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最判昭35.7.12:普通財産の払下行為は行政処分にあたるか

論点

  1. 国有の普通財産の払下行為は、行政処分にあたるか?

事案

本件土地は、もともとAが所有していたところ、Aが税金を納付することができなくなり、当該土地を使って納税をした。(Aは土地を国に渡した)

その後、Yは、本件土地をBに払い下げ、所有権移転登記を完了した。(土地をBに売った)

これにつき、XはYによる上記売払行為は違法な処分であるとして、Yを被告として、上記売払行為の取消訴訟を提起した。

Xは、普通財産の払い下げを受ける優先順位は、借地権者であったXにあると主張した。

判決

国有の普通財産の払下行為は、行政処分にあたるか?

→あたらない

国有普通財産の払下げ(売払い)を私法上の売買と解すべきことは、原判決の説明することおりである。

払下が売渡申請書の提出、これに対する許可の形式をとっているからといって、右払下行為の法律上の性質に影響を及ぼすものではない。

 

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