テキスト

最大判昭35.6.8:苫米地事件

論点

  1. 衆議院解散の効力について、司法審査が及ぶか?

事案

昭和27年、吉田内閣は、憲法7条に基づいて、衆議院の解散を強行した。この解散によって議員の資格を失った苫米地義三氏Xは、当該解散の無効を前提として、国Yを被告として、衆議院議員としての資格確認と任期満了までの歳費請求の訴えを提起した。

憲法第7条(天皇の国事行為)
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
3号 衆議院を解散すること。

判決

衆議院解散の効力について、司法審査が及ぶか?

及ばない

日本国憲法は、立法、行政、司法の三権分立の制度を確立し、司法権はすべて裁判所の行うところとし(憲法76条1項)、

また裁判所法は、裁判所は一切の法律上の争訟を裁判するものと規定し(裁判所法3条1項)、

これによって、民事、刑事のみならず行政事件についても、事項を限定せず、いわゆる概括的に司法裁判所の管轄に属するものとし、さらに憲法は一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを審査決定する権限(違憲審査権)を裁判所に与えた(憲法81条)

結果として、国の立法、行政の行為は、それが法律上の争訟となるかぎり、違憲審査を含めてすべて裁判所の裁判権に服することとなる。

しかし、あらゆる国家行為が無制限に司法審査の対象となるものと即断すべきでない。

国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為は、たとえそれが法律上の争訟となり、これに対する有効無効の判断が法律上可能である場合であっても、かかる国家行為は裁判所の審査権の外にある。

そして、国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為の判断は、主権者たる国民に対して政治的責任を負うところの政府、国会等の政治部門の判断に委され、最終的には国民の政治判断に委ねられている

ここで、衆議院の解散は、国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為である。

したがって、裁判所の審査権の外にある(裁判所による司法審査は及ばない)。

最大判昭34.12.16:砂川事件

論点

  1. 安全保障条約に司法審査が及ぶか?

事案

国は、米軍立川飛行場の拡張計画を考えていたが、当該計画に反対した砂川町の住民が反対運動をした。それにもかかわらず、国が拡張のための測量を開始したので、1000名以上の集団が境界柵の外側に集合し、その中の一部の者が境界柵を破壊した。破壊された境界柵から立ち入り禁止場所に入ったところ、この行為が法律に違反するとして、起訴された。

判決

安全保障条約に司法審査が及ぶか?

→及ばない

本件安全保障条約は、主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有するものというべきであって、安全保障条約の内容が違憲か否かの法的判断は、その条約を締結した内閣およびこれを承認した国会の高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす。

れ故、右違憲か否かの法的判断は、司法裁判所の審査には、原則としてなじまない性質のものであり、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のものである

そして、本件安全保障条約は、違憲無効であることが一見きわめて明白であるとは到底認められないため、司法審査は及ばない。

最大判昭31.7.4:謝罪広告事件

論点

  1. 謝罪広告は憲法19条(思想及び良心の自由)に違反しないか?

事案

Yは、衆議院議員総選挙に立候補し、その選挙運動中に、新聞およびラジオで、対立候補Xが副知事であった時に、某発電所の建設にあたり、業者から800万円の斡旋料を受け取った事実を公表した。そこで、Xは虚偽の事実の公表により名誉を棄損されたとして名誉回復のための謝罪文の放送および掲載を求める訴えを提起した。

判決

謝罪広告は憲法19条(思想及び良心の自由)に違反しないか?

単に事態の真相を告白し、陳謝の意を表明するにとどまる程度において、違反しない

謝罪広告を強制することが債務者の人格を無視し、意思決定の自由ないし良心の自由を不当に制限することとなり、強制執行に適さない場合に該当することもありうる。

しかし、単に事態の真相を告白し、陳謝の意を表明するにとどまる程度のものにあっては、代替作為(謝罪の広告等への掲載)として強制執行もなしえるものと言わなければならない。

したがって、謝罪広告を新聞紙に掲載すべきことを命ずる判決は、Yの有する倫理的な意思、良心の自由を侵害することを要求するものとは解せられない。

つまり、単に事態の真相を告白し、陳謝の意を表明するにとどまる程度のものにあっては、謝罪広告の掲載を強制したとしても、Yの意思、良心の自由を侵害するものではない、ということです。

最大判昭30.1.26:公衆浴場距離制限事件

論点

  1. 公衆浴場の距離制限は憲法22条1項(職業選択の自由)に違反しているか?

