行政法の過去問

平成22年・2010|問13|行政手続法

行政指導に関する次の記述のうち、法令に照らし、正しいものはどれか。

  1. 地方公共団体の機関として行政指導に携わる者は、法令に根拠を有する処分に関する行政指導の場合と条例に根拠を有する処分に関する行政指導の場合のいずれについても、行政手続法の行政指導に関する規定の適用を受けない。
  2. 行政指導に携わる者は、とくに必要がある場合には、当該行政機関の任務または所掌事務の範囲に属さない事項についても行政指導を行うことができる。
  3. 行政指導に携わる者は、行政主体への負担金の納付を求める行政指導に相手方が同意したにもかかわらず、納期限までに当該納付がなされないときは、その実効性を確保するために、国税または地方税の滞納処分と同様の徴収手続を執ることができる。
  4. 申請に関する行政指導に携わる者は、申請の内容が明白に法令の要件を満たしていない場合であって、申請内容の変更を求める行政指導について申請者が従う意思のない旨を表明したときは、申請の取り下げがあったものとみなすことができる。
  5. 行政指導に携わる者は、複数の者に対して同一の目的で行政指導をしようとする場合には、指導の指針を定めるにあたり公聴会を開催しなければならない。

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【答え】:1
【解説】
1.地方公共団体の機関として行政指導に携わる者は、法令に根拠を有する処分に関する行政指導の場合と条例に根拠を有する処分に関する行政指導の場合のいずれについても、行政手続法の行政指導に関する規定の適用を受けない。
1・・・正しい
下記については、行政手続法の第2章~第6章(申請に対する処分、不利益処分、行政指導、届出、意見公募手続等)が適用除外となります(行政手続法3条3項)。
  1. 地方公共団体の機関がする処分(根拠規定が条例又は規則に限る。)
  2. 地方公共団体の機関がする行政指導
  3. 地方公共団体の機関に対する届出(根拠規定が条例又は規則に限る。)
  4. 地方公共団体の機関が命令等を定める行為

行政指導は、上記2に当たります。

よって、根拠が条例にあろうが、法律にあろうが関係なく、行政手続法の規定は適用されないので、正しいです。

2.行政指導に携わる者は、とくに必要がある場合には、当該行政機関の任務または所掌事務の範囲に属さない事項についても行政指導を行うことができる。
2・・・誤り
行政指導に携わる者は、例外なく当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはなりません(行政手続法32条1項)。つまり、必要がある場合でも、当該行政機関の任務または所掌事務の範囲に属さない事項については、行政指導を行うことはできません。
3.行政指導に携わる者は、行政主体への負担金の納付を求める行政指導に相手方が同意したにもかかわらず、納期限までに当該納付がなされないときは、その実効性を確保するために、国税または地方税の滞納処分と同様の徴収手続を執ることができる。
3・・・誤り
行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはなりません行政手続法32条2項)。本肢の内容は、明らかに、行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしているので誤りです。
4.申請に関する行政指導に携わる者は、申請の内容が明白に法令の要件を満たしていない場合であって、申請内容の変更を求める行政指導について申請者が従う意思のない旨を表明したときは、申請の取り下げがあったものとみなすことができる。
4・・・誤り
申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはなりません行政手続法33条)。本肢の場合は、申請者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求めるか、又は、拒否しなければなりません(行政手続法7条)。
5.行政指導に携わる者は、複数の者に対して同一の目的で行政指導をしようとする場合には、指導の指針を定めるにあたり公聴会を開催しなければならない。
5・・・誤り
同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければなりません(行政手続法36条)。行政指導指針を定めるにあたって、公聴会を開催する必要はありません

公聴会の開催については、下記ルールがあります。

行政庁が、申請に対する処分するにあたって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、 必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により 当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければなりません(行政手続法10条)。

 


平成22年度(2010年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基本的人権 問33 民法・債権
問4 法の下の平等 問34 民法:親族
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 財政 問36 会社法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 法改正により削除
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟法
問13 行政手続法 問43 行政事件訴訟法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成22年・2010|問12|行政手続法

行政手続法による標準処理期間についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 地方公共団体がなす許認可等についても、法律に根拠を有するものの標準処理期間は、主務大臣が定めることとされている。
  2. 申請に対する処分と異なり、届出の処理については、標準処理期間が定められることはない。
  3. 申請の処理が標準処理期間を超える場合には、行政庁は、申請者に対して、その理由と処分の時期を通知しなければならないとされている。
  4. 標準処理期間とは、申請が行政庁によって受理されてから当該申請に対する処分がなされるまでに通常要すべき期間をいう。
  5. 標準処理期間を定めることは、法的な義務であるから、これを定めることなく申請を拒否する処分をすると、重大な手続上の違法として、それを理由に処分が取り消されることがある。

