会社法の過去問

令和2年・2020|問40|会社法

公開会社であり、かつ大会社に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

  1. 譲渡制限株式を発行することができない。
  2. 発行可能株式総数は、発行済株式総数の4倍を超えることはできない。
  3. 株主総会の招集通知は書面で行わなければならない。
  4. 会計監査人を選任しなければならない。
  5. 取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。

>解答と解説はこちら


【答え】:1

【解説】

公開会社であり、かつ大会社について

1.譲渡制限株式を発行することができない。

1・・・誤り

「公開会社」とは、その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社を言います(会社法2条5号)。

つまり、1株でも「譲渡制限のない株式」を発行している会社は「公開会社」です。

言い換えると、公開会社は、譲渡制限株式を発行できます。

したがって、「公開会社であり、かつ大会社は、譲渡制限株式を発行できない」というのは誤りです。

公開会社であり、かつ大会社について

2.発行可能株式総数は、発行済株式総数の4倍を超えることはできない。

2・・・正しい

公開会社に限り、設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の4分の1を下ることができません(会社法37条3項)。

よって、本肢は正しいです。

例えば、発行可能株式総数が400株の場合、設立時発行株式の総数を100株(4分の1)よりも少ないのはダメです。

具体的には、発行可能株式総数を400株の場合、設立時発行株式の総数を90株とするのはNGで、110株とするのはOKです!

ここは重要なので、理由は理解については個別指導で解説します!

公開会社であり、かつ大会社について

3.株主総会の招集通知は書面で行わなければならない。

3・・・正しい

株式会社が取締役会設置会社である場合、株主総会の招集通知は、書面でしなければなりません(会社法299条2項2号)。

よって、本肢は正しいです!

これもしっかり理解しておきましょう!

理解の仕方は個別指導で解説します!

公開会社であり、かつ大会社について

4.会計監査人を選任しなければならない。

4・・・正しい

大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければなりません(会社法328条1項)。

よって、公開会社であり、かつ大会社は、会計監査人を選任しなければなりません。

これも理解すれば、簡単な内容なので、覚えるだけでなく、理解しておきましょう!

理解の仕方については個別指導で解説します!

公開会社であり、かつ大会社について

5.取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。

5・・・正しい

公開会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができません(会社法331条2項)。

よって、公開会社であり、かつ大会社の株主会社は、公開会社なので、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができません。

理由については、個別指導で解説します!

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令和2年(2020年)過去問

問1 著作権の関係上省略 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基礎法学 問33 民法:債権
問4 憲法 問34 民法:債権
問5 憲法 問35 民法:親族
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・経済
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・経済
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・社会
問25 情報公開法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:物権 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

令和2年・2020|問37|会社法

株式会社の設立等に関する次のア~オの記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものの組合せはどれか。

ア.発起設立または募集設立のいずれの場合であっても、各発起人は、設立時発行株式を1株以上引き受けなければならない。

イ.株式会社の設立に際して作成される定款について、公証人の認証がない場合には、株主、取締役、監査役、執行役または清算人は、訴えの方法をもって、当該株式会社の設立の取消しを請求することができる。

ウ.現物出資財産等について定款に記載または記録された価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士または税理士法人の証明(現物出資財産等が不動産である場合は、当該証明および不動産鑑定士の鑑定評価)を受けた場合には、現物出資財産等については検査役による調査を要しない。

エ.株式会社が成立しなかったときは、発起人および設立時役員等は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為について、その責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。

オ.発起設立または募集設立のいずれの場合であっても、発起人は、設立時発行株式を引き受けた発起人または設立時募集株式の引受人による払込みの取扱いをした銀行等に対して、払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。

  1. ア・ウ
  2. ア・エ
  3. イ・エ
  4. イ・オ
  5. ウ・オ

>解答と解説はこちら


【答え】:1

【解説】
ア.発起設立または募集設立のいずれの場合であっても、各発起人は、設立時発行株式を1株以上引き受けなければならない。

ア・・・正しい

各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければなりません(会社法25条2項)。

これは、発起設立も募集設立も同じです。

よって、本肢は正しいです!

