行政法の無料テキスト

行政契約

行政契約とは、行政主体が、「他の行政主体や私人(国民や法人等)」と対等な立場で締結する契約を言います。

「対等な立場で行う」というのがポイントで、行政行為のように、行政庁が上から公権力を行使するのとは違うということです。

そのため、行政契約の締結には、当事者の意思の合致があれば契約が成立し、法律の根拠は不要です。

※「法律の根拠が不要」とは、法律に規定されてなくても、自由に契約ができるということです。

例1:高速道路を建築するために、建設会社と請負契約を行う場合、請負契約が行政契約となります。

例2:公共施設の利用契約も行政契約です。

行政契約については、上記「対等な立場」で行うことが頭に入っていれば十分です。

あとは、下記判例を頭に入れておきましょう!

行政契約に関する判例

  • 普通地方公共団体が随意契約の制限に関する法令に違反して締結した契約は、
    「当該契約を無効としなければ随意契約の締結に制限を加える法令の趣旨を没却する結果となる特段の事情が認められる場合に限り」、私法上無効となる。(最判昭62.5.19)
  • 町とその区域内に産業廃棄物処理施設を設置している産業廃棄物処分業者とが締結した公害防止協定における,上記施設の使用期限の定め及びその期限を超えて産業廃棄物の処分を行ってはならない旨の定めは,これらの定めにより,廃棄物処理法に基づき上記業者が受けた知事の許可が効力を有する期間内にその事業又は施設が廃止されることがあったとしても,同法の趣旨に反しない。(最判平21.7.10:公害防止協定)
  • 村の発注する公共工事の指名競争入札に長年指名を受けて継続的に参加していた建設業者を、村外業者に当たることのみを理由として,入札に参加させなかった村の措置は、裁量権の逸脱または濫用にあたり違法である(最判平18.10.26:村外業者を指名競争入札に参加させなかった)

 

行政行為の「取消し」と「撤回」の違い

取消しと撤回の違い

行政行為の取消しは、行政行為の成立当初から瑕疵があり、その瑕疵を理由として、行政行為がなされた時にさかのぼって、その効力を失われることです。例えば、不正手段を使って行政書士の登録を受けた場合、行政庁が登録した(行政行為の)時点で、すでに瑕疵があると言えます。そのため、その後、不正手段を行政庁が知った場合、登録を取り消さなければなりません。これは「取消し」です。

一方、行政行為の撤回は、成立当時は瑕疵はなく、その後の瑕疵によって、将来に向かって効力を失わせることです。例えば、行政書士の登録は正当な手段で受けたが、その後、強盗を行い、懲役刑を受けた場合、登録消除処分の対象となります。この場合、当初の行政書士の登録に瑕疵はなかったが、その後、懲役刑を受けることが瑕疵が生じ、登録取り消しとなります。これを法律上「撤回」と言います。「取消し」という文言があっても「撤回」になるので注意しましょう。

原因 効力
取消し 成立時に瑕疵 遡及的に効力消滅
撤回 成立後に瑕疵 将来に向かって効力消滅

行政行為の取消し

そもそも、行政行為が行われると、たとえ違法な行政行為であっても、取消しされるまで一応有効なものとして扱われます。これを「公定力」と言います。

行政行為の取消には、職権取消し争訟取消しの2つがあります。

職権取消し

職権取消しとは、行政行為の相手方からの取消しの主張を待たずに、行政庁が、違法又は不当であることを理由に行政庁自ら取り消しをすることです。上記事例でも解説しましたが、例えば、不正手段を使って行政書士の登録の申請を受けて、その不正を見抜けずに行政庁が登録の処分を下したとします。その後、「この登録は不正だ!」と見抜いて、「この登録は違法だったので、登録を取り消します!」というのが職権取消しです。

争訟取消し

争訟取消しとは、行政処分に対して、不服がある場合、審査請求や取消訴訟を行うことができます。これにより、審査庁や裁判所が取消しをすることを争訟取消しと言います。例えば、行政書士の登録を受けた者が、不正手段を理由に取り消し(職権取消し)をされ、その取消し処分に対して、「この取消処分はおかしい!取消処分を取り消せ!」と取消訴訟を行い、裁判所が、「この者は不正をしていない!だから取消処分は取消しなさい!」といった場合が争訟取消しです。

実際、行政書士試験では、上記2つの違いについては出題される可能性は低いので参考程度でよいでしょう。これより下の内容についても、判例だけ押さえておけば大丈夫でしょう!

