行政法の過去問

平成25年・2013|問44|行政法・記述式

Aが建築基準法に基づく建築確認を得て自己の所有地に建物を建設し始めたところ、隣接地に居住するBは、当該建築確認の取消しを求めて取消訴訟を提起すると共に、執行停止を申し立てた。執行停止の申立てが却下されたことからAが建設を続けた結果、訴訟係属中に建物が完成し、検査済証が交付された。最高裁判所の判例によると、この場合、①建築確認の法的効果がどのようなものであるため、②工事完了がBの訴えの訴訟要件にどのような影響を与え、③どのような判決が下されることになるか。40字程度で記述しなさい。

>解答と解説はこちら


【答え】:建築確認は、適法に工事を行える法的効果しかないため、訴えの利益が消滅し却下判決が下される。(45字)【解説】

問題文の状況

  • Aが建築基準法に基づく建築確認を得て自己の所有地に建物を建設し始めた
  • 隣接地に居住するBは、当該建築確認の取消しを求めて取消訴訟を提起すると共に、執行停止を申し立てた
  • 執行停止の申立てが却下されたことからAが建設を続けた
  • すると、訴訟係属中に建物が完成し、検査済証が交付された

質問内容の確認

質問内容は、分かりやすく番号がついており、3つの質問に答えればよいです。

  1. 建築確認の法的効果がどのようなものか?
  2. 工事完了がBの訴えの訴訟要件にどのような影響を与えるか?
  3. どのような判決が下されるか?

建築確認の法的効果がどのようなものか?

建築確認とは、「この設計であれば、建築していいですよ!」と建築着工のGoサインを証明するものです。
この建築確認をもらうことで、建築を開始することができます。
つまり、
建築確認の法的効果は「適法に工事を行える」法的効果です。

工事完了がBの訴えの訴訟要件にどのような影響を与えるか?

そして、建築確認を受けて、工事を開始して、工事が完了してしまうと、
Bの訴えの訴訟要件である、訴えの利益がなくなってしまいます

なぜなら、建築確認(Goサイン)を取消したとしても、すでに、建築工事が完了しているので、取り消す意味がないからです。

言い換えれば、建築確認を取り消しても、工事前の状態に戻す効果はありません。

よって、工事完了は、「訴えの利益が消滅させる」という影響を与えます。

どのような判決が下されるか?

一度は、訴訟要件を満たしていましたが、その後、訴えの利益がなくなったので、その後、審理は行わず却下判決」が下されます。

ちなみに、「棄却判決」ではありません。
棄却は、審理をきちんと行った結果原告の訴えを退けることです。

最後に
「①建築確認の法的効果がどのようなものであるため、②工事完了がBの訴えの訴訟要件にどのような影響を与え、③どのような判決が下されることになるか。」
という質問内容の形にまとめると

①建築確認は、適法に工事を行える法的効果しかないため、②訴えの利益が消滅し③却下判決が下される。(45字)

となります。
(上記①②③は削除してください)

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平成25年度(2013年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 法の下の平等 問33 民法
問4 憲法と私法上の行為 問34 民法:債権
問5 権力分立 問35 民法:親族
問6 国会 問36 商法
問7 憲法・精神的自由 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法等 問44 行政法・40字
問15 法改正のより削除 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・経済
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・社会
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・政治
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成25年・2013|問43|行政法

次の文章は、インターネットを通じて郵便等の方法で医薬品を販売すること(以下「インターネット販売」と略する)を禁止することの是非が争われた判決の一節である(一部を省略してある)。空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

「本件地位確認の訴え(※) は、[ ア ]のうちの公法上の法律関係に関する確認の訴えと解することができるところ、原告らは、改正省令の施行前は、一般販売業の許可を受けた者として、郵便等販売の方法の一態様としてのインターネット販売により一般用医薬品の販売を行うことができ、現にこれを行っていたが、改正省令の施行後は、本件各規定の適用を受ける結果として、第一類・第二類医薬品についてはこれを行うことができなくなったものであり、この規制は[ イ ]に係る事業者の権利の制限であって、その権利の性質等にかんがみると、原告らが、本件各規定にかかわらず、第一類・第二類医薬品につき郵便等販売の方法による販売をすることができる地位の確認を求める訴えについては、・・・本件改正規定の[ ウ ]性が認められない以上、本件規制をめぐる法的な紛争の解決のために有効かつ適切な手段として、[ エ ]を肯定すべきであり、また、単に抽象的・一般的な省令の適法性・憲法適合性の確認を求めるのではなく、省令の個別的な適用対象とされる原告らの具体的な法的地位の確認を求めるものである以上、この訴えの法律上の争訟性についてもこれを肯定することができると解するのが相当である(なお、本件改正規定の適法性・憲法適合性を争うためには、本件各規定に違反する態様での事業活動を行い、業務停止処分や許可取消処分を受けた上で、それらの[ ウ ]の抗告訴訟において上記適法性・憲法適合性を争点とすることによっても可能であるが、そのような方法は[ イ ]に係る事業者の法的利益の救済手続の在り方として迂遠であるといわざるを得ず、本件改正規定の適法性・憲法適合性につき、上記のような[ ウ ]を経なければ裁判上争うことができないとするのは相当ではないと解される。)。
したがって、本件地位確認の訴えは、公法上の法律関係に関する確認の訴えとして、[ エ ]が肯定され、法律上の争訟性も肯定されるというべきであり、本件地位確認の訴えは適法な訴えであるということができる。」(東京地判平成22年3月30日判例時報2096号9頁)

