問の自由 問36 商法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・社会
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成21年・2009|問9|行政法・行政機関

行政機関に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア.行政庁とは、行政主体の意思を決定し、これを外部に表示する権限を有する行政機関をいう。

イ.国家行政組織法には行政庁は独任制でなければならないとの規定があり、わが国には合議制の行政庁は存在しない。

ウ.上級行政庁は下級行政庁に対して監視権や取消権などの指揮監督権を有するが、訓令権については認められていない。

エ.行政庁がその権限の一部を他の行政機関に委任した場合であっても、権限の所在自体は、委任した行政庁から受任機関には移らない。

オ.法定の事実の発生に基づいて、法律上当然に行政機関の間に代理関係の生ずる場合を、授権代理という。

  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ
  5. 五つ

>解答と解説はこちら


【答え】:1
【解説】
ア.行政庁とは、行政主体の意思を決定し、これを外部に表示する権限を有する行政機関をいう。
ア・・・正しい
行政庁とは、行政主体の意思を決定し、これを外部に表示する権限を有する行政機関をいいます。行政庁とは、例えば、都道府県知事や市町村長、財務大臣、金融庁長官、警察署長、税務署長、建築主事等です。イメージとしては、各組織のトップです。会社で言えば、社長や支店長です。何らかの意思決定をするのは、組織の下の人ではなく、トップですよね!そして、行政庁には、独任制と合議制の2つがあります。
イ.国家行政組織法には行政庁は独任制でなければならないとの規定があり、わが国には合議制の行政庁は存在しない。
イ・・・誤り
選択肢1の通り、行政庁には、独任制と合議制の2つがあります。そして、国家行政組織法を含めて現行法に行政庁は独任制でなければならない、との規定は存在しません。実際、公正取引委員会、公安委員会、人事院、会計検査院等の合議制の行政庁は存在します
ウ.上級行政庁は下級行政庁に対して監視権や取消権などの指揮監督権を有するが、訓令権については認められていない。
ウ・・・誤り
上級行政庁は下級行政庁に対して「監視権」や「取消権」などの指揮監督権を有しており、さらに、訓令・通達等の発する権限(訓令権)も有しています。よって、誤りです。
エ.行政庁がその権限の一部を他の行政機関に委任した場合であっても、権限の所在自体は、委任した行政庁から受任機関には移らない。
エ・・・誤り
権限の委任とは、行政庁が自己に属する権限の一部(全部委任はできない)を他の機関に委譲して、その受任した行政機関の権限として行わせることをいう。権限の委任をすると、「権限の所在」は、受任機関に移動し、委任庁はその権限を失います。よって、誤りです。
オ.法定の事実の発生に基づいて、法律上当然に行政機関の間に代理関係の生ずる場合を、授権代理という。
オ・・・誤り
法定の事実の発生に基づいて、法律上当然に行政機関の間に代理関係の生ずる場合を、「法定代理」といいます。「授権代理」とは、権限を有する行政庁Aが、他の行政機関Bに対して権限を与えるもので、行政機関の間に代理関係の生じます。
この場合、権限を与えた行政庁AもBもどちらも権限を行使できます

 


平成21年度(2009年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法 問33 民法・債権
問4 職業選択の自由 問34 民法:債権
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 学問の自由 問36 商法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・社会
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成22年・2010|問43|行政事件訴訟法

次の文章は、ある最高裁判所判決の一節である。空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

原子炉施設の安全性に関する判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審理、判断は、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の専門技術的な[ ア ]及び判断を献じてされた被告行政庁の判断に[ イ ]があるか否かという観点から行われるべきであって、現在の科学技術水準に照らし、右[ ア ]において用いられた具体的[ ウ ]に[ イ ]があり、あるいは当該原子炉施設が右の具体的[ ウ ]に適合するとした原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の[ ア ]及び[ エ ]に看過し難い過誤、欠落があり、被告行政庁の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、被告行政庁の右判断に[ イ ]があるものとして、右判断に基づく原子炉設置許可処分は違法と解すべきである。
原子炉設置許可処分についての右取消訴訟においては、右処分が前記のような性質を有することにかんがみると、被告行政庁がした右判断に[ イ ]があることの主張、立証責任は、本来、原告が負うべきものと解されるが、当該原子炉施設の安全審査に関する資料をすべて被告行政庁の側が保持していることなどの点を考慮すると、被告行政庁の側において、まず、その依拠した前記の具体的[ ウ ]並びに[ ア ]及び[ エ ]等、被告行政庁の判断に[ イ ]のないことを相当の根拠、資料に基づき主張、立証する必要があり、被告行政庁が右主張、立証を尽くさない場合には、被告行政庁がした右判断に[ イ ]があることが事実上推認されるものというべきである。