イ.株式会社の設立に際して作成される定款について、公証人の認証がない場合には、株主、取締役、監査役、執行役または清算人は、訴えの方法をもって、当該株式会社の設立の取消しを請求することができる。

イ・・・誤り

「株式会社の設立の取消しの訴え」という制度はありません。

よって、本肢は誤りです。

株式会社については「設立無効の訴え」という制度はあります(会社法828条)。

ちなみに、持分会社では「持分会社の設立の取消しの訴え」があります(会社法832条)。

「設立無効の訴え」や関連ポイントについては、個別指導で解説します!

ウ.現物出資財産等について定款に記載または記録された価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士または税理士法人の証明(現物出資財産等が不動産である場合は、当該証明および不動産鑑定士の鑑定評価)を受けた場合には、現物出資財産等については検査役による調査を要しない。

ウ・・・正しい

現物出資財産等について、「定款に記載され、又は記録された価額」が相当であることについて弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の証明を受けた場合、現物出資財産等については検査役による調査は不要です(会社法33条10項3号)。

よって、正しいです。

この辺りはしっかり整理しておく必要があるので、整理の仕方は個別指導で解説します!

エ.株式会社が成立しなかったときは、発起人および設立時役員等は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為について、その責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。

エ・・・誤り

株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、発起人は、株式会社の設立に関して支出した費用を負担します(会社法56条)。

本肢は「設立時役員等」となっているので誤りです。

「設立時役員等」は含みません!

その理由については、詳細解説は個別指導で行います!

オ.発起設立または募集設立のいずれの場合であっても、発起人は、設立時発行株式を引き受けた発起人または設立時募集株式の引受人による払込みの取扱いをした銀行等に対して、払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。

オ・・・誤り

設立時発行株式を引き受ける者の募集をした場合には、発起人は、出資金の払込みの取扱いをした銀行等に対し、これらの規定により払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができます(会社法64条1項)。

これは「募集設立の場合」のみの規定であり「発起設立」については対象外です。

よって、本肢は誤りです。

理由については、詳細解説は個別指導で行います!

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令和2年(2020年)過去問

問1 著作権の関係上省略 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基礎法学 問33 民法:債権
問4 憲法 問34 民法:債権
問5 憲法 問35 民法:親族
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・経済
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・経済
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・社会
問25 情報公開法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:物権 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

令和2年・2020|問38|会社法

株式会社が自己の発行する株式を取得する場合に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

  1. 株式会社は、その発行する全部または一部の株式の内容として、当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができることを定めることができる。
  2. 株式会社は、その発行する全部または一部の株式の内容として、当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてその取得を請求することができることを定めることができる。
  3. 株式会社が他の会社の事業の全部を譲り受ける場合には、当該株式会社は、当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得することができる。
  4. 取締役会設置会社は、市場取引等により当該株式会社の株式を取得することを取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めることができる。
  5. 株式会社が、株主総会の決議に基づいて、株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得する場合には、当該行為の効力が生ずる日における分配可能額を超えて、株主に対して金銭等を交付することができる。

>解答と解説はこちら


【答え】:5

【解説】

1.株式会社は、その発行する全部または一部の株式の内容として、当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができることを定めることができる。

1・・・正しい

下記3つについては、株式会社は全部の株式の内容に特別な定めを置くことができ(会社法107条)、また一部の株式の内容に対しても特別な定めを置くことができます(会社法108条)。