(注)※ 第一類医薬品及び第二類医薬品につき店舗以外の場所にいる者に対する郵便その他の方法による販売をすることができる権利(地位)を有することの確認を求める訴え

1:訓令 2:表現の自由 3:民事訴訟 4:重大かつ明白な瑕疵 5:精神的自由 6:委任命令 7:公法上の当事者訴訟 8:行政権の不作為 9:裁量の逸脱又は濫用 10:原告適格 11:抗告訴訟 12:狭義の訴えの利益 13:補充性 14:行政指導 15:営業の自由 16:国家賠償訴訟 17:既得権 18:確認の利益 19:通信の秘密 20:行政処分

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【答え】:ア:7、イ:15、ウ:20、エ:18【解説】

本件地位確認の訴えは、[ア:公法上の当事者訴訟]のうちの公法上の法律関係に関する確認の訴えと解することができるところ、原告らは、改正省令の施行前は、一般販売業の許可を受けた者として、郵便等販売の方法の一態様としてのインターネット販売により一般用医薬品の販売を行うことができ、現にこれを行っていたが、改正省令の施行後は、本件各規定の適用を受ける結果として、第一類・第二類医薬品についてはこれを行うことができなくなったものであり、この規制は[イ:営業の自由]に係る事業者の権利の制限であって、その権利の性質等にかんがみると、原告らが、本件各規定にかかわらず、第一類・第二類医薬品につき郵便等販売の方法による販売をすることができる地位の確認を求める訴えについては、・・・本件改正規定の[ウ:行政処分]性が認められない以上、本件規制をめぐる法的な紛争の解決のために有効かつ適切な手段として、[エ:確認の利益]を肯定すべきであり、また、単に抽象的・一般的な省令の適法性・憲法適合性の確認を求めるのではなく、省令の個別的な適用対象とされる原告らの具体的な法的地位の確認を求めるものである以上、この訴えの法律上の争訟性についてもこれを肯定することができると解するのが相当である(なお、本件改正規定の適法性・憲法適合性を争うためには、本件各規定に違反する態様での事業活動を行い、業務停止処分や許可取消処分を受けた上で、それらの[ウ.行政処分]の抗告訴訟において上記適法性・憲法適合性を争点とすることによっても可能であるが、そのような方法は[イ:営業の自由]に係る事業者の法的利益の救済手続の在り方として迂遠であるといわざるを得ず、本件改正規定の適法性・憲法適合性につき、上記のような[ウ:行政処分]を経なければ裁判上争うことができないとするのは相当ではないと解される。)。
したがって、本件地位確認の訴えは、公法上の法律関係に関する確認の訴えとして、[エ:確認の利益]が肯定され、法律上の争訟性も肯定されるというべきであり、本件地位確認の訴えは適法な訴えであるということができる。」

ア.本件地位確認の訴え(※) は、[ ア ]のうちの公法上の法律関係に関する確認の訴えと解することができる

ア・・・公法上の当事者訴訟当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいいます(行政事件訴訟法4条)。

イ.第一類・第二類医薬品についてはこれ(販売)を行うことができなくなったものであり、この規制は[ イ ]に係る事業者の権利の制限であって

イ・・・営業の自由上記問題文の「第一類・第二類医薬品についてはこれ(販売)を行うことができなくなった」から、「事業者の権利」とは「営業する権利」と判断できます。
よって、「イには営業の自由」が入ります。

ウ.各規定に違反する態様での事業活動を行い、業務停止処分や許可取消処分を受けた上で、それらの[ ウ ]の抗告訴訟において上記適法性・憲法適合性を争点とすることによっても可能であるが、そのような方法は[ イ ]に係る事業者の法的利益の救済手続の在り方として迂遠であるといわざるを得ず、本件改正規定の適法性・憲法適合性につき、上記のような[ ウ ]を経なければ裁判上争うことができないとするのは相当ではないと解される。

ウ・・・行政処分「業務停止処分や許可取消処分を受けた上で、それらの[ ウ ]の抗告訴訟において」
という部分から
「それらの[ ウ ]」=「業務停止処分や許可取消処分」
と分かります。

よって、「ウには行政処分」が入ります。

エ.本件改正規定の[ ウ ]性が認められない以上、本件規制をめぐる法的な紛争の解決のために有効かつ適切な手段として、[ エ ]を肯定すべきであり、・・・・本件地位確認の訴えは、公法上の法律関係に関する確認の訴えとして、[ エ ]が肯定され、法律上の争訟性も肯定されるというべきであり、本件地位確認の訴えは適法な訴えであるということができる。

エ・・・確認の利益「エには確認の利益」が入ります。
訴えの利益よりも、確認の訴えなので、確認の利益の方が妥当です。

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平成25年度(2013年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 法の下の平等 問33 民法
問4 憲法と私法上の行為 問34 民法:債権
問5 権力分立 問35 民法:親族
問6 国会 問36 商法
問7 憲法・精神的自由 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法等 問44 行政法・40字
問15 法改正のより削除 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・経済
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・社会
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・政治
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成25年・2013|問42|行政法