(最一小判平成4年10月29日民集46巻7号1174頁以下)

1:妥当性 2:要綱 3:重大な事実の誤認 4:予見可能性 5:合理性 6:審査基準 7:答申 8:不合理な点 9:重大かつ明白な瑕疵 10:判断枠組み 11:省令 12:事業計画 13:勧告 14:判断の過程 15:政令 16:根拠事実 17:調査審議 18:裁量の余地 19:法令違背 20:知見

>解答と解説はこちら


【答え】:ア:17、イ:8、ウ:6、エ:14
【解説】

原子炉施設の安全性に関する判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審理、判断は、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の専門技術的な[ア:調査審議]及び判断を基にしてされた被告行政庁の判断に[イ:不合理な点]があるか否かという観点から行われるべきであって、現在の科学技術水準に照らし、右[ア:調査審議]において用いられた具体的[ウ:審査基準]に[イ:不合理な点]があり、あるいは当該原子炉施設が右の具体的[ウ:審査基準]に適合するとした原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の[ア:調査審議]及び[エ:判断過程]に看過し難い過誤、欠落があり、被告行政庁の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、被告行政庁の右判断に[イ:不合理な点]があるものとして、右判断に基づく原子炉設置許可処分は違法と解すべきである。
原子炉設置許可処分についての右取消訴訟においては、右処分が前記のような性質を有することにかんがみると、被告行政庁がした右判断に[イ:不合理な点]があることの主張、立証責任は、本来、原告が負うべきものと解されるが、当該原子炉施設の安全審査に関する資料をすべて被告行政庁の側が保持していることなどの点を考慮すると、被告行政庁の側において、まず、その依拠した前記の具体的[ウ:審査基準]並びに[ア:調査審議]及び[エ:判断過程]等、被告行政庁の判断に[イ:不合理な点]のないことを相当の根拠、資料に基づき主張、立証する必要があり、被告行政庁が右主張、立証を尽くさない場合には、被告行政庁がした右判断に[イ:不合理な点]があることが事実上推認されるものというべきである。

ア.イ.原子炉施設の安全性に関する判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審理、判断は、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の専門技術的な[ ア ]及び判断を献じてされた被告行政庁の判断に[ イ ]があるか否かという観点から行われるべきであって、現在の科学技術水準に照らし、右[ ア ]において用いられた具体的[ ウ ]に[ イ ]があり、

ア・・・調査審議
イ・・・不合理な点『原子炉安全委員会の専門的技術的な「ア」と「判断」を受けて行った行政庁の判断』なので
「アには調査審議」が入ります。

そして、何を基準に判断するかというと、「不合理な点があるか否か」で判断するので、「イには不合理な点」が入ります。

ウ.右[ア:調査審議]において用いられた具体的[ ウ ]に[イ:不合理な点]があり、あるいは当該原子炉施設が右の具体的[ ウ ]に適合するとした原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の[ア:調査審議]及び[ エ ]に看過し難い過誤、欠落があり、被告行政庁の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、被告行政庁の右判断に[イ:不合理な点]があるものとして、右判断に基づく原子炉設置許可処分は違法と解すべきである。

ウ・・・審査基準
エ・・・判断過程調査審議で用いられる具体的なものとは「審査基準」です。
そのため、「ウには審査基準」が入ります。

そして、『原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の[ア:調査審議]及び[ エ ]に、看過し難い過誤、欠落があり・・・右判断に[イ:不合理な点]があると違法となる』
と書いてあります。

調査審議によって、何らから結論は出されるのですが
その結論いたる「判断過程」も含めて、過誤や欠落がないか、裁判所は考慮するわけです。

そのため「エには判断過程」が入ります。

 


平成22年度(2010年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基本的人権 問33 民法・債権
問4 法の下の平等 問34 民法:親族
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 財政 問36 会社法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 法改正により削除
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟法
問13 行政手続法 問43 行政事件訴訟法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成22年・2010|問26|行政法

次の記述のうち、独立行政法人の説明として、正しいものはどれか。

  1. 民間の関係者が発起人となって自主的に設立する法人で、業務の公共性などの理由によって、設立については特別の法律に基づき主務大臣の認可が要件となっている法人。
  2. 法律により直接設立される法人または特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人であって、その新設、廃止等に関する審査が総務省によって行われるもの。
  3. 公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務等であって、国が直接に実施する必要のないもののうち、民間に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として設立される法人。
  4. 特別の法律に基づき特定の行政事務を遂行するものとして行政庁により指定された民法上の法人であって、行政処分権限を付与されたもの。
  5. 構成員が強制的に法人への加入及び経費の支払いを義務付けられ、その設立及び解散に国の意思が介在し、かつ、国の監督の下で公権力の行使が認められた法人。

