2009年過去問

平成21年・2009|問17|行政事件訴訟法

行政事件訴訟法に定められた仮の救済制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、行政事件訴訟法の定める執行停止、仮の義務付けおよび仮の差止めのほか、民事保全法に規定する仮処分を行うことができる。
  2. 仮の義務付けおよび仮の差止めは、それぞれ義務付け訴訟ないし差止め訴訟を提起しなければ申し立てることができないが、執行停止については、取消訴訟または無効等確認訴訟を提起しなくても、単独でこれを申し立てることができる。
  3. 申請に対する拒否処分に対して執行停止を申し立て、それが認められた場合、当該申請が認められたのと同じ状態をもたらすことになるので、その限りにおいて当該処分について仮の義務付けが認められたのと変わりがない。
  4. 執行停止は、本案について理由がないとみえるときはすることができないのに対して、仮の義務付けおよび仮の差止めは、本案について理由があるとみえるときでなければすることができない。
  5. 処分の執行停止は、当該処分の相手方のほか、一定の第三者も申し立てることができるが、処分の仮の義務付けおよび仮の差止めは、当該処分の相手方に限り申し立てることができる。
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【答え】:4 【解説】
1.行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、行政事件訴訟法の定める執行停止、仮の義務付けおよび仮の差止めのほか、民事保全法に規定する仮処分を行うことができる。
1・・・誤り 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事保全法に規定する仮処分をすることができません行政事件訴訟44条)。「仮の義務付け」および「仮の差止め」は、行政事件訴訟法で定めれているので、行うことは可能です。
2.仮の義務付けおよび仮の差止めは、それぞれ義務付け訴訟ないし差止め訴訟を提起しなければ申し立てることができないが、執行停止については、取消訴訟または無効等確認訴訟を提起しなくても、単独でこれを申し立てることができる。
2・・・誤り 仮の義務付けおよび仮の差止めは、それぞれ義務付け訴訟ないし差止め訴訟を提起しなければ申し立てることができないです(行政事件訴訟法37条の5の1項、2項)。よって、この点は正しいです。 そして、執行停止については、 処分の取消しの訴えの提起があった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、執行停止をすることができます(行政事件訴訟法25条2項)。 したがって、 執行停止については、取消訴訟または無効等確認訴訟を提起しなければ、申し立てはできないので誤りです。 「仮の義務付け・仮の差止め」の詳細解説はこちら>>
3.申請に対する拒否処分に対して執行停止を申し立て、それが認められた場合、当該申請が認められたのと同じ状態をもたらすことになるので、その限りにおいて当該処分について仮の義務付けが認められたのと変わりがない。
3・・・誤り 申請に対する拒否処分に対して執行停止を申し立て、それが認められた場合、もし、行政庁の拒否処分についての効力が停止したとしても、申請した状態に戻るだけです。「申請が認められた」ことにはならないので誤りです。
4.執行停止は、本案について理由がないとみえるときはすることができないのに対して、仮の義務付けおよび仮の差止めは、本案について理由があるとみえるときでなければすることができない。
4・・・正しい 執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができません行政事件訴訟法25条4項)。また、義務付けの訴えの提起があった場合において、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずること(仮の義務付け)ができます(行政事件訴訟法37条の5の1項)。 差止めの訴えの提起があった場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずること(仮の差止め)ができます(行政事件訴訟法37条の5の2項)。 つまり、「執行停止は、本案について理由がないとみえるときはすることができない」ですし 「仮の義務付けおよび仮の差止めは、本案について理由があるとみえるときでなければすることができない」です。 よって、本肢は正しいです。
5.処分の執行停止は、当該処分の相手方のほか、一定の第三者も申し立てることができるが、処分の仮の義務付けおよび仮の差止めは、当該処分の相手方に限り申し立てることができる。
5・・・誤り執行停止」および「仮の差止め」は、「法律上の利益を有する者」であれば申立てが可能です。仮の義務付けは、「非申請型義務付訴訟」を提起した場合と、「申請型義務付訴訟」を提起した場合とで異なり、
  • 非申請型義務付訴訟」を提起した場合は、「法律上の利益を有する者
  • 申請型義務付訴訟」を提起した場合は、「申請又は審査請求をした者
仮の義務付けを申立てできます。
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平成21年度(2009年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法 問33 民法・債権
問4 職業選択の自由 問34 民法:債権
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 学問の自由 問36 商法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・社会
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成21年・2009|問15|行政不服審査法

