行政書士試験の無料テキスト(行政法)
行政組織
行政立法
- 行政立法(法規命令:執行命令・委任命令)(行政規則:訓令・通達)
行政行為
- 行政行為(法律行為的行政行為:命令的行為・形成的行為)(準法律行為的行政行為)
- 行政行為の効力(公定力、不可争力、不可変更力、自力執行力)(公定力、不可争力、不可変更力、自力執行力)
- 行政行為の瑕疵
- 行政裁量(要件裁量と効果裁量)
- 付款・附款(①条件、②期限、③負担、④撤回権の留保、⑤法律効果の一部除外)
- 行政行為の「取消し」と「撤回」の違い
行政法総論
- 行政契約
- 行政指導
- 行政計画
- 行政上の強制手段(代執行、執行罰、直接強制、行政上の強制徴収、即時強制、行政刑罰、行政上の秩序罰)
- 行政調査(強制調査、間接強制調査、任意調査)
- 法律による行政の原理(法律の法規創造力の原則、法律の優位、法律の留保)
- 行政法の一般原則(信義誠実の原則、権利濫用の禁止、比例原則、平等原則、適正手続の原則)
行政手続法
- 行政手続法1条:目的
- 行政手続法2条:定義(法令、処分、申請、不利益処分、行政機関、行政指導、届出、命令等)
- 行政手続法3条:適用除外(行政手続法と行政不服審査法の適用除外の違い)
- 行政手続法4条:国の機関等に対する処分等の適用除外(固有の資格)
- 行政手続法5条:審査基準
- 行政手続法6条:標準処理期間
- 行政手続法7条:申請に対する審査、応答
- 行政手続法8条:理由の提示
- 行政手続法9条:情報の提供
- 行政手続法10条:公聴会の開催等
- 行政手続法11条:複数の行政庁が関与する処分
- 行政手続法12条:処分の基準
- 行政手続法13条:不利益処分をしようとする場合の手続(意見陳述=聴聞・弁明の機会の付与)
- 行政手続法14条:不利益処分の理由の提示
- 行政手続法15条:聴聞の通知の方式
- 行政手続法16条:聴聞の代理人
- 行政手続法17条:聴聞の参加人・主宰者
- 行政手続法18条:文書等の閲覧
- 行政手続法19条:聴聞の主宰
- 行政手続法20条:聴聞の期日における審理の方式
- 行政手続法21条:陳述書等の提出
- 行政手続法22条:続行期日の指定
- 行政手続法23条:不出頭等の場合における聴聞の終結
- 行政手続法24条:聴聞調書及び報告書
- 行政手続法25条:聴聞の再開
- 行政手続法26条:聴聞を経てされる不利益処分の決定
- 行政手続法27条:審査請求の制限
- 行政手続法28条:役員等の解任等を命ずる不利益処分をしようとする場合の聴聞等の特例
- 行政手続法29条:弁明の機会の付与の方式
- 行政手続法30条:弁明の機会の付与の通知の方式
- 行政手続法31条:聴聞に関する手続の準用
- 行政手続法32条:行政指導の一般原則(非権力的な行為・事実行為)
- 行政手続法33条:申請に関連する行政指導
- 行政手続法34条:許認可等に関する行政指導
- 行政手続法35条:行政指導の方式
- 行政手続法36条:複数の者を対象とする行政指導(行政指導指針)
- 行政手続法36条の2:行政指導の中止等の求め
- 行政手続法36条の3:処分等の求め
- 行政手続法37条:届出
- 行政手続法38条:意見公募手続(命令等を定める場合の一般原則)
- 行政手続法39条、40条、41条、42条、43条、45条:意見公募手続の流れ
- 行政手続法46条:地方公共団体の措置
行政不服審査法
- 行政不服審査法1条:目的
- 行政不服審査法2条・3条:処分・不作為についての審査請求