取消しをする際の法律の根拠

行政庁が取消しを行う場合、法律の特別な根拠は不要です。なぜなら、行政行為の取消は、違法な行政行為の効力を失わせる行為であり、そもそも、取消さなければならないものだからです

ただし、授益的行政行為を取消すことは、相手方に対して大きな不利益を与える可能性があります。
例えば、営業許可を受けた後に飲食店の営業を準備のために色々機材を購入したにも関わらず、営業許可が突然取消されたら大きな損害を受けます。

そのため、授益的行政行為(相手に権利利益を与える行為)の職権取消しは一定の制限があります。

取消権者

取消権者とは、取消しすることができる者(職権取消しの権限を持つ者)を言います。そして、職権取消しの権限を持つのは、処分庁上級行政庁(処分庁を監督する行政庁)です。

職権取消しの制限(職権取消しは自由にできるか?)

  1. 不可変更力がある行政行為の職権取消しはできない
    不服申立てに対する裁決には、不可変更力が働きます。そのため、裁決した行政庁自身は職権取消しができません
    ※この点は行政不服審査法を勉強してから理解すれば大丈夫です!
  2. 侵害的行政行為の職権取消しは、自由に行える
    侵害的行政行為とは、私人の権利を侵害する行為で、例えば、Aさんの行政書士の登録を取り消す行為です。この取消し行為(取消処分)を職権取消しすることは、Aさんにとっては、不利益にはなりません。むしろ、利益です。そのため、自由に行えます。
  3. 授益的行政行為の職権取消しは、慎重な判断が必要
    授益的行政行為とは、私人に利益を与える行為です。例えば、Bさんに対する生活保護の支給決定処分です。これを取り消すとなると、Bさんは不利益を受けます。そのため、この支給決定処分を取り消す場合、慎重な判断が必要となります。慎重な判断とは、処分を取り消すだけの公益上必要性がある場合や、生活保護の申請内容に不正があったなどの場合です。

行政行為の取消しに関する判例

  • 処分をした行政庁その他正当な権限を有する行政庁においては、みずからその違法または不当を認めて、処分の取消しによって生じる不利益と、取消しをしないことによってかかる処分に基づきすでに生じた効果をそのまま維持することの不利益とを比較考量し、しかもその処分を放置することが公共の福祉の要請に照らし著しく不当であると認められるときに限り、これを取り消すことができる。(最判昭43.11.7:農地の買収売渡計画職権取消し)

行政行為の撤回

撤回をする際の法律の根拠

行政庁が撤回を行う場合、法律の特別な根拠は不要です(最判昭63.6.17)。なぜなら、撤回の原因は、私人にあるため、それを理由に撤回することは私人の権利の侵害には当たらないからです。例えば、運転免許をCさん与えて、その後、Cさんが、飲酒運転を行って運転免許の取消し(撤回)を行う場合、撤回するかどうか行政庁の裁量によります。法律に飲酒運転をした場合、撤回しなければならないと規定されていなくても、撤回をすることができます。もちろん、ほんのちょっとの飲酒で捕まえたとしても、それだけで撤回というのは厳しすぎるので、そういった場合は、免許取消ではなく、罰金くらいでしょう。つまり、比例原則は適用されます。

撤回権者

撤回権者とは、撤回することができる者(撤回できる権限を持つ者)を言います。そして、撤回権者は、処分庁のみです。

撤回の制限(撤回は自由にできるか?)

撤回の場合も、職権取消しと同じように、不可変更力がある行政行為は撤回できません。」「侵害的行政行為の場合、自由に撤回できます。」一方、「授益的行政行為の撤回は、原則、できません。

行政行為の撤回に関する判例

  • 【要旨】都有行政財産である土地について建物所有を目的とし期間の定めなくされた使用許可が当該行政財産本来の用途又は目的上の必要に基づき将来に向つて取り消されたときは、使用権者は、特別の事情のないかぎり、右取消による土地使用権喪失についての補償を求めることはできない。【判決理由】使用許可に際し別段の定めがされている等により、行政財産についての右の必要にかかわらず使用権者がなお当該使用権を保有する実質的理由を有すると認めるに足りる特別の事情が存する場合に限られるというべきである。(最判昭49.2.5:撤回にかかる損失補償の要否)

付款・附款(条件、期限、負担、撤回権の留保、法律効果の一部除外)

主たる行政行為の内容を「制限」したり、「特別の義務」を課したりすることを「付款(附款)」と言います。

例えば、運転免許の交付にあたり、免許の条件として「眼鏡等」と記載されている場合があります。これは、運転するときに眼鏡を付けなさい!という特別の義務を課しているので「付款」です。

そして、付款には「①条件」「②期限」「③負担」「④取消権(撤回権)の留保」「⑤法律効果の一部除外」の5パターンがあります。

条件

条件とは、民法でもある「停止条件」「解除条件」の2種類と同じです。行政行為の効果の発生・消滅を将来発生するかどうかが不確実な事実にかからせる意思表示です。

これも停止条件と解除条件の具体例が分かれば難しくありません。

停止条件とは?