次の記述のうち、行政不服審査法に関する問題点として、次の解説文中の空欄[A]に挿入すべきでないものはどれか。

1962(昭和37)年制定の行政不服審査法は、それ以前の訴願法と比べれば、権利救済制度として大きく改善されたが、[ A ]という問題点も指摘されていた。また、1993(平成5)年の行政手続法の制定や2004(平成16)年の行政事件訴訟法改正などとの関係で、見直しが必要だと考えられるようになった。このため、行政不服審査法の抜本的な改正が検討されることとなったのである。

  1. 行政不服審査法によらない不服申立ての仕組みが多数あるため、一般国民にとってわかりづらく、利用しづらい制度になっている
  2. 取消訴訟を提起するためには不服申立てに対する裁決または決定を経ることが原則とされているため、権利救済の途が狭められている
  3. 審理にかなり時間を要しているのが実態であるため、簡易迅速という特色が生かされていない
  4. 行政権の自己審査であるため、審理手続の運用において公平さに欠けるところが多い
  5. 不服申立て期間が短いため、権利救済の機会が狭められている。

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【答え】:2
【解説】

1962(昭和37)年制定の行政不服審査法は、それ以前の訴願法と比べれば、権利救済制度として大きく改善されたが、[ A ]という問題点も指摘されていた。また、1993(平成5)年の行政手続法の制定や2004(平成16)年の行政事件訴訟法改正などとの関係で、見直しが必要だと考えられるようになった。このため、行政不服審査法の抜本的な改正が検討されることとなったのである。

1.行政不服審査法によらない不服申立ての仕組みが多数あるため、一般国民にとってわかりづらく、利用しづらい制度になっている
1・・・挿入できる
1962(昭和37)年制定の行政不服審査法(平成26年の改正前の行政不服審査法)は、不服申し立てに関する一般法であり、他の法律に特別の定めがある場合は、例外的にそちらを優先するという内容でした。この点については、現行の不服審査法と同じなのですが、例外(適用除外)事項が非常に多く、分かりづらく、利用しづらい制度になっていました

よって、本肢はAに挿入できます。

2.取消訴訟を提起するためには不服申立てに対する裁決または決定を経ることが原則とされているため、権利救済の途が狭められている
2・・・挿入すべきでない
処分の取消しの訴えは、原則、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することができます行政事件訴訟法8条1項)。よって、本肢の「取消訴訟を提起するためには不服申立てに対する裁決または決定を経ることが原則」は誤りなので、Aに挿入すべきではありません。
3.審理にかなり時間を要しているのが実態であるため、簡易迅速という特色が生かされていない
3・・・挿入できる
審査請求の長所の1つとして、簡易迅速な権利救済があげられます。しかし、改正前は審査に時間を要したり、審査が遅延することが多かったため、簡易迅速という特色が生かされていませんでした

よって、本肢はAに挿入できます。

4.行政権の自己審査であるため、審理手続の運用において公平さに欠けるところが多い
4・・・挿入できる
審査請求は、裁判所などの第三者機関が審査するものではなく、行政機関による自己審査です。そのため、公平性・中立性に欠けるという短所がありました。

よって、本肢はAに挿入できます。

5.不服申立て期間が短いため、権利救済の機会が狭められている。
5・・・挿入できる
改正前は、審査請求(不服申立て)の期間について、原則、処分があったことを知った日の翌日から60日以内となっていました。しかし、行政事件訴訟法における取消訴訟の出訴期間が、処分または裁決を知った日から6か月以内となっており、これと比較しても、不服申立ての期間は非常に短かったです。

そのため、権利救済の機会が狭められていました

よって、本肢はAに挿入できます。

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平成21年度(2009年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法 問33 民法・債権
問4 職業選択の自由 問34 民法:債権
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 学問の自由 問36 商法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・社会
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成21年・2009|問14|行政不服審査法

処分についての審査請求に対する裁決に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 裁決には理由を附すこととされているが、これが附されていなくとも、裁決が違法となることはない。
  2. 裁決においては、違法を理由として処分を取消すことはできるが、不当を理由として取消すことはできない。
  3. 裁決は、書面ですることが原則であるが、緊急を要する場合は、口頭ですることも許される。
  4. 裁決に対して不服がある場合でも、これに対して行政事件訴訟法による取消訴訟を提起することはできない。
  5. 裁決においては、処分を変更することが許される場合でも、これを審査請求人の不利益に変更することはできない。

