テキスト

最大判昭48.4.25:全農林警職法事件

論点

  1. 国家公務員法第110条第1項第17号(あおり行為等の罪)の規定は憲法に違反するか?

事案

全農林労働組合の役員である被告人らは、警察官職務執行法(警職法)の改正に反対する運動を行っていた。

被告人らは、全農林労働組合の傘下にある各県の本部に対して、勤務時間内の2時間、開催される反対運動に参加するよう促した。この行為が、国家公務員法98条5項の禁止する「違法な争議のあおり行為」に該当するとして、同法110条第1項第17号(あおり行為等の罪)によって起訴された。

判決

国家公務員法第110条第1項第17号(あおり行為等の罪)の規定は憲法に違反するか?

→違反しない(合憲)

憲法28条の労働基本権の保障は公務員に対しても及ぶ。

ただ、この労働基本権は、勤労者の経済的地位の向上のための手段として認められたものであって、それ自体が目的とされる絶対的なものではないから、おのずから勤労者を含めた国民全体の共同利益の見地からする制約を免れない

公務員の地位の特殊性と職務の公共性にかんがみるときは、これを根拠として公務員の労働基本権に対し必要やむをえない限度の制限を加えることは、十分合理的な理由があるというべきである。

したがって、公務員の争議行為は、公務員の地位の特殊性と勤労者を含めた国民全体の共同利益の保障という見地から、一般私企業におけるとは異なる制約を受ける当然であり、また、このことは、国際的視野に立つても肯定されているところなのである。

したがって、当該国家公務員法は憲法に違反しない。

最大判昭48.4.4:尊属殺重罰規定の違憲判決

論点

  1. 尊属殺を通常殺と比べて重罰に科する規定は憲法14条1項に違反するか?
  2. 刑法200条は、憲法14条1項に違反するか?

事案

Yは14歳のときから、実父から姦淫され、以後、10年以上夫婦同様の生活を強いられ、5人の子供まで生むという異常な境遇にあった。その後、Yが29歳のときに、当時Yが務めていた職場の同僚と結婚の機会があったが、実父は、Yを支配下において、10日あまりにわたり脅迫虐待を加えた。この境遇から逃れようとYは、実父を殺すに至った。

Yは、自首し、尊属殺人(刑法200条)の罪で起訴された。

判決

尊属殺を通常殺と比べて重罰に科する規定は憲法14条1項に違反するか?

→憲法に違反しない(違憲ではない)

憲法14条1項では、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定されている。

憲法14条の平等の要請は、合理的な根拠に基づかない限り、差別的な取り扱いを禁止する趣旨である。

刑法200条では、『「自己または配偶者」の直系尊属を殺した者について、無期拘禁または死刑の刑に処される』とし、通常の殺人罪の刑罰規定よりも重いものになっていた。

この刑法200条の立法目的は、
尊属殺は通常殺と比べて、一般に高度の社会的道徳的非難に値するものとして、これを厳重に処罰して、特に強く禁圧しようとすることにあり、不合理とは言えない。

つまり、通常殺と比べて重罰にすること自体は違憲ではないとしている。

刑法200条は、憲法14条1項に違反するか?

→憲法に違反する(違憲である)

ただし、目的達成の手段として、死刑または無期拘禁のみに限っている点は、加重の程度が極端であり、著しく不合理な差別的取扱いをするものである。

したがって、刑法200条は合理的な差別とはいえず、憲法14条に反し、違憲である。

最大判昭47.11.22:川崎民商事件

論点

  1. 旧所得税法に規定する収税官吏の検査は、憲法35条1項に違反するか?
  2. 旧所得税法に規定する収税官吏の質問・検査は、憲法38条に違反するか?

事案

昭和38年に、自宅店舗において川崎税務署収税官吏が、Xの所得税確定申告調査のため帳簿書類等の検査をしようとしていた。

これに対し、Xは、「何回くるんだ、事前通知がなければ調査に応じられない」などと大声をあげたり、また「あちらへ行こう」と収税官吏を引っ張ったりするなど、上記検査を拒んだ。

これが旧所得税法に違反するとしてXは起訴された。

憲法第35条(住居の不可侵)
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、現行犯逮捕の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

憲法第38条(黙秘権)
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

判決

旧所得税法に規定する収税官吏の検査は、憲法35条1項に違反するか?

