AがBから金1000万円を借り受けるにあたって、CおよびDがそれぞれAから委託を受けて保証人(連帯保証人ではない通常の保証人で、かつお互いに連帯しない保証人)となり、その後CがBに対して、主たる債務1000万円の全額を、同債務の弁済期日に弁済した。この場合に関する以下の記述のうち、民法の規定に照らし、正しいものはどれか。なお、CD間には負担部分に関する特段の合意がないものとする。
- CはAおよびDに対して求償することができ、求償権の範囲は、Aに対しては、1000万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金に及び、Dに対しては、500万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金に及ぶ。
- CはAおよびDに対して求償することができ、求償権の範囲は、Aに対しては、1000万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金等に及び、Dに対しては、500万円である。
- CはAに対してのみ求償することができ、求償権の範囲は、1000万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金等に及ぶ。
- CはAに対してのみ求償することができ、求償権の範囲は、500万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金等に及ぶ。
- CはDに対してのみ求償することができ、求償権の範囲は、500万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金に及ぶ。
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【解説】
AがBから金1000万円を借り受けるにあたって、CおよびDがそれぞれAから委託を受けて保証人(連帯保証人ではない通常の保証人で、かつお互いに連帯しない保証人)となり、その後CがBに対して、主たる債務1000万円の全額を、同債務の弁済期日に弁済した。
1.CはAおよびDに対して求償することができ、求償権の範囲は、Aに対しては、1000万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金に及び、Dに対しては、500万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金に及ぶ。
1・・・誤り
A:主たる債務者、B:債権者、CおよびD:普通保証人。
そして、普通保証人Cが全額弁済した。
この場合、CはAおよびDに対して求償することができます。
【求償の範囲】
主たる債務者Aに対しては、「1000万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金」を求償できます。
一方、
他の普通保証人Dに対しては、「500万円のみ」求償できます。
よって、この点が誤りです。
AがBから金1000万円を借り受けるにあたって、CおよびDがそれぞれAから委託を受けて保証人(連帯保証人ではない通常の保証人で、かつお互いに連帯しない保証人)となり、その後CがBに対して、主たる債務1000万円の全額を、同債務の弁済期日に弁済した。
2.CはAおよびDに対して求償することができ、求償権の範囲は、Aに対しては、1000万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金等に及び、Dに対しては、500万円である。
2・・・正しい
選択肢1と同様の考え方です。
A:主たる債務者、B:債権者、CおよびD:普通保証人。
そして、普通保証人Cが全額弁済した。
この場合、CはAおよびDに対して求償することができます。
【求償の範囲】
主たる債務者Aに対しては、「1000万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金」を求償できます。
一方、
他の普通保証人Dに対しては、「500万円のみ」求償できます。
よって、本肢は正しいです。
AがBから金1000万円を借り受けるにあたって、CおよびDがそれぞれAから委託を受けて保証人(連帯保証人ではない通常の保証人で、かつお互いに連帯しない保証人)となり、その後CがBに対して、主たる債務1000万円の全額を、同債務の弁済期日に弁済した。
3.CはAに対してのみ求償することができ、求償権の範囲は、1000万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金等に及ぶ。
3・・・誤り
選択肢1と同様の考え方です。
A:主たる債務者、B:債権者、CおよびD:普通保証人。
そして、普通保証人Cが全額弁済した。
この場合、Cは「AおよびD」に対して求償することができます。
よって、「CはAに対してのみ求償することができ」は誤りです。
4.CはAに対してのみ求償することができ、求償権の範囲は、500万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金等に及ぶ。
4・・・誤り
選択肢1と同様の考え方です。
A:主たる債務者、B:債権者、CおよびD:普通保証人。
そして、普通保証人Cが全額弁済した。
この場合、Cは「AおよびD」に対して求償することができます。
よって、「CはAに対してのみ求償することができ」は誤りです。
また、「500万円」も誤りです。正しくは「1000万円」です。
AがBから金1000万円を借り受けるにあたって、CおよびDがそれぞれAから委託を受けて保証人(連帯保証人ではない通常の保証人で、かつお互いに連帯しない保証人)となり、その後CがBに対して、主たる債務1000万円の全額を、同債務の弁済期日に弁済した。
AがBから金1000万円を借り受けるにあたって、CおよびDがそれぞれAから委託を受けて保証人(連帯保証人ではない通常の保証人で、かつお互いに連帯しない保証人)となり、その後CがBに対して、主たる債務1000万円の全額を、同債務の弁済期日に弁済した。
5.CはDに対してのみ求償することができ、求償権の範囲は、500万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金に及ぶ。
5・・・誤り
選択肢1と同様の考え方です。
A:主たる債務者、B:債権者、CおよびD:普通保証人。
そして、普通保証人Cが全額弁済した。
この場合、Cは「AおよびD」に対して求償することができます。
よって、「CはDに対してのみ求償することができ」は誤りです。
また、「求償権行使までに生じた利息、遅延損害金に及ぶ」も誤りです。
Dに対しては、500万円のみ求償できます。
平成26年度(2014年度)|行政書士試験の問題と解説