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【答え】:5
【解説】
1.裁決には理由を附すこととされているが、これが附されていなくとも、裁決が違法となることはない。
1・・・妥当ではない
裁決は、次に掲げる事項を記載し、審査庁が記名押印した裁決書によりしなければなりません(行政不服審査法50条1項)。
  1. 主文
  2. 事案の概要
  3. 審理関係人の主張の要旨
  4. 理由(主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。)

よって、理由を付さない場合、裁決は違法となります。

したがって、本肢は妥当ではないです。

2.裁決においては、違法を理由として処分を取消すことはできるが、不当を理由として取消すことはできない。
2・・・妥当ではない
行政不服審査法は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為を対象としています(行政不服審査法1条)。よって、違法だけでなく不当を理由として、処分を取消すことも可能です。

したがって、本肢は妥当ではないです。

3.裁決は、書面ですることが原則であるが、緊急を要する場合は、口頭ですることも許される。
3・・・妥当ではない
選択肢1の通り、裁決は、一定事項を記載し、審査庁が記名押印した裁決書によりしなければなりません(行政不服審査法50条1項)。
これに例外はないので、緊急を要する場合でも、書面で裁決する必要があります。よって、本肢は妥当ではありません。
4.裁決に対して不服がある場合でも、これに対して行政事件訴訟法による取消訴訟を提起することはできない。
4・・・妥当ではない
「裁決の取消しの訴え」とは、審査請求、異議申立てその他の不服申立て(審査請求)に対する行政庁の裁決、決定その他の行為(裁決)の取消しを求める訴訟をいいます(行政事件訴訟法3条3項)。つまり、裁決に対して不服がある場合、行政事件訴訟法による取消訴訟(裁決の取消しの訴え)を提起することができます

よって、本肢は妥当ではありません。

5.裁決においては、処分を変更することが許される場合でも、これを審査請求人の不利益に変更することはできない。
5・・・妥当
裁決において、審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、若しくはこれを変更することはできません行政不服審査法48条)。よって、本肢は妥当です。

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平成21年度(2009年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法 問33 民法・債権
問4 職業選択の自由 問34 民法:債権
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 学問の自由 問36 商法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・社会
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成21年・2009|問12|行政手続法

行政手続法1条が定める同法の目的に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 行政手続法は、政府の諸活動について国民に説明する責務が全うされるようにすることを主な目的とする。
  2. 行政手続法は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
  3. 行政手続法は、簡易迅速かつ公正な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。
  4. 行政手続法は、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。
  5. 行政手続法は、国の行政事務の能率的な遂行のために必要な組織を整えることによって、公務の民主的かつ能率的な運営を保障することを目的とする。

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【答え】:2
【解説】
1.行政手続法は、政府の諸活動について国民に説明する責務が全うされるようにすることを主な目的とする。
1・・・誤り
「政府の諸活動について国民に説明する」とは、情報公開を指します。したがって、本肢は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)の目的です。

情報公開法1条
この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。

2.行政手続法は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
2・・・正しい
その通りです。行政手続法は「行政運営における公正の確保と透明性の向上を図る」ことで、国民の権利利益の保護を目的としています。

行政手続法1条
この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。

3.行政手続法は、簡易迅速かつ公正な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。
3・・・誤り
「簡易迅速かつ公正な手続」による行政庁に対する不服申立てをできる制度によって、行政の適正な運営を確保することを目的とするのは「行政不服審査法」です。行政不服審査法1条
この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。
4.行政手続法は、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。
4・・・誤り
「国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進」は、選択肢1の情報公開法の目的の一部です。よって、誤りです。

情報公開法1条
この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。

「民主的な行政運営」という観点から、下記2つの法律もあります。

国家公務員法1条
この法律は、国家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準(職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。)を確立し、職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、指導さるべきことを定め、以て国民に対し、公務の民主的且つ能率的な運営を保障することを目的とする。

地方公務員1条
この法律は、地方公共団体の人事機関並びに地方公務員の任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、休業、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護並びに団体等人事行政に関する根本基準を確立することにより、地方公共団体の行政の民主的かつ能率的な運営並びに特定地方独立行政法人の事務及び事業の確実な実施を保障し、もつて地方自治の本旨の実現に資することを目的とする。