「全部の株式」にも定めることができ、また、「一部の株式」にのみ定めることができるのは下記3つです。

  1. 譲渡制限株式 : 株式を譲渡により取得する場合に、会社の承認が必要な株式
  2. 取得請求権付株式 : 会社に対して株式を取得するよう、株主から請求する事のできる株式
  3. 取得条項権付株式 : 一定の条件が発生すると、会社が株主から株式を取得できる株式
2.株式会社は、その発行する全部または一部の株式の内容として、当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてその取得を請求することができることを定めることができる。

2・・・正しい

選択肢1の解説の通り、「当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてその取得を請求することができることを定める」ことは「取得条項付株式」です。

これは、株式会社の発行する全部または一部の株式の内容として定めることができるので正しいです。

3.株式会社が他の会社の事業の全部を譲り受ける場合には、当該株式会社は、当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得することができる。

3・・・正しい

株式会社は、他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得するとき、当該株式会社の株式を取得することができます(会社法155条10号)。

よって、正しいです。

具体例を考えれば内容は簡単なので、個別指導で具体例を解説します!

4.取締役会設置会社は、市場取引等により当該株式会社の株式を取得することを取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めることができる。

4・・・正しい

取締役会設置会社は、市場取引等により当該株式会社の株式を取得することを取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めることができます(会社法165条2項)。

市場取引であれば、誰もが取引をしている市場で取引をするわけなので、既存株主に不利益を与えません。

そのため、取締役会の決議によって定めることができます。(=株主総会決議は不要)

5.株式会社が、株主総会の決議に基づいて、株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得する場合には、当該行為の効力が生ずる日における分配可能額を超えて、株主に対して金銭等を交付することができる。

5・・・誤り

株式会社が、株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得する場合、分配可能額を超えて、自己株式を取得するということはできません(会社法461条1項2号)。

よって、本肢は誤りです。

これは、疑問に思う方もいると思うので、詳細解説は個別指導で解説します!

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令和2年(2020年)過去問

問1 著作権の関係上省略 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基礎法学 問33 民法:債権
問4 憲法 問34 民法:債権
問5 憲法 問35 民法:親族
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・経済
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・経済
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・社会
問25 情報公開法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:物権 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

令和2年・2020|問39|会社法

株主総会に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

  1. 株式会社は、基準日を定めて、当該基準日において株主名簿に記載または記録されている株主(以下、「基準日株主」という。)を株主総会において議決権を行使することができる者と定めることができる。
  2. 株式会社は、基準日株主の権利を害することがない範囲であれば、当該基準日後に株式を取得した者の全部または一部を株主総会における議決権を行使することができる者と定めることができる。
  3. 株主は、株主総会ごとに代理権を授与した代理人によってその議決権を行使することができる。
  4. 株主総会においてその延期または続行について決議があった場合には、株式会社は新たな基準日を定めなければならず、新たに定めた基準日における株主名簿に記載または記録されている株主が当該株主総会に出席することができる。
  5. 株主が議決権行使書面を送付した場合に、当該株主が株主総会に出席して議決権を行使したときには、書面による議決権行使の効力は失われる。

>解答と解説はこちら


【答え】:4【解説】
1.株式会社は、基準日を定めて、当該基準日において株主名簿に記載または記録されている株主(以下、「基準日株主」という。)を株主総会において議決権を行使することができる者と定めることができる。

1・・・正しい

株式会社は、一定の日(「基準日」という。)を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(「基準日株主」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができます(会社法124条1項)。

株式会社は基準日を決めて、「基準日に株主名簿に載っている株主が、株主総会で議決権を行使(投票)できる」と定めることができます。

2.株式会社は、基準日株主の権利を害することがない範囲であれば、当該基準日後に株式を取得した者の全部または一部を株主総会における議決権を行使することができる者と定めることができる。

2・・・正しい

基準日株主が行使することができる権利が株主総会又は種類株主総会における議決権である場合には、株式会社は、当該基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を当該権利を行使することができる者と定めることができます(会社法124条4項本文)。

