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最判昭51.12.24:公共用財産と取得時効

論点

  1. 公共用財産について取得時効は成立するか?

事案

公図上で水路とされている国有地(係争地)があった。この係争地は、古くから水田等に作り変えており、水路としての外観を全く失っていた。

そして、「Xの祖父」は、「①係争地(元水路の国有地)」および「②その他の水田」を、Aから借り受けて、小作していた(農業をしていた)。

Xは昭和22年に、係争地を含む水田について、自作農創設特別措置法により、国Yは、Aから②を買い取り、Xに売り渡した。

Xは、「①係争地」と「②その他の水田」いずれも売り渡されたものと信じて、平穏かつ公然と占有してきた。

このような事実関係のもと、売渡日から10年以上経過したため、Xは係争地の所有権の時効取得を主張し、所有権確認の訴えを提起した。

判例

公共用財産について取得時効は成立するか?

→成立する場合はある

公共用財産が、長年の間、事実上、公の目的に供用されることなく放置され、

公共用財産としての形態、機能を全く喪失し、

その物の上に他人の平穏かつ公然の占有が継続したが、そのため実際上公の目的が害されることもなく、

もはやその物を公共用財産として維持すべき理由がなくなった場合には、

上記公共用財産について、黙示的に公用が廃止されたもの(公用廃止の意思を示さななくても、公用が廃止された)として、取得時効の成立を妨げない(取得時効が成立する可能性はある)。

黙示的とは、暗黙のうちに意思や考えを示すこと。

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