5.行政手続法は、国の行政事務の能率的な遂行のために必要な組織を整えることによって、公務の民主的かつ能率的な運営を保障することを目的とする。
5・・・誤り
「国」と「組織」というキーワードから、国家行政組織法と判断できます。

国家行政組織法1条
この法律は、内閣の統轄の下における行政機関で内閣府以外のもの(以下「国の行政機関」という。)の組織の基準を定め、もつて国の行政事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えることを目的とする。

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平成21年度(2009年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法 問33 民法・債権
問4 職業選択の自由 問34 民法:債権
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 学問の自由 問36 商法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・社会
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成21年・2009|問11|行政手続法

行政手続法が定める不利益処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 弁明の機会の付与における弁明は、行政庁が書面ですることを認めたときを除き、指定された日時及び場所において、口頭で行うものとされている。
  2. 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならないとされているが、ここにいう許認可等を取り消す不利益処分には、行政法学上の取消しと撤回の双方が含まれる。
  3. 行政指導に従わない場合に行われる当該事実の公表は、行政手続法上、不利益処分とされ、それを行う場合は、弁明の機会の付与を行わなければならないと規定されている。
  4. 聴聞において、当事者が利害関係者の参加を求めたにもかかわらず、行政庁がこれを不許可とした場合には、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができる。
  5. 申請に対して拒否処分を行う場合は、行政手続法上、不利益処分に該当するので、弁明の機会の付与を行わなければならない。

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【答え】:2
【解説】
1.弁明の機会の付与における弁明は、行政庁が書面ですることを認めたときを除き、指定された日時及び場所において、口頭で行うものとされている。
1・・・誤り
弁明の機会の付与における弁明は、行政庁が「口頭」ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(弁明書)を提出して行います(行政手続法29条1項)。つまり、原則、書面で、例外的に口頭です。

よって、誤りです。

2.許認可等を取り消す不利益処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならないとされているが、ここにいう許認可等を取り消す不利益処分には、行政法学上の取消しと撤回の双方が含まれる。
2・・・正しい
許認可等を取り消す不利益処分をしようとするときは、聴聞を行わなければなりません(行政手続法13条1項1号イ)。そして、この「許認可などの取消しの不利益処分」は、行政法学上の「取消し」と「撤回」の2つが含まれます。

つまり、

  1. そもそも免許の要件を満たしていない(最初から要件を満たしていない)にも関わらず、免許を受けてその後、取消しとなった場合(=取消し
  2. 始めは免許を満たしていたがその後、法律違反などをして免許取消しとなった場合(=撤回の場合)

いずれの不利益処分も聴聞の対象です。

  1. 「行政行為の「取消し」と「撤回」の違い」の詳細解説はこちら>>
  2. 「行政手続法13条:不利益処分をしようとする場合の手続」の詳細解説はこちら>>
3.行政指導に従わない場合に行われる当該事実の公表は、行政手続法上、不利益処分とされ、それを行う場合は、弁明の機会の付与を行わなければならないと規定されている。
3・・・誤り
不利益処分とは、行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいいます(行政手続法2条4号)。そして、「公表」は不利益処分に含まれません

そのため、意見陳述の手続き(弁明の機会の付与・聴聞)は不要です。

よって、本肢は誤りです。

4.聴聞において、当事者が利害関係者の参加を求めたにもかかわらず、行政庁がこれを不許可とした場合には、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができる。
4・・・誤り
聴聞手続の規定に基づいてした処分」については、行政不服審査法による不服申立てはできません行政手続法27条)。また、聴聞において、当事者は「利害関係人の参加」を求めることができません
主宰者は「利害関係人の参加」を求めることが可能です(行政手続法17条1項)。

よって、誤りです。

5.申請に対して拒否処分を行う場合は、行政手続法上、不利益処分に該当するので、弁明の機会の付与を行わなければならない。
5・・・誤り
申請に対する拒否処分は、不利益処分に該当しません行政手続法2条4号ロ)。そのため、意見陳述の手続(弁明の機会の付与・聴聞)を行う必要はありません。

よって、誤りです。

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平成21年度(2009年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法 問33 民法・債権
問4 職業選択の自由 問34 民法:債権
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 学問の自由 問36 商法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・社会
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成21年・2009|問10|行政法・行政強制