事案

被告人Yは、福岡県知事の許可を受けずに、自らの設置した浴場において公衆浴場業を営んだ。このため、Yは公衆浴場法2条1項違反で起訴された。

判決

公衆浴場の距離制限は憲法22条1項(職業選択の自由)に違反しているか?

違反していない

公衆浴場は、多数の国民の日常生活に必要欠くことのできないもので、多分に公共性を伴う厚生施設である。

そして、もし、その設立を業者の自由に委せて、なんらその偏在および濫立を防止する等、その配置の適正を保つために必要な措置が講ぜられないときは、その偏在により、公衆浴場の利用上、不便となる可能性がある。

また、その濫立により、浴場経営に無用の競争を生じその経営を悪化させ、ひいて浴場の衛生設備の低下等の影響を来たすおそれがある。

上記公衆浴場の性質に考慮すると、国民保健及び環境衛生の上から、公衆浴場の設置場所が配置の適正を欠き、その偏在および濫立が起こることは、公共の福祉に反するものである。

したがって、公衆浴場の距離規制は、憲法22条に違反するものとは認められない。

最大判昭28.12.23:農地改革訴訟

論点

  1. 憲法29条3項にいう「正当な補償」とは?
  2. 自創法における買収対価は「正当な補償」にあたるか?

事案

昭和22年、政府Yは、X所有の農地を、自作農創設特別措置法(自創法)6条3項に規定する最高価格で買収したが、Xは、下記理由により、自創法14条に基づき、買収対価の増額変更を求めて出訴した。

  1. 自創法には、農地買収計画による対価は、「田についてはその賃貸価格の40倍」と定めているが、価格算出方法がその後の経済事情の激変を少しも考慮していないため、正当な補償か否かを決定するための基準とはなりえない。
  2. 自創法に規定する買収価格だと、実質上、無償で取り上げられたものと異ならない結果になる。

判決

憲法29条3項にいう「正当な補償」とは?

→正当な補償とは、その当時の経済状態において成立することを考えられる価格に基づき合理的に算出される相当な額をいう

憲法29条3項
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

自創法における買収対価は「正当な補償」にあたるか?

→あたる

買収対価の算出方法は、自作収益価格によったことは、この法律の目的からいって当然である。

また、算出過程になんら不合理はなく、「自作収益価格」が「賃貸価格の40倍」となるため、当該自創法の買収対価は、憲法29条3項の正当な補償にあたる

判例はこちら>>

最判昭28.12.23:皇居外苑使用の不許可処分

論点

  1. 訴えの利益は、申請にかかる使用期日を経過すれば喪失するか?
  2. 本件不許可処分は、憲法21条、28条に違反しないか?

事案

日本労働組合総評議会Xは昭和27年5月1日のメーデーに使用するため、皇居外苑を管理する厚生大臣(現厚生労働労働)Yに対して、外苑内の公園の使用許可を申請したが、Yは昭和27年3月13日に不許可の処分をした。そこでXは、同処分は憲法21条(表現の自由)、憲法28条労働基本権:団体行動権)に違反するとして、不許可処分取消しの訴えを提起した。

メーデー:労働者が統一して権利要求と行進など活動を取り行う日(労働者の日)

判決

訴えの利益は、申請にかかる使用期日を経過すれば喪失するか?

喪失する

厚生大臣は5月1日の使用を許可しなかっただけで、将来にわたり使用を禁じたものではない。そうであれば、Xの請求は、同日(5月1日)の経過により判決を求める法律上の利益を喪失したものといわなければならない。

本件不許可処分は、憲法21条、28条に違反しないか?