次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

行政上の義務違反に対し、一般統治権に基づいて、制裁として科される罰を[ ア ]という。[ ア ]は、過去の義務違反に対する制裁である。 [ ア ]には、行政上の義務違反に対し科される刑法に刑名のある罰と、行政上の義務違反ではあるが、軽微な形式的違反行為に対して科される行政上の[ イ ]とがある。[ イ ]は、[ ウ ]という名称により科される。普通地方公共団体も、法律に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に[ ウ ]を科す旨の規定を設けることができる。[ ウ ]を科す手続については、法律上の義務違反に対するものと、条例上の義務違反に対するものとで相違がある。条例上の義務違反に対して普通地方公共団体の長が科す[ ウ ]は、[ エ ]に定める手続により科される。

1:強制執行 2:科料 3:強制徴収 4:過料 5:行政事件訴訟法 6:禁錮 7:行政罰 8:執行罰 9:即時強制 10:非訟事件手続法 11:直接強制 12:地方自治法 13:行政刑罰 14:代執行 15:課徴金 16:刑事訴訟法 17:罰金 18:懲戒罰 19:秩序罰 20:行政手続法

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【答え】:ア:7、イ:19、ウ:4、エ:12【解説】

行政上の義務違反に対し、一般統治権に基づいて、制裁として科される罰を[ア:行政罰]という。[ア:行政罰]は、過去の義務違反に対する制裁である。 [ア:行政罰]には、行政上の義務違反に対し科される刑法に刑名のある罰と、行政上の義務違反ではあるが、軽微な形式的違反行為に対して科される行政上の[イ.秩序罰]とがある。[イ:秩序罰]は、[ウ:過料]という名称により科される。普通地方公共団体も、法律に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に[ウ:過料]を科す旨の規定を設けることができる。[ウ:過料]を科す手続については、法律上の義務違反に対するものと、条例上の義務違反に対するものとで相違がある。条例上の義務違反に対して普通地方公共団体の長が科す[ウ:過料]は、[エ:地方自治法]に定める手続により科される。

ア.行政上の義務違反に対し、一般統治権に基づいて、制裁として科される罰を[ ア ]という。[ ア ]は、過去の義務違反に対する制裁である。 [ ア ]には、行政上の義務違反ではあるが、軽微な形式的違反行為に対して科される行政上の[ イ ]とがある。

ア・・・行政罰
イ・・・秩序罰
  1. 行政上の義務違反に対し、一般統治権に基づいて、制裁として科される罰である
  2. 過去の義務違反に対する制裁である
  3. 行政上の義務違反に対し科される刑法に刑名のある罰と、行政上の義務違反ではあるが、軽微な形式的違反行為に対して科される行政上の[ イ ]とがある

この3つのヒントから、「アには行政罰」が入ります。

過去の義務違反に対する制裁の「行政罰」には、「行政刑罰」と「秩序罰」の2つがあります。
よって、「イには秩序罰」が入ります。

行政刑罰は、刑法が適用されます。

秩序罰は、形式的な違反行為(例えば、届出義務違反)であり、過料が科さられます。
そして、
法律違反の場合は、非訟事件手続法が適用され、
条例違反の場合は、地方自治法に基づいて地方自治体の長が行政処分によって科します。

ウ.エ.[ イ:秩序罰 ]は、[ ウ ]という名称により科される。普通地方公共団体も、法律に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に[ ウ ]を科す旨の規定を設けることができる。[ ウ ]を科す手続については、法律上の義務違反に対するものと、条例上の義務違反に対するものとで相違がある。条例上の義務違反に対して普通地方公共団体の長が科す[ ウ ]は、[ エ ]に定める手続により科される。

ウ・・・過料
エ・・・地方自治法
上記解説の通り、
秩序罰は、過料により科されます。
よって、「ウには過料」が入ります。そして、条例上の義務違反に対して普通地方公共団体の長が科す過料は、地方自治法に定める手続により科されるので、
「エには地方自治法」が入ります。

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平成25年度(2013年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 法の下の平等 問33 民法
問4 憲法と私法上の行為 問34 民法:債権
問5 権力分立 問35 民法:親族
問6 国会 問36 商法
問7 憲法・精神的自由 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法等 問44 行政法・40字
問15 法改正のより削除 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・経済
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・社会
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・政治
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成25年・2013|問26|行政法・国家公務員法

国家公務員に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 国家公務員法は、公務員の職を一般職と特別職とに分けているが、同法は、法律に別段の定めがない限り、特別職の職員には適用されない。
  2. 懲戒処分は、任命権者が行うこととされており、懲戒処分を受けた公務員は、当該懲戒処分に不服があるときは、当該懲戒処分を行った任命権者に対して審査請求をすることができる。
  3. 人事院はその所掌事務について、法律を実施するため、又は法律の委任に基づいて、人事院規則を制定することができるが、内閣の所轄の下に置かれる機関であるため、その案について事前に閣議を経なければならない。
  4. 懲戒に付せらるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においては、任命権者は、同一事件について、懲戒手続を進めることができない。
  5. 公務員の懲戒処分には、行政手続法の定める不利益処分の規定が適用されるので、これを行うに当たっては、行政手続法の定める聴間を行わなければならない。