停止条件とは、条件が成就することで(満たされることで)、行政行為の効果が発生する条件を言います。

例えば、「会社が成立したら免許を与える」といった場合、会社が成立することで、「免許を与える」という行政行為の効果が発生します。

解除条件とは?

解除条件とは、条件が成就することで(満たされることで)、行政行為の効果が消滅する条件を言います。

例えば、「定められた期間内に事業報告をしないと免許を取り消す」といった場合、事業報告をしないことで、「免許付与」の効果が消滅することになります。

期限

期限とは、行政行為の効果の発生・消滅を将来、到来することが確実な事実にかからせる意思表示です。

行政行為の効果が期限の到来によって発生する場合を「始期」といい、
行政行為の効果が期限の到来によって消滅する場合を「終期」と言います。簡単に言えば、期限の始まりと終わりです。

例えば、「宅建業の免許の有効期間:2021年4月1日から2026年3月31日まで」といった場合、2021年4月1日が始期で、2026年3月31日が終期です。

負担

行政書士試験では、この「負担」が一番重要です。一番上の事例でもある通り、運転免許に際して、免許の条件として記載されている「眼鏡等」は、負担です。「免許の条件」と書かれているにも関わらず負担です。

負担とは、主たる行政行為に付随して特別な義務を命ずる意思表示を言います。そして、負担は、「許可や認可」等に付けられます。

条件と負担の違い

負担は、その負担に従わなくても、主たる行政行為の効果に影響しません。つまり、眼鏡着用という負担を無視して、眼鏡を付けずに運転しても、運転免許の効力に何の影響も与えない=それが理由で免許取消しとはならないです。

一方、条件は、条件が成就したら、必ず、効力が発生したり消滅したりして、主たる行政行為に直接影響します。上記例の通り「会社が成立したら免許を与える」といった場合、会社成立という条件が成就すれば、必ず、「免許付与」という主たる行政行為が発動するわけです。

例えば、「道路の占有許可の際に、占有料は毎月10万円」と定められた場合、占有料は「負担」です。占有料10万円を払わなかったとしても、いきなり許可取消しとはなりません。

もっと分かりやすい例は、運転免許証の「免許の条件」の欄に「眼鏡等」と記載があったりします。
これは、「条件」と書いてありますが「負担」です。
つまり、眼鏡をかけていなかったとしても、運転免許の取消しにはなりません。

取消権の留保・撤回権の留保

「取消権の留保」も「撤回権の留保」も同じことで、特定の場合に、行政行為を取り消す(撤回する)ことを、あらかじめ予定しておく(=留保する)意思表示を言います。

例えば、公共の体育館の使用許可に「公益上必要があるときは許可を取り消す」旨を付け加えることで、「公益上の必要があるとき」を予定して、許可を取消しできるようにしています。

ただし、この撤回権の留保は、行政庁が無制限に行えるわけではなく、合理的な理由が必要です。言い換えると、合理的な理由のない撤回権の留保は許されないということです。

法律効果の一部除外

「法律効果の一部除外」とは、文字通り、行政行為の効果を一部発生させないことを言います。

例えば、「公務員の出張について、支給されるのですが、通常必要としない旅費は支給されない」と法律で規定されています。

この「通常必要としない旅費は支給されない」という部分が法律効果の一部除外です。

そして、法律効果の一部除外は、法律に規定されている場合に限って付加することができます。つまり、法律に規定されていないことを行政庁の判断で一部除外することは許されないということです。

公定力、不可争力、不可変更力、自力執行力とは?

行政行為は、単に、行政内部で書類を作成しただけでは効力は発生しません。相手方(国民)に告知することで行政行為の効力が発生します。

例えば、あなたが不動産を購入すると、不動産取得税という税金が課されます。これは、「納税通知書があなたのもとに届いて」効力が発生します。単に、役所内で、「納税通知書を作成しただけでは」効力は生じません。

そして、行政行為の効力には4つの効力があります。

それが、「①公定力」「②不可争力」「③不可変更力」「④自力執行力」です。①~③は特に重要で行政書士試験の勉強をする中で、何度も見る内容となるので絶対頭に入れましょう!

