民法の過去問

令和元年・2019|問33|民法

甲建物(以下「甲」という。)を所有するAが不在の間に台風が襲来し、甲の窓ガラスが破損したため、隣りに住むBがこれを取り換えた場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。

  1. BがAから甲の管理を頼まれていた場合であっても、A・B間において特約がない限り、Bは、Aに対して報酬を請求することができない。
  2. BがAから甲の管理を頼まれていなかった場合であっても、Bは、Aに対して窓ガラスを取り換えるために支出した費用を請求することができる。
  3. BがAから甲の管理を頼まれていなかった場合であっても、Bが自己の名において窓ガラスの取換えを業者Cに発注したときは、Bは、Aに対して自己に代わって代金をCに支払うことを請求することができる。
  4. BがAから甲の管理を頼まれていなかった場合においては、BがAの名において窓ガラスの取換えを業者Dに発注したとしても、Aの追認がない限り、Dは、Aに対してその請負契約に基づいて代金の支払を請求することはできない。
  5. BがAから甲の管理を頼まれていた場合であっても、A・B間において特約がなければ、窓ガラスを取り換えるに当たって、Bは、Aに対して事前にその費用の支払を請求することはできない。

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【答え】:5
【解説】
1.BがAから甲の管理を頼まれていた場合であっても、A・B間において特約がない限り、Bは、Aに対して報酬を請求することができない。

1・・・正しい

委任契約において、受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができません(民法648)。

そして、委任の規定は、法律行為でない事務の委託について準用します(民法656条:準委任)。

本肢の「BがAから甲の管理を頼まれていた場合」とは「法律行為でない事務の委託(準委任)」に当たります。

よって、A・B間において特約がない限り、Bは、Aに対して報酬を請求することができないので、正しいです。

「法律行為」や「法律行為ではない行為」の具体例や詳細解説については個別指導で行います!

2.BがAから甲の管理を頼まれていなかった場合であっても、Bは、Aに対して窓ガラスを取り換えるために支出した費用を請求することができる。

2・・・正しい

本肢の場合、「管理を頼まれてない」ので、「事務管理」のルールが適用されます(民法697条)。

そして、事務管理において、管理者Bが本人Aのために有益な債務を負担した場合、
本人Aに対して、支出した費用を請求できます(民法702条

よって、本肢は正しいです。

3.BがAから甲の管理を頼まれていなかった場合であっても、Bが自己の名において窓ガラスの取換えを業者Cに発注したときは、Bは、Aに対して自己に代わって代金をCに支払うことを請求することができる。

3・・・正しい

本肢の場合、「管理を頼まれてない」ので、「事務管理」のルールが適用されます(民法697条)。

そして、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合、管理者Bは、本人Aに対し、自己(管理者B)に代わって、Cに弁済をすることを請求することができます(民法702条2項、650条2項)。

よって、本肢は正しいです。

具体例については個別指導で解説します。

4.BがAから甲の管理を頼まれていなかった場合においては、BがAの名において窓ガラスの取換えを業者Dに発注したとしても、Aの追認がない限り、Dは、Aに対してその請負契約に基づいて代金の支払を請求することはできない。

4・・・正しい

判例によると、「事務管理者Bが本人Aの名でした法律行為の効果は、当然には本人Aに及ぶものではない」としています(最判昭36.11.30)。

よって、業者Dは、本人Aに対してその請負契約に基づいて代金の支払を請求することはできないので、本肢は正しいです。

5.BがAから甲の管理を頼まれていた場合であっても、A・B間において特約がなければ、窓ガラスを取り換えるに当たって、Bは、Aに対して事前にその費用の支払を請求することはできない。

オ・・・誤り

本肢の「BがAから甲の管理を頼まれていた場合」とは「法律行為でない事務の委託(準委任)」に当たります。

準委任においても委任同様、費用の前払い請求ができます(民法649条656条)。

よって、AB間で特約がなくても、Bは、Aに対して事前にその費用の支払を請求することはできるので、誤りです。

委任と準委任の違いについては、個別指導で解説します!

