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最判昭56.1.27:宜野座工場誘致事件

論点

  1. 地方公共団体の行政計画について、施行に着手した後、当該計画を変更することは許されるか?
  2. 行政計画の変更により、地方公共団体は、変更により損害を受けた者に対し、不法行為責任を負うか?

事案

沖縄県の宜野座(ぎのざ)村Yに工場建設を計画し、村長Aに対して、工場の誘致などを陳情していた株式会社Xに対して、Aは村有地の一部をXに譲渡するとの議会の議決を得た上で、誘致に全面的に協力することを断言した。

これを受けて、X社は、工場予定である村有地の耕作者らに土地明け渡しのための補償料を支払い、工場の機械設備の発注、工場の敷地内の整備工事を完了させた。

ところが、工場誘致の賛否を争点とする村長選挙があり、誘致反対派のBが村長に選出された結果、Bは、工場の建築確認申請を不同意とした。

これにより、Xは、工場誘致を断念することとなったため、当該Yの行いは、Xとの間に形成された信頼関係を不当に破壊するものとして、損害賠償請求をした。

判決

地方公共団体の行政計画について、施行に着手した後、当該計画を変更することは許されるか?

→許される

「地方公共団体の施策(行政計画)を住民の意思に基づいて行うべきものとする」いわゆる「住民自治の原則」は、地方公共団体の組織及び運営に関する基本原則である。

また、地方公共団体のような行政主体が一定内容の将来にわたって継続すべき施策を決定した場合でも、右施策が社会情勢の変動等に伴って変更されることがあることは、当然である

したがって、地方公共団体は原則として一度行った決定に拘束されるものではない

(言い換えると、地方公共団体の行政計画も、諸事情に変更することは許される)

行政計画の変更により、地方公共団体は、変更により損害を受けた者に対し、不法行為責任を負うか?

施策が変更されることにより、①社会観念上看過することのできない程度の積極的損害を被る場合に、②地方公共団体において右損害を補償するなどの代償的措置を講ずることがない場合、原則、不法行為責任を負う。
ただし、それがやむをえない客観的事情によるのであれば、責任を免れる

上記の通り、施策の変更は許されるが、

当初行った決定(旧村長Aのもとで行われたYの決定)が、単に一定内容の継続的な施策を定めるにとどまらず、①特定の者に対して右施策に適合する特定内容の活動をすることを促す個別的、具体的な勧告ないし勧誘を伴うものであり、かつ、②その活動が相当長期にわたる当該施策の継続を前提としてはじめてこれに投入する資金又は労力に相応する効果を生じうる性質のものである場合には、

特定の者(X)は、右施策(旧村長AのもとYが決定した施策)が活動の基盤として維持されるものと信頼し、これを前提として活動ないしその準備活動に入るのが通常である。

このような状況のもとでは、たとえ右勧告ないし勧誘に基づいてその者と当該地方公共団体との間に右施策の維持を内容とする契約が締結されたものとは認められない場合であっても、右のように密接な交渉を持つに至った当事者間の関係を規律すべき信義衡平の原則に照らし、その施策の変更にあたってはかかる信頼に対して法的保護が与えられなければならない

すなわち、右施策が変更されることにより、社会観念上看過することのできない程度の積極的損害を被る場合に、地方公共団体において右損害を補償するなどの代償的措置を講ずることなく施策を変更することは、それがやむをえない客観的事情によるのでない限り

当事者間に形成された信頼関係を不当に破壊するものとして違法性を帯び、地方公共団体の不法行為責任が生じる。

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