公定力

当然無効となる行政行為は別として、違法な行政行為であっても、「権限のある行政庁や裁判所」によって取り消されるまでは、有効な行政行為となる効力が「公定力」です。

※「当然無効となる行政行為」とは、重大かつ明白な瑕疵がある行政行為

※「瑕疵」とは欠陥のことを言い、瑕疵ある行政行為とは、ミスのある行政行為といったイメージです。

例えば、税務署長が、あなたに100万円課税すべきところを、誤って120万円課税した通知書をあなたに送付した。この場合、税務署長に重大かつ明白な瑕疵がない、上記処分(行政行為)は有効となります。これが公定力の具体例です。

もちろん、普通に考えて「おかしいでしょ!」と思います。なので、あなたは、あとで審査請求等をすることで、税務署長に処分を取り消してもらうことができます。この点は後で勉強をする「行政不服審査法」や「行政訴訟法」で勉強するので、今は省略します

公定力に関する判例

最判昭53.6.16:余目町個室付浴場事件(行政権の濫用に相当する違法な行政処分に公定力はない)


不可争力

不可争力とは、瑕疵ある行政行為が行われてから一定期間を経過すると、その後、審査請求や取消訴訟によって、瑕疵ある行政行為の取消を主張できなくなる効力を言います。

イメージとしては、時効によって取り消しを主張できなくなるイメージです。

これも後で勉強をする「行政不服審査法」や「行政訴訟法」で勉強するので、今は省略します。

不可変更力

原則として、行政行為が、違法だったり不当だったりした場合、その行政行為を行った行政庁は、あとで取り消しすることができます。例えば、税務署長が、あなたに100万円課税すべきところを、誤って120万円課税した場合、あとで、その処分を取消して、100万円に正しく変更することができます。

しかし、上記のように変更できない場合があるんです。それは、行政庁が行った「紛争裁断行為」です。

「紛争」とは争い。「裁断」とは「物事の良し悪しを断定すること」です。つまり、「紛争裁断行為」とは、行政庁が、不服申立て(審査請求)に対して下した裁決のことを指します。

例えば、税務署長が、あなたに100万円課税すべきところを、誤って120万円課税し、あなたが、税務署長に審査請求(不服申立て)をした。そして、税務署長が棄却をした(=紛争裁断行為)場合、税務署長はその後、自らのミスが見つかっても変更できません。これが「不可変更力」です。

この場合、あなたが取消訴訟をして裁判所に判断してもらう流れになります。

ここも、「行政不服審査法」や「行政訴訟法」で勉強するので、今は、上記太文字だけ覚えてもらっても大丈夫です。

不可変更力に関する判例

最判昭30.12.26:裁決庁が自らした裁決を取消した場合の取消処分の効力

自力執行力

自力執行力とは、行政庁自らが実力行使をするということです。行政行為によって命じられた義務を国民が履行しない場合、法律に基づいて、行政庁が強制的に執行(実力行使)して義務を果たさせることができます。例えば、あなたが、100万円の納税義務があるとして、期限日までに納税しないと強制的に税金の取り立てられます。よくテレビでもあるように、自宅に行ってテレビや車などを差押えてしまうイメージです。

これは、あとで勉強する「行政代執行法(行政上の強制手段)」でも勉強するので、イメージだけでも頭に入れておきましょう!

行政行為(法律行為的行政行為・準法律行為的行政行為)

行政行為とは、行政庁の一方的な行為によって、国民の権利義務に変更させる行為を言います。
簡単に言えば、役所が私たちに対して何らかの行為をすることといったイメージで大丈夫です。
これだけでは分かりにくいので具体例を出します。

例えば、

  • 自動車の運転をしていいよ!と許可を与える運転免許の付与
  • 税金を課税します!という課税処分
  • この土地には道路を作るので、この土地を売ってください!という売渡命令
  • 宅建業の免許を取り消します!という免許取消

など、色々あります。

上記はざっくりとしたイメージで大丈夫です。

そして、行政行為には「法律行為的行政行為」と「準法律行為的行政行為」の2つの種類に分けることができます。ここからが非常に分かりづらくなります。

行政書士試験対策としては、具体的な行為がどの行政行為に該当するかを覚えてしまえば大丈夫です。

過去問を復習する中で覚えていくので、初めはきちんと理解していなくても問題ありません!


法律行為的行政行為

法律行為的行政行為を一気に読むと何か分からないので、「法律行為的な行政行為」と分けて読むと分かりやすくなります。法律行為的って?と思うかもしれませんがそれほど気にする必要はありません。

行政庁の意思に基づいて法的効果を発生させるものです。

例えば、あなたはスピード違反をしたから免許停止です!といった内容です。「免許停止」という行政庁の意思に基づいて、「あなたの免許が停止する」という効果が発生します。

重要なことは下表の内容です。

命令的行為

命令的行為とは、国民が本来有する自由を制限したり、逆に制限を解除したりする行為です。

下記内容を頭に入れましょう!

