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平成27年・2015|問25|行政法

次に挙げる行政に関連する法令の規定の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。

行政不服審査法 第21条 第1項 審査請求をすべき行政庁が処分庁と異なる場合における審査請求は、処分庁を経由してすることもできる。
(以下略)
第3項 第1項の場合における審査請求期間の計算については、処分庁に審査請求書を提出し、又は処分庁に対し当該事項を陳述した時に、審査請求があったものと[ ア ]。

行政事件訴訟法 第7条 行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、[ イ ]。

行政事件訴訟法 第36条 無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者[ ウ ]当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分[ エ ]裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。

  1. ア:推定する イ:民事訴訟の例による ウ:その他 エ:及び
  2. ア:推定する イ:民事訴訟法を準用する ウ:及び エ:若しくは
  3. ア:推定する イ:民事訴訟法を準用する ウ:及び エ:及び
  4. ア:みなす イ:民事訴訟の例による ウ:その他 エ:若しくは
  5. ア:みなす イ:民事訴訟の例による ウ:並びに エ:並びに

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【答え】:4

【解説】

行政不服審査法 第21条 第1項 審査請求をすべき行政庁が処分庁と異なる場合における審査請求は、処分庁を経由してすることもできる。
(以下略)
第3項 第1項の場合における審査請求期間の計算については、処分庁に審査請求書を提出し、又は処分庁に対し当該事項を陳述した時に、審査請求があったものと[ ア:みなす ]。

行政事件訴訟法 第7条 行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、[ イ:民事訴訟の例による ]。

行政事件訴訟法 第36条 無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者[ ウ:その他 ]当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分[ エ:若しくは ]裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。


行政不服審査法 第21条 第1項 審査請求をすべき行政庁が処分庁と異なる場合における審査請求は、処分庁を経由してすることもできる。
(以下略)
第3項 第1項の場合における審査請求期間の計算については、処分庁に審査請求書を提出し、又は処分庁に対し当該事項を陳述した時に、審査請求があったものと[ ア:みなす ]。
ア・・・みなす
「みなす」とは、判断を確定させること言い、反対の事実を証明して、判断を覆すことはできません。一方、
「推定する」とは、一応そのよう判断を下すことをいい、反対の事実が証明されれば、その判断は覆されます。上記を理解していても、条文を知らないと、解けない問題です。
ただ、行政不服審査法には「推定する」旨の規定は一つもありません。
したがって、本肢の「アにはみなす」が入ります。

行政事件訴訟法 第7条 行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、[ イ ]。
イ・・・民事訴訟の例による
「例による」「準用する」も、他の法令の規定を使って、その事案に当てはめるという点では同じです。違いは、
「例による」は他の法令「全般を包括的に」その事案に当てはめます。
一方
「準用する」「特定の条文」をその事案に当てはめます。したがって、当てはめる幅が異なるイメージです。

そして、行政事件訴訟に関し、行政事件訴訟に定めがない事項については、民事訴訟の例によります。

したがって、「イには民事訴訟の例」が入ります。

ウ、エ
行政事件訴訟法 第36条 無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者[ ウ ]当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分[ エ ]裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる
ウ・・・その他
エ・・・若しくは
「その他」とは、その語の前後の語句は独立していて、後に続く語とは別個の概念として並列的に並べる場合に用いられます。
「A、Bその他C」であれ、AとBとCとを対等なものとして並べます。「及び」「並びに」はどちらも「and」の意味です。
言い換えれば、「AとB、A+B」ということです。
そして、「及び」は小さいグループに使い、「並びに」は大きいグループに使います。

つまり
「AとB」というグループがあって、これに別のグループの「C」を加える場合は、

(A及びB)並びにC

となるわけです。

例えば、
「リンゴ、柿及び桃」
「リンゴ、柿及び桃並びにきゅうり」
といったイメージです。

「若しくは」とは、「or」という意味で、「どちらか一方」という意味です。

本肢では

行政事件訴訟法 第36条 無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者[ ウ:その他 ]当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分[ エ:若しくは ]裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。

となります。

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平成27年度(2015年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 外国人の人権 問33 民法:債権
問4 基本的人権 問34 民法:債権
問5 憲法9条 問35 民法:親族
問6 司法の限界 問36 商法
問7 財政 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政立法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

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