→違反しない

旧所得税法の規定する検査拒否に対する罰則は、収税官吏による当該帳簿等の検査の受忍をその相手方に対して強制する作用を伴なうものである。

しかし、収税官吏の検査は、もつぱら、所得税の公平確実な賦課徴収のために必要な資料を収集することを目的とする手続であって、その性質上、刑事責任の追及を目的とする手続ではない。

また、当該検査が、実質上、刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有するものと認めるべきことにはならない。

さらに、強制の態様は、収税官吏の検査を正当な理由がなく拒む者に対し、刑罰を加えることによつて、間接的心理的に右検査の受忍を強制しようとするものであるが、実質上、直接的物理的な強制と同視すべき程度にまで達しているものとは、いまだ認めがたい

憲法35条1項の規定は、本来、主として刑事責任追及の手続における強制について、それが司法権による事前の抑制の下におかれるべきことを保障した趣旨であるが、当該手続が刑事責任追及を目的とするものでない(収税官吏の検査)との理由のみで、その手続における一切の強制が当然に右規定による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。

つまり、収税官吏の検査においても、憲法35条1項の保障の範囲外とは判断できない

しかし、総合して判断すれば、収税官吏の検査は、あらかじめ裁判官の発する令状によることをその一般的要件としないからといって、憲法35条に違反しているとはいえない

旧所得税法に規定する収税官吏の質問・検査は、憲法38条に違反するか?

→違反しない

憲法38条1項は、何人も自己の刑事上の責任を問われるおそれのある事項について供述を強要されないことを保障したものである。

そして、上記保障は、純然たる刑事手続においてばかりではなく、それ以外の手続においても、実質上、刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有する手続には、等しく及ぶものと解するのを相当とする。

しかし、収税官吏の検査、質問の性質が上述のようなものである以上、当該検査、質問の規定そのものが憲法38条1項にいう「自己に不利益な供述」を強要するものとすることはできず、この点の所論も理由がない。(=違反ではない)

最大判昭47.11.22:小売市場距離制限事件

論点

  1. 営業の自由は憲法上保障されているか?
  2. 小売市場の許可規制は憲法22条1項(職業選択の自由)に違反しているか?

事案

X1株式会社は、市場経営を業とする法人であった。その代表者であるX2が、大阪府知事の許可を受けないで、東大阪市に平家(平屋)建て1棟を建設し、新しく小売市場とするために野菜商4店舗、生鮮魚介類商3店舗を含む49店舗を小売商人ら47名に貸し付けた。
この行為が、小売商業調整特別措置法第3条第1項に違反するとして、X1とX2が起訴された。

※小売商業調整特別措置法第3条第1項では、上記小売市場とするため、建物を貸し付ける行為については許可が必要であると規定しており、一方、許可の基準として、小売市場間の距離制限700m(半径700m以内に小売市場を設置できない)が設けられている。

判決

営業の自由は憲法上保障されているか?

→保障されている

憲法22条1項の職業選択の自由は、広く一般に、いわゆる営業の自由を保障する趣旨を包含している。

小売市場の許可規制は憲法22条1項(職業選択の自由)に違反しているか?

違反していない(合憲)

国が積極的な社会経済政策の実施の一手段として、立法により個人の経済活動に対し一定の規制措置を講ずることは、それが目的達成のため必要かつ合理的な範囲にとどまる限り、憲法に反しない。

したがって、個人の経済活動に対する法的規制措置は、立法府がその裁量権の逸脱し、当該法的規制措置が著しく不合理であることの明白な場合に限って、これを違憲とすることができる

本法による小売市場の許可規制は、国が社会経済の調和的発展を企図し、中小企業保護政策として採った措置であり、その目的において、一応の合理性を認めることができるし、規制の手段・対応においても著しく不合理であることが明白であるとは認められない。

したがって、小売市場の許可規制は、憲法22条1項に反せず、違憲ではない

最大判昭45.6.24:八幡製鉄の政治献金事件

論点

  1. 政党は、憲法上その存在を当然に予定しているか?
  2. 法人にも憲法上の人権が保障されるか?
  3. 法人に政治献金の自由が認められるか?