種類 内容 具体例
下命 国民に何かしろ!とか、何もするな!(禁止)と命じる行為 営業停止命令、違法駐車車両の移動命令、租税の賦課処分
許可 禁止されている行為を、特定の場合に解除して、適法に特定の行為を行わせる行為 自動車運転免許、医師免許、風俗営業許可、
免除 国民に何らかの義務を免除する行為 租税免除、宅建試験の5点免除、児童の就学義務免除

形成的行為

形成的行為とは、国民が本来有していない権利や資格などを設定・変更・消滅させる行為で、下記のようなものがあります。

種類 内容 具体例
特許 特別な権利や能力を設定する行為 河川使用許可、帰化の許可、バス等の運送事業免許
認可 第三者の契約に介入して、法律上の効果を完成させる行為 農地の売買契約の許可、公共料金の値上げの認可、銀行合併の認可
代理 第三者がなすべき行為を行政機関が代わって行い、その行為は本来国民が行ったのと同じ効果を生じさせる行為 土地収用法に基づく収用委員会の収用裁決

行政書士試験で問われる部分でいうと、上記「特許」と「認可」、「許可」の違いです。

特許・許可・認可の違い

この辺りは、細かく理解をするというよりも、ざっくりとしたイメージを持ち、あとは具体例を覚えていった方が早いです。ここで悩んでいたら、時間がもったいないので気にせず覚えてしまいましょう!

特許は、特別な人しか与えられないイメージです。例えば、バスの運送事業というと、ハードルが高くて誰でも取れるわけではないです。

一方、許可は、比較的誰でも与えられます。自動車の運転免許や宅建業の免許は、上記特許と比べると比較的簡単に免許を受けることができます。

そして、認可は、特許や許可とは全く違います。少し分かりづらいのですが、通常、土地の売買契約をしたら、役所が何にも関わることなく、土地の所有権は売主から買主に移ります。しかし、「農地」については、国の食糧安定供給の目的のために、役所が関わってきます。勝手に農地を売ったとしても、所有権は売主から買主に移りません。役所が「買主はきちんと農業を行えるか」を審査して、OKであれば許可(農地法の許可)を与えます。これによって、売買契約の効果が完成して、めでたく農地の所有権は、売主は買主に移転します。

準法律行為的行政行為

準・法律的な行政行為とは、行政庁の意思が伴っていない行政行為のことです。
例えば、税金の納税通知。あなたには、税金10万円を課します!というのは、命令的行為(下命:上表参照)に当たりますが、「10万円を払ってください!」という納税通知は、「あなたに税金10万円を課します!」という命令を、お知らせしているだけです。通知しているだけです。この通知に、役所の意思は存在していません。

なんか分かるようで分からない感じだと思いますが、あまり気にしなくても大丈夫です!

試験としては、「準・法律行為的・行政行為」よりも「法律行為的・行政行為」の方が出題されるので、「法律行為的行政行為」を優先的に覚えていきましょう!

種類 内容 具体例
確認 特定の事実や法律関係の存否について争いがある場合に、公の権威を持ってその存否を判断する行為 発明の特許、選挙の当選者の決定、市町村の境界確定、所得税額の更正
公証 「特定の事実」または「法律関係の存否」を公に証明する行為 戸籍簿への記載、選挙人名簿への登録、不動産登記
通知 特定または不特定の人に対して、一定の事項を知らせる行為 納税の督促、事業認定の告示、代執行の戒告
受理 他人の行為を有効な行為として受け付ける行為 各種申請書・届出書・不服申立書の受理

行政立法(法規命令と行政規則)

立法とは、ルール(法規範)を定めることで、憲法では、「国会が唯一の立法機関」と定めており、「法律」は国会が定めます。例えば、「建築基準法(法律)」です。しかし、法律は、最低限のルールを定めるだけで、これだけでは不十分です。そのため、「建築基準法施行令(政令)」や「建築基準法施行規則」といった付属のルールが付いてきます。この「建築基準法施行令(政令)」や「建築基準法施行規則」が「行政立法」です。
そして、行政立法には、「法規命令」と「行政規則」の2つがあります。


法規命令とは?

