尊属殺重罰規定違憲判決とは?30秒でわかるまとめ
結論:尊属殺の重罰規定(旧刑法200条)は、死刑または無期懲役「のみ」という刑罰の重さが著しく不合理であり、憲法14条1項に違反し違憲である。
本判決(最大判昭和48年4月4日)は、最高裁が法律の規定を違憲と判断した数少ない判例の一つであり、行政書士試験では憲法14条(法の下の平等)の最重要判例として繰り返し出題されています。
- 立法目的:尊属に対する尊重報恩という道徳的観点から重罰とすること自体は、合理的な根拠があり合憲
- 手段の相当性:死刑または無期懲役のみに限定する加重は極端であり、違憲
- 判断枠組み:目的は合理的でも、手段が著しく不合理なら違憲となる(目的・手段審査)
試験頻出ポイント:「重罰にすること自体は違憲ではない」が「加重の程度が極端で違憲」という二段階の論理構造が問われます。「尊属殺の規定=即違憲」と誤解しないよう注意しましょう。
論点
事案
Yは14歳のときから、実父から姦淫され、以後、10年以上夫婦同様の生活を強いられ、5人の子供まで生むという異常な境遇にあった。その後、Yが29歳のときに、当時Yが務めていた職場の同僚と結婚の機会があったが、実父は、Yを支配下において、10日あまりにわたり脅迫虐待を加えた。この境遇から逃れようとYは、実父を殺すに至った。
Yは、自首し、尊属殺人(刑法200条)の罪で起訴された。
判決
尊属殺を通常殺と比べて重罰に科する規定は憲法14条1項に違反するか?
→憲法に違反しない(違憲ではない)
憲法14条1項では、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定されている。
憲法14条の平等の要請は、合理的な根拠に基づかない限り、差別的な取り扱いを禁止する趣旨である。
刑法200条では、『「自己または配偶者」の直系尊属を殺した者について、無期拘禁または死刑の刑に処される』とし、通常の殺人罪の刑罰規定よりも重いものになっていた。
この刑法200条の立法目的は、
尊属殺は通常殺と比べて、一般に高度の社会的道徳的非難に値するものとして、これを厳重に処罰して、特に強く禁圧しようとすることにあり、不合理とは言えない。
つまり、通常殺と比べて重罰にすること自体は違憲ではないとしている。
刑法200条は、憲法14条1項に違反するか?
→憲法に違反する(違憲である)
ただし、目的達成の手段として、死刑または無期拘禁のみに限っている点は、加重の程度が極端であり、著しく不合理な差別的取扱いをするものである。
したがって、刑法200条は合理的な差別とはいえず、憲法14条に反し、違憲である。