行政強制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 法律の委任による条例に基づき行政庁により命ぜられた行為については、行政代執行法は適用されない。
  2. 義務の不履行があった場合、直接に義務者の身体や財産に実力を加えることを即時強制という。
  3. 執行罰は、制裁的な要素を有するため、同一の義務違反に対して複数回にわたり処することはできない。
  4. 強制徴収手続は、租税債務の不履行のみならず、法律の定めがある場合には、その他の金銭債権の徴収についても実施される。
  5. 行政上の即時強制については、行政代執行法にその手続等に関する通則的な規定が置かれている。

>解答と解説はこちら


【答え】:4
【解説】
1.法律の委任による条例に基づき行政庁により命ぜられた行為については、行政代執行法は適用されない。
1・・・誤り
「①法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ」、又は「②法律に基き行政庁により命ぜられた行為」について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、

当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができます(行政代執行法2条)。

つまり、代執行の対象は

  1. 法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。)により直接に命ぜられた行為
  2. 法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。)に基き行政庁により命ぜられた行為

です。

「法律の委任による条例に基づき行政庁により命ぜられた行為」は2にあたるので、行政代執行法は適用されます。

よって、誤りです。

2.義務の不履行があった場合、直接に義務者の身体や財産に実力を加えることを即時強制という。
2・・・誤り
義務の不履行があった場合、直接に義務者の身体や財産に実力を加えることは「直接強制」と言います。「即時強制」は、そもそも義務がなく(義務の存在を前提としない)、行政上の目的を達成するために直接身体や財産に対して実力を加えることです。

例えば、路上で寝ている人がいた場合に、「起きて路上から離れてください!」と義務を命じていては、それまでに車にひかれてしまうかもしれません。緊急で路上から離れさせる必要があります。そういった場合に、その人を安全な場所に移動させる行為が即時強制の一例です。

3.執行罰は、制裁的な要素を有するため、同一の義務違反に対して複数回にわたり処することはできない。
3・・・誤り
「執行罰」とは、義務の不履行に対して、過料を科すことを予告し、その予告によって、義務者に心理的圧迫を加えて間接的に義務の履行を強制することを言います。そして、義務を履行しないと、何度も過料を科されることがあります。

よって、誤りです。

4.強制徴収手続は、租税債務の不履行のみならず、法律の定めがある場合には、その他の金銭債権の徴収についても実施される。
4・・・正しい
強制徴収」とは、国民が、行政上の金銭納付義務を履行しない場合に、行政庁が、自ら強制的に徴収し、当該国民は義務を果たしたことにすることを言います。例えば、税金を滞納している人がいた場合、滞納者の財産を差押えて、競売にかけて得られた代金で納税することが強制徴収です。
5.行政上の即時強制については、行政代執行法にその手続等に関する通則的な規定が置かれている。
5・・・誤り
行政代執行法は、行政上の義務履行の確保手段について定める一般法です。そのため、行政代執行法は、義務の存在を前提としない「即時強制」の手続きに関する規定は存在しません

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平成21年度(2009年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法 問33 民法・債権
問4 職業選択の自由 問34 民法:債権
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 学問の自由 問36 商法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・社会
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成21年・2009|問8|行政法・行政計画

行政計画に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 土地利用を制限する用途地域などの都市計画の決定についても、侵害留保説によれば法律の根拠が必要である。
  2. 広範な計画裁量については裁判所による十分な統制を期待することができないため、計画の策定は、行政手続法に基づく意見公募手続の対象となっている。
  3. 計画策定権者に広範な裁量が認められるのが行政計画の特徴であるので、裁判所による計画裁量の統制は、重大な事実誤認の有無の審査に限られる。
  4. 都市計画法上の土地利用制限は、当然に受忍すべきとはいえない特別の犠牲であるから、損失補償が一般的に認められている。
  5. 多数の利害関係者に不利益をもたらしうる拘束的な計画については、行政事件訴訟法において、それを争うための特別の訴訟類型が法定されている。

>解答と解説はこちら


【答え】:1
【解説】
1.土地利用を制限する用途地域などの都市計画の決定についても、侵害留保説によれば法律の根拠が必要である。
1・・・妥当
「侵害留保説」とは、「国民の自由」や「財産」を侵害する行政活動のみ、法律の根拠が必要ということ考え方です。本肢のように、つまり、侵害留保説によると「土地利用を制限する用途地域などの都市計画の決定」については、土地利用する権利を侵害するので、法律の根拠が必要です。
2.広範な計画裁量については裁判所による十分な統制を期待することができないため、計画の策定は、行政手続法に基づく意見公募手続の対象となっている。
2・・・妥当ではない
命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければなりません(行政手続法39条:意見公募手続)。そして、行政計画については、命令等に含まれないので、上記意見公募手続は不要です(行政手続法2条8号)。