法規命令とは、国民の権利義務に関わる命令を言います。
そして、法規命令には「内閣が制定する政令」「内閣総理大臣が制定する内閣府令」「各省大臣が制定する省令」「各庁の長官や委員会等が制定する規則」があります。そして、法規命令は「執行命令」と「委任命令」に分けることができます。

名称 制定する者
政令(~施行令) 内閣
内閣府令 内閣総理大臣
省令(~施行規則) 各省の大臣
規則 各庁の長官、委員会

執行命令とは?

執行命令とは、法律を実施するための具体的細目(細かい内容)を定めたルールです。

宅建業法施行規則が執行命令です。

例えば、

宅建業法第三条第三項では
「免許の有効期間の満了後、引き続き宅建業を営もうとする者は、免許の更新を受けなければならない。」
と規定しています。

しかし、上記法律では、いつまでに更新を受けたらいいのか分かりません。

そこで、宅建業法施行規則の第三条で
「免許の更新を受けようとする者は、免許の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に免許申請書を提出しなければならない。」
細かくルールを定めています。

つまり、宅建業法施行規則が執行命令ということが分かります。

委任命令とは?

委任命令とは、新たに権利義務を設定する命令です。

上記でも解説しましたが「国会が国の唯一の立法機関」と憲法で定められているので、国会が作った「法律」の中に、別のルールで細かいルールを定めていいですよ!という委任がないといけません。
そして、法律は命令に対して、白紙委任をしてはいけません。
どういうことかというと、委任するときは具体的に委任しなさい!抽象的な委任ではダメですよ!ということです。
個別具体的に委任する必要があります。

例えば、宅建業法33条で、宅建業者が広告を出せる時期を制限しています。
33条では、建築前の建物については、建築確認後であれば広告を出していいですよ。とか、宅地造成前(工事前)については、開発許可を受けた後であれば広告を出していいよ。と定めており、その他「政令で定めるものがあった後でなければ広告してはならない」と追加で義務を、政令に委任しています。

そして、政令(宅建業法施行令)では、上記以外にも農地法の許可が必要な場合は、許可を得た後でないと広告できないという風に、新たに義務を設定しています。

行政規則とは?

行政規則は、行政組織内部における命令で、国民の権利義務には関係してきません。そして、行政規則には「訓令」や「通達」があり、それ以外にも行政手続法で出てくる「審査基準」「処分基準」「行政指導指針」も行政規則に含まれます。

訓令とは?

上級行政機関が下級行政機関に対して、指揮・監督するために発する命令です。
例えば、知事が、都道府県の担当部署に発する命令です。

通達とは?

訓令が書面となっているものが通達です。
つまり、訓令と通達と内容自体は同じです。

試験に出やすいポイント

  • 行政規則である審査基準や処分基準は、違反しても直ちに違法とはならない

行政機関とは?

行政機関とは?

行政主体のために意思決定、意思表示、執行などを行う担当者や部署を言います。

行政機関には、上記の通り、行政庁、諮問機関、参与機関、監査機関、執行機関、補助機関があります。勉強を進める中ですべて覚えていきましょう!

行政庁とは?

行政庁とは、行政主体の法律上の意思を決定し、外部に表示する権限を有する機関を言います。これは、行政書士試験でそのまま出題される場合もあるので、上記文言を覚えておきましょう!

行政庁とは、例えば、都道府県知事市町村長、財務大臣、金融庁長官、警察署長、税務署長、建築主事等です。イメージとしては、各組織のトップです。会社で言えば、社長や支店長です。何らかの意思決定をするのは、組織の下の人ではなく、トップですよね!このトップが行政庁です。

そして、行政庁には、独任制合議制の2つがあります。

独任制の行政庁

上記事例は、すべて「独任制の行政庁」です。なぜなら、知事や市町村長、財務大臣などは、すべて一人の人が担当しているからです。そして、この一人の人が決断をして決定したことを外部に表示します。

合議制の行政庁

一方、「合議制の行政庁」もあります。例えば、公正取引委員会、公安委員会、教育委員会、人事院、会計検査院等です。これらの行政庁は、複数の人が集まった組織で、意見交換(話し合い)をして、意思決定を行います。

諮問機関とは?

諮問(しもん)とは、専門家に意見を求めることを言います。つまり、諮問機関とは、特定の問題に関して審議や調査を行い、行政庁に対して意見を言う機関(組織)です。

そして、諮問機関の意見は、行政庁を拘束しません。つまり、知事等が、諮問機関に意見を求めて、諮問機関がそれに対してアドバイス(答申)をしたとしても、そのアドバイスと違った意思決定をしてもよいということです。

この点は、参与機関と違う点なので、行政書士試験でも出題されます。

諮問機関の例として、法制審議会、中央教育審議会、社会保障制度審議会、地方制度調査会等がありますが、覚える必要はありません。

参与機関とは?

