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平成24年・2012|問17|行政事件訴訟法

行政事件訴訟法9条2項は、平成16年改正において、取消訴訟の原告適格に関して新設された次のような規定である。次の文章の空欄[ア]~[エ] に入る語句の組合せとして正しいものはどれか。

「裁判所は、処分又は裁決の[ ア ]について前項(※)に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の[ イ ] 並びに当該処分において考慮されるべき[ ウ ]を考慮するものとする。この場合において、当該法令の[ イ ]を考慮するに当たつては、当該法令と[ エ ]を共通にする関係法令があるときはその[ イ ]をも参酌するものとし、当該[ ウ ]を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる[ ウ ]並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。」

  1. ア:相手方 イ:趣旨及び目的 ウ:公共の福祉 エ:目的
  2. ア:相手方以外の者 イ:目的とする公益 ウ:利益の内容及び性質 エ:趣旨
  3. ア:相手方 イ:目的とする公益 ウ:相手方の利益 エ:目的
  4. ア:相手方以外の者 イ:趣旨及び目的 ウ:利益の内容及び性質 エ:目的
  5. ア:相手方以外の者 イ:目的とする公益 ウ:公共の福祉 エ:趣旨

(注)※ 行政事件訴訟法9条1項

>解答と解説はこちら


【答え】:4

【解説】

「裁判所は、処分又は裁決の[ア:相手方以外の者]について前項(※)に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の[イ:趣旨及び目的] 並びに当該処分において考慮されるべき[ウ:利益の内容及び性質]を考慮するものとする。この場合において、当該法令の[イ:趣旨及び目的]を考慮するに当たつては、当該法令と[エ:目的]を共通にする関係法令があるときはその[イ:趣旨及び目的]をも参酌するものとし、当該[ウ:利益の内容及び性質]を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる[ウ:利益の内容及び性質]並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。」

本肢は、行政事件訴訟法9条の「取消訴訟の原告適格」についての条文です。

どういった部分を頭に入れないといけないのか?については、個別指導で解説します!

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