地方自治法が定める地方公共団体の事務に関する次のア~オの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。
ア 自治事務とは、自らの条例またはこれに基づく規則により都道府県、市町村または特別区が処理することとした事務であり、都道府県、市町村および特別区は、当該条例または規則に違反してその事務を処理してはならない。
イ 第一号法定受託事務とは、法律またはこれに基づく政令により都道府県、市町村または特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであって、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律またはこれに基づく政令に特に定めるものである。
ウ 各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、または著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該自治事務の処理について違反の是正または改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
エ 各大臣は、その所管する法律またはこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、または著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該法定受託事務の処理について違反の是正または改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
オ 各大臣は、その所管する法律に係る都道府県知事の法定受託事務の執行が法令の規定に違反する場合、当該都道府県知事に対して、期限を定めて、当該違反を是正すべきことを勧告し、さらに、指示することができるが、当該都道府県知事が期限までに当該事項を行わないときは、地方裁判所に対し、訴えをもって、当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判を請求することができる。
- ア・イ
- ア・オ
- イ・エ
- ウ・エ
- ウ・オ
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【解説】
ア 自治事務とは、自らの条例またはこれに基づく規則により都道府県、市町村または特別区が処理することとした事務であり、都道府県、市町村および特別区は、当該条例または規則に違反してその事務を処理してはならない。
ア・・・誤り
自治事務とは、地方公共団体が処理する事務のうち、
法定受託事務以外のものをいいます(
地方自治法2条8項)。
つまり、法定受託事務以外の事務はすべて自治事務になるわけです。
そして、
自らの条例や規則を定めて、事務を処理することも可能です。
イ 第一号法定受託事務とは、法律またはこれに基づく政令により都道府県、市町村または特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであって、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律またはこれに基づく政令に特に定めるものである。
イ・・・正しい
この法律において「法定受託事務」とは、下記2つの事務をいいます(
地方自治法2条9項)。
- 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであって、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(第1号法定受託事務)
- 法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであって、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(第2号法定受託事務)
本肢は第1号法定受託事務の内容です。
ウ 各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、または著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該自治事務の処理について違反の是正または改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
ウ・・・正しい
各大臣は、その担任する事務に関し、
都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該自治事務の処理について違反の
是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求める(是正勧告)ことができます(地方自治法245条の5第1項:是正の要求)。
したがって、本肢は正しいです。
エ 各大臣は、その所管する法律またはこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、または著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該法定受託事務の処理について違反の是正または改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
エ・・・正しい
各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る
都道府県の法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な
指示をすることができます(地方自治法245条の7第1項:是正指示)。
オ 各大臣は、その所管する法律に係る都道府県知事の法定受託事務の執行が法令の規定に違反する場合、当該都道府県知事に対して、期限を定めて、当該違反を是正すべきことを勧告し、さらに、指示することができるが、当該都道府県知事が期限までに当該事項を行わないときは、地方裁判所に対し、訴えをもって、当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判を請求することができる。
オ・・・誤り
本肢は「地方裁判所」が誤りです。
正しくは「高等裁判所」です。
各大臣は、都道府県知事の法定受託事務の管理若しくは執行が、
①法令の規定若しくは当該各大臣の処分に違反するものがある場合又は
②当該法定受託事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、
(1)その是正を図ることが困難であり、かつ、
(2)それを放置することにより著しく公益を害することが明らかであるときは、
文書により、当該都道府県知事に対して、その旨を指摘し、期限を定めて、当該違反を是正し、又は当該怠る法定受託事務の管理若しくは執行を改めるべきことを
勧告することができます(地方自治法245条の8第1項)。
そして、
勧告に従わない場合、各大臣は、都道府県知事に対し、期限を定めて当該事項を行うべきことを
指示することができます(同条2項)。
さらに、指示にも従わない場合、各大臣は、
高等裁判所に対し、訴えをもって、当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判を請求することができます(同条3項:代執行)。
平成28年度(2016年度)|行政書士試験の問題と解説