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最判昭37.1.19:公衆浴場既存経営者の原告適格

論点

  1. 既存の公衆浴場営業者は、第三者に対する公衆浴場営業許可処分の無効確認を求める訴えの利益を有するか?

事案

Xは、京都市内に公衆浴場を経営していた。

そして、京都府知事YがAに対して新たに営業許可を与えたが、Aの公衆浴場は、Xの公衆浴場から最短距離208mにすぎないところにあった。

そのため、Xは、YがAに与えた営業許可は、条例に定められた適正配置基準に違反するとして、処分の無効確認を求めて出訴した。

判決

既存の公衆浴場営業者は、第三者に対する公衆浴場営業許可処分の無効確認を求める訴えの利益を有するか?

訴えの利益を有する

公衆浴場法は、公衆浴場の経営につき許可制を採用し、第2条において、「設置の場所が配置の適正を欠く」と認められるときは許可を拒み得る旨を定めている。

その立法趣旨は、以下の通りである

  • 公衆浴場は、多数の国民の日常生活に必要欠くことのできない、多分に公共性を伴う厚生施設である。
  • そして、もしその設立を業者の自由に委せて、何等その偏在及び濫立を防止する等その配置の適正を保つために必要な措置が講ぜられないときは、その偏在により、多数の国民が日常容易に公衆浴場を利用しようとする場合に不便を来たすおそれがある。
  • また、その濫立により、浴場経営に無用の競争を生じその経営を経済的に不合理となり、ひいて浴場の衛生設備の低下等好ましからざる影響を来たすおそれがある。
  • このようなことは、上記公衆浴場の性質に鑑み、国民保健及び環境衛生の上から、出来る限り防止することが望ましいことである。
  • 従って、公衆浴場の設置場所が配置の適正を欠き、その偏在・濫立を来たすことは、公共の福祉に反するものであって、この理由により公衆浴場の経営の許可を与えないことができる旨の規定を設けた。

これら規定の趣旨から考えると公衆浴場法が許可制を採用し前述のような規定を設けたのは、主として「国民保健及び環境衛生」という公共の福祉の見地から出たものである。

同時に、無用の競争により経営が不合理化することのないように濫立を防止することが公共の福祉のため必要であるとの見地から、被許可者を濫立による経営の不合理化から守ろうとする意図をも有するものであることは否定し得ないところである。

したがって、適正な許可制度の運用によって保護されるべき業者の営業上の利益は、単なる事実上の反射的利益というにとどまらず公衆浴場法によって保護される法的利益と解するを相当とする。

そして、本件処分によって侵害されたというXの利益は、事実上のものに過ぎないとはいえ、具体的な個人的利益であり、またその利益の侵害が直接的で、しかもこれによりXが重大な損害を蒙る(こうむる)ことは見易いところであるから、Xは本件訴訟の原告適格を有するものといわなければならない。

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