次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
ある主張や意見を社会に伝達する自由を保障する場合に、その表現の[ ア ]を確保することが重要な意味をもっている。特に表現の自由の行使が行動を伴うときには表現の[ ア ]が必要となってくる。表現の[ ア ]が提供されないときには、多くの意見は受け手に伝達することができないといってもよい。[ イ ]が自由に出入りできる[ ア ]は、それぞれその本来の利用目的を備えているが、それは同時に表現の[ ア ]として役立つことが少なくない。道路、公園、広場などは、その例である。これを[ ウ ]と呼ぶことができよう。この[ ウ ]が表現の[ ア ]として用いられるときには、[ エ ]に基づく制約を受けざるをえないとしても、その機能にかんがみ、表現の自由の保障を可能な限り配慮する必要があると考えられる。
もとより、道路のような公共用物と、[ イ ]が自由に出入りすることのできる[ ア ]とはいえ、私的な[ エ ]に服するところとは、性質に差異があり、同一に論ずることはできない。しかし、後者にあっても、[ ウ ]たる性質を帯有するときには、表現の自由の保障を無視することができないのであり、その場合には、それぞれの具体的状況に応じて、表現の自由と[ エ ]とをどのように調整するかを判断すべきこととなり、前述の較量の結果、表現行為を規制することが表現の自由の保障に照らして是認できないとされる場合がありうるのである。(最三小判昭和59年12月18日刑集38巻12号3026頁以下に付された伊藤正己裁判官の補足意見をもとに作成した)
1:手段 2:とらわれの聴衆 3:ガバメント・スピーチ 4:時間 5:一般公衆 6:プライバシー 7:公共の福祉 8:敵対的聴衆 9:フェア・コメント 10:デモ参加者 11:パブリック・フォーラム 12:内容 13:警察官 14:思想の自由市場 15:方法論 16:管理権 17:権力関係 18:社会的権力 19:場 20:現実的悪意の法理
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【答え】:ア:19、イ:5、ウ:11、エ:16
【解説】
ある主張や意見を社会に伝達する自由を保障する場合に、その表現の[ア:場]を確保することが重要な意味をもっている。特に表現の自由の行使が行動を伴うときには表現の[ア:場]が必要となってくる。表現の[ア:場]が提供されないときには、多くの意見は受け手に伝達することができないといってもよい。[イ:一般公衆]が自由に出入りできる[ア:場]は、それぞれその本来の利用目的を備えているが、それは同時に表現の[ア:場]として役立つことが少なくない。道路、公園、広場などは、その例である。これを[ウ:パブリック・フォーラム]と呼ぶことができよう。この[ウ:パブリック・フォーラム]が表現の[ア:場]として用いられるときには、[エ:管理権]に基づく制約を受けざるをえないとしても、その機能にかんがみ、表現の自由の保障を可能な限り配慮する必要があると考えられる。
もとより、道路のような公共用物と、[イ:一般公衆]が自由に出入りすることのできる[ア:場]とはいえ、私的な[エ:管理権]に服するところとは、性質に差異があり、同一に論ずることはできない。しかし、後者にあっても、[ウ:パブリック・フォーラム]たる性質を帯有するときには、表現の自由の保障を無視することができないのであり、その場合には、それぞれの具体的状況に応じて、表現の自由と[エ:管理権]とをどのように調整するかを判断すべきこととなり、前述の較量の結果、表現行為を規制することが表現の自由の保障に照らして是認できないとされる場合がありうるのである。
ア.イ.ある主張や意見を社会に伝達する自由を保障する場合に、その表現の[ ア ]を確保することが重要な意味をもっている。特に表現の自由の行使が行動を伴うときには表現の[ ア ]が必要となってくる。表現の[ ア ]が提供されないときには、多くの意見は受け手に伝達することができないといってもよい。[ イ ]が自由に出入りできる[ ア ]は、それぞれその本来の利用目的を備えているが、それは同時に表現の[ ア ]として役立つことが少なくない。道路、公園、広場などは、その例である。
ア・・・場
「表現の[ ア ]が提供されないときには、多くの意見は受け手に伝達することができないといってもよい。」
上記から、表現をする「場所や手段」がなければ、相手に表現を伝達することができません。
そして、その例として「道路、公園、広場」となっているので、「手段」ではなく「アには場」が入ることが分かります。さらに、「[ イ ]が自由に出入りできる[ ア ]は、それぞれその本来の利用目的を備えているが、それは同時に表現の[ ア ]として役立つことが少なくない。道路、公園、広場などは、その例である。」
ということから、「イには一般公衆」が入ります。道路や公園、広場は、誰でも自由に出入りできる場所だからです。
ウ.表現の[ア:場]として役立つことが少なくない。道路、公園、広場などは、その例である。これを[ ウ ]と呼ぶことができよう。
ウ・・・パブリック・フォーラム
公園、広場、公会堂、道路などの公の施設は、それぞれ本来の目的をもっているが、同時に集会により一定の表現を行う場所としても有用であり、これをパブリック・フォーラムと言います。よって、「ウにはパブリック・フォーラム」が入ります。
エ.道路のような公共用物と、[イ:一般公衆]が自由に出入りすることのできる[ア:場]とはいえ、私的な[ エ ]に服するところとは、性質に差異があり、同一に論ずることはできない。しかし、後者にあっても、[ウ:パブリック・フォーラム]たる性質を帯有するときには、表現の自由の保障を無視することができないのであり、その場合には、それぞれの具体的状況に応じて、表現の自由と[ エ ]とをどのように調整するかを判断すべきこととなり、前述の較量の結果、表現行為を規制することが表現の自由の保障に照らして是認できないとされる場合がありうるのである。
エ・・・管理権
公共の場を、私的に利用することは、パブリックフォーラムとしての性質が異なります。私的に利用するということは、私的な管理権に服すると言い換えることができます。よって、「エには管理権」が入ります。
平成23年度(2011年度)|行政書士試験の問題と解説