ただし、当該株式の基準日株主の権利を害することができません(会社法124条4項ただし書)。

つまり、基準日に株主になっている人の権利を侵害しなければ、基準日より後に株主になった人に、株主総会での議決権を行使できるよう、定めることができます。

3.株主は、株主総会ごとに代理権を授与した代理人によってその議決権を行使することができる。

3・・・正しい

株主は、代理人によってその議決権を行使することができます。この場合においては、当該株主又は代理人は、代理権を証明する書面を株式会社に提出しなければなりません(会社法310条1項)。

そして、上記の代理権の授与は、株主総会ごとにしなければなりません(会社法310条2項)。

つまり、株主は、代理人に議決権の行使を任せることができますが、代理権の授与は株主総会ごとに行う必要があり、数回分の株主総会についてまとめて代理権授与というのはダメだということです!

4.株主総会においてその延期または続行について決議があった場合には、株式会社は新たな基準日を定めなければならず、新たに定めた基準日における株主名簿に記載または記録されている株主が当該株主総会に出席することができる。

4・・・誤り

本肢のような規定はないので、誤りです。

株主総会が延期・続行された場合に、新たな基準日を定めるという条文は会社法にありません。

延期・続行された場合に、株主総会の招集規定は適用されません(会社法317条)。
延期・続行された株主総会(株主総会の議事に入ったものの、審議を終わらないまま後日に継続した株主総会)は、もとの株主総会と一体として扱い、「継続会」と呼ばれます。

5.株主が議決権行使書面を送付した場合に、当該株主が株主総会に出席して議決権を行使したときには、書面による議決権行使の効力は失われる。

5・・・正しい

取締役は、株主総会を招集する場合に、「株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするとき」は、その旨を定めなければなりません(会社法298条1項3号)。

つまり、書面によって議決権を行使できるのは、「株主総会に出席しない株主」です。
もし、出席してしまうと、書面による議決権行使の効力は失われます。

詳細解説は個別指導で解説します!

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令和2年(2020年)過去問

問1 著作権の関係上省略 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基礎法学 問33 民法:債権
問4 憲法 問34 民法:債権
問5 憲法 問35 民法:親族
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・経済
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・経済
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・社会
問25 情報公開法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:物権 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

令和3年・2021|問40|会社法

剰余金の株主への配当に関する次のア~オの記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものの組合せはどれか。

ア.株式会社は、剰余金の配当をする場合には、資本金の額の4分の1に達するまで、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に10分の1を乗じて得た額を、資本準備金または利益準備金として計上しなければならない。

イ.株式会社は、金銭以外の財産により剰余金の配当を行うことができるが、当該株式会社の株式等、当該株式会社の子会社の株式等および当該株式会社の親会社の株式等を配当財産とすることはできない。

ウ.株式会社は、純資産額が300万円を下回る場合には、剰余金の配当を行うことができない。

エ.株式会社が剰余金の配当を行う場合には、中間配当を行うときを除いて、その都度、株主総会の決議を要し、定款の定めによって剰余金の配当に関する事項の決定を取締役会の権限とすることはできない。

オ.株式会社が最終事業年度において当期純利益を計上した場合には、当該純利益の額を超えない範囲内で、分配可能額を超えて剰余金の配当を行うことができる。

  1. ア・ウ
  2. ア・エ
  3. イ・エ
  4. イ・オ
  5. ウ・オ

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【答え】:1

【解説】
ア.株式会社は、剰余金の配当をする場合には、資本金の額の4分の1に達するまで、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に10分の1を乗じて得た額を、資本準備金または利益準備金として計上しなければならない。

ア・・・正しい

剰余金の配当をする場合には、株式会社は、法務省令で定めるところにより、「当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に10分の一を乗じて得た額」を「資本準備金又は利益準備金」として計上しなければなりません。(会社法445条4項)

よって、本問は正しいです。

 

イ.株式会社は、金銭以外の財産により剰余金の配当を行うことができるが、当該株式会社の株式等、当該株式会社の子会社の株式等および当該株式会社の親会社の株式等を配当財産とすることはできない。