事案

八幡製鉄の代表取締役Yが、自民党に対して政治資金を寄付した(政治献金をした)。これについて株主Xは、この寄付は、定款所定の目的範囲外であり、Yの行為は商法で規定されている「取締役の忠実義務違反」だとして、Yに対して損害賠償責任を追及する訴えを提起するよう会社に求めた。しかし、会社は訴えを提起しなかったので、株主Xは、Yを被告として、株主代表訴訟を提起した。

判決

1.政党は、憲法上その存在を当然に予定しているか?

→予定している

政党は、議会制民主主義を支える不可欠な要素として、憲法上その存在を当然予定されている

また、政党のあり方は国民の重大な関心ごとである。

2.法人にも憲法上の人権が保障されるか?

性質上可能な限り、法人にも憲法上の人権が保障される

3.法人に政治献金の自由が認められるか?

→認められる

上記2の通り、性質上可能な限り、法人にも憲法上の人権が保障されているため、会社は、自然人たる国民と同様、国や政党の特定の政策を支持したり、反対したりするなどの政治的行為をなす自由を有する

そして、政治資金の寄付(政治献金)もまさに、政治的行為の一環であり、

会社により政治献金がなされた場合、政治の動向に影響を与えることがあったとしても、これを自然人たる国民による寄付と別異に扱うべき憲法上の要請があるものではない
(憲法上、法人献金と個人献金を別々に扱うべき、とはしていない)

したがって、法人についても政治資金の寄付の自由が認めれられる

最大判昭44.12.24:京都府学連事件

論点

  1. 肖像権が憲法で保障されるか?
  2. 写真撮影が許容されるための要件は何か?
  3. 当該事案で写真撮影は適法か?

事案

大学生Xは、京都府学連主催のデモ行進に参加し、集団の先頭に立って行進をしていた。Xはデモ行進の許可の条件を詳しく知らず、デモ隊を誘導し、デモ隊は警察機動隊ともみあいに、隊列を崩したまま行進をした。これが許可条件に反すると判断した京都府警の巡査は、「違法な行進状況」および「違反者の確認」のために写真撮影をした。この撮影を知ったXは、当該巡査を、持っていた旗で一突きし、全治一週間の傷害を与えたため、傷害および公務執行妨害の罪で起訴された。

判決

肖像権が憲法で保障されるか?

→肖像権は憲法13条で保障される

憲法13条は、国民の私生活上の自由が、国家権力に対しても保護されることを規定している。

そして、個人の私生活上の自由として、承諾なしに、みだりにその容ぼう等を撮影されない自由を有する

よって、肖像権は憲法13条によって保障されており、警察官が、正当な理由なく、個人の容ぼう等を撮影する行為は13条の趣旨に反し許されない。(言い換えると、正当な理由があれば、撮影してもよい、ということ)

憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

写真撮影が許容されるための要件は何か?

①現に犯罪が行われ、もしくは、行われたのち間もないと認められる場合」であって、②証拠保全の必要性および緊急性があり、③撮影が一般的に許容される限度を超えない相当な方法をもって行われること

上記肖像権の自由は、無制限ではなく、公共の福祉のため必要がある場合には相当の制限を受ける。

具体的には、「①現に犯罪が行われ、もしくは、行われたのち間もないと認められる場合」であって、②証拠保全の必要性および緊急性があり、③撮影が一般的に許容される限度を超えない相当な方法をもって行われるときには、

警察官による写真撮影に、本人Xおよび第三者である個人の容ぼう等を含むこととなっても憲法13条等に違反しない。

当該事案で写真撮影は適法か?

適法

今回の事案では、上記①~③を満たすため、適法な職務執行行為といえる。

最大決昭和44.11.26:博多駅フィルム提出命令事件

論点

  1. 報道の自由は、憲法21条によって保障されるか?
  2. 取材の自由は、憲法21条によって保障されるか?
  3. 取材の自由は、どのような場合に制約を受けるか?

事案

アメリカ原子力空母エンタープライズの佐世保寄港に対する反対運動に参加しようとしていた全学連(学生運動団体)の学生らが、博多駅で下車した。警備にあたっていた機動隊員は、当該学生らに対し、実力で駅構内から排除するとともに、改札口で検問と持物検査を行った。これに対して、護憲連合会等は、警察官の行為が特別公務員暴行陵虐罪・職権濫用罪にあたるとして告発したところ、地検が不起訴処分としたため、付審判請求を行った。

この裁判において、福岡地裁は、地元福岡のテレビ局4社に対し、事件当日のフィルムの任意提出を求めたが拒否されたため、フィルムの提出を命じた。 この命令に対して4社は、「報道の自由の侵害・提出の必要性が少ない」という理由に通常抗告を行った。

判決

報道の自由は、憲法21条によって保障されるか?