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【答え】:1

【解説】

1.国家公務員法は、公務員の職を一般職と特別職とに分けているが、同法は、法律に別段の定めがない限り、特別職の職員には適用されない。
1・・・正しい
国家公務員の職は、これを一般職特別職とに分けられています(国家公務員法2条1項)。
そして、国家公務員法は、一般職の国家公務員に適用され、特別職の国家公務員には適用されません国家公務員法2条4項5項)。
よって、本肢は正しいです。
2.懲戒処分は、任命権者が行うこととされており、懲戒処分を受けた公務員は、当該懲戒処分に不服があるときは、当該懲戒処分を行った任命権者に対して審査請求をすることができる。
2・・誤り
懲戒処分は、任命権者が行います国家公務員法84条)。
そして、懲戒処分を受けた職員は、人事院に対してのみ審査請求をすることができます(国家公務員法90条)。
よって、「懲戒処分を行った任命権者に対して」が誤りです。
3.人事院はその所掌事務について、法律を実施するため、又は法律の委任に基づいて、人事院規則を制定することができるが、内閣の所轄の下に置かれる機関であるため、その案について事前に閣議を経なければならない。
3・・・誤り
人事院は、内閣の所轄の下に置かれる機関です(国家公務員法3条1項)。
そして、人事院は、その所掌事務について、法律を実施するため、又は法律の委任に基づいて、人事院規則を制定し、人事院指令を発し、及び手続を定めます(同法16条)。
人事院の規則制定について、事前に閣議を経る必要はないので、この点が誤りです。
4.懲戒に付せらるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においては、任命権者は、同一事件について、懲戒手続を進めることができない。
4・・・誤り
懲戒に付せらるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においても、人事院又は人事院の承認を経て任命権者は、同一事件について、適宜に、懲戒手続を進めることができます(国家公務員法85条)。
つまり、刑事裁判中でも、別途、任命権者は、懲戒手続を進めることができるので、本肢は誤りです。
5.公務員の懲戒処分には、行政手続法の定める不利益処分の規定が適用されるので、これを行うに当たっては、行政手続法の定める聴間を行わなければならない。
5・・・誤り
公務員又は公務員であった者に対してその職務又は身分に関してされる処分及び行政指導については、行政手続法第2章から第4章の2までの規定は、適用されません行政手続法3条9号)。
よって、行政手続法の不利益処分の規定(第3章)は適用されません。
「聴聞」は上記第3章に規定されているので、行政手続法の定める聴聞は不要です。

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平成25年度(2013年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 法の下の平等 問33 民法
問4 憲法と私法上の行為 問34 民法:債権
問5 権力分立 問35 民法:親族
問6 国会 問36 商法
問7 憲法・精神的自由 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法等 問44 行政法・40字
問15 法改正のより削除 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・経済
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・社会
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・政治
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成25年・2013|問25|行政法・国家行政組織法

国家行政組織法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 国家行政組織法に基づいて行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会および庁であるが、その設置および廃止は、別に政令の定めるところによる。
  2. 独立行政法人は、国家行政組織法の定める「特別の機関」の一つであり、その設置は国家行政組織法の別表に掲げるところによる。
  3. 国家行政組織法に基づいて、各省には、各省大臣の下に副大臣および大臣政務官の他、大臣を助け、省務を整理し、各部局および機関の事務を監督する職として事務次官が置かれる。
  4. 各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれの機関の命令を発することができるが、国家行政組織法において、これを「訓令」又は「通達」という。
  5. 人事院や会計検査院は、国家行政組織法において、「国の行政機関」として位置づけられ、その具体的組織は、それぞれ国家公務員法や会計検査院法によって定められる。

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【答え】:3

【解説】

1.国家行政組織法に基づいて行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会および庁であるが、その設置および廃止は、別に政令の定めるところによる。
1・・・誤り
国の行政機関の組織は、この法律でこれを定めるものとします(国家行政組織法3条1項)。
そして、行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによります(同条2項)。
したがって、「省、委員会および庁」の設置および廃止は、政令では定めません「法律」で定めます
よって、誤りです。
2.独立行政法人は、国家行政組織法の定める「特別の機関」の一つであり、その設置は国家行政組織法の別表に掲げるところによる。
2・・・誤り
独立行政法人は、国家行政組織法の定める「特別の機関」の一つでありません。よって、誤りです。詳細解説は個別指導で解説します!

独立行政法人通則法1条2項
各独立行政法人の組織、運営及び管理については、個別法に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

3.国家行政組織法に基づいて、各省には、各省大臣の下に副大臣および大臣政務官の他、大臣を助け、省務を整理し、各部局および機関の事務を監督する職として事務次官が置かれる。
3・・・正しい
各省には、各省大臣の下①副大臣②大臣政務官及び③事務次官等が置かれます(国家行政組織法16条1項、17条1項、18条1項)。そして、事務次官の職務は、その省の長である大臣を助け、省務を整理し、各部局及び機関の事務を監督することです(国家行政組織法18条2項)。よって、本肢は正しいです。
4.各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれの機関の命令を発することができるが、国家行政組織法において、これを「訓令」又は「通達」という。
4・・・誤り
各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令(省令)を発することができます(国家行政組織法12条1項)。したがって、「訓令・通達」ではないので誤りです。ちなみに、省令は、法規命令の一つです。
5.人事院や会計検査院は、国家行政組織法において、「国の行政機関」として位置づけられ、その具体的組織は、それぞれ国家公務員法や会計検査院法によって定められる。
5・・・誤り
国家行政組織法によると「国の行政機関」とは、内閣の統轄の下における行政機関で内閣府以外のものを言います(国家行政組織法1条)。人事院会計検査院は、国家行政組織法上の「国の行政機関」ではありません
よって、誤りです。ただし、国家公務員法では、「内閣の所轄の下に人事院を置く」としていますが(国家公務員法3条)、政治的中立性を確保するため、国家行政組織法は適用されません(国家公務員法4条4項)。