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【答え】:2
【解説】
1.地方公共団体がなす許認可等についても、法律に根拠を有するものの標準処理期間は、主務大臣が定めることとされている。
1・・・誤り
地方公共団体がなす許認可等について、法律に根拠を有するものについては、行政手続法が適用されます(行政手続法3条3項)。そして、標準処理期間については、行政庁が定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備え付けその他の適当な方法により公にしておかなければなりません(行政手続法6条)。よって、「主務大臣が定める」は誤りで、正しくは「行政庁」です。
2.申請に対する処分と異なり、届出の処理については、標準処理期間が定められることはない。
2・・・正しい
届出については、法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとします(行政手続法37条)。
届出に対して、行政庁がなんら手続きを行う義務はないので、標準処理期間も定められていません
3.申請の処理が標準処理期間を超える場合には、行政庁は、申請者に対して、その理由と処分の時期を通知しなければならないとされている。
3・・・誤り
申請の処理が標準処理期間を超える場合の手続きについて、行政手続法には規定されていません。よって、本肢は誤りです。
4.標準処理期間とは、申請が行政庁によって受理されてから当該申請に対する処分がなされるまでに通常要すべき期間をいう。
4・・・誤り
標準処理期間とは、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を言います(行政手続法6条)。つまり、「受理されてから」ではありません。「到達してから」が正しいです。
5.標準処理期間を定めることは、法的な義務であるから、これを定めることなく申請を拒否する処分をすると、重大な手続上の違法として、それを理由に処分が取り消されることがある。
5・・・誤り
本肢は「標準処理期間を定めることは、法的な義務」となっているので誤りです。
正しくは、「努力義務」です。行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努める(=努力義務)とともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備え付けその他の適当な方法により公にしておかなければなりません(行政手続法6条)。

 


平成22年度(2010年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基本的人権 問33 民法・債権
問4 法の下の平等 問34 民法:親族
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 財政 問36 会社法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 法改正により削除
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟法
問13 行政手続法 問43 行政事件訴訟法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成22年・2010|問11|行政手続法

行政手続法に基づく意見公募手続に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 意見公募手続の対象となる命令等に含まれるのは、政令や省令などのほか、審査基準や処分基準といった行政処分の基準に限られ、行政指導の基準は含まれない。
  2. 地方公共団体の行政庁が法律を根拠とする許認可等の審査基準を定める場合には、意見公募手続が義務付けられている。
  3. 意見公募手続において意見を提出できる者については、特段の制限はなく、命令等との利害関係などとは関わりなく、何人でも意見を提出できる。
  4. 意見提出の期間は同法で法定されており、これを下回る期間を定めることは認められていない。
  5. 意見公募手続において、提出意見があった場合には、提出意見やそれを考慮した結果などを公示しなければならないが、提出意見がなかった場合には、その旨を公示する必要はない。

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【答え】:3
【解説】
1.意見公募手続の対象となる命令等に含まれるのは、政令や省令などのほか、審査基準や処分基準といった行政処分の基準に限られ、行政指導の基準は含まれない。
1・・・誤り
意見公募手続の対象となる命令等とは、次に掲げるものをいいます(行政手続法2条8号)。
  1. 法律に基づく命令又は規則
  2. 審査基準
  3. 処分基準
  4. 行政指導指針

つまり、行政指導の基準(行政指導指針)も含まれるので、誤りです。

2.地方公共団体の行政庁が法律を根拠とする許認可等の審査基準を定める場合には、意見公募手続が義務付けられている。
2・・・誤り
下記については、行政手続法の第2章~第6章(申請に対する処分、不利益処分、行政指導、届出、意見公募手続等)が適用除外となります(行政手続法3条3項)。
  1. 地方公共団体の機関がする処分(根拠規定が条例又は規則に限る。)
  2. 地方公共団体の機関がする行政指導
  3. 地方公共団体の機関に対する届出(根拠規定が条例又は規則に限る。)
  4. 地方公共団体の機関が命令等を定める行為

許認可等の審査基準を定める行為は、上記4に当たります。

よって、行政手続法の規定が適用されないので、意見公募手続きは不要です。

3.意見公募手続において意見を提出できる者については、特段の制限はなく、命令等との利害関係などとは関わりなく、何人でも意見を提出できる。
3・・・正しい
命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先及び意見の提出のための期間を定めて広く一般の意見を求めなければなりません(行政手続法39条1項:意見公募手続)。
上記の通り、意見公募手続において意見を提出できる者については、特段の制限はなく、命令等との利害関係などとは関わりなく、何人でも意見を提出できます。
4.意見提出の期間は同法で法定されており、これを下回る期間を定めることは認められていない。
4・・・誤り
命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、「意見の提出先」及び「意見の提出のための期間(意見提出期間)」を定めて広く一般の意見を求めなければなりません(行政手続法39条1項:意見公募手続)。そして、上記意見提出期間は、原則、公示の日から起算して30日以上でなければなりません(行政手続法39条3項)。

ただし、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、30日を下回る意見提出期間を定めることができますが、この場合、命令等の案の公示の際に、その理由を明らかにしなければなりません(行政手続法40条1項)。

5.意見公募手続において、提出意見があった場合には、提出意見やそれを考慮した結果などを公示しなければならないが、提出意見がなかった場合には、その旨を公示する必要はない。
5・・・誤り
命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布(と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければなりません(行政手続法43条)。
  1. 命令等の題名
  2. 命令等の案の公示の日
  3. 提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨
  4. 提出意見を考慮した結果及びその理由

つまり、提出意見がなかった場合には、その旨を公示しなければならないので誤りです。

 


平成22年度(2010年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基本的人権 問33 民法・債権
問4 法の下の平等 問34 民法:親族
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 財政 問36 会社法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 法改正により削除
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟法
問13 行政手続法 問43 行政事件訴訟法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成22年・2010|問10|行政法

行政上の法関係に対する民事法の適用についての次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、正しいものはどれか。