イ・・・誤り

株式会社は、剰余金の配当をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければなりません(会社法454条1項)。

  1. 配当財産の種類(当該株式会社の株式等を除く。)及び帳簿価額の総額
  2. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項
  3. 当該剰余金の配当がその効力を生ずる日

つまり、自社の株式を配当財産とすることはできないです。

一方、当該株式会社の親会社の株式等を配当財産とすることはできるので、本問は「当該株式会社の親会社の株式等を配当財産とすることはできない」が誤りです。この部分だけ削除すれば、正しい記述となります。

 

ウ.株式会社は、純資産額が300万円を下回る場合には、剰余金の配当を行うことができない。

ウ・・・正しい

第453条から457条までの規定(剰余金の配当に関する規定)は、株式会社の純資産額が300万円を下回る場合には、適用されません(会社法458条)。

言い換えると、株式会社は、純資産額が300万円を下回る場合には、剰余金の配当を行うことができないので、正しいです。

 

エ.株式会社が剰余金の配当を行う場合には、中間配当を行うときを除いて、その都度、株主総会の決議を要し、定款の定めによって剰余金の配当に関する事項の決定を取締役会の権限とすることはできない。

エ・・・誤り

会計監査人設置会社は、定款で決めれば、配当についての決定を取締役会の権限にすることができます(会社法459条1項)。
よって、会社によっては、配当の決定を取締役会の権限にすることができるので、誤りです。

 

オ.株式会社が最終事業年度において当期純利益を計上した場合には、当該純利益の額を超えない範囲内で、分配可能額を超えて剰余金の配当を行うことができる。

オ・・・誤り

剰余金の配当により株主に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く)の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはいけません(会社法461条1項8号)。

よって、「分配可能額を超えて剰余金の配当を行うことができない」ので誤りです。

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令和3年(2021年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政手続法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 基礎知識
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 行政法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和3年・2021|問39|会社法

社外取締役および社外監査役の設置に関する次のア~オの記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものの組合せはどれか。

ア.監査役設置会社(公開会社であるものに限る。)が社外監査役を置いていない場合には、取締役は、当該事業年度に関する定時株主総会において、社外監査役を置くことが相当でない理由を説明しなければならない。

イ.監査役会設置会社においては、3人以上の監査役を置き、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。

ウ.監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって金融商品取引法の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものにおいては、3人以上の取締役を置き、その過半数は、社外取締役でなければならない。

エ.監査等委員会設置会社においては、3人以上の監査等委員である取締役を置き、その過半数は、社外取締役でなければならない。

オ.指名委員会等設置会社においては、指名委員会、監査委員会または報酬委員会の各委員会は、3人以上の取締役である委員で組織し、各委員会の委員の過半数は、社外取締役でなければならない。

  1. ア・ウ
  2. ア・エ
  3. イ・エ
  4. イ・オ
  5. ウ・オ

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【答え】:1

【解説】
ア.監査役設置会社(公開会社であるものに限る。)が社外監査役を置いていない場合には、取締役は、当該事業年度に関する定時株主総会において、社外監査役を置くことが相当でない理由を説明しなければならない。

ア・・・誤り

「監査役設置会社」には「社外監査役」の設置に関する規定はないので誤りです。

ちなみに、「監査役会設置会社」については「社外監査役」を置く義務があります。

監査役会設置会社においては、監査役は、三人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない(会社法335条3項)。

 

イ.監査役会設置会社においては、3人以上の監査役を置き、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。

イ・・・正しい

監査役会設置会社においては、監査役は、3人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければなりません(会社法335条3項)。

よって、正しいです。

 

ウ.監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって金融商品取引法の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものにおいては、3人以上の取締役を置き、その過半数は、社外取締役でなければならない。

ウ・・・誤り

監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって金融商品取引法の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは、社外取締役を置かなければなりません(会社法327条の2)。