保障される

報道機関の報道は、国民の知る権利に奉仕するものである、

そのため、事実の報道の自由は、憲法21条の保障のもとにある。

取材の自由は、憲法21条によって保障されるか?

→憲法21条の精神に照らし十分尊重に値する

報道機関の報道が正しい内容を持つためには、報道のための取材の自由も、憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値する。

取材の自由は、どのような場合に制約を受けるか?

公正な刑事裁判の実現というような憲法上の要請があるとき

取材の自由といっても、もとより何らの制約を受けないものではなく、たとえば公正な裁判の実現というような憲法上の要請があるときは、ある程度の制約を受けることがある。

具体的には、公正な刑事裁判を実現するために、報道機関の取材活動によって得られたものが証拠として必要と認められるような場合には、取材の自由がある程度制約をこうむることとなってもやむ得えないところというべきである。

最大判昭38.6.26:奈良県ため池条例事件

論点

  1. 条例により財産権を規制することも許されるか?

事案

多数のため池を有する奈良県は、ため池の破損、決壊等による災害を未然に防止するために、ため池の保全に関する条例を制定した。その条例は、4条でため池の堤とうでの耕作などを禁止し、9条で、その違反者に対して3万円以下の罰金に処するとしている。

ため池Aは、在住の農民の総有に属しており、その堤とうも代々耕作の対象になっていたが、同条例によってそこでの耕作が禁じられることになった。しかし、農夫である被告人Yらは、堤とうでの耕作禁止を知りながら、条例施行後も引き続き、耕作を行ったため、条例違反で起訴された。

判決

条例により財産権を規制することも許されるか?

許される

ため池の保全に関する条例は、ため池の堤とうを使用する権利者に対しては、その使用のほとんどが全面的に禁止されるので、権利に著しい制限を加えるものである。

しかし、それは「災害を未然に防止する」という社会生活上のやむを得ない必要から来ることであって、ため池の堤とうを使用する財産上の権利を有する者は何人も、公共の福祉のため、当然これを受忍しなければならない(受け入れて耐える)責務を負うというべきである。

すなわち、ため池の破損、決かいの原因となるため池の堤とうの使用行為は、憲法でも、民法でも適法な財産権の行使として保障されていないものであって、憲法、民法の保障する財産権の行使の埒外(らちがい:枠外)にある。

したがって、これらの行為(ため池の堤とうの使用権)を条例をもって禁止、処罰しても憲法および法律に牴触またはこれを逸脱するものとはいえないし、また、ため池の堤とうの使用権保護を、既に規定していると認めるべき法令は存在していないのであるから、これを条例で定めたからといって、違憲または違法の点は認められない

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最大判昭38.5.22:東大ポポロ事件

論点

  1. 教授の自由は憲法上保障されるか?
  2. 大学の自治の内容は?
  3. 政治的社会的活動に当たる行為は、憲法23条(学問の自由)によって保障されるか?
  4. 大学生が、学問の自由を享有し、また大学当局の自治的管理による施設を利用できる範囲は?

事案

東京大学の学生団体「ポポロ劇団」は、大学の許可を得て、同大学の教室内において、松川事件を題材とする演劇を行っていた。

この松川事件とは、国鉄の労働組合が、国鉄への反発として、機関車を脱線させた事件で、社会的な事件と言えます。

このようなテーマを題材として演劇を行っているため、私服警察は、大学の正式な許可を得て大学の教室内で客としてみていた。

この演劇を発表している際、観客の中に私服警官がいるのを学生が発見し、学生が警官の身柄を拘束し、警察手帳を奪い、謝罪文を書かせた。

この際、被告人Yは、洋服内のポケットに手を入れ、服のボタンをもぎ取るなど、暴行を加えたとして、起訴された。

学生は、大学の自治を主張して争われた。

判決

教授の自由は憲法上保障されるか?