参与機関とは、専門家の集まりで、特定の行政業務に精通している有識者の集まりで、この点は諮問機関と同様です。

違うところは、参与機関の意見は、行政庁を拘束します。つまり、知事等は、参与機関の意見を無視した意思決定を行うことができないということです。

参与機関の例として、電波監理審議会、検察官適格審査会等がありますが、これも覚えなくて大丈夫です。

諮問機関 行政庁を拘束しない
参与機関 行政庁を拘束する

監査機関とは?

監査機関とは、行政機関の事務や会計などを検査し、業務が適正に行われているかを監査する機関です。例えば、国の会計監査を行う会計監査院、地方公共団体の監査委員等があります。

行政書士試験の問題として、監査機関がどこかを問う問題が出題される確率は低いので、覚える必要はないです。

執行機関とは?

執行機関とは、行政庁が決定した事柄を「実力行使」する機関です。

実力行使とは、①税金を滞納する国民に対して、資産の差押えをしたり、②火災が発生している建物に放水したり、③悪いことをしている人を現行犯逮捕したりすることを言います。
執行機関の具体例として、①の徴税職員、②の消防官、③の警察官等がいます。

行政書士試験対策としては、頭の片隅に置いておくくらいで大丈夫です。

補助機関とは?

補助機関とは、行政庁やその他の行政機関の職務の補助する機関を指し、日常的な事務仕事を行う担当者のイメージです。行政庁以外(トップ以外)の人とも言えます。

補助機関の具体例としては、副大臣、副知事、副市長、課長、一般職員です。

執行機関とよく似ていますが、補助機関は実力行使をしない点で異なります。

「行政機関」の行政書士試験対策

行政機関について、詳しく出題される問題はあまりないですが、イメージとして持っておかないと行政書士の過去問を解いて行く中でまったく理解できない状況に陥ってしまいます。

そのため、基礎知識として、ある程度頭に入れておきましょう。

過去問を解きながら、分からないときはこのページで確認すればよいでしょう!

行政主体とは?

行政主体とは?

「行政主体」とは、行政活動を行う団体のことで、権利義務の帰属主体となることができます。

分かりやすくいうと、例えば、都道府県が、ある土地を購入する場合、都道府県の担当者が、売買契約をします。

売買契約をすることで買主である都道府県は、代金を支払う義務を負い、また、その土地の所有者も都道府県となります。

このように、「契約による義務を負ったり」「不動産を所有したり」する者(今回の事例では都道府県)を権利義務の帰属主体と言います。

実際に契約をしているのは、都道府県の担当者(公務員)ですが、担当者はあくまでも都道府県の手足となって動いているだけで、都道府県が行った契約(行政行為)の権利義務の帰属主体にはなりません。

行政主体の具体例

最も強大な権限を持っている
地方公共団体 都道府県、市町村
その他 公共組合(土地区画整理組合や健康保険組合)、独立行政法人、国立大学法人、認可法人、特殊法人等

行政書士試験では、上記内容について直接問う問題は出題されませんが、基本知識として知っておかないと、これから勉強していく中で全然分からなくなるので、前提知識として、頭の片隅に入れておきましょう!

そして、行政主体である「公共組合(土地区画整理組合や健康保険組合)、独立行政法人、国立大学法人、認可法人、特殊法人等」については、今は詳しく分からなくても大丈夫です。
勉強を進める中で、出てきたところで、試験に出題されるポイントを押さえていけば大丈夫です。

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行政組織

行政立法

  • 行政立法(法規命令:執行命令・委任命令)(行政規則:訓令・通達)

行政行為

行政法総論

行政手続法

行政不服審査法

行政事件訴訟法

国家賠償法と損失補償

地方自治法

行政行為の裁量(行政裁量)

行政行為を行う場合、行政庁は、法律に規定されていることしかできません。しかし、法律で、一定の判断の余地を認めています。この判断の余地を「裁量(さいりょう)」と言います。 そもそも、法律で、きっちり決めておけば裁量は必要ありません。しかし、ガチガチに法律で縛ってしまうと、複雑で多様な行政上の問題に対応できないこともあります。 そのため一定の幅を利かせているわけです。

裁量行為

裁量行為とは、行政庁の裁量にゆだねられた行為を言います。そして、裁量行為については、裁量の逸脱・濫用がある場合に違法となります。

裁量の逸脱と濫用

上記でも記述した通り、行政庁には判断の余地があるのですが、与えられた権限を超えてはいけませんし、また、権限の範囲内ではあるけど、妥当性に欠ける場合もいけません。 この「与えられた権限を超えること」を「裁量の逸脱」 「権限の範囲内ではあるけど、妥当性に欠ける場合」を「裁量の濫用」と言います。