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平成25年度(2013年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 法の下の平等 問33 民法
問4 憲法と私法上の行為 問34 民法:債権
問5 権力分立 問35 民法:親族
問6 国会 問36 商法
問7 憲法・精神的自由 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法等 問44 行政法・40字
問15 法改正のより削除 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・経済
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・社会
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・政治
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成25年・2013|問24|地方自治法

住所に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。争いがある場合には、最高裁判所の判例による。

  1. 日本国民たる年齢満18歳以上の者で引き続き一定期間以上市町村の区域内に住所を有するものは、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
  2. 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、地方自治法の定めにより、条例の制定又は改廃を請求する権利を有するが、日本国籍を有しない者であっても、そこに住所を有していれば、こうした権利を有する。
  3. 公職選挙法上の住所とは、各人の生活の本拠、すなわち、その人の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心を指す。
  4. 都市公園内に不法に設置されたテントを起居の場所としている場合、テントにおいて日常生活を営んでいる者は、テントの所在地に住所を有するということはできない。
  5. 地方自治法に基づく住民訴訟は、当該地方公共団体内に住所を有する者のみが提起することができ、訴訟係属中に原告が当該地方公共団体内の住所を失えば、原告適格を失う。

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【答え】:2

【解説】

1.日本国民たる年齢満18歳以上の者で引き続き一定期間以上市町村の区域内に住所を有するものは、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
1・・・正しい
日本国民たる年齢満18歳以上の者で、引き続き3ヶ月以上市町村の区域内に住所を有するものは、公職選挙法の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する(地方自治法18条)。
2.日本国民たる普通地方公共団体の住民は、地方自治法の定めにより、条例の制定又は改廃を請求する権利を有するが、日本国籍を有しない者であっても、そこに住所を有していれば、こうした権利を有する。
2・・誤り
普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者」は、政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例の制定又は改廃の請求をすることができます(地方自治法74条:直接請求)。
「普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者」とは、日本国籍を有する者なので、日本国籍を有しないものは、そこに住所を有していても、条例の制定又は改廃を請求する権利は有しません。
3.公職選挙法上の住所とは、各人の生活の本拠、すなわち、その人の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心を指す。
3・・・正しい
判例によると
「公職選挙法第9条第2項の住所とは、その人の生活にもつとも関係の深い一般的生活、全生活の中心を指すものと解すべく、私生活面の住所、事業活動面の住所、政治活動面の住所等を分離して判断すべきものではない。」
と判示しています。
よって、本肢は正しいです。

公職選挙法9条2項
日本国民たる年齢満18年以上の者で、引き続き3か月以上市町村の区域内に「住所」を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。

4.都市公園内に不法に設置されたテントを起居の場所としている場合、テントにおいて日常生活を営んでいる者は、テントの所在地に住所を有するということはできない。
4・・・正しい
判例によると
「ホームレスXが、都市公園法に違反して、都市公園内に不法に設置されたキャンプ用テントを起居の場所とし、公園施設である水道設備等を利用して日常生活を営んでいるなど原判示の事実関係の下においては、Xは、上記テントの所在地に住所を有するものとはいえない。」
と判示しています。
よって、本肢は正しいです。
5.地方自治法に基づく住民訴訟は、当該地方公共団体内に住所を有する者のみが提起することができ、訴訟係属中に原告が当該地方公共団体内の住所を失えば、原告適格を失う。
5・・・正しい
判例によると
普通地方公共団体の住民が、住民訴訟を提起した後、事実審の口頭弁論終結時までに当該普通地方公共団体から転出した場合には、右訴えは、当事者適格を欠く者の訴えとして不適法となる」
と判示しています。
よって、本肢は正しいです。

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平成25年度(2013年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 法の下の平等 問33 民法
問4 憲法と私法上の行為 問34 民法:債権
問5 権力分立 問35 民法:親族
問6 国会 問36 商法
問7 憲法・精神的自由 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法等 問44 行政法・40字
問15 法改正のより削除 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・経済
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・社会
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・政治
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成25年・2013|問23|地方自治法

地方自治法の定める地方公共団体に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 地方公共団体の組合としては、全部事務組合と役場組合が廃止されたため、現在では一部事務組合と広域連合の二つがある。
  2. 国と地方公共団体間の紛争等を処理する機関としては、自治紛争処理委員が廃止され、代わりに国地方係争処理委員会が設けられている。
  3. 大都市等に関する特例としては、指定都市、中核市の二つに関するものが設けられている。
  4. 条例による事務処理の特例としては、都道府県知事の権限に属する事務の一部を条例に基づき市町村に委ねることが許されている。
  5. 特別地方公共団体である特別区としては、都に置かれる区のみがあり、固有の法人格を有する。