 


問1 著作権の関係上省略 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法・議員 問33 民法:債権
問4 法の下の平等 問34 民法:債権
問5 選挙権・選挙制度 問35 民法:親族
問6 教科書検定制度 問36 商法
問7 憲法・その他 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 問題非掲載のため省略 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・政治
問23 地方自治法 問53 基礎知識・経済
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

令和元年・2019|問32|民法

建物が転貸された場合における賃貸人(建物の所有者)、賃借人(転貸人)および転借人の法律関係に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。

ア.賃貸人の承諾がある転貸において、賃貸人が当該建物を転借人に譲渡し、賃貸人の地位と転借人の地位とが同一人に帰属したときであっても、賃借人と転借人間に転貸借関係を消滅させる特別の合意がない限り、転貸借関係は当然には消滅しない。

イ.賃貸人の承諾がある転貸において、賃借人による賃料の不払があったときは、賃貸人は、賃借人および転借人に対してその支払につき催告しなければ、原賃貸借を解除することができない。

ウ.賃貸人の承諾がある転貸であっても、これにより賃貸人と転借人間に賃貸借契約が成立するわけではないので、賃貸人は、転借人に直接に賃料の支払を請求することはできない。

エ.無断転貸であっても、賃借人と転借人間においては転貸借は有効であるので、原賃貸借を解除しなければ、賃貸人は、転借人に対して所有権に基づく建物の明渡しを請求することはできない。

オ.無断転貸において、賃貸人が転借人に建物の明渡しを請求したときは、転借人は建物を使用収益できなくなるおそれがあるので、賃借人が転借人に相当の担保を提供していない限り、転借人は、賃借人に対して転貸借の賃料の支払を拒絶できる。

  1. ア・イ
  2. ア・オ
  3. イ・ウ
  4. ウ・エ
  5. エ・オ

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【答え】:2
【解説】
ア.賃貸人の承諾がある転貸において、賃貸人が当該建物を転借人に譲渡し、賃貸人の地位と転借人の地位とが同一人に帰属したときであっても、賃借人と転借人間に転貸借関係を消滅させる特別の合意がない限り、転貸借関係は当然には消滅しない。

ア・・・正しい

判例によると「賃貸人の地位と転借人の地位とが同一人に帰した場合であっても、転貸借は、当事者間にこれを消滅させる合意の成立しない限り、消滅しないものと解すべきである」としています(最判昭35.6.23)。

つまり、転貸借契約は当然には消滅しないので、正しいです。

どういうことを言っているかは個別指導で解説します!

イ.賃貸人の承諾がある転貸において、賃借人による賃料の不払があったときは、賃貸人は、賃借人および転借人に対してその支払につき催告しなければ、原賃貸借を解除することができない。

イ・・・誤り

転貸があり、賃借人に賃料不払いがあった場合において、
判例によると、「適法な転貸借がある場合、賃貸人が賃料延滞を理由として賃貸借契約を解除するには、賃借人に対して催告すれば足り、転借人に対して右延滞賃料の支払の機会を与えなければならないものではない。」としています(最判昭37.3.29)。

つまり、賃借人にのみ催告すればよく、「賃借人および転借人に対して催告をする必要はない」ので、本肢は誤りです。

これも、どういうことを言っているかは個別指導で解説します!

ウ.賃貸人の承諾がある転貸であっても、これにより賃貸人と転借人間に賃貸借契約が成立するわけではないので、賃貸人は、転借人に直接に賃料の支払を請求することはできない。

ウ・・・誤り

賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負います(改正民法613条本文)。

よって、賃貸人は、転借人に直接に賃料の支払を請求することはできるので、誤りです。

少し理解しづらい部分なので、理解の仕方個別指導で解説します!

エ.無断転貸であっても、賃借人と転借人間においては転貸借は有効であるので、原賃貸借を解除しなければ、賃貸人は、転借人に対して所有権に基づく建物の明渡しを請求することはできない。

エ・・・誤り

無断転貸があった場合において
判例によると、「賃借権の譲渡または転貸を承諾しない家屋の賃貸人は、賃貸借契約を解除しなくても、譲受人または転借人に対しその明渡を求めることができる」としています(最判昭26.5.31)。

よって、本肢は誤りです。

基本事項を含めた解説は個別指導で行います!