- 行政不服審査法4条:審査請求すべき行政庁
- 行政不服審査法5条:再調査の請求
- 行政不服審査法6条:再審査請求
- 行政不服審査法7条:適用除外
- 行政不服審査法8条:特別の不服申立ての制度
- 行政不服審査法9条:審理員
- 行政不服審査法10条:法人でない社団又は財団の審査請求
- 行政不服審査法11条:総代
- 行政不服審査法12条:代理人による審査請求
- 行政不服審査法13条:参加人
- 行政不服審査法14条:行政庁が裁決をする権限を有しなくなった場合の措置
- 行政不服審査法15条:審理手続の承継
- 行政不服審査法16条:標準審理期間
- 行政不服審査法17条:審理員となるべき者の名簿
- 行政不服審査法18条:審査請求期間
- 行政不服審査法19条:審査請求書の提出
- 行政不服審査法20条:口頭による審査請求
- 行政不服審査法21条:処分庁等を経由する審査請求
- 行政不服審査法22条:誤った教示をした場合の救済
- 行政不服審査法23条:審査請求書の補正
- 行政不服審査法24条:審理手続を経ないでする却下裁決(却下と棄却の違い)
- 行政不服審査法25条:執行停止
- 行政不服審査法26条:執行停止の取消し
- 行政不服審査法27条:審査請求の取下げ
- 行政不服審査法28条:審理手続の計画的進行
- 行政不服審査法29条:弁明書の提出
- 行政不服審査法30条:反論書等の提出
- 行政不服審査法31条:口頭意見陳述
- 行政不服審査法32条:証拠書類等の提出
- 行政不服審査法33条:物件の提出要求
- 行政不服審査法34条:参考人の陳述及び鑑定の要求
- 行政不服審査法35条:検証
- 行政不服審査法36条:審理関係人への質問
- 行政不服審査法37条:審理手続の計画的遂行
- 行政不服審査法38条:審査請求人等による提出書類等の閲覧等
- 行政不服審査法39条:審理手続の併合又は分離
- 行政不服審査法40条:審理員による執行停止の意見書の提出
- 行政不服審査法41条:審理手続の終結
- 行政不服審査法42条:審理員意見書
- 行政不服審査法43条:行政不服審査会等への諮問
- 行政不服審査法44条:裁決の時期
- 行政不服審査法45条:処分についての審査請求の却下又は棄却(事情裁決)
- 行政不服審査法46条:処分についての審査請求の認容
- 行政不服審査法47条:事実上の行為についての審査請求の認容(撤廃とは?)
- 行政不服審査法48条:不利益変更の禁止
- 行政不服審査法49条:不作為についての審査請求の裁決
- 行政不服審査法50条:裁決の方式
- 行政不服審査法51条:裁決の効力発生
- 行政不服審査法52条:裁決の拘束力
- 行政不服審査法53条:証拠書類等の返還
- 行政不服審査法54条:再調査の請求期間
- 行政不服審査法55条:誤った教示をした場合の救済(教示とは?)
- 行政不服審査法56条:再調査の請求についての決定を経ずに審査請求がされた場合
- 行政不服審査法57条:三月後の教示
- 行政不服審査法58条:再調査の請求の却下又は棄却の決定
- 行政不服審査法59条:再調査の請求の認容の決定
- 行政不服審査法60条:再調査請求の決定の方式
- 行政不服審査法61条:審査請求に関する規定の準用
- 行政不服審査法62条:再審査請求期間
- 行政不服審査法63条:裁決書の送付
- 行政不服審査法64条:再審査請求の却下又は棄却の裁決
- 行政不服審査法65条:再審査請求の認容の裁決(事実上の行為・事実行為とは?)