>解答と解説はこちら


【答え】:3
【解説】
1.民間の関係者が発起人となって自主的に設立する法人で、業務の公共性などの理由によって、設立については特別の法律に基づき主務大臣の認可が要件となっている法人。
1・・・誤り
本肢は「認可法人」の内容です。認可法人は、特別の法律により設立されるが、特殊法人と異なり民間関係者が発起人となって設立される法人です。例えば、商工会議所、商工会、平和記念事業特別基金などがあります。
2.法律により直接設立される法人または特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人であって、その新設、廃止等に関する審査が総務省によって行われるもの。
2・・・誤り
本肢は「特殊法人」の内容です。特殊法人とは、法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものを言います。
例えば、NHKや日本年金機構、JRA(日本中央競馬会)等があります。公社、公団、事業団などその事業が国家的、あるいは公共的性格をもつために、特別の法律により設置される法人で、国から独立した行政主体として国の行政機能の一部を代行することを任務とします。
3.公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務等であって、国が直接に実施する必要のないもののうち、民間に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として設立される法人。
3・・・正しい
本肢は「独立行政法人」の記述です。独立行政法人とは、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、この法律及び個別法の定めるところにより設立される法人をいいます(独立行政法人通則法2条1項)。
4.特別の法律に基づき特定の行政事務を遂行するものとして行政庁により指定された民法上の法人であって、行政処分権限を付与されたもの。
4・・・誤り
本肢は「指定法人」の内容です。指定法人は、認可法人や特殊法人のように特定の法人を指すのではなく、特定の行政事務について行政庁の指定を受けた法人をいいます。たとえば、指定確認検査機関は、国土交通大臣や知事から指定を受けて、建築確認の業務を行います。

また、(財)行政書士試験研究センターは、総務大臣指定を受けて、行政書士の業務及び行政書士資格にかかわる試験制度について調査研究を行い、その成果を普及するとともに、行政書士試験の実施等を行います。

5.構成員が強制的に法人への加入及び経費の支払いを義務付けられ、その設立及び解散に国の意思が介在し、かつ、国の監督の下で公権力の行使が認められた法人。
5・・・誤り
本肢は「公共組合」の内容です。公共的な性格を有する事業の遂行を目的として設立された,公法上の法人で、国民健康保険組合、農業共済組合、商工組合、土地区画整理組合等があります。

 


平成22年度(2010年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基本的人権 問33 民法・債権
問4 法の下の平等 問34 民法:親族
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 財政 問36 会社法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 法改正により削除
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟法
問13 行政手続法 問43 行政事件訴訟法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成22年・2010|問25|行政法

国家公務員法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 懲戒処分の要件としては、「人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合」や「心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合」などがある。
  2. 懲戒処分は、行政手続法上の不利益処分に関する手続を経た上で、任命権者の上申を経て、内閣がこれを行う。
  3. 職員は、公務員としての身分が保障されているので、定員の改廃等によって廃職又は過員が生じたとしても、そのことを理由として免職されることはない。
  4. 懲戒に付せられるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においても、人事院又は人事院の承認を経て任命権者は、同一事件について、適宜に、懲戒手続を進めることができる。
  5. 懲戒処分として停職が命じられた場合、停職処分を受けた公務員は、停職期間中、公務員としての身分を失うが、停職期間終了後、復職を命ぜられることによって、公務員としての身分を回復する。
>解答と解説はこちら
【答え】:4 【解説】
1.懲戒処分の要件としては、「人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合」や「心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合」などがある。
1・・・誤り 職員が、下記いずれかに該当するときは、人事院規則の定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができます(国家公務員法78条:分限処分)。
  1. 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
  2. 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
  3. その他その官職に必要な適格性を欠く場合
  4. 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合・・・選択肢3
上記内容は「分限処分」であり、本肢は「懲戒処分」となっているので誤りです。
2.懲戒処分は、行政手続法上の不利益処分に関する手続を経た上で、任命権者の上申を経て、内閣がこれを行う。
2・・・誤り 公務員の懲戒処分は、行政手続法が適用されません(行政手続法3条1項9号)。 よって、誤りです。そして、懲戒処分は、任命権者が行います(国家公務員法84条)。 よって、「内閣が行う」も誤りです。
3.職員は、公務員としての身分が保障されているので、定員の改廃等によって廃職又は過員が生じたとしても、そのことを理由として免職されることはない。
3・・・誤り 選択肢1の解説の4の通り、定員の改廃(定員の削減)または過員(定員オーバー)により、免職となることはあります。よって、誤りです。
4.懲戒に付せられるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においても、人事院又は人事院の承認を経て任命権者は、同一事件について、適宜に、懲戒手続を進めることができる。
4・・・正しい 懲戒に付せられるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においても、人事院又は人事院の承認を経て任命権者は、同一事件について、適宜に、懲戒手続を進めることができます(国家公務員法85条)。つまり、懲戒に関する事件について、刑事事件として裁判中であっても、別途、任命権者が懲戒処分を行うことは可能ということです。よって、本肢は正しいです。
5.懲戒処分として停職が命じられた場合、停職処分を受けた公務員は、停職期間中、公務員としての身分を失うが、停職期間終了後、復職を命ぜられることによって、公務員としての身分を回復する。
5・・・誤り 停職者は、職員としての身分を保有するが、その職務に従事しません(国家公務員法83条2項)。つまり、停職中であっても、公務員としての身分は持っています。よって、誤りです。 ただし、停職期間中は、給与を受けることができません。