オ.無断転貸において、賃貸人が転借人に建物の明渡しを請求したときは、転借人は建物を使用収益できなくなるおそれがあるので、賃借人が転借人に相当の担保を提供していない限り、転借人は、賃借人に対して転貸借の賃料の支払を拒絶できる。

オ・・・正しい

判例によると「土地又は建物の賃借人は、賃借物に対する権利に基づき自己に対して明渡を請求することができる第三者からその明渡を求められた場合には、それ以後、賃料の支払を拒絶することができる」としています(最判昭50.4.25)。よって、本肢は正しいです。

無断転貸において、賃貸人Aが転借人Cに建物の明渡しを請求したとき、転借人Cは建物を使用収益できなくなるおそれがあります。

無断転貸をすることにより、賃借人Bは、Cに転貸する権利がなくなってしまいます。

転貸する権利がないBからCは借りているので転借人Cは建物を使用収益できなくなるおそれがあるということです。

そのため、転借人Cは、賃借人Bに対して転貸借の賃料の支払を拒絶できます。

 


問1 著作権の関係上省略 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法・議員 問33 民法:債権
問4 法の下の平等 問34 民法:債権
問5 選挙権・選挙制度 問35 民法:親族
問6 教科書検定制度 問36 商法
問7 憲法・その他 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 問題非掲載のため省略 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・政治
問23 地方自治法 問53 基礎知識・経済
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

令和元年・2019|問29|民法

動産物権変動に関する次の記述のうち、民法等の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。

  1. Aは自己所有の甲機械をBに譲渡したが、その引渡しをしないうちにAの債権者であるCが甲機械に対して差押えを行った。この場合において、Bは、差押えに先立って甲機械の所有権を取得したことを理由として、Cによる強制執行の不許を求めることはできない。
  2. Dは自己所有の乙機械をEに賃貸し、Eはその引渡しを受けて使用収益を開始したが、Dは賃貸借期間の途中でFに対して乙機械を譲渡した。FがEに対して所有権に基づいて乙機械の引渡しを求めた場合には、Eは乙機械の動産賃借権をもってFに対抗することができないため、D・F間において乙機械に関する指図による占有移転が行われていなかったとしても、EはFの請求に応じなければならない。
  3. Gは自己所有の丙機械をHに寄託し、Hがその引渡しを受けて保管していたところ、GはIに対して丙機械を譲渡した。この場合に、HがGに代って一時丙機械を保管するに過ぎないときには、Hは、G・I間の譲渡を否認するにつき正当な利害関係を有していないので、Iの所有権に基づく引渡しの請求に応じなければならない。
  4. Jは、自己所有の丁機械をKに対して負っている貸金債務の担保としてKのために譲渡担保権を設定した。動産に関する譲渡担保権の対抗要件としては占有改定による引渡しで足り、譲渡担保権設定契約の締結後もJが丁機械の直接占有を継続している事実をもって、J・K間で占有改定による引渡しが行われたものと認められる。
  5. 集合動産譲渡担保が認められる場合において、種類、量的範囲、場所で特定された集合物を譲渡担保の目的とする旨の譲渡担保権設定契約が締結され、占有改定による引渡しが行われたときは、集合物としての同一性が損なわれない限り、後に新たにその構成部分となった動産についても譲渡担保に関する対抗要件の効力が及ぶ。

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【答え】:2
【解説】
1.Aは自己所有の甲機械をBに譲渡したが、その引渡しをしないうちにAの債権者であるCが甲機械に対して差押えを行った。この場合において、Bは、差押えに先立って甲機械の所有権を取得したことを理由として、Cによる強制執行の不許を求めることはできない。