- 行政不服審査法66条:審査請求に関する規定の準用
- 行政不服審査法82条:不服申立てをすべき行政庁等の教示
- 行政不服審査法83条:教示をしなかった場合の不服申立て
行政事件訴訟法
- 行政事件訴訟法の概要
- 取消訴訟の概要|原処分主義、裁決主義、審査請求前置主義
- 取消訴訟の訴訟要件
- 取消訴訟の処分性
- 取消訴訟の原告適格
- 取消訴訟の訴えの利益(狭義)
- 取消訴訟の被告適格
- 取消訴訟の出訴期間
- 取消訴訟の管轄裁判所
- 取消訴訟の手続きの流れ(処分権主義、要件審理、弁論主義、職権探知主義、職権証拠調べ)
- 関連請求の併合
- 訴えの変更
- 訴訟参加
- 執行停止(取消訴訟)
- 取消訴訟の判決の種類と効力(却下判決、認容判決、棄却判決、事情判決、既判力、形成力・第三者効、拘束力
- 行政事件訴訟法における教示
- 無効等確認の訴え(重大かつ明白な瑕疵、現在の法律関係の確認を求める訴えでは目的達成ができない場合とは?)
- 不作為の違法確認の訴え
- 義務付けの訴え(非申請型義務付け訴訟:1号義務付け訴訟、申請型義務付け訴訟:2号義務付け訴訟)
- 差止めの訴え
- 仮の義務付け・仮の差止め(積極的要件と消極的要件)
- 当事者訴訟(形式的当事者訴訟・実質的当事者訴訟)
- 争点訴訟(争点訴訟と実質的当事者訴訟の違い、争点訴訟と無効等確認訴訟の違い)
- 民衆訴訟・機関訴訟(客観訴訟)
国家賠償法と損失補償
- 国家賠償と損失補償の全体像
- 国家賠償法1条(公権力の行使に基づく賠償責任)
- 国家賠償法2条(営造物の設置・管理の瑕疵に基づく賠償責任)
- 国家賠償法3条(費用負担者)
- 国家賠償法4条(国家賠償法と民法の関係)
- 国家賠償法5条(国家賠償法と失火法の関係)
- 国家賠償法6条(相互保証主義)
- 損失補償
地方自治法
- 地方自治体の概要と種類
- 自治事務と法定受託事務
- 地方公共団体の議会と長の関係
- 議会の権限(①議決権、②選挙権、③監査権、④自律権)
- 議長と副議長(地方公共団体の議会)
- 議会の委員会(常任委員会、議会運営委員会、特別委員会)
- 議会の種類(定例会・臨時会)と招集、会期(通年会期も含む)
- 議会運営の原則(会議公開、定足数、多数決、一事不再議、会期不継続)
- 長の補助機関(副知事・副市町村長、会計管理者)
- 地方公共団体の長の再議請求権(一般再議、違法再議)
- 地方公共団体の長に対する不信任決議決と議会解散
- 長の専決処分
- 行政委員会・行政委員(地方公共団体の執行機関)
- 監査委員・外部監査契約
- 住民の選挙権と被選挙権
- 直接請求(条例制定・改廃請求、事務監査請求、議会解散請求、解職請求)
- 住民監査請求
- 住民訴訟
- 公の施設の設置・管理・利用、指定管理者
- 条例と規則
- 地方公共団体の会計と予算、収入と支出、決算 (継続費、繰越明許費、地方債、一時借入金、債務負担行為)
- 一般競争入札・指名競争入札・随意契約・せり売り
- 関与(助言・勧告、是正要求、是正勧告、是正指示、代執行)
- 国地方係争処理委員会と自治紛争処理委員
お邪魔します。
試験後の事務所運営に関するマーケティング講座等はオプションで教示可能でしょうか?
ご相談ありがとうございます!
マーケティング講座というものは現状弊社の講座にはございませんが
個別指導を受講していただいた上で、行政書士試験に合格していただき、その後、マーケティングについて相談したいとのことでしたら
個別案件として可能です!
金額については、話し合って決める形が良いかなと思っています!
コメントについては、あまり似ておりませんのでご連絡が遅くなります。
なので、直接私(小野)にメールいただれば、こちらは毎日見ておりますので、返信も早いです!
よろしくお願いいたします!
↓
ono●gyosyo.info(●をアットマークに変えてください。)