  1. 自作農創設特別措置法に基づく農地買収処分は、大量の事務処理の便宜上、登記簿の記載に沿って買収計画を立てることが是認され、またこの場合、民法の対抗要件の規定が適用されるので、仮に当該買収処分の対象となる土地の登記簿上の農地所有者が真実の所有者でないとしても、真実の所有者は当該処分を受忍しなければならない。
  2. 公営住宅の使用関係については、公営住宅法およびこれに基づく条例が特別法として民法および借家法(事件当時)に優先して適用されるが、公営住宅法および条例に特別の定めがない限り、原則として一般法である民法および借家法の適用があり、その契約関係を規律するについては、信頼関係の法理の適用がある。
  3. 普通地方公共団体が当該地方公共団体の関連団体と契約を結ぶ場合、当該地方公共団体を代表するのは長であり、また相手方である団体の代表が当該地方公共団体の長であるとしても、そのような契約の締結は、いわば行政内部における機関相互間の行為と同視すべきものであるから、民法が定める双方代理の禁止の規定の適用または類推適用はない。
  4. 租税滞納処分における国と相手方との関係は、一般統治権に基づく権力関係であるから、民法の対抗要件の規定は適用されず、したがって、仮に滞納処分の対象となる土地の登記簿上の所有者が真の所有者ではないことを、所轄税務署においてたまたま把握していたとしても、滞納処分を行うに何ら妨げとなるものではない。
  5. 農地買収処分によって、国が対象となった土地の所有権を取得したのち、第三者が相続により当該土地を取得したとして移転登記を済ませたとしても、買収処分による所有権取得について民法の対抗要件の規定は適用されないから、当該第三者は、当該土地所有権の取得を国に対して対抗することはできない。

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【答え】:2

【解説】
1.自作農創設特別措置法に基づく農地買収処分は、大量の事務処理の便宜上、登記簿の記載に沿って買収計画を立てることが是認され、またこの場合、民法の対抗要件の規定が適用されるので、仮に当該買収処分の対象となる土地の登記簿上の農地所有者が真実の所有者でないとしても、真実の所有者は当該処分を受忍しなければならない。
1・・・誤り
判例によると、「自作農創設特別措置法に基く農地買収処分は、国家が権力的手段をもって農地の強制買上を行うものであって、対等の関係にある私人相互の経済取引を本旨とする民法上の売買とは、その本質を異にするものである。従って、かかる私経済上の取引の安全を保障するために設けられた民法177条の規定は、自作法による農地買収処分には、適用しないものと解すべきである。されば政府が同法に従って、農地の買収を行うには、単に登記簿の記載に依拠して、登記簿上の農地の所有者を相手方として買収処分を行うべきものではなく、真実の農地の所有者から、これを買収すべきものであると解する」と判示しています。

したがって、「民法の対抗要件の規定が適用される」は誤りで、正しくは「適用されない」です。

2.公営住宅の使用関係については、公営住宅法およびこれに基づく条例が特別法として民法および借家法(事件当時)に優先して適用されるが、公営住宅法および条例に特別の定めがない限り、原則として一般法である民法および借家法の適用があり、その契約関係を規律するについては、信頼関係の法理の適用がある。
2・・・正しい
判例によると、「公営住宅の使用関係については、公営住宅法及びこれに基づく条例が特別法として民法及び借家法(借地借家法)に優先して適用されるが、法及び条例に特別の定めがない限り、原則として一般法である民法及び借家法(借地借家法)の適用があり、その契約関係を規律するについては、信頼関係の法理の適用があるものと解すべきである。公営住宅の使用者が法の定める公営住宅の明渡請求事由に該当する行為をした場合であっても、賃貸人である事業主体との間の信頼関係を破壊するとは認め難い特段の事情があるときには、事業主体の長は、当該使用者に対し、その住宅の使用関係を取り消し、その明渡を請求することはできない」と判示しています。よって、本肢は正しいです。
3.普通地方公共団体が当該地方公共団体の関連団体と契約を結ぶ場合、当該地方公共団体を代表するのは長であり、また相手方である団体の代表が当該地方公共団体の長であるとしても、そのような契約の締結は、いわば行政内部における機関相互間の行為と同視すべきものであるから、民法が定める双方代理の禁止の規定の適用または類推適用はない。
3・・・誤り
判例によると、「普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を代表して行う契約締結行為であっても、長が相手方を代表又は代理することにより、私人間における双方代理行為等による契約と同様に、当該普通地方公共団体の利益が害されるおそれがある場合がある。そうすると、普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を代表して行う契約の締結には、民法108条(双方代理等の禁止)が類推適用されると解するのが相当である」よって、「双方代理の禁止の規定の適用または類推適用はない」が誤りで、正しくは「類推適用がある」です。
4.租税滞納処分における国と相手方との関係は、一般統治権に基づく権力関係であるから、民法の対抗要件の規定は適用されず、したがって、仮に滞納処分の対象となる土地の登記簿上の所有者が真の所有者ではないことを、所轄税務署においてたまたま把握していたとしても、滞納処分を行うに何ら妨げとなるものではない。
4・・・誤り
判例によると、「国税滞納処分においては、国は、その有する租税債権につき、自ら執行機関として、強制執行の方法により、その満足を得ようとするものであって、滞納者の財産を差し押えた国の地位は、あたかも、民事訴訟法上の強制執行における差押債権者の地位に類するものであり、租税債権がたまたま公法上のものであることは、この関係において、国が一般私法上の債権者より不利益の取扱を受ける理由となるものではない。それ故、滞納処分による差押の関係においても、民法177条の適用がある」と判示しています。したがって、「民法の対抗要件の規定は適用されず」が誤りで、正しくは「適用される」です。
5.農地買収処分によって、国が対象となった土地の所有権を取得したのち、第三者が相続により当該土地を取得したとして移転登記を済ませたとしても、買収処分による所有権取得について民法の対抗要件の規定は適用されないから、当該第三者は、当該土地所有権の取得を国に対して対抗することはできない。
5・・・誤り
選択肢1の通り、自作農創設特別措置法に基づいて、農地を買収する行為については、民法177条は適用されません。一方、自作農創設特別措置法に基づいて、農地を買収した後、国が所有権の登記をしなかった場合、その後、その土地の所有権を登記した第三者に対して、国は所有権を主張することはできません。つまり、自作農創設特別措置法に基づいて、農地を買収した後については民法177条の適用があります(判例)。よって、「当該第三者は、当該土地所有権の取得を国に対して対抗することはできない。」は誤りです。