1・・・正しい

動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができません民法178条)。

本肢は「引渡しをしないうち差押えをされている」ため、BはCによる強制執行の不許を求めることはできません。

よって、本肢は正しいです。

2.Dは自己所有の乙機械をEに賃貸し、Eはその引渡しを受けて使用収益を開始したが、Dは賃貸借期間の途中でFに対して乙機械を譲渡した。FがEに対して所有権に基づいて乙機械の引渡しを求めた場合には、Eは乙機械の動産賃借権をもってFに対抗することができないため、D・F間において乙機械に関する指図による占有移転が行われていなかったとしても、EはFの請求に応じなければならない。
2・・・誤り
動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができません(民法178条)。そして、判例(大判大8.10.16)では、「動産の賃借人は第三者にあたる」としています。本肢では、「Eはその引渡しを受けています」。そして、この引渡しについて、「指図による占有移転ではない」となっているので
EはFの引渡し請求に応じる必要はないので誤りです。

この問題は、「指図による占有移転」を含めてしっかり理解する必要があります。

理解すべきポイントと考え方は個別指導で解説します!

3.Gは自己所有の丙機械をHに寄託し、Hがその引渡しを受けて保管していたところ、GはIに対して丙機械を譲渡した。この場合に、HがGに代って一時丙機械を保管するに過ぎないときには、Hは、G・I間の譲渡を否認するにつき正当な利害関係を有していないので、Iの所有権に基づく引渡しの請求に応じなければならない。
3・・・正しい
動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができません(民法178条)。判例(最判昭29.8.31)によると、「動産の寄託を受け、一時それを保管するにすぎない者は第三者にあたらない」としています。つまり、Hは第三者に当たりません。よって、HはIの所有権に基づく引渡しの請求に応じなければならないので正しいです。

▼「寄託」等の基本事項の解説は個別指導で行います!

4.Jは、自己所有の丁機械をKに対して負っている貸金債務の担保としてKのために譲渡担保権を設定した。動産に関する譲渡担保権の対抗要件としては占有改定による引渡しで足り、譲渡担保権設定契約の締結後もJが丁機械の直接占有を継続している事実をもって、J・K間で占有改定による引渡しが行われたものと認められる。

4・・・正しい

動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができません(民法178条)。

動産の売渡担保権者の所有権取得の対抗要件について
判例(最判昭30.6.2)によると、「動産について譲渡担保設定契約成立と同時に占有改定による引渡があるとされた」としています。

よって、動産に関する譲渡担保権の対抗要件としては占有改定による引渡しで足ります。

また譲渡担保権設定契約の締結後もJが丁機械の直接占有を継続している事実をもって、J・K間で占有改定による引渡しが行われたものと認められるので

本肢は正しいです。

譲渡担保については、個別指導で解説します!

5.集合動産譲渡担保が認められる場合において、種類、量的範囲、場所で特定された集合物を譲渡担保の目的とする旨の譲渡担保権設定契約が締結され、占有改定による引渡しが行われたときは、集合物としての同一性が損なわれない限り、後に新たにその構成部分となった動産についても譲渡担保に関する対抗要件の効力が及ぶ。

5・・・正しい

判例によると、
「構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権の設定者がその構成部分である動産の占有を取得したときは譲渡担保権者が占有改定の方法によって占有権を取得する旨の合意があり、譲渡担保権設定者がその構成部分として現に存在する動産の占有を取得した場合には、譲渡担保権者は右譲渡担保権につき対抗要件を具備するに至り、右対抗要件具備の効力は、新たにその構成部分となった動産を包含する集合物に及ぶ。」としています(最判昭62.11.10)そして、
「構成部分の変動する集合動産」とは、「倉庫にあるモノ」です。これら全部について譲渡担保権の設定をして、占有改定の方法で引渡しをすれば

その後、この倉庫に新たに持ち込まれたモノについても、譲渡担保の効力が及ぶということです。

よって、本肢は正しいです。

 


問1 著作権の関係上省略 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法・議員 問33 民法:債権
問4 法の下の平等 問34 民法:債権
問5 選挙権・選挙制度 問35 民法:親族
問6 教科書検定制度 問36 商法
問7 憲法・その他 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 問題非掲載のため省略 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・政治
問23 地方自治法 問53 基礎知識・経済
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

