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最判平15.9.4:労災就学援護費の支給決定

論点

  1. 労働基準監督署長が行う労災就学援護費の支給決定は、抗告訴訟の対象となる行政処分にあたるか?

事案

Xは、労働者災害補償保険法に基づく遺族補償年金受給者であり、その子Aのために労災就学援護費の支給を受けていた。

そして、Aが外国のB大学に進学したため、Xは、中央労働基準監督署長Yに、Aの学資にかかる労災就学援護費の支給申請をした。

これに対して、Yは、B大学が学校教育法1条所定の学校でないとの理由で、援護費を支給しない旨の決定をした。

そこで、Xは、当該決定の取消訴訟を提起した。

判決

労働基準監督署長が行う労災就学援護費の支給決定は、抗告訴訟の対象となる行政処分にあたるか?

→あたる

働者災害補償保険法23条1項2号は、政府は、労働福祉事業として、遺族の就学の援護等、被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業を行うことができると規定し、同条2項は、労働福祉事業の実施に関して必要な基準は労働省令で定めると規定している。

これを受けて、労働者災害補償保険法施行規則1条3項は、労災就学援護費の支給に関する事務は、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長が行うと規定している。

そして、「労災就学援護費の支給について」と題する労働省労働基準局長通達は、労災就学援護費は法23条の労働福祉事業として設けられたものであることを明らかにした上、その別添「労災就学等援護費支給要綱」において、労災就学援護費の支給対象者、支給額、支給期間、欠格事由、支給手続等を定めており、所定の要件を具備する者に対し、所定額の労災就学援護費を支給すること、労災就学援護費の支給を受けようとする者は、労災就学等援護費支給申請書を業務災害に係る事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならず、同署長は、同申請書を受け取ったときは、支給、不支給等を決定し、その旨を申請者に通知しなければならないこととされている。

このような労災就学援護費に関する制度の仕組みにかんがみれば、法は、労働者が業務災害等を被った場合に、政府が、保険給付を補完するために、労働福祉事業として、保険給付と同様の手続により、被災労働者又はその遺族に対して労災就学援護費を支給することができる旨を規定しているものと解するのが相当である。

そして、被災労働者又はその遺族は、具体的に支給を受けるためには、労働基準監督署長に申請し、所定の支給要件を具備していることの確認を受けなければならず、労働基準監督署長の支給決定によって初めて具体的な労災就学援護費の支給請求権を取得するものといわなければならない。

そうすると、労働基準監督署長の行う労災就学援護費の支給又は不支給の決定は、法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使であり、被災労働者又はその遺族の上記権利に直接影響を及ぼす法的効果を有するものであるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるものと解するのが相当である。(処分性を有する)

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