不法行為に基づく損害賠償に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、正しいものの組合せはどれか。
ア 使用者Aが、その事業の執行につき行った被用者Bの加害行為について、Cに対して使用者責任に基づき損害賠償金の全額を支払った場合には、AはBに対してその全額を求償することができる。
イ Dの飼育する猛犬がE社製の飼育檻から逃げ出して通行人Fに噛みつき怪我を負わせる事故が生じた場合において、Dが猛犬を相当の注意をもって管理をしたことを証明できなかったとしても、犬が逃げ出した原因がE社製の飼育檻の強度不足にあることを証明したときは、Dは、Fに対する損害賠償の責任を免れることができる。
ウ Gがその所有する庭に植栽した樹木が倒れて通行人Hに怪我を負わせる事故が生じた場合において、GがHに損害を賠償したときは、植栽工事を担当した請負業者Ⅰの作業に瑕疵があったことが明らかな場合には、GはⅠに対して求償することができる。
エ 運送業者Jの従業員Kが業務として運転するトラックとLの運転する自家用車が双方の過失により衝突して、通行人Mを受傷させ損害を与えた場合において、LがMに対して損害の全額を賠償したときは、Lは、Kがその過失割合に応じて負担すべき部分について、Jに対して求償することができる。
オ タクシー会社Nの従業員Oが乗客Pを乗せて移動中に、Qの運転する自家用車と双方の過失により衝突して、Pを受傷させ損害を与えた場合において、NがPに対して損害の全額を賠償したときは、NはOに対して求償することはできるが、Qに求償することはできない。
- ア・イ
- ア・ウ
- イ・ウ
- ウ・エ
- エ・オ
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【解説】
ア 使用者Aが、その事業の執行につき行った被用者Bの加害行為について、Cに対して使用者責任に基づき損害賠償金の全額を支払った場合には、AはBに対してその全額を求償することができる。
ア・・・誤り
使用者は、被用者(従業員)がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負います(
民法715条1項本文)。
賠償した使用者は被用者に対して求償できます(同条3項)
どれだけ求償できるかについては、判例によると「
損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度」において求償できるとしています(
最判昭51.7.8)。
よって、「全額」求償することはできないので誤りです。
問題文の状況を含めて、
個別指導で細かく解説します!
イ Dの飼育する猛犬がE社製の飼育檻から逃げ出して通行人Fに噛みつき怪我を負わせる事故が生じた場合において、Dが猛犬を相当の注意をもって管理をしたことを証明できなかったとしても、犬が逃げ出した原因がE社製の飼育檻の強度不足にあることを証明したときは、Dは、Fに対する損害賠償の責任を免れることができる。
イ・・・誤り
動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負います。ただし、動物の種類及び性質に従い
相当の注意をもってその管理をしたときは、
責任を免れることができます(
民法718条1項)。
したがって、「Dが猛犬を相当の注意をもって管理をしたことを証明できなかった」状況では、Dは責任を免れることができません。
よって、誤りです。
ウ Gがその所有する庭に植栽した樹木が倒れて通行人Hに怪我を負わせる事故が生じた場合において、GがHに損害を賠償したときは、植栽工事を担当した請負業者Ⅰの作業に瑕疵があったことが明らかな場合には、GはⅠに対して求償することができる。
ウ・・・正しい
土地の工作物(植栽した樹木も含む)の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の
占有者(本肢の場合、所有者)は、被害者に対してその
損害を賠償する責任を負います(
民法717条1項)。
損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、損害賠償した者(所有者)は、
責任がある者に対して求償権を行使することができます(同条3項)。
本問を見ると、 G所有の樹木が倒れて通行人Hに損害を負わせています。
そして、所有者GがHに損害を賠償しています。
さらに、植栽工事を担当した請負業者 I の作業に瑕疵があったということなので、賠償したGは、請負業者 I に求償できます。
考え方の流れを含めて、
個別指導で細かく解説します!
エ 運送業者Jの従業員Kが業務として運転するトラックとLの運転する自家用車が双方の過失により衝突して、通行人Mを受傷させ損害を与えた場合において、LがMに対して損害の全額を賠償したときは、Lは、Kがその過失割合に応じて負担すべき部分について、Jに対して求償することができる。
エ・・・正しい
判例によると、
「被用者Kと第三者Lとの共同不法行為により他人Mに損害を加えた場合において、第三者Lが自己Lと被用者Kとの
過失割合に従って定められるべき自己の負担部分を超えて被害者Mに損害を賠償したときは、第三者Lは、被用者Kの負担部分について使用者に対し求償することができる」としています(
最判昭63.7.1)。
よって、Lが全額賠償をした場合、KとLの過失割合に従って、Lは、KおよびJに求償できます。
したがって、本問は正しいです。
オ タクシー会社Nの従業員Oが乗客Pを乗せて移動中に、Qの運転する自家用車と双方の過失により衝突して、Pを受傷させ損害を与えた場合において、NがPに対して損害の全額を賠償したときは、NはOに対して求償することはできるが、Qに求償することはできない。
オ・・・誤り
判例によると、
使用者Nは、被用者Oと第三者Qとの共同過失によつて惹起された交通事故による損害を賠償したときは、
右第三者Qに対し、求償権を行使することができます。
よって、本問の「NはQに求償できない」とするのは誤りです。
問題文の状況や関連ポイントを含めて、
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