 


平成22年度(2010年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基本的人権 問33 民法・債権
問4 法の下の平等 問34 民法:親族
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 財政 問36 会社法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 法改正により削除
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟法
問13 行政手続法 問43 行政事件訴訟法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成22年・2010|問9|行政法

通達に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 通達は、法律の根拠なく発令・改廃することができるが、それに際しては、官報による公示や関係機関の事務所における備付けその他適当な方法により国民に対して公にしなければならない。
  2. 通達は、国民の法的地位に影響を与えるものではないが、特段の理由もなく通達に反する処分については、平等原則に違反するものとして、相手方たる国民との関係においても違法とされる余地がある。
  3. 通達は、国民の法的地位に影響を与えるものではないから、その発令・改廃行為は、行政事件訴訟法3条1項の「公権力の行使」および国家賠償法1条1項の「公権力の行使」にはあたらない。
  4. 通達によって示された法令解釈の違法性が訴訟において問題となったとき、裁判所は、行政庁の第一次的判断権の尊重の原則により、それが重大明白に誤りでない限り、当該通達で示された法令解釈に拘束される。
  5. 通達は、上級行政機関が下級行政機関に対して発するものであり、上司たる公務員が部下である公務員に発する職務命令と別のものであるから、通達に反する行為を行ったことと当該行為を行った公務員の職務上の義務違反との間には、直接の関係はない。

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【答え】:2
【解説】
1.通達は、法律の根拠なく発令・改廃することができるが、それに際しては、官報による公示や関係機関の事務所における備付けその他適当な方法により国民に対して公にしなければならない。
1・・・誤り
通達とは、行政組織の内部間の命令(お知らせ)です。そのため、国民に対して公にする義務はありません。よって、本肢は誤りです。
2.通達は、国民の法的地位に影響を与えるものではないが、特段の理由もなく通達に反する処分については、平等原則に違反するものとして、相手方たる国民との関係においても違法とされる余地がある。
2・・・正しい
判例によると、「通達は、機関および職員に対する行政組織内部における命令にすぎないため、国民は、直接通達に拘束されるものではない。」

と判示しています。

一方で、
特段の理由もなく通達に反する処分については、平等原則に違反するものとして、違法とされる可能はあります

よって、正しいです。

3.通達は、国民の法的地位に影響を与えるものではないから、その発令・改廃行為は、行政事件訴訟法3条1項の「公権力の行使」および国家賠償法1条1項の「公権力の行使」にはあたらない。
3・・・誤り
選択肢2の通り、通達は、国民の法的地位に影響を与えるものではないです。そのため、原則、通達に処分性はないといえます(選択肢2の判例参照)。しかし、別の判例によると
「国の担当者が、原爆医療法及び原爆特別措置法の解釈を誤り、原爆医療法に基づき被爆者健康手帳の交付を受けた被爆者が国外に居住地を移した場合には、原爆特別措置法は適用されず、同法に基づく健康管理手当等の受給権は失権の取扱いとなる旨定めた通達を作成、発出し、

その後、上記二法を統合する形で被爆者援護法が制定された後も、平成15年3月まで上記通達に従った取扱いを継続したことは、公務員の職務上通常尽くすべき注意義務に違反するものとして、国家賠償法1条1項の適用上違法なものであり、当該担当者には過失がある。」
と判示しています。

つまり、通達の発令・改廃行為が、国家賠償法1条1項の「公権力の行使」にあたることもあります

また、別の判例では、行政事件訴訟法3条1項の「公権力の行使」にあたることもあるともしています。

4.通達によって示された法令解釈の違法性が訴訟において問題となったとき、裁判所は、行政庁の第一次的判断権の尊重の原則により、それが重大明白に誤りでない限り、当該通達で示された法令解釈に拘束される。
4・・・誤り
選択肢2の判例によると、「通達は、元来、法規の性質をもつものではないから、行政機関が通達の趣旨に反する処分をした場合においても、そのことを理由として、その処分の効力が左右されるものではない。

また、裁判所がこれらの通達に拘束されることのないことはもちろんで、裁判所は、法令の解釈適用にあたっては、通達に示された法令の解釈とは異なる独自の解釈をすることができ、

通達に定める取扱いが法の趣旨に反するときは独自にその違法を判定することもできる筋合である」

と判示しています。

つまり、裁判所は、違法かどうかの判定について、独自の法令解釈ができるので誤りです。

5.通達は、上級行政機関が下級行政機関に対して発するものであり、上司たる公務員が部下である公務員に発する職務命令と別のものであるから、通達に反する行為を行ったことと当該行為を行った公務員の職務上の義務違反との間には、直接の関係はない。
5・・・誤り
通達は、上級行政機関が下級行政機関に対して発するものであり、上司たる公務員が部下である公務員に発する職務命令と別のものです。そして、「通達に反する行為を行ったこと」と「当該行為を行った公務員の職務上の義務違反」との間には、直接の関係があり通達に重大明白な違法がない限り、通達違反をした者は、懲戒処分の対象となります。

 


平成22年度(2010年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基本的人権 問33 民法・債権
問4 法の下の平等 問34 民法:親族
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 財政 問36 会社法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 法改正により削除
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟法
問13 行政手続法 問43 行政事件訴訟法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成22年・2010|問8|行政法