令和元年・2019|問27|民法

時効の援用に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。

ア.時効による債権の消滅の効果は、時効期間の経過とともに確定的に生ずるものではなく、時効が援用されたときにはじめて確定的に生ずるものである。

イ.時効の援用を裁判上行使する場合には、事実審の口頭弁論終結時までにする必要がある。

ウ.被相続人の占有により取得時効が完成していた場合に、その共同相続人の一人は、自己の相続分の限度においてのみ取得時効を援用することができる。

エ.保証人や連帯保証人は、主たる債務の消滅時効を援用することはできるが、物上保証人や抵当不動産の第三取得者は、被担保債権の消滅時効を援用することはできない。

オ.主たる債務者である破産者が免責許可決定を受けた場合であっても、その保証人は、自己の保証債務を免れるためには、免責許可決定を受けた破産者の主たる債務について、消滅時効を援用しなければならない。

  1. ア・イ
  2. ア・エ
  3. イ・ウ
  4. ウ・オ
  5. エ・オ

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【答え】:5
【解説】
ア.時効による債権の消滅の効果は、時効期間の経過とともに確定的に生ずるものではなく、時効が援用されたときにはじめて確定的に生ずるものである。

ア・・・正しい

時効の援用とは、時効の完成によって利益を受ける者が、時効の完成を主張することです。

そして、判例(最判昭61.3.17)によると、時効の援用は、時効の効果を確定的に発生させる意思表示であるとしています。

よって、本肢は正しいです。

どういうことを言っているのかは、個別指導で解説します!

よって、本肢は正しいです。

イ.時効の援用を裁判上行使する場合には、事実審の口頭弁論終結時までにする必要がある。

イ・・・正しい

そもそも、時効の援用は、裁判上で行使するだけでなく、裁判外で行っても、口頭で行っても有効とされています。

そして、時効の援用を「裁判上」で行使する場合は、「事実審の口頭弁論終結時まで」にする必要があります(大判大12.3.26)。

よって、本肢は正しいです。

「事実審」や「口頭弁論」については、しっかり理解した方がよいので、この点は個別指導で解説します!

ウ.被相続人の占有により取得時効が完成していた場合に、その共同相続人の一人は、自己の相続分の限度においてのみ取得時効を援用することができる。
ウ・・・正しい
被相続人(死亡した者)が一定期間占有することにより既に取得時効が完成していた場合、共同相続人の一人は、自分の相続分を限度として、取得時効を援用できます(最判平13.7.10)。よって、本肢は正しいです。

分かりづらい方は個別指導で具体例を入れて解説させていただきます!

エ.保証人や連帯保証人は、主たる債務の消滅時効を援用することはできるが、物上保証人や抵当不動産の第三取得者は、被担保債権の消滅時効を援用することはできない。

エ・・・誤り

消滅時効にあっては、保証人物上保証人第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者は、援用できます(改正民法145条)。

したがって、物上保証人や抵当不動産の第三取得者も消滅時効を援用できるので誤りです。

オ.主たる債務者である破産者が免責許可決定を受けた場合であっても、その保証人は、自己の保証債務を免れるためには、免責許可決定を受けた破産者の主たる債務について、消滅時効を援用しなければならない。

オ・・・誤り

主たる債務者である破産者が免責許可決定(債務の弁済をしなくてもよい旨の決定)を受けた場合、その保証人は、破産者の主たる債務について、消滅時効を援用することができません。

よって、本肢は誤りです。

これは理解をすれば、答えを導けるので、理解の仕方について個別指導で解説します!

 


問1 著作権の関係上省略 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法・議員 問33 民法:債権
問4 法の下の平等 問34 民法:債権
問5 選挙権・選挙制度 問35 民法:親族
問6 教科書検定制度 問36 商法
問7 憲法・その他 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 問題非掲載のため省略 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・政治
問23 地方自治法 問53 基礎知識・経済
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

令和元年・2019|問28|民法

代理に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。(出題ミスで複数正解)