 

平成22年度(2010年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基本的人権 問33 民法・債権
問4 法の下の平等 問34 民法:親族
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 財政 問36 会社法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 法改正により削除
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟法
問13 行政手続法 問43 行政事件訴訟法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成22年・2010|問24|地方自治法

地方自治法に定める住民訴訟に関する次のア~オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア.自ら住民監査請求を行っていない住民であっても、当該普通地方公共団体の他の住民が住民監査請求を行っていれば、住民訴訟を提起することができる。

イ.住民訴訟においては、住民監査請求と同様、公金支出の違法の問題のみならず不当の問題についても争うことができる。

ウ.他の住民による住民訴訟が係属しているときには、当該普通地方公共団体の住民であっても、別訴をもって同一の請求をすることはできない。

エ.住民訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する高等裁判所に提起することとされている。

オ.違法な支出行為の相手方に損害賠償の請求をすべきであるのに長がこれをしていない場合、長に対して「当該相手方に損害賠償請求をすることを求める請求」を行うことができる。

  1. ア・イ
  2. ア・エ
  3. イ・エ
  4. ウ・オ
  5. エ・オ

>解答と解説はこちら


【答え】:4
【解説】
ア.自ら住民監査請求を行っていない住民であっても、当該普通地方公共団体の他の住民が住民監査請求を行っていれば、住民訴訟を提起することができる。
ア・・・誤り
普通地方公共団体の住民は、住民監査請求をした場合、裁判所に対し、住民監査請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもって請求(=住民訴訟をすることができます地方自治法242条の2の1項)。上記の通り、住民訴訟は「住民監査請求を行った住民」のみです。自ら住民監査請求を行っていない住民は、住民訴訟を提起できません。
イ.住民訴訟においては、住民監査請求と同様、公金支出の違法の問題のみならず不当の問題についても争うことができる。
イ・・・誤り
住民訴訟は「裁判」なので、違法かどうかしか争うことができません。つまり、不当の問題について住民訴訟で争うことはできないということです。住民監査請求の場合、「不当の問題」「違法の問題」どちらも対象です。
ウ.他の住民による住民訴訟が係属しているときには、当該普通地方公共団体の住民であっても、別訴をもって同一の請求をすることはできない。
ウ・・・正しい
住民訴訟が係属しているとき(裁判中のとき)は、当該普通地方公共団体の他の住民は、別訴(別の裁判)をもって同一の請求をすることができません地方自治法242条の2の4項)。例えば、ある事柄について、住民Aが住民訴訟を行っている場合、別の住民Bが同じ事柄で、住民訴訟を提起できないということです。これを可能にすると、住民訴訟の案件が増えすぎて、裁判所がパンクしてしまいます。
エ.住民訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する高等裁判所に提起することとされている。
エ・・・誤り
住民訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属します(地方自治法242条の2の5項)。本肢は「高等裁判所」が誤りです。正しくは「地方裁判所」です。
オ.違法な支出行為の相手方に損害賠償の請求をすべきであるのに長がこれをしていない場合、長に対して「当該相手方に損害賠償請求をすることを求める請求」を行うことができる。
オ・・・正しい
住民訴訟では、下記、4種類の請求のみ可能です(地方自治法242条の2の1項)。
  1. 差止めの請求
  2. 取消し又は無効確認の請求
  3. 怠る事実の違法確認の請求
  4. 相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを求める請求

本肢は上記4に当たります。よって、正しいです。

本肢は意外と理解していない方が多い部分です。なので、重要なポイントについては、個別指導で解説します!

 


平成22年度(2010年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基本的人権 問33 民法・債権
問4 法の下の平等 問34 民法:親族
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 財政 問36 会社法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 法改正により削除
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟法
問13 行政手続法 問43 行政事件訴訟法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略