A市は、風俗営業のための建築物について、条例で独自の規制基準を設けることとし、当該基準に違反する建築物の建築工事については市長が中止命令を発しうることとした。この命令の実効性を担保するための手段を条例で定める場合、法令に照らし、疑義の余地なく設けることのできるものは、次の記述のうちどれか。

  1. 当該建築物の除却について、法律よりも簡易な手続で代執行を実施する旨の定め。
  2. 中止命令の対象となった建築物が条例違反の建築物であることを公表する旨の定め。
  3. 中止命令を受けたにもかかわらず建築工事を続行する事業者に対して、工事を中止するまでの間、1日について5万円の過料を科す旨の定め。
  4. 市の職員が当該建築物の敷地を封鎖して、建築資材の搬入を中止させる旨の定め。
  5. 当該建築物により営業を行う事業者に対して1千万円以下の罰金を科す旨の定め。

>解答と解説はこちら


【答え】:2
【解説】
A市は、風俗営業のための建築物について、条例で独自の規制基準を設けることとし、当該基準に違反する建築物の建築工事については市長が中止命令を発しうることとした。この命令の実効性を担保するための手段を条例で定める場合、法令に照らし、疑義の余地なく設けることのできるものは、次の記述のうちどれか。
1.当該建築物の除却について、法律よりも簡易な手続で代執行を実施する旨の定め。
1・・・設けることはできない
行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによります(行政代執行1条)。
つまり、行政上の義務履行の確保を行う場合、「法律」の定めが必要だということです。
言い換えると、条例等によって、行政上の義務履行の確保を行うことはできないということです。したがって、「当該建築物の除却について、法律よりも簡易な手続で代執行を実施する旨の定め」を条例で定めることはできません。
2.中止命令の対象となった建築物が条例違反の建築物であることを公表する旨の定め。
2・・・設けることはできる
「公表」については、情報提供を主たる目的とするもので、これによって義務履行の確保という側面はあったとしても、行政代執行法が制定された当時には想定されていないものでした。そのため、本肢の規定を条例で設けることはできます
3.中止命令を受けたにもかかわらず建築工事を続行する事業者に対して、工事を中止するまでの間、1日について5万円の過料を科す旨の定め。
3・・・設けることはできない
普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、「2年以下の拘禁刑」、「100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑」又は「5万円以下の過料(秩序罰)」を科する旨の規定を設けることができます(地方自治法14条3項)
本肢の内容の場合、工事を中止するまで1日ごとに5万円が課され続けます。これは行政講学上の「執行罰」に当たります。
上記地方自治法により「秩序罰」については、設けることができるが、「執行罰」は、行政上の義務履行確保手段にあたるので、「法律」の定めが必要です。よって、本肢のように条例で定めることはできません。
4.市の職員が当該建築物の敷地を封鎖して、建築資材の搬入を中止させる旨の定め。
4・・・設けることはできない
「敷地を封鎖して、建築資材の搬入を中止させること」は、行政講学上の「直接強制」に当たります。
直接強制については、行政上の義務履行確保手段にあたるので、「法律」の定めが必要です。よって、本肢のように条例で定めることはできません。
5.当該建築物により営業を行う事業者に対して1千万円以下の罰金を科す旨の定め。
5・・・設けることはできない
普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、「2年以下の拘禁刑」、「100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑」又は「5万円以下の過料(秩序罰)」を科する旨の規定を設けることができます(地方自治法14条3項)
つまり、罰金刑については、100万円以下しか条例で定めることはできません。したがって、「1000万円以下の罰金」を条例で定めることはできません。

 


平成22年度(2010年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基本的人権 問33 民法・債権
問4 法の下の平等 問34 民法:親族
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 財政 問36 会社法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 法改正により削除
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟法
問13 行政手続法 問43 行政事件訴訟法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成23年・2011|問43|行政法

