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平成25年・2013|問16|行政事件訴訟法

いわゆる申請型と非申請型(直接型)の義務付け訴訟について、行政事件訴訟法の規定に照らし、妥当な記述はどれか。

  1. 申請型と非申請型の義務付け訴訟いずれにおいても、一定の処分がされないことにより「重大な損害を生ずるおそれ」がある場合に限り提起できることとされている。
  2. 申請型と非申請型の義務付け訴訟いずれにおいても、一定の処分をすべき旨を行政庁に命ずることを求めるにつき「法律上の利益を有する者」であれば、当該処分の相手方以外でも提起することができることとされている。
  3. 申請型と非申請型の義務付け訴訟いずれにおいても、一定の処分がされないことによる損害を避けるため「他に適当な方法がないとき」に限り提起できることとされている。
  4. 申請型と非申請型の義務付け訴訟いずれにおいても、「償うことのできない損害を避けるため緊急の必要がある」ことなどの要件を満たせば、裁判所は、申立てにより、仮の義務付けを命ずることができることとされている。
  5. 申請型と非申請型の義務付け訴訟いずれにおいても、それと併合して提起すべきこととされている処分取消訴訟などに係る請求に「理由がある」と認められたときにのみ、義務付けの請求も認容されることとされている。

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【答え】:4

【解説】

1.申請型と非申請型の義務付け訴訟いずれにおいても、一定の処分がされないことにより「重大な損害を生ずるおそれ」がある場合に限り提起できることとされている。
1・・・誤り
非申請型義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができます(行政事件訴訟法37条の2の1項)。
この点は正しいです。一方、
申請型義務付けの訴えは、下記要件のいずれかに該当するときに限り、提起することができます(行政事件訴訟法37条の3の1項)。
  1. 当該法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされないこと。
  2. 当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であること。

よって、「重大な損害を生ずるおそれ」があるかどうかに関係なく提起できるので誤りです。

2.申請型と非申請型の義務付け訴訟いずれにおいても、一定の処分をすべき旨を行政庁に命ずることを求めるにつき「法律上の利益を有する者」であれば、当該処分の相手方以外でも提起することができることとされている。
2・・誤り
非申請型義務付けの訴えは、行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができます(行政事件訴訟法37条の2の3項)。
よって、この点は正しいです。義務付けの訴えは、「申請又は審査請求」をした者に限り、提起することができます(行政事件訴訟法37条の3の2項)。
よって、この点が誤りです。
3.申請型と非申請型の義務付け訴訟いずれにおいても、一定の処分がされないことによる損害を避けるため「他に適当な方法がないとき」に限り提起できることとされている。
3・・・誤り
非申請型義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができます(行政事件訴訟法37条の2の1項)。
よって、この点は正しいです。一方、申請型義務付けの訴えについては、一定の処分がされないことによる損害を避けるため「他に適当な方法がないとき」に限り提起できる旨の要件はないので、誤りです。
4.申請型と非申請型の義務付け訴訟いずれにおいても、「償うことのできない損害を避けるため緊急の必要がある」ことなどの要件を満たせば、裁判所は、申立てにより、仮の義務付けを命ずることができることとされている。
4・・・正しい
義務付けの訴えの提起があった場合において、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずること(仮の義務付け)ができます(行政事件訴訟法37条の5の1項)。
これは、申請型・非申請型どちらも同じルールなので、本肢は正しいです。
5.申請型と非申請型の義務付け訴訟いずれにおいても、それと併合して提起すべきこととされている処分取消訴訟などに係る請求に「理由がある」と認められたときにのみ、義務付けの請求も認容されることとされている。
5・・・誤り
非申請型義務付けの訴えについて、
  1. 法律上の利益を有する者が訴えを提起し、
  2. 一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、
  3. その損害を避けるため他に適当な方法がないとき
    において、
  4. 行政庁がその処分をすべきであることがその処分の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ、又は行政庁がその処分をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるとき

は、裁判所は、行政庁がその処分をすべき旨を命ずる判決をします(行政事件訴訟法37条の2の5項)。
1~4をすべて満たす場合に請求が認容(勝訴)となります。

よって、非申請型については、「理由がある」かどうかは関係ないので、誤りです。

申請型義務付けの訴えについて

  1. 「相当の期間内に何らの処分又は裁決がされない」もしくは「当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在である」こと
    に該当し、さらに
  2. 請求に理由があると認められ、かつ、
  3. 「行政庁がその処分・裁決をすべきであることが法令の規定から明らかであると認められ」又は「行政庁がその処分若しくは裁決をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められる」とき、

裁判所は、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決をすべき旨を命ずる判決をします(行政事件訴訟法37条の3の5項)。
1~3をすべて満たす場合に請求が認容(勝訴)となります。

よって、申請型は正しいです。

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平成25年度(2013年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 法の下の平等 問33 民法
問4 憲法と私法上の行為 問34 民法:債権
問5 権力分立 問35 民法:親族
問6 国会 問36 商法
問7 憲法・精神的自由 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法等 問44 行政法・40字
問15 法改正のより削除 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・経済
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・社会
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・政治
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

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