本問は「3人以上の取締役を置き、その過半数は、社外取締役でなければならない」が誤りです。

単に「社外取締役」を置けば足ります。

 

エ.監査等委員会設置会社においては、3人以上の監査等委員である取締役を置き、その過半数は、社外取締役でなければならない。

エ・・・正しい

監査等委員会設置会社」においては、監査等委員である取締役は、3人以上で、その過半数は、社外取締役でなければなりません(会社法331条6項)

よって、正しいです。

 

オ.指名委員会等設置会社においては、指名委員会、監査委員会または報酬委員会の各委員会は、3人以上の取締役である委員で組織し、各委員会の委員の過半数は、社外取締役でなければならない。

オ・・・正しい

指名委員会等設置会社においては、「指名委員会」、「監査委員会」又は「報酬委員会」の各委員会は、委員3人以上で組織します(会社法400条1項)。

よって、正しいです。

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令和3年(2021年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政手続法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 基礎知識
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 行政法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和3年・2021|問38|会社法

株券が発行されない株式会社の株式であって、振替株式ではない株式の質入れに関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものはどれか。

  1. 株主が株式に質権を設定する場合には、質権者の氏名または名称および住所を株主名簿に記載または記録しなければ、質権の効力は生じない。
  2. 株主名簿に質権者の氏名または名称および住所等の記載または記録をするには、質権を設定した者は、質権者と共同して株式会社に対してそれを請求しなければならない。
  3. 譲渡制限株式に質権を設定するには、当該譲渡制限株式を発行した株式会社の取締役会または株主総会による承認が必要である。 
  4. 株主名簿に記載または記録された質権者は、債権の弁済期が到来している場合には、当該質権の目的物である株式に対して交付される剰余金の配当(金銭に限る。)を受領し、自己の債権の弁済に充てることができる。 
  5. 株主名簿に記載または記録された質権者は、株主名簿にしたがって株式会社から株主総会の招集通知を受け、自ら議決権を行使することができる。 

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【答え】:4
【解説】
1.株主が株式に質権を設定する場合には、質権者の氏名または名称および住所を株主名簿に記載または記録しなければ、質権の効力は生じない。

1・・・誤り

株券発行会社の株式の質入れは、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じません(会社法146条2項)。

上記反対解釈から、「株券を発行しない株式会社」については、株式に質権を設定する場合、当事者の合意により、質権の効力は生じます。よって、誤りです。

ちなみに、「質権者の氏名または名称および住所を株主名簿に記載または記録しなければ、質権の効力は生じない」旨の規定はありません。

 

2.株主名簿に質権者の氏名または名称および住所等の記載または記録をするには、質権を設定した者は、質権者と共同して株式会社に対してそれを請求しなければならない。

2・・・誤り

株式に質権を設定した者は、株式会社に対し、「①質権者の氏名又は名称及び住所」および「②質権の目的である株式」を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができます(会社法148条)。

つまり、本問は「質権者と共同して、請求しなければならない」が誤りで、正しくは「単独で、請求できる」です。

 

3.譲渡制限株式に質権を設定するには、当該譲渡制限株式を発行した株式会社の取締役会または株主総会による承認が必要である。 

3・・・誤り

「譲渡制限株式に質権をつける場合、取締役会や株主総会の承認が必要」という条文は会社法にはありません。

したがって、譲渡制限株式に質権を設定するのに、取締役会や株主総会の承認はいりません。

 

4.株主名簿に記載または記録された質権者は、債権の弁済期が到来している場合には、当該質権の目的物である株式に対して交付される剰余金の配当(金銭に限る。)を受領し、自己の債権の弁済に充てることができる。 

4・・・正しい

登録株式質権者(株主名簿に記載されている質権者)は、質権を設定した株式に対して支払われる配当を受領し、他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができます(会社法154条1項)。

よって、本問は正しいです。

 