要件裁量と効果裁量

まず、行政裁量を行うプロセスを解説します。
  1. 事実認定
  2. 法律の要件に該当するか?(要件裁量)
  3. どのような処分をするか?(効果裁量)

要件と効果(法律要件と法律効果)

一般的に法律の規定は、「一定の条件」を満たした場合には、「一定の効果」が生ずるという形式で定められています。 「一定の条件」=法律要件 「一定の効果」=法律効果 です。 ■例えば、宅建業法に、「懲役刑を受けると宅建業の免許を受けることができない」という規定(ルール)があります。 ここでいう、 懲役刑を受ける=法律要件で 宅建業の免許を受けることができる=法律効果です。 ■例えば、「不動産を取得すると、不動産取得税が課せられる」の場合、 不動産を取得する=法律要件 不動産取得税が課せられる=法律効果 ここまでが前提知識で、ここから、要件裁量と効果裁量を解説します。

要件裁量

法律の要件に当てはまるかどうかについて裁量がある場合を「要件裁量」と言います。 ■例えば、「宅地建物取引士として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき、知事は、当該宅地建物取引士に対し、必要な指示をすることができる。」という法律があります。 宅地建物取引士として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をした=法律要件ですが、この「不正又は著しく不当な行為」とはどんな行為なのかは、知事の裁量が認められています。 つまり、宅建士のどんな行為について不正なのか不当なのかを知事の判断で決めることができるということです。

効果裁量

要件を満たす場合に、どんな処分を下すかについて裁量がある場合を「効果裁量」と言います。 上記、宅地建物取引士の指示処分の事例を見てください。 「指示をすることができる」となっています。「指示をしなければならない」とはなっていません。 つまり、知事は、指示(指示処分)をしてもいいし、指示(指示処分)をしなくてもよいです。 つまり、効果裁量があるということです。 そして、行政書士の試験では、この行政裁量についてよく問われます。しかし、このページで解説するような概念的な内容ではなく、判例と絡めて出題してくるので、過去問で出題された判例で「裁量」に関する内容があれば、都度それを覚えていくとよいでしょう!

裁量に関する判例

  • 外国人の在留期間中の政治活動として直ちに憲法の保障が及ばないものであるとはいえないが、そのなかにわが国の出入国管理政策に対する非難行動あるいはわが国の基本的な外交政策を非難し日米間の友好関係に影響を及ぼすおそれがないとはいえないものが含まれており、法務大臣が外国人の政治活動を斟酌して在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるものとはいえないと判断したとしても、裁量権の範囲を超え又はその濫用があつたものということはできない。(最判昭53.10.4:要件裁量の判例:マクリーン事件
  • 勤務時間内の職場集会、繁忙期における怠業、超過勤務の一斉(いっせい)拒否等の争議行為に参加しあるいはこれをあおりそそのかしたことが国家公務員法の争議行為等の禁止規定に違反するなどの理由でされた税関職員に対する懲戒免職処分は、右職場集会が公共性の極めて強い税関におけるもので職場離脱が職場全体で行われ当局の再三の警告、執務命令を無視して強行されたこと、右怠業が業務処理の妨害行為を伴いその遅延により業者に迷惑を及ぼしたこと、右超過勤務の一斉(いっせい)拒否が職場全体に及び業者からも抗議が出ていたこと、職員に処分の前歴があることなど判示のような事情のもとでは、社会観念上著しく妥当を欠くものとはいえず、懲戒権者に任された裁量権の範囲を超えこれを濫用したものと判断することはできない。(最判昭52.12.20:効果裁量の判例:神戸税関事件)
  • 児童遊園は、児童に健全な遊びを与えてその健康を増進することを目的とする施設であるから、営業の規制を主たる動機、目的とする児童遊園設置の認可処分は、行政権の著しい濫用に相当し、公権力の違法な行使に当たる。(最判昭53.26:法律の目的違反による裁量権の濫用:余目町個室付浴場事件)
  • 公立学校の学校施設の目的外使用を許可するか否かは,原則として,管理者の裁量にゆだねられており,学校教育上支障がない場合であっても,行政財産である学校施設の目的及び用途と当該使用の目的,態様等との関係に配慮した合理的な裁量判断により許可をしないこともできる。(最判平18.2.27:公立学校施設の目的外使用の許否の判断と管理者の裁量権)