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【答え】:2

【解説】

1.地方公共団体の組合としては、全部事務組合と役場組合が廃止されたため、現在では一部事務組合と広域連合の二つがある。
1・・・正しい
地方公共団体の組合は、「一部事務組合」と「広域連合」の2つだけです。
「全部事務組合」「役場事務組合」は2011年(平成23年)8月1日に廃止されました。
よって、本肢は正しいです。
2.国と地方公共団体間の紛争等を処理する機関としては、自治紛争処理委員が廃止され、代わりに国地方係争処理委員会が設けられている。
2・・誤り
国と地方公共団体間の紛争等を処理する機関は、国地方係争処理委員会です(地方自治法250条の7)。一方、
都道府県と市町村の紛争等を処理する機関は、自治紛争処理委員です(地方自治法251条1項)。

したがって、自治紛争処理委員は廃止されていないので、誤りです。

3.大都市等に関する特例としては、指定都市、中核市の二つに関するものが設けられている。
3・・・正しい
大都市等に関する特例として、指定都市(人口50万以上)中核市(人口20万以上)の2つがあります(地方自治法252条の19の1項、252条の22の1項)。
よって、本肢は正しいです。
4.条例による事務処理の特例としては、都道府県知事の権限に属する事務の一部を条例に基づき市町村に委ねることが許されている。
4・・・正しい
都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができます(地方自治法252条の17の2の1項)。
よって、本肢は正しいです。
5.特別地方公共団体である特別区としては、都に置かれる区のみがあり、固有の法人格を有する。
5・・・正しい
特別地方公共団体には、「特別区」「地方公共団体の組合」「財産区」があります(地方自治法1条の3)。
そして、特別区は、固有の法人格を有しています
よって、正しいです。

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平成25年度(2013年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 法の下の平等 問33 民法
問4 憲法と私法上の行為 問34 民法:債権
問5 権力分立 問35 民法:親族
問6 国会 問36 商法
問7 憲法・精神的自由 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法等 問44 行政法・40字
問15 法改正のより削除 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・経済
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・社会
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・政治
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成25年・2013|問22|地方自治法

A市においては、地域の生活環境の整備を図るために、繁華街での路上喫煙を禁止し、違反者には最高20万円の罰金もしくは最高5万円の過料のいずれかを科することを定めた条例を制定した。この場合における次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 違反者に科される過料は、行政上の義務履行確保のための執行罰に当たるものであり、義務が履行されるまで複数回科すことができる。
  2. 本条例に基づく罰金は、行政刑罰に当たるものであり、非訟事件手続法の定めに基づき裁判所がこれを科する。
  3. 条例の効力は属人的なものであるので、A市の住民以外の者については、たとえA市域内の繁華街で路上喫煙に及んだとしても、本条例に基づき処罰することはできない。
  4. 条例に懲役刑を科する旨の規定を置くことは許されていないことから、仮に本条例が違反者に対して懲役を科するものであれば、違法無効になる。
  5. 長の定める規則に罰金を科する旨の規定を置くことは認められていないことから、本条例にかえて長の規則で違反者に罰金を科することは許されない。

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【答え】:5

【解説】

1.違反者に科される過料は、行政上の義務履行確保のための執行罰に当たるものであり、義務が履行されるまで複数回科すことができる。
1・・・誤り
執行罰については、義務が履行されるまで複数回科すことができます
しかし、本肢の「路上喫煙の過料5万円」は「秩序罰」であり、執行罰ではありません。
よって、繰り返し同じ罰を与えることはできません。したがって、本肢は誤りです。
2.本条例に基づく罰金は、行政刑罰に当たるものであり、非訟事件手続法の定めに基づき裁判所がこれを科する。
2・・誤り
条例に基づく罰金は、行政刑罰に当たります。
そして、行政刑罰には、刑法が適用されます。
したがって、「非訟事件手続法の定めに基づき裁判所がこれを科する」は誤りです。
3.条例の効力は属人的なものであるので、A市の住民以外の者については、たとえA市域内の繁華街で路上喫煙に及んだとしても、本条例に基づき処罰することはできない。
3・・・誤り
判例によると、条例は属地主義です。
属地主義とは、どこの住民・国籍であっても、その土地の法令が、適用される、ということです。
つまり、A市の住民以外の人がA市で路上喫煙していたら、A市の条例に基づいて罰金や過料を取ることができる、ということです。
よって、本肢は誤りです。
属人主義とは、行為を行った土地や被害者の国籍にかかわらず、行為を行った者の国や地方公共団体の法令が適用される、という考え方です。
4.条例に懲役刑を科する旨の規定を置くことは許されていないことから、仮に本条例が違反者に対して懲役を科するものであれば、違法無効になる。
4・・・誤り
普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、2年以下の懲役若しくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができます(地方自治法14条3項)。
したがって、本条例で違反者に対して、2年以下であれば懲役を科することが可能です(違法とはならないし、無効にもならない)。
5.長の定める規則に罰金を科する旨の規定を置くことは認められていないことから、本条例にかえて長の規則で違反者に罰金を科することは許されない。
5・・・正しい
普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができます(地方自治法15条2項)。規則で罰金を科する規定を設けることはできないので、本肢は正しいです。