国民が皇居外苑に集合し利用することは、同公園の目的にそうから、その利用の許否(許可するか否か)は厚生大臣の自由裁量ではなく、公園としての使命を達成させるよう考慮した上で決しなければならない。

本件不許可処分は、公園が著しい損壊を受け管理保尊に著しい支障を被ること、長時間一般国民の本来の利用が阻害されること等を理由としてなされたものであり

自由裁量によったものではなく管理権の運用に誤りはない

また、当該厚生大臣の許否は、厚生大臣の管理権の範囲内のことであり、

元来厚生大臣の権限ではない集会・示威運動を行うことの許否ではない、

したがって、本件不許可処分は何ら、表現の自由・団体行動権自体を制限することを目的とするものではないので、違法ではない

最大判昭27.10.8:警察予備隊訴訟

論点

  1. 裁判所は、将来的に論争が起こり得る抽象的なことについて、判断する権限を有するか?

事案

昭和25年、自衛隊の前身である警察予備隊が設置された。これに対し、原告X(日本社会党の鈴木茂三郎氏)は、警察予備隊の設置並びに維持に関して国Yがなした一切の行為の無効を求めて、党を代表して、直接、最高裁判所に出訴した。

判決

裁判所は、将来的に論争が起こり得る抽象的なことについて、判断する権限を有するか?

→抽象的な事柄について判断する権限は有さない

裁判所は、司法権を行う権限を有しており、裁判所が司法権を発動するためには具体的な争訟事件が提起されることを必要とする

具体的な争訟事件が提起されないのに将来を予想して憲法及びその他の法律命令等の解釈に対し存在する疑義論争に関し抽象的な判断を下す権限を行うことはできない。

また、裁判所が、かような具体的事件を離れて抽象的に法律命令等の合憲性を判断する権限を有するとの見解には、憲法上及び法令上何等の根拠も存しない

上記内容を分かりやすく言うと

裁判所が違憲立法審査権を行使するには、実際に起こった具体的な争訟事件が必要ということです。

言い換えると、わが国は、「付随的違憲審査制」を採用している、と判旨しています。

結局のところ、今回の訴えについては、具体的な争訟に当たらないとして、却下されました。

最大判昭27.2.20:国民審査投票方法違憲訴訟

論点

  1. 国民審査の法的性質とは?
  2. 国民審査の方式(判断を留保したい裁判官に対しても投票することを余儀なくしている点)は思想・良心の自由を侵害しないか?

事案

昭和24年、最高裁発足後初めて行われた最高裁判所の裁判官の国民審査が行われた。これに対して、審査人Xは、最高裁判所裁判官国民審査法36条に基づき、国民審査は無効であるとの判決を求める訴えを提起した。

最裁審査法第36条(審査無効の訴訟)
審査の効力に関し異議があるときは、審査人又は罷免を可とされた裁判官は、中央選挙管理会を被告として、審査の結果の報告及び告示のあつた日から30日内に東京高等裁判所に訴えを提起することができる。

判決

国民審査の法的性質とは?

解職制度である

憲法第79条
2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後10年を経過した後初めて行われる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。

上記憲法79条2項の字句だけでを見ると、国民審査は、解職制度でないように見える。

しかし、3項の字句と併せてみると、国民審査制度の趣旨は、国民が裁判官を「罷免すべきか否か」を決定する点にある。

したがって、国民審査制度は、解職の制度である。

国民審査の方式(判断を留保したい裁判官に対しても投票することを余儀なくしている点)は思想・良心の自由を侵害しないか?

→侵害しない

まず、最高裁判所裁判官国民審査の投票については、審査を受ける裁判官の氏名が投票用紙に印刷されています。そして、裁判官ごとに、この裁判官は辞めさせたいという意思(罷免を可とする意思)があれば「×」を記載し、辞めさせたいという意思がなければ何も記載せずに投票します。

ここまでが、前提となる内容です。以下が判決の内容です。

国民審査は、解職の制度であり、「積極的に罷免を可とする者(罷免させようと思う者)」が「そうでない者」より多数であるか否かを知ろうとするためのものである。

そして、判断を留保したい者は、罷免する方がいいか悪いかが分からない者なので、「積極的に罷免を可とする者」に属さない。

そうすると、記載のない投票に、「罷免を可としない投票」として効果を与えても、なんら意思に反する効果を生じさせているわけではないため、思想・良心の自由を制限するものではない

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