よって、妥当ではないです。

3.計画策定権者に広範な裁量が認められるのが行政計画の特徴であるので、裁判所による計画裁量の統制は、重大な事実誤認の有無の審査に限られる。
3・・・妥当ではない
判例によると「都市施設の設置に関する決定については、決定する行政庁の広範な裁量にゆだねられており、

裁判所が都市施設に関する都市計画の決定又は変更の内容の適否を審査するに当たっては、当該決定又は変更が裁量権の行使としてされたことを前提として、

その基礎とされた重要な事実に誤認があること等により①重要な事実の基礎を欠くこととなる場合、

又は、事実に対する評価が明らかに合理性を欠くこと、判断の過程において考慮すべき事情を考慮しないこと等により②その内容が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限り、

裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法となるとすべきものと解するのが相当である。」

と判示しています。

つまり、「事実」の誤認だけでなく、「判断の過程」も審査の対象です。

よって、本肢は妥当ではないです。

4.都市計画法上の土地利用制限は、当然に受忍すべきとはいえない特別の犠牲であるから、損失補償が一般的に認められている。
4・・・妥当ではない
判例によると「原審の適法に確定した事実関係の下においては、Xらが受けた上記の損失は、一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲を超えて特別の犠牲を課せられたものということがいまだ困難である。

したがって、原告らは、直接憲法29条3項を根拠として上記の損失につき補償請求をすることはできないものというべきである。」

と判示しています。

つまり、都市計画法上の土地利用制限は、「当然に受忍すべき特別の犠牲であるとはいえない」から、「損失補償が一般的に認められません」

よって、妥当ではないです。

5.多数の利害関係者に不利益をもたらしうる拘束的な計画については、行政事件訴訟法において、それを争うための特別の訴訟類型が法定されている。
5・・・妥当ではない
行政事件訴訟法では行政計画を争うための特別な訴訟類型は法定されていません
よって、誤りです。判例によると
「行政計画は、法的拘束力を持つ場合に取消訴訟の対象となる
としています。

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平成21年度(2009年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法 問33 民法・債権
問4 職業選択の自由 問34 民法:債権
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 学問の自由 問36 商法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・社会
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成21年・2009|問9|行政法・行政機関

行政機関に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア.行政庁とは、行政主体の意思を決定し、これを外部に表示する権限を有する行政機関をいう。