次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
行政と私人との間の法的紛争が訴訟となるのは、行政が何かを行った作為の場合だけではなく、何も行わない不作為の場合もありうる。このような行政の不作為についてどのような訴訟で私人が救済を求めるかは、行政救済法の領域における大きな問題である。 行政事件訴訟法の定める抗告訴訟の中で、同法の制定当初からこの不作為に対する訴訟類型として存在したのは、行政庁が法令に基づく申請に対し、[ ア ]に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める「不作為の違法確認の訴え」であった。しかしこの訴訟類型は、申請に対して何らかの処分をすることを促すにとどまる消極的なものであるため、救済手段としての効果は限定されたものであった。そこで、平成16年の行政事件訴訟法の改正によって、このような場合について、[ イ ]訴訟の提起を認め、またその[ イ ]訴訟にかかる処分又は裁決がされないことにより生ずる[ ウ ]を避けるため緊急の必要があり、かつ、[ エ ]について理由があるとみえるときは、仮の[ イ ]による救済が可能となった。またこのほか、この改正によって、申請に対する処分以外の処分についても[ イ ]訴訟を提起することができることになった。
1:併合提起された訴訟 2:速やか 3:救済の必要 4:差止め 5:義務存在確認 6:相当の期間内 7:職務執行命令 8:公の利益に対する障害 9:公益上の必要 10:代執行 11:重大な損害 12:義務付け 13:回復困難な損害 14:迅速 15:償うことのできない損害 16:本案 17:標準処理期間内 18:訴えの利益の消滅 19:手続の執行 20:合理的な期間内
>解答と解説はこちら
【答え】:ア:6、イ:12、ウ:15、エ:16
【解説】
行政と私人との間の法的紛争が訴訟となるのは、行政が何かを行った作為の場合だけではなく、何も行わない不作為の場合もありうる。このような行政の不作為についてどのような訴訟で私人が救済を求めるかは、行政救済法の領域における大きな問題である。 行政事件訴訟法の定める抗告訴訟の中で、同法の制定当初からこの不作為に対する訴訟類型として存在したのは、行政庁が法令に基づく申請に対し、[ア:相当の期間内]に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める「不作為の違法確認の訴え」であった。しかしこの訴訟類型は、申請に対して何らかの処分をすることを促すにとどまる消極的なものであるため、救済手段としての効果は限定されたものであった。そこで、平成16年の行政事件訴訟法の改正によって、このような場合について、[イ:義務付け]訴訟の提起を認め、またその[イ:義務付け]訴訟にかかる処分又は裁決がされないことにより生ずる[ウ:償うことのできない損害]を避けるため緊急の必要があり、かつ、[エ:本案]について理由があるとみえるときは、仮の[イ:義務付け]による救済が可能となった。またこのほか、この改正によって、申請に対する処分以外の処分についても[イ:義務付け]訴訟を提起することができることになった。
「最判昭59.12.18」の詳細解説はこちら>>
ア.行政事件訴訟法の定める抗告訴訟の中で、同法の制定当初からこの不作為に対する訴訟類型として存在したのは、行政庁が法令に基づく申請に対し、[ ア ]に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める「不作為の違法確認の訴え」であった。
ア・・・相当の期間内 アは、不作為の違法確認の訴えの内容です。「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいいます(行政事件訴訟法3条5項)。よって、「アには相当の期間内」が入ります。
イ.ウ.エ.しかしこの訴訟類型(不作為の違法確認の訴え)は、申請に対して何らかの処分をすることを促すにとどまる消極的なものであるため、救済手段としての効果は限定されたものであった。そこで、平成16年の行政事件訴訟法の改正によって、このような場合について、[ イ ]訴訟の提起を認め、またその[ イ ]訴訟にかかる処分又は裁決がされないことにより生ずる[ ウ ]を避けるため緊急の必要があり、かつ、[ エ ]について理由があるとみえるときは、仮の[ イ ]による救済が可能となった。またこのほか、この改正によって、申請に対する処分以外の処分についても[ イ ]訴訟を提起することができることになった。
イ・・・義務付け ウ・・・償うことのできない損害 エ・・・本案 「不作為の違法確認の訴え」だけでは、不作為が違法かどうかの確認しかしないので、救済手段として弱いです。 原告としては、許可処分といった一定の処分が欲しいわけです。そのため、平成16年の行政事件訴訟法の改正によって、 「義務付け訴訟」を認めました。したがって、「イには義務付け」が入ります。 さらに、義務付けの訴えの提起があった場合において、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決がされないことにより生ずる「償うことのできない損害」を避けるため緊急の必要があり、かつ、「本案」について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずること(仮の義務付け)ができます(行政事件訴訟法37条の5の1項)。 よって、「ウには償うことのできない損害」「エには本案」が入ります。

 

平成23年度(2011年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 新しい人権 問33 民法・債権
問4 参政権 問34 民法:債権
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 国会 問36 商法
問7 法の下の平等 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 法改正により削除 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・経済
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成23年・2011|問42|行政法

次の文章は、ある最高裁判所判決の一節である。空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

・・・課税処分につき[ ア ]の場合を認めるとしても、このような処分については、・・・[ イ ]の制限を受けることなく、何時まででも争うことができることとなるわけであるから、更正についての期間の制限等を考慮すれば、かかる例外の場合を肯定するについて慎重でなければならないことは当然であるが、一般に、課税処分が課税庁と被課税者との間にのみ存するもので、処分の存在を信頼する[ ウ ]の保護を考慮する必要のないこと等を勘案すれば、当該処分における内容上の過誤が課税要件の根幹についてのそれであって、徴税行政の安定とその円滑な運営の要請を斟酌してもなお、不服申立期間の徒過による[ エ ]的効果の発生を理由として被課税者に右処分による不利益を甘受させることが、著しく不当と認められるような例外的な事情のある場合には、前記の過誤による瑕疵は、当該処分を[ ア ]ならしめるものと解するのが相当である。

(最一小判昭和48年4月26日民集27巻3号629頁以下)

1:審査庁 2:違法 3:除斥期間 4:確定 5:当然無効 6:裁量 7:納税者 8:失効 9:第三者 10:遡及 11:裁定 12:出訴期間 13:消滅 14:失権 15:時効 16:不可争 17:取消し 18:公益 19:公権 20:不法

>解答と解説はこちら


【答え】:ア:5、イ:12、ウ:9、エ:16

 

【解説】

・・・課税処分につき[ア:当然無効]の場合を認めるとしても、このような処分については、・・・[イ:出訴期間]の制限を受けることなく、何時まででも争うことができることとなるわけであるから、更正についての期間の制限等を考慮すれば、かかる例外の場合を肯定するについて慎重でなければならないことは当然であるが、一般に、課税処分が課税庁と被課税者との間にのみ存するもので、処分の存在を信頼する[ウ:第三者]の保護を考慮する必要のないこと等を勘案すれば、当該処分における内容上の過誤が課税要件の根幹についてのそれであって、徴税行政の安定とその円滑な運営の要請を斟酌してもなお、不服申立期間の徒過による[エ:不可争]的効果の発生を理由として被課税者に右処分による不利益を甘受させることが、著しく不当と認められるような例外的な事情のある場合には、前記の過誤による瑕疵は、当該処分を[ア:当然無効]ならしめるものと解するのが相当である。

