A市は、風俗営業のための建築物について、条例で独自の規制基準を設けることとし、当該基準に違反する建築物の建築工事については市長が中止命令を発しうることとした。この命令の実効性を担保するための手段を条例で定める場合、法令に照らし、疑義の余地なく設けることのできるものは、次の記述のうちどれか。
- 当該建築物の除却について、法律よりも簡易な手続で代執行を実施する旨の定め。
- 中止命令の対象となった建築物が条例違反の建築物であることを公表する旨の定め。
- 中止命令を受けたにもかかわらず建築工事を続行する事業者に対して、工事を中止するまでの間、1日について5万円の過料を科す旨の定め。
- 市の職員が当該建築物の敷地を封鎖して、建築資材の搬入を中止させる旨の定め。
- 当該建築物により営業を行う事業者に対して1千万円以下の罰金を科す旨の定め。
【答え】:2
【解説】
行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによります(行政代執行1条)。
つまり、行政上の義務履行の確保を行う場合、「法律」の定めが必要だということです。
言い換えると、条例等によって、行政上の義務履行の確保を行うことはできないということです。したがって、「当該建築物の除却について、法律よりも簡易な手続で代執行を実施する旨の定め」を条例で定めることはできません。
「公表」については、情報提供を主たる目的とするもので、これによって義務履行の確保という側面はあったとしても、行政代執行法が制定された当時には想定されていないものでした。そのため、本肢の規定を条例で設けることはできます。
普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、「2年以下の懲役若しくは禁錮」、「100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑」又は「5万円以下の過料(秩序罰)」を科する旨の規定を設けることができます(地方自治法14条3項)
本肢の内容の場合、工事を中止するまで1日ごとに5万円が課され続けます。これは行政講学上の「執行罰」に当たります。
上記地方自治法により「秩序罰」については、設けることができるが、「執行罰」は、行政上の義務履行確保手段にあたるので、「法律」の定めが必要です。よって、本肢のように条例で定めることはできません。
「敷地を封鎖して、建築資材の搬入を中止させること」は、行政講学上の「直接強制」に当たります。
直接強制については、行政上の義務履行確保手段にあたるので、「法律」の定めが必要です。よって、本肢のように条例で定めることはできません。
普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、「2年以下の懲役若しくは禁錮」、「100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑」又は「5万円以下の過料(秩序罰)」を科する旨の規定を設けることができます(地方自治法14条3項)
つまり、罰金刑については、100万円以下しか条例で定めることはできません。したがって、「1000万円以下の罰金」を条例で定めることはできません。
平成22年度(2010年度)|行政書士試験の問題と解説
問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法:債権 |
---|---|---|---|
問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 基本的人権 | 問33 | 民法・債権 |
問4 | 法の下の平等 | 問34 | 民法:親族 |
問5 | 精神的自由 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 財政 | 問36 | 会社法 |
問7 | 国会 | 問37 | 会社法 |
問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 |
問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 |
問10 | 行政法 | 問40 | 法改正により削除 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政事件訴訟法 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政事件訴訟法 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政事件訴訟法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・政治 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・政治 |
問19 | 国家賠償法 | 問49 | 基礎知識・社会 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識・経済 |
問21 | 地方自治法 | 問51 | 基礎知識・経済 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・社会 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・社会 |
問24 | 地方自治法 | 問54 | 基礎知識・個人情報保護 |
問25 | 行政法 | 問55 | 基礎知識・情報通信 |
問26 | 行政法 | 問56 | 基礎知識・個人情報保護 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・情報通信 |
問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:物権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |