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平成27年・2015|問44|行政法・記述

Xは、Y県内で開発行為を行うことを計画し、Y県知事に都市計画法に基づく開発許可を申請した。しかし、知事は、この開発行為によりがけ崩れの危険があるなど、同法所定の許可要件を充たさないとして、申請を拒否する処分をした。これを不服としたXは、Y県開発審査会に審査請求をしたが、同審査会も拒否処分を妥当として審査請求を棄却する裁決をした。このため、Xは、申請拒否処分と棄却裁決の両方につき取消訴訟を提起した。このうち、裁決取消訴訟の被告はどこか。また、こうした裁決取消訴訟においては、一般に、どのような主張が許され、こうした原則を何と呼ぶか。40字程度で記述しなさい。

>解答と解説はこちら


【答え】:被告はY県であり、一般に、裁決の違法の主張が許され、この原則を原処分主義という。(40字)

【解説】

問題文の状況理解

問題文の状況は下記の通りです。

  • Xは、Y県内で開発行為を行うことを計画し、Y県知事に都市計画法に基づく開発許可を申請した。
  • しかし、知事は、この開発行為によりがけ崩れの危険があるなど、同法所定の許可要件を充たさないとして、申請を拒否する処分をした。
  • これを不服としたXは、Y県開発審査会に審査請求をしたが、同審査会も拒否処分を妥当として審査請求を棄却する裁決をした。
  • このため、Xは、申請拒否処分と棄却裁決の両方につき取消訴訟を提起した。

質問内容の理解

質問内容は、下記3つです。

  1. 裁決取消訴訟の被告はどこか?
  2. こうした裁決取消訴訟においては、一般に、どのような主張が許されるか?
  3. こうした原則を何と呼ぶか?

裁決取消訴訟の被告はどこか?

処分・裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、「当該処分・裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体」を被告として提起しなければなりません(行政事件訴訟法11条)。

本問では、審査請求に対して、「Y県開発審査会」が拒否処分の裁決をしています。
したがって、被告となるのは、「Y県」です。

よって、「裁決取消訴訟の被告はY県」となります。

こうした裁決取消訴訟においては、一般に、どのような主張が許されるか?

処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができません(行政事件訴訟法10条)。

したがって、本肢の場合、裁決取消しの訴え(裁決取消訴訟)を提起しているので、処分の違法は主張できず、裁決の違法のみ主張が許されます。

こうした原則を何と呼ぶか?

上記原則を「原処分主義」と言います。

上記をまとめると、

「被告はY県であり、一般に、裁決の違法の主張が許され、この原則を原処分主義という。(40字)」となります。

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平成27年度(2015年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 外国人の人権 問33 民法:債権
問4 基本的人権 問34 民法:債権
問5 憲法9条 問35 民法:親族
問6 司法の限界 問36 商法
問7 財政 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政立法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

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