5.株主名簿に記載または記録された質権者は、株主名簿にしたがって株式会社から株主総会の招集通知を受け、自ら議決権を行使することができる。 

5・・・誤り

本問のような規定はないので、誤りです。

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令和3年(2021年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政手続法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 基礎知識
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 行政法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和3年・2021|問37|会社法

株式会社の設立に係る責任等に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

  1. 株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が定款に記載または記録された価額に著しく不足するときは、発起人および設立時取締役は、検査役の調査を経た場合および当該発起人または設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合を除いて、当該株式会社に対して、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。
  2. 発起人は、その出資に係る金銭の払込みを仮装し、またはその出資に係る金銭以外の財産の給付を仮装した場合には、株式会社に対し、払込みを仮装した出資に係る金銭の全額を支払い、または給付を仮装した出資に係る金銭以外の財産の全部を給付する義務を負う。
  3. 発起人、設立時取締役または設立時監査役は、株式会社の設立についてその任務を怠ったときは、当該株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
  4. 発起人、設立時取締役または設立時監査役がその職務を行うについて過失があったときは、当該発起人、設立時取締役または設立時監査役は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
  5. 発起人、設立時取締役または設立時監査役が株式会社または第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の発起人、設立時取締役または設立時監査役も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

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【答え】:4
【解説】
1.株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が定款に記載または記録された価額に著しく不足するときは、発起人および設立時取締役は、検査役の調査を経た場合および当該発起人または設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合を除いて、当該株式会社に対して、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。

1・・・正しい

株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額(定款の変更があった場合にあっては、変更後の価額)に著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は、当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負います(会社法52条1項)。

しかし、次に掲げる場合には、発起人及び設立時取締役は、現物出資財産等について、不足額を支払う義務を負いません(会社法52条2項)。

  1. 検査役の調査を経た場合
  2. 当該発起人又は設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合

よって、本問は上記1項と2項の内容をまとめた内容なので、正しいです。

 

2.発起人は、その出資に係る金銭の払込みを仮装し、またはその出資に係る金銭以外の財産の給付を仮装した場合には、株式会社に対し、払込みを仮装した出資に係る金銭の全額を支払い、または給付を仮装した出資に係る金銭以外の財産の全部を給付する義務を負う。

2・・・正しい

発起人は、次の各号に掲げる場合には、株式会社に対し、当該各号に定める行為をする義務を負います(会社法52条の2第1項)。

  1. 払込みを仮装した場合→払込みを仮装した出資に係る金銭の全額の支払
  2. 金銭以外の財産の給付を仮装した場合給付を仮装した出資に係る金銭以外の財産の全部の給付(株式会社が当該給付に代えて当該財産の価額に相当する金銭の支払を請求した場合にあっては、当該金銭の全額の支払)

本問は、上記2号の内容です。

 

3.発起人、設立時取締役または設立時監査役は、株式会社の設立についてその任務を怠ったときは、当該株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

3・・・正しい

発起人、設立時取締役又は設立時監査役は、株式会社の設立についてその任務を怠ったときは、当該株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負います(会社法53条1項)。

 

4.発起人、設立時取締役または設立時監査役がその職務を行うについて過失があったときは、当該発起人、設立時取締役または設立時監査役は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

4・・・誤り

発起人、設立時取締役又は設立時監査役がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該発起人、設立時取締役又は設立時監査役は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負います(会社法53条2項)。

本問は、「過失があったとき」が誤りで、正しくは「悪意または重過失があったとき」です。

 

5.発起人、設立時取締役または設立時監査役が株式会社または第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の発起人、設立時取締役または設立時監査役も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

5・・・正しい

発起人、設立時取締役又は設立時監査役が株式会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の発起人、設立時取締役又は設立時監査役も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者となります(会社法54条)。

よって、正しいです。

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令和3年(2021年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
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問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
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問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
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問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 基礎知識
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 行政法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
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