ア.課税処分につき[ ア ]の場合を認めるとしても、このような処分については、・・・[ イ ]の制限を受けることなく、何時まででも争うことができることとなるわけである

ア・・・当然無効
イ・・・出訴期間「課税処分について〇〇を認めたらいつまでも争うことができる」と書いてあります。課税処分が無効であれば、出訴期間はないので、いつまでも争えます。

よって、「アには当然無効」が入ります。

また、「イには出訴期間」が入ります。

ウ.課税処分が課税庁と被課税者との間にのみ存するもので、処分の存在を信頼する[ ウ ]の保護を考慮する必要のないこと等を勘案すれば、・・・

ウ・・・第三者
課税処分が「課税庁と被課税者との間」にのみ存在するものであれば、第三者は関係ないので、第三者の保護を考慮する必要はありません。よって、「ウには第三者」が入ります。

エ.不服申立期間の徒過による[ エ ]的効果の発生、、、

エ・・・不可争力
不服申立期間が過ぎると、争うことができなくなります。よって、「エには不可争」が入ります。不可争的効果=不可争力です。

 


平成23年度(2011年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 新しい人権 問33 民法・債権
問4 参政権 問34 民法:債権
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 国会 問36 商法
問7 法の下の平等 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 法改正により削除 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・経済
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成23年・2011|問26|行政法

次のア~エの記述のうち、道路をめぐる裁判に関する最高裁判所の判決の要旨として、正しいものの組合せはどれか。

ア.里道は住民に個別的具体的な利益をもたらすものではなく、その用途廃止により住民の生活に支障が生じるとしても、住民に里道の用途廃止処分の取り消しを求めるについての原告適格が認められる余地はない。

イ.道路が権原なく占有された場合には、当該道路の道路管理者は、占有者に対し、占用料相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得する。

ウ.建築基準法42条2項によるいわゆる二項道路の指定が一括指定の方法でされた場合、これによって直ちに個別の土地について具体的な私権制限が生じるものでないから、当該指定は抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらない。

エ.国道の改築工事として地下横断歩道が設置された結果、消防法違反の状態となったガソリンタンクを移設しなければならなくなった場合、その移設にかかった費用は、損失補償の範囲には含まれない。

  1. ア・イ
  2. ア・エ
  3. イ・ウ
  4. イ・エ
  5. ウ・エ

>解答と解説はこちら


【答え】:4【解説】
ア.里道は住民に個別的具体的な利益をもたらすものではなく、その用途廃止により住民の生活に支障が生じるとしても、住民に里道の用途廃止処分の取り消しを求めるについての原告適格が認められる余地はない。
ア・・・誤り
判例によると、
「里道の近くに居住し、その通行による利便を享受することができる者であつても、当該里道の用途廃止により各方面への交通が妨げられるなどその生活に著しい支障が生ずるような特段の事情があるといえないときは、右用途廃止処分の取消しを求めるにつき原告適格を有しない。 」
と判示しています。つまり、里道の近くに居住し、その通行による利便を享受することができる者であっても、原則、原告適格を有しない

例外的に、当該里道の用途廃止により各方面への交通が妨げられるなどその生活に著しい支障が生ずるような特段の事情があるときは、原告適格を有するということです。

よって、本肢の場合、「その用途廃止により住民の生活に支障が生じる」となっているので、例外に当たり、原告適格が認められる余地はあります

したがって、誤りです。

イ.道路が権原なく占有された場合には、当該道路の道路管理者は、占有者に対し、占用料相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得する。
イ・・・正しい
判例によると、
「道路法39条1項は、道路管理者は道路の占用につき占用料を徴収することができる旨を定めており、この規定に基づく占用料は、都道府県道に係るものにあっては道路管理者である都道府県の収入となる。このように、道路管理者は道路の占用につき占用料を徴収して収入とすることができるのであるから、

道路が権原なく占有された場合には、道路管理者は、占有者に対し、占用料相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得するものというべきである」
と判示しています。

よって、本肢は正しいです。

ウ.建築基準法42条2項によるいわゆる二項道路の指定が一括指定の方法でされた場合、これによって直ちに個別の土地について具体的な私権制限が生じるものでないから、当該指定は抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらない。
ウ・・・誤り
判例によると、
「特定行政庁(知事等)による2項道路の指定は、それが一括指定の方法でされた場合であっても、個別の土地についてその本来的な効果として具体的な私権制限を発生させるものであり、個人の権利義務に対して直接影響を与えるものということができる。したがって、本件告示のような一括指定の方法による2項道路の指定も、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。」
と判示しています。

よって、本肢は誤りです。

エ.国道の改築工事として地下横断歩道が設置された結果、消防法違反の状態となったガソリンタンクを移設しなければならなくなった場合、その移設にかかった費用は、損失補償の範囲には含まれない。
エ・・・正しい
国道の改築工事として地下横断歩道が設置された結果、消防法違反の状態となったガソリンタンクを移設しなければならなくなった場合において判例によると、
「道路法70条1項の定める補償の対象は、道路工事の施行による土地の形状の変更を直接の原因として生じた隣接地の用益又は管理上の障害を除去するためにやむを得ない必要があってした前記工作物の移転等に起因する損失に限られると解するのが相当である。

したがって、警察法規が一定の危険物の保管場所等につき保安物件との間に一定の離隔距離を保持すべきことなどを内容とする技術上の基準を定めている場合において、道路工事の施行の結果、警察違反の状態を生じ、危険物保有者が右技術上の基準に適合するように工作物の移転等を余儀なくされ、これによって損失を被ったとしても、それは道路工事の施行によって警察規制に基づく損失がたまたま現実化するに至ったものにすぎず、このような損失は、道路法70条1項の定める補償の対象には属しないものというべきである。」
と判示しています。