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平成25年度(2013年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 法の下の平等 問33 民法
問4 憲法と私法上の行為 問34 民法:債権
問5 権力分立 問35 民法:親族
問6 国会 問36 商法
問7 憲法・精神的自由 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法等 問44 行政法・40字
問15 法改正のより削除 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・経済
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・社会
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・政治
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成25年・2013|問21|地方自治法

地方自治法の規定による住民監査請求と事務監査請求の相違について、妥当な記述はどれか。

  1. 住民監査請求をすることができる者は、当該地方公共団体の住民のみに限られているが、事務監査請求については、当該事務の執行に特別の利害関係を有する者であれば、当該地方公共団体の住民以外でもすることができることとされている。
  2. 住民監査請求については、対象となる行為があった日または終わった日から一定期間を経過したときは、正当な理由がある場合を除き、これをすることができないこととされているが、事務監査請求については、このような請求期間の制限はない。
  3. 住民監査請求の対象となるのは、いわゆる財務会計上の行為または怠る事実であるとされているが、こうした行為または怠る事実は、事務監査請求の対象となる当該地方公共団体の事務から除外されている。
  4. 住民監査請求においては、その請求方式は、当該行為の一部または全部の差止の請求などの4種類に限定されており、それ以外の請求方式は認められていないが、事務監査請求については、このような請求方式の制限はない。
  5. 住民監査請求においては、監査の結果に不服のある請求者は、住民訴訟を提起することができることとされているが、事務監査請求においては、監査の結果に不服のある請求者は、監査結果の取消しの訴えを提起できることとされている。

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【答え】:2

【解説】

1.住民監査請求をすることができる者は、当該地方公共団体の住民のみに限られているが、事務監査請求については、当該事務の執行に特別の利害関係を有する者であれば、当該地方公共団体の住民以外でもすることができることとされている。
1・・・誤り
普通地方公共団体の住民は、住民監査請求ができます(地方自治法242条)。
したがって、住民監査請求をすることができる者は、当該地方公共団体の住民のみに限られています。一方、
日本国民たる普通地方公共団体の住民は、地方自治法の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の事務の監査を請求(事務監査請求)する権利を有します地方自治法12条2項)。
よって、事務監査請求をすることができる者も、「地方公共団体の住民のみ」に限られています。
したがって、この点が誤りです。
2.住民監査請求については、対象となる行為があった日または終わった日から一定期間を経過したときは、正当な理由がある場合を除き、これをすることができないこととされているが、事務監査請求については、このような請求期間の制限はない。
2・・正しい
住民監査請求は、当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは、原則できなくなります。ただし、正当な理由があるときは、1年経過をしても住民監査請求は可能です(地方自治法242条2項)。一方、
事務監査請求は、請求期間の制限はありません
したがって、正しいです。
3.住民監査請求の対象となるのは、いわゆる財務会計上の行為または怠る事実であるとされているが、こうした行為または怠る事実は、事務監査請求の対象となる当該地方公共団体の事務から除外されている。
3・・・誤り
住民監査請求の対象となるのは、「財務会計上の行為または怠る事実」です(地方自治法242条1項)。
よって、この点は正しいです。一方、
事務監査請求の対象は「当該普通地方公共団体の事務の執行」であり、「財務会計上の行為または怠る事実」も含まれます(地方自治法75条1項)。
よって、「こうした行為または怠る事実は、事務監査請求の対象から除外されている。」という記述が誤りです。
4.住民監査請求においては、その請求方式は、当該行為の一部または全部の差止の請求などの4種類に限定されており、それ以外の請求方式は認められていないが、事務監査請求については、このような請求方式の制限はない。
4・・・誤り
本肢のように4種類に限定されているのは「住民訴訟」です。
住民監査請求も、事務監査請求も、請求内容は「監査してください!」という「監査」です(地方自治法242条1項、75条1項)。住民訴訟では、下記、4種類の請求のみ可能です(地方自治法242条の2の1項)。
  1. 差止めの請求
  2. 取消し又は無効確認の請求
  3. 怠る事実の違法確認の請求
  4. 相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを求める請求
5.住民監査請求においては、監査の結果に不服のある請求者は、住民訴訟を提起することができることとされているが、事務監査請求においては、監査の結果に不服のある請求者は、監査結果の取消しの訴えを提起できることとされている。
5・・・誤り
住民監査請求においては、監査の結果に不服のある請求者は、住民訴訟を提起することができます地方自治法242条の2の1項)。
よって、この点は正しいです。一方、
事務監査請求では、その監査の結果に不服があっても、その後何もできません(取消しの訴えもできません)。
よって、本肢は、「事務監査請求においては、監査の結果に不服のある請求者は、監査結果の取消しの訴えを提起できる」という記述が誤りです。

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平成25年度(2013年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 法の下の平等 問33 民法
問4 憲法と私法上の行為 問34 民法:債権
問5 権力分立 問35 民法:親族
問6 国会 問36 商法
問7 憲法・精神的自由 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法等 問44 行政法・40字
問15 法改正のより削除 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・経済
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・社会
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・政治
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成25年・2013|問20|国家賠償法

国家賠償法に関する次のア~オの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、正しいものの組合せはどれか。