イ.国家行政組織法には行政庁は独任制でなければならないとの規定があり、わが国には合議制の行政庁は存在しない。

ウ.上級行政庁は下級行政庁に対して監視権や取消権などの指揮監督権を有するが、訓令権については認められていない。

エ.行政庁がその権限の一部を他の行政機関に委任した場合であっても、権限の所在自体は、委任した行政庁から受任機関には移らない。

オ.法定の事実の発生に基づいて、法律上当然に行政機関の間に代理関係の生ずる場合を、授権代理という。

  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ
  5. 五つ

>解答と解説はこちら


【答え】:1
【解説】
ア.行政庁とは、行政主体の意思を決定し、これを外部に表示する権限を有する行政機関をいう。
ア・・・正しい
行政庁とは、行政主体の意思を決定し、これを外部に表示する権限を有する行政機関をいいます。行政庁とは、例えば、都道府県知事や市町村長、財務大臣、金融庁長官、警察署長、税務署長、建築主事等です。イメージとしては、各組織のトップです。会社で言えば、社長や支店長です。何らかの意思決定をするのは、組織の下の人ではなく、トップですよね!そして、行政庁には、独任制と合議制の2つがあります。
イ.国家行政組織法には行政庁は独任制でなければならないとの規定があり、わが国には合議制の行政庁は存在しない。
イ・・・誤り
選択肢1の通り、行政庁には、独任制と合議制の2つがあります。そして、国家行政組織法を含めて現行法に行政庁は独任制でなければならない、との規定は存在しません。実際、公正取引委員会、公安委員会、人事院、会計検査院等の合議制の行政庁は存在します
ウ.上級行政庁は下級行政庁に対して監視権や取消権などの指揮監督権を有するが、訓令権については認められていない。
ウ・・・誤り
上級行政庁は下級行政庁に対して「監視権」や「取消権」などの指揮監督権を有しており、さらに、訓令・通達等の発する権限(訓令権)も有しています。よって、誤りです。
エ.行政庁がその権限の一部を他の行政機関に委任した場合であっても、権限の所在自体は、委任した行政庁から受任機関には移らない。
エ・・・誤り
権限の委任とは、行政庁が自己に属する権限の一部(全部委任はできない)を他の機関に委譲して、その受任した行政機関の権限として行わせることをいう。権限の委任をすると、「権限の所在」は、受任機関に移動し、委任庁はその権限を失います。よって、誤りです。
オ.法定の事実の発生に基づいて、法律上当然に行政機関の間に代理関係の生ずる場合を、授権代理という。
オ・・・誤り
法定の事実の発生に基づいて、法律上当然に行政機関の間に代理関係の生ずる場合を、「法定代理」といいます。「授権代理」とは、権限を有する行政庁Aが、他の行政機関Bに対して権限を与えるもので、行政機関の間に代理関係の生じます。
この場合、権限を与えた行政庁AもBもどちらも権限を行使できます

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平成21年度(2009年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法 問33 民法・債権
問4 職業選択の自由 問34 民法:債権
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 学問の自由 問36 商法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・社会
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成21年・2009|問7|憲法・国会

衆議院と参議院の議決に一致がみられない状況において、クローズアップされてくるのが両院協議会の存在である。日本国憲法の定めによると、両院協議会を必ずしも開かなくてもよいとされている場合は、次のうちどれか。

  1. 衆議院が先議した予算について参議院が異なった議決を行った場合
  2. 内閣総理大臣の指名について衆参両院が異なった議決を行った場合
  3. 衆議院で可決された法律案を参議院が否決した場合
  4. 衆議院が承認した条約を参議院が承認しない場合
  5. 参議院が承認した条約を衆議院が承認しない場合

>解答と解説はこちら


【答え】:3
【解説】
1.衆議院が先議した予算について参議院が異なった議決を行った場合
1・・・開かなければならない
予算は、さきに衆議院に提出しなければなりません。そして、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、両議院の協議会を開かなければなりません憲法60条1項2項)。
2.内閣総理大臣の指名について衆参両院が異なった議決を行った場合
2・・・開かなければならない
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名します。そして、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、両議院の協議会を開かなければなりません憲法67条1項2項)。
3.衆議院で可決された法律案を参議院が否決した場合
3・・・必ずしも開く必要はない
法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となります。そして、衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となります憲法59条1項2項)。
ただし、衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした場合、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることは可能です(同条3項)。したがって、法律案については、必ずしも両院協議会を開く必要はありません
4.衆議院が承認した条約を参議院が承認しない場合
4・・・開かなければならない
条約の締結に必要な国会の承認については、選択肢1の予算のルールが準用されるので、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、両議院の協議会を開かなければなりません憲法61条60条2項)。
5.参議院が承認した条約を衆議院が承認しない場合
5・・・開かなければならない
条約の締結に必要な国会の承認については、予算のように衆議院の先議権はありません。そのため、参議院が先に決議をする場合もあります。

そして、参議院で衆議院と異なった議決をした場合、両議院の協議会を開かなければなりません憲法61条60条2項)。

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平成21年度(2009年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法 問33 民法・債権
問4 職業選択の自由 問34 民法:債権
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 学問の自由 問36 商法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・社会
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成21年・2009|問6|憲法・学問の自由

次の文章は、ある最高裁判所判決の一節である。この文章の趣旨と適合しないものはどれか。

憲法23条の学問の自由は、学問的研究の自由とその研究結果の発表の自由とを含むものであって、同条が学問の自由はこれを保障すると規定したのは、一面において、広くすべての国民に対してそれらの自由を保障するとともに、他面において、大学が学術の中心として深く真理を探究することを本質とすることにかんがみて、特に大学におけるそれらの自由を保障することを趣旨としたものである。教育ないし教授の自由は、学問の自由と密接な関係を有するけれども、必ずしもこれに含まれるものではない。しかし、大学については、憲法の右の趣旨と、これに沿って学校教育法52条(当時。現在の同法83条。)が「大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究」することを目的とするとしていることとに基づいて、大学において教授その他の研究者がその専門の研究の結果を教授する自由は、これを保障されると解するのを相当とする。すなわち、教授その他の研究者は、その研究の結果を大学の講義または演習において教授する自由を保障されるのである。そして、以上の自由は、すべて公共の福祉による制限を免れるものではないが、大学における自由は、右のような大学の本質に基づいて、一般の場合よりもある程度で広く認められると解される。