つまり、本肢の状況では、ガソリンタンクの移設費用は損失補償の範囲に含まれません

よって、正しいです。

 


平成23年度(2011年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 新しい人権 問33 民法・債権
問4 参政権 問34 民法:債権
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 国会 問36 商法
問7 法の下の平等 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 法改正により削除 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・経済
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成23年・2011|問25|行政法

次の文章は、公務員に対する国の損害賠償責任の成立が争点となった事案の最高裁判所判決の一節である。空欄[ア]~[エ]に入る語句の組合せとして、正しいものはどれか。
思うに、国と国家公務員…との間における主要な義務として、法(国家公務員法、自衛隊法)は、公務員が[ ア ]義務…並びに法令及び上司の命令に従うべき義務…を負い、国がこれに対応して公務員に対し[ イ ]義務…を負うことを定めているが、国の義務は右の…義務にとどまらず、国は、公務員に対し、国が公務遂行のために設置すべき場所、施設もしくは器具等の設置管理又は公務員が国もしくは上司の指示のもとに遂行する公務の管理にあたって、公務員の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務…を負っているものと解すべきである。(中略)右のような[ ウ ]義務は、ある法律関係に基づいて[ エ ]の関係に入った当事者間において、当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務として一般的に認められるべきものであって、国と公務員との間においても別異に解すべき論拠はなく、(後略)。 (最三小判昭和50年2月25日民集29巻2号143頁以下)
  1. ア:品位を保持する イ:身分保障 ウ:危険防止 エ:特別な社会的接触
  2. ア:職務に専念すべき イ:給与支払 ウ:安全配慮 エ:特別な社会的接触
  3. ア:職務に専念すべき イ:身分保障 ウ:安全配慮 エ:特別な権力
  4. ア:品位を保持する イ:給与支払 ウ:安全配慮 エ:特別な権力
  5. ア:職務に専念すべき イ:給与支払 ウ:危険防止 エ:特別な権力
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【答え】:2【解説】
思うに、国と国家公務員…との間における主要な義務として、法(国家公務員法、自衛隊法)は、公務員が[ア:職務に専念すべき]義務…並びに法令及び上司の命令に従うべき義務…を負い、国がこれに対応して公務員に対し[イ:給与支払]義務…を負うことを定めているが、国の義務は右の…義務にとどまらず、国は、公務員に対し、国が公務遂行のために設置すべき場所、施設もしくは器具等の設置管理又は公務員が国もしくは上司の指示のもとに遂行する公務の管理にあたって、公務員の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務…を負っているものと解すべきである。(中略)右のような[ウ:安全配慮]義務は、ある法律関係に基づいて[エ:特別な社会的接触]の関係に入った当事者間において、当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務として一般的に認められるべきものであって、国と公務員との間においても別異に解すべき論拠はなく、(後略)。
ア.イ.国と国家公務員…との間における主要な義務として、法(国家公務員法、自衛隊法)は、公務員が[ ア ]義務…並びに法令及び上司の命令に従うべき義務…を負い、国がこれに対応して公務員に対し[ イ ]義務…を負うことを定めている
ア・・・職務に専念すべき イ・・・給与支払 職員は、原則、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければなりません(国家公務員法101条1項)。 これは、「職務に専念する義務」です。 よって「アには職務に専念すべき」が入ります。一方、職員の給与は、その官職の職務と責任に応じてもらえます(国家公務員法62条)。 つまり、国は職員(公務員)に対して、給料を支払う義務がある、ということです。 よって「イには給与支払」が入ります。
ウ.エ.国は、公務員に対し、国が公務遂行のために設置すべき場所、施設もしくは器具等の設置管理又は公務員が国もしくは上司の指示のもとに遂行する公務の管理にあたって、公務員の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務…を負っているものと解すべきである。(中略)右のような[ ウ ]義務は、ある法律関係に基づいて[ エ ]の関係に入った当事者間において、当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務として一般的に認められるべきものであって、国と公務員との間においても別異に解すべき論拠はなく、
ウ・・・安全配慮義務 エ・・・特別な社会的接触 [ ウ ]義務は、「国は、公務員に対し、国が公務遂行のために設置すべき場所、施設もしくは器具等の設置管理又は公務員が国もしくは上司の指示のもとに遂行する公務の管理にあたって、公務員の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務」を指します。つまり、「安全配慮義務」です。したがって、「ウには安全配慮」が入ります。エについての選択肢「特別な権力の関係」とは、一般国民と違って公権力と特殊な関係にあることを言います。例えば、公務員です。「一般国民と国」との関係と、「公務員と国」との関係を考えると、 公務員は一般国民よりも国寄りの立場にあります。 そういった意味で特別な権力関係と言っています。 公務員などは、国寄りの立場の人なので、法律の根拠なく人権も制限されてしまうという考え方をします。 ただ、日本国憲法では基本的人権の尊重の観点から上記考え方は妥当ではないです。 よって、「安全配慮義務は、[ エ ]の関係に入った当事者間において、・・認められる」の「エには特別な社会的接触」が入ります。 「特別な社会的接触の関係」とは、例えば、国の仕事を、民間企業が請け負った場合、国の仕事をした民間企業の担当者に対しても、国は安全配慮義務を負うということです。

 

平成23年度(2011年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 新しい人権 問33 民法・債権
問4 参政権 問34 民法:債権
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 国会 問36 商法
問7 法の下の平等 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 法改正により削除 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・経済
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略