ア 経済政策の決定の当否は裁判所の司法的判断には本質的に適しないから、経済政策ないし経済見通しの過誤を理由とする国家賠償法1条に基づく請求は、そもそも法律上の争訟に当たらず、不適法な訴えとして却下される。

イ 税務署長が行った所得税の更正が、所得金額を過大に認定したものであるとして取消訴訟で取り消されたとしても、当該税務署長が資料を収集し、これに基づき課税要件事実を認定、判断する上において、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くしていた場合は、国家賠償法1条1項の適用上違法とはされない。

ウ 刑事事件において無罪の判決が確定した以上、当該公訴の提起・追行は国家賠償法1条の適用上も直ちに違法と評価されるが、国家賠償請求が認容されるためには、担当検察官に過失があったか否かが別途問題となる。

エ 自作農創設特別措置法に基づく買収計画が違法であることを理由として国家賠償の請求をするについては、あらかじめ当該買収計画につき取消し又は無効確認の判決を得る必要はない。

オ 違法な課税処分によって本来払うべきでない税金を支払った場合において、過納金相当額を損害とする国家賠償請求訴訟を提起したとしても、かかる訴えは課税処分の公定力や不可争力を実質的に否定することになるので棄却される。

  1. ア・ウ
  2. ア・オ
  3. イ・エ
  4. イ・オ
  5. ウ・エ

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【答え】:3

【解説】

ア 経済政策の決定の当否は裁判所の司法的判断には本質的に適しないから、経済政策ないし経済見通しの過誤を理由とする国家賠償法1条に基づく請求は、そもそも法律上の争訟に当たらず、不適法な訴えとして却下される。
ア・・・誤り
経済政策の決定の失敗による国家賠償請求の判例では
「政府が物価の安定等の政策目標を実現するためにとるべき具体的な措置についての判断を誤り、ないしはその措置に適切を欠いたため右目標を達成できなかったとしても、法律上の義務違反ないし違法行為として、国家賠償法上の損害賠償責任の問題を生ずるものではない。」
と判示しています。
したがって、「法律上の争訟には当たる」が、「棄却される」ことになります。
よって、「不適法な訴えとして却下される」という記述は誤りです。
イ 税務署長が行った所得税の更正が、所得金額を過大に認定したものであるとして取消訴訟で取り消されたとしても、当該税務署長が資料を収集し、これに基づき課税要件事実を認定、判断する上において、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くしていた場合は、国家賠償法1条1項の適用上違法とはされない。
イ・・正しい
判例によると
「税務署長のする所得税の更正は、所得金額を過大に認定していたとしても、そのことから直ちに国家賠償法1条1項にいう違法があったとの評価を受けるものではなく、税務署長が資料を収集し、これに基づき課税要件事実を認定、判断する上において、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と更正をしたと認め得るような事情がある場合に限り、違法の評価を受けるものと解するのが相当である。」
と判示しています。
つまり、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くしていた場合は、国家賠償法1条1項の適用上違法とはされないので、本肢は正しいです。
ウ 刑事事件において無罪の判決が確定した以上、当該公訴の提起・追行は国家賠償法1条の適用上も直ちに違法と評価されるが、国家賠償請求が認容されるためには、担当検察官に過失があったか否かが別途問題となる。
ウ・・・誤り
判例によると
刑事事件において無罪の判決が確定したというだけで直ちに起訴前の逮捕・勾留、公訴の提起・追行、起訴後の勾留が違法となるということはない。」
と判示しています。
つまり、「刑事事件において無罪の判決が確定した以上、当該公訴の提起・追行は国家賠償法1条の適用上も直ちに違法と評価される」という記述は誤りです。また、後半部分「国家賠償請求が認容されるためには、担当検察官に過失があったか否かが別途問題となる。」という点は正しいです。
エ 自作農創設特別措置法に基づく買収計画が違法であることを理由として国家賠償の請求をするについては、あらかじめ当該買収計画につき取消し又は無効確認の判決を得る必要はない。
エ・・・正しい
判例によると
行政処分が違法であることを理由として国家賠償の請求をするについては、あらかじめ行政処分につき取消又は無効確認の判決を得る必要はない
と判示しています。
よって、本肢は正しいです。
オ 違法な課税処分によって本来払うべきでない税金を支払った場合において、過納金相当額を損害とする国家賠償請求訴訟を提起したとしても、かかる訴えは課税処分の公定力や不可争力を実質的に否定することになるので棄却される。
オ・・・誤り
判例によると
「行政処分が金銭を納付させることを直接の目的としており、その違法を理由とする国家賠償請求を認容したとすれば、結果的に当該行政処分を取り消した場合と同様の経済的効果が得られるという場合であっても異ならない。また、行政処分が違法であることを理由として国家賠償請求をするについて、あらかじめ当該行政処分について取消しまたは無効確認の判決を得る必要はない。」
と判示しています。
つまり、本来払う必要ない税金を払った場合、国家賠償請求は可能だということです。
したがって、本肢は誤りです。

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平成25年度(2013年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 法の下の平等 問33 民法
問4 憲法と私法上の行為 問34 民法:債権
問5 権力分立 問35 民法:親族
問6 国会 問36 商法
問7 憲法・精神的自由 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法等 問44 行政法・40字
問15 法改正のより削除 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・経済
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・社会
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・政治
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略