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最大判昭43.11.27:憲法29条3項を根拠とした損失補償

論点

  1. 憲法29条3項を根拠に損失補償を請求する余地はあるか?

事案

Xらは、昭和32年以来、名取川の堤外民有地(河川沿いの私有地)を賃借しており、相当の資本を投入して、砂利採取業を営んでいた。

その後、昭和34年の宮城県の告示により、河川付近地制限令の規制対象となる「河川付近地」が指定された。そして、当該河川付近地に指定されると、そこで砂利採取等を行う場合は、知事の許可が必要となった。

それにもかかわらず、Xらは、昭和35年、宮城県知事の許可を得ないで、名取川の堤外民有地で、数度にわたり、砂利採取行為等をしたとして、河川付近地制限令4条2号違反で提訴された。

憲法第29条3項
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

判決

憲法29条3項を根拠に損失補償を請求する余地はあるか?

→ある

河川附近地制限令4条2号の定める制限は、河川管理上支障のある事態の発生を事前に防止するため、単に所定の行為をしようとする場合には知事の許可を受けることが必要である旨を定めているにすぎず、この種の制限は、公共の福祉のためにする一般的な制限であり、原則的には、何人もこれを受忍すべきものである。

しかし、本件財産上の犠牲は、公共のために必要な制限によるものとはいえ、単に一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲をこえ、特別の犠牲を課したものとみる余地が全くないわけではない。

また、憲法29条3項の趣旨に照らし、さらに河川附近地制限令の定めるところにより損失補償をすべきものとしていることとの均衡からいって、Xらの被った現実の損失については、その補償を請求することができるものと解する余地がある。

したがって、かりに被告人に損失があったとしても補償することを要しないとした原判決の説示は妥当とはいえない。

しかし、同令4条2号による制限について同条に損失補償に関する規定がないからといつて、同条があらゆる場合について一切の損失補償を全く否定する趣旨とまでは解されず、本件Xらも、その損失を具体的に主張立証して、別途、直接憲法29条3項を根拠にして、補償請求をする余地が全くないわけではない

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