憲法23条は、教授の自由を必ずしも含むものではないが、大学における教授の自由は、憲法の趣旨と学校教育法52条に基づいて保障されている。

憲法23条(学問の自由は、これを保障する。)は、広くすべての国民に対して、「学問的研究の自由」と「その研究結果の発表の自由」を保障するとともに、特に大学におけるそれらの自由を保障することを趣旨とする。

一方、「教育ないし教授の自由」は、学問の自由と密接な関係を有するけれども、必ずしもこれに含まれるものではない。

しかし、大学については、憲法の趣旨と学校教育法52条により、教授その他の研究者が、その専門の研究の結果を教授する自由が保障される

大学の自治の内容は?

人事に関して認められ、また、大学の施設と学生の管理についてもある程度認められる。

大学における学問の自由を保障するために、伝統的に大学の自治が認められる。

この自治は、特に大学の教授その他の研究者の人事に関して認められ、大学の学長、教授その他の研究者が大学の自主的判断に基づいて選任される。

また、大学の施設と学生の管理についてもある程度認められ、これらについてある程度で大学に自主的な秩序維持の権能が認められている。

政治的社会的活動に当たる行為は、憲法23条学問の自由)によって保障されるか?

保障されない

大学における学生の集会(本件演劇)も、実社会の政治的社会的活動に当たる行為をする場合には、大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しない

本件集会(演劇)は、真に学問的な研究と発表のためのものではなく、実社会の政治的社会的活動であり、大学の学問の自由と自治は享有しない。

したがって、本件の集会に警察官が立ち入ったことは、大学の学問の自由と自治を侵すものではない。

大学生が学問の自由を享有し、また大学当局の自治的管理による施設を利用できる範囲は?

大学の学問の自由と自治は、大学が学術の中心として深く真理を探求し、専門の学芸を教授研究することを本質とすることに基づく。

そのため、大学の学問の自由と自治は、直接には、『「教授その他の研究者」の「研究、その結果の発表、研究結果の教授の自由」』と『これらを保障するための自治』を意味する。

大学の施設と学生は、これらの自由と自治の効果として、施設が大学当局によって自治的に管理され、学生も学問の自由と施設の利用を認められるのである。

そして、憲法23条の学問の自由は、学生も一般の国民と同じように享有する。

しかし、大学の学生として、一般国民以上に学問の自由を享有し、また大学当局の自冶的管理による施設を利用できるのは、大学の本質に基づき、大学の教授その他の研究者の有する特別な学問の自由と自治の効果としてである

 

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最大判昭37.5.30:大阪市売春取締条例事件

論点

  1. 条例で罰則を設けることもできるか?
  2. 条例で罰則を設ける場合、法律の委任の程度はどれくらい必要か?

事案

女性Xは、大阪市内において、売春目的で通行中の男性を誘ったところ、その行為が大阪市売春取締条例に違反するとして起訴された。

これに対しXは、条例による罰則制定を規定した地方自治法14条3項は、委任の範囲が抽象的であるため、罪刑法定主義を定める憲法31条に違反するので無効であり、この委任により制定された本条例も無効であると主張した。

地方自治法第14条3項
普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、2年以下の拘禁刑、100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

憲法第31条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

判決

条例で罰則を設けることもできるか?

条例で罰則を設けることもできる

憲法31条はかならずしも刑罰がすべて法律そのもので定められなければならないとするものでなく、法律の授権によってそれ以下の法令によって定めることもできると解すべき。

このことは憲法73条6号但書(この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。)によっても明らかである。

また、条例は、法律以下の法令といっても、公選の議員をもって組織する地方公共団体の議会の議決を経て制定される自治立法であって、むしろ国民の公選した議員をもって組織する国会の議決を経て制定される法律に類するものである。

条例で罰則を設ける場合、法律の委任の程度はどれくらい必要か?

法律の授権が相当程度に具体的であり、限定されていれば足りる

法律の授権が不特定な一般的の白紙委任的なものであってはならないことは、いうまでもない。

しかも、条例は、公選の議員をもって組織する地方公共団体の議会の議決を経て制定される自治立法であって、国会の議決を経て制定される法律に類するものである。

そのため、条例によって刑罰を定める場合には、法律の授権が相当な程度に具体的であり、限定されていれば足りると解するのが正当である。

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