  1. 代理人が代理行為につき、相手方に対して詐欺を行った場合、本人がその事実を知らなかったときであっても、相手方はその代理行為を取り消すことができる。
  2. 無権代理行為につき、相手方が本人に対し、相当の期間を定めてその期間内に追認するかどうかを確答すべき旨の催告を行った場合において、本人が確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなされる。
  3. 代理人が本人になりすまして、直接本人の名において権限外の行為を行った場合に、相手方においてその代理人が本人自身であると信じ、かつ、そのように信じたことにつき正当な理由がある場合でも、権限外の行為の表見代理の規定が類推される余地はない。
  4. 代理人が本人の許諾を得て復代理人を選任した場合において、復代理人が代理行為の履行として相手方から目的物を受領したときは、同人はこれを代理人に対してではなく、本人に対して引き渡す義務を負う。
  5. 無権代理行為につき、相手方はこれを取り消すことができるが、この取消しは本人が追認しない間に行わなければならない。

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【答え】:3,4(出題ミスで複数正解)
【解説】
1.代理人が代理行為につき、相手方に対して詐欺を行った場合、本人がその事実を知らなかったときであっても、相手方はその代理行為を取り消すことができる。

1・・・正しい

詐欺による意思表示は、原則、取り消しができます(民法96条)。

そして、代理人が相手方に詐欺を行った場合、本人が相手方に詐欺を行った場合と同じと考え、本人の善意・悪意に関係なく、相手方は取消しができます。

よって、本肢は正しいです。

これは理解をすれば(考え方が分かれば)、答えを導きます!

考え方は、個別指導で解説します!

2.無権代理行為につき、相手方が本人に対し、相当の期間を定めてその期間内に追認するかどうかを確答すべき旨の催告を行った場合において、本人が確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなされる。

2・・・正しい

無権代理が行われた場合、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができます。

そして、この催告に対して、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。(民法114条)。

よって、本肢は正しいです。

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注意しましょう!

3.代理人が本人になりすまして、直接本人の名において権限外の行為を行った場合に、相手方においてその代理人が本人自身であると信じ、かつ、そのように信じたことにつき正当な理由がある場合でも、権限外の行為の表見代理の規定が類推される余地はない。
3・・・誤り
判例によると、「代理人が直接本人の名において権限外の行為をした場合において、相手方がその行為を本人自身の行為と信じたときは、そのように信じたことについて正当な理由があるかぎり、民法110条権限外の行為の表見代理)の規定を類推して、本人はその責に任ずるものと解するのが相当である。」としています(最判昭44.12.19)。本問は、上記判例の内容にあたるので、相手方が善意無過失の場合、権限外の行為の表見代理の規定が類推されます。よって、本肢は誤りです。
4.代理人が本人の許諾を得て復代理人を選任した場合において、復代理人が代理行為の履行として相手方から目的物を受領したときは、同人はこれを代理人に対してではなく、本人に対して引き渡す義務を負う。

4・・・誤り

判例によると
「本人又は復代理人がそれぞれ代理人と締結した委任契約に基づいて有している権利義務に消長をきたすべき理由はないから、復代理人が委任事務を処理するに当たり金銭等を受領したときは、復代理人は、特別の事情がないかぎり、本人に対して受領物を引渡す義務を負うほか、代理人に対してもこれを引渡す義務を負う」としています(最判昭51.4.9)。

よって、復代理人が代理行為の履行として相手方から目的物を受領したときは、
復代理人は、「代理人」および「本人」両者に対して引渡し義務を負います

よって、本肢は、「代理人に対して引渡し義務を負わない」ことを意味しているので誤りです。

5.無権代理行為につき、相手方はこれを取り消すことができるが、この取消しは本人が追認しない間に行わなければならない。

5・・・正しい

代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができます民法115条本文)。

よって、無権代理行為につき、相手方はこれを取り消すことができます。

そして、「この取消しは本人が追認しない間に行わなければなりません。

したがって、本肢は正しいです。

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問1 著作権の関係上省略 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法・議員 問33 民法:債権
問4 法の下の平等 問34 民法:債権
問5 選挙権・選挙制度 問35 民法:親族
問6 教科書検定制度 問36 商法
問7 憲法・その他 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 問題非掲載のため省略 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・政治
問23 地方自治法 問53 基礎知識・経済
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略