(最大判昭和38年5月22日刑集17巻4号370頁以下)

  1. 大学における学生の集会は、大学の公認した学内団体であるとか、大学の許可した学内集会であるとかいうことのみによって、特別な自由と自治を享有するものではない。
  2. 大学の自治は、とくに大学の教授その他の研究者の人事に関して認められ、大学の自主的判断に基づいて教授その他の研究者が選任される。
  3. 遺伝子技術や医療技術など最新の科学技術に関わる研究の法的規制は、それが大学で行われる研究に関わるものであっても、一定の要件の下で許されうる。
  4. 学問の自由は、広くすべての国民に対して保障されるものであるため、研究費の配分に当たって大学の研究者を優遇することは許されない。
  5. 大学の自治は、その施設と学生の管理についてもある程度で保障され、大学に自主的な秩序維持の権能が認められている。

>解答と解説はこちら


【答え】:4
【解説】

憲法23条の学問の自由は、学問的研究の自由とその研究結果の発表の自由とを含むものであって、同条が学問の自由はこれを保障すると規定したのは、一面において、広くすべての国民に対してそれらの自由を保障するとともに、他面において、大学が学術の中心として深く真理を探究することを本質とすることにかんがみて、特に大学におけるそれらの自由を保障することを趣旨としたものである。教育ないし教授の自由は、学問の自由と密接な関係を有するけれども、必ずしもこれに含まれるものではない。しかし、大学については、憲法の右の趣旨と、これに沿って学校教育法52条(当時。現在の同法83条。)が「大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究」することを目的とするとしていることとに基づいて、大学において教授その他の研究者がその専門の研究の結果を教授する自由は、これを保障されると解するのを相当とする。すなわち、教授その他の研究者は、その研究の結果を大学の講義または演習において教授する自由を保障されるのである。そして、以上の自由は、すべて公共の福祉による制限を免れるものではないが、大学における自由は、右のような大学の本質に基づいて、一般の場合よりもある程度で広く認められると解される。

1.大学における学生の集会は、大学の公認した学内団体であるとか、大学の許可した学内集会であるとかいうことのみによって、特別な自由と自治を享有するものではない。
1・・・適合しないとはいえない
「憲法23条の学問の自由は、学問的研究の自由とその研究結果の発表の自由とを含むものであって、・・・大学が学術の中心として深く真理を探究することを本質とすることにかんがみて、特に大学におけるそれらの自由を保障することを趣旨としたものである。」さらに
『学校教育法52条が「大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究」することを目的とするとしている』と述べている通り、大学における学生の集会は、大学の公認や許可を受けたからといって特別な自由と自治を持っている(享有する)とは言えません。

よって、本肢は本文の趣旨に適合しない、とはいえません。

2.大学の自治は、とくに大学の教授その他の研究者の人事に関して認められ、大学の自主的判断に基づいて教授その他の研究者が選任される。
2・・・適合しないとはいえない
本文には、大学の人事については述べられていません。しかし、「人事に関しても大学の自主的判断が認められる」というのは、本文の趣旨に適合しない、とはいえません。
3.遺伝子技術や医療技術など最新の科学技術に関わる研究の法的規制は、それが大学で行われる研究に関わるものであっても、一定の要件の下で許されうる。
3・・・適合しないとはいえない
本文には
「教授その他の研究者は、その研究の結果を大学の講義または演習において教授する自由を保障されるのである。そして、以上の自由は、すべて公共の福祉による制限を免れるものではないが、大学における自由は、右のような大学の本質に基づいて、一般の場合よりもある程度で広く認められると解される。」
と述べられています。公共の福祉による制限を受けるので、遺伝子技術や医療技術など最新の科学技術に関わる研究の法的規制は、それが大学で行われる研究に関わるものであっても、一定の要件の下で許されます。よって、本肢は本文の趣旨に適合しない、とはいえません。
4.学問の自由は、広くすべての国民に対して保障されるものであるため、研究費の配分に当たって大学の研究者を優遇することは許されない。
4・・・適合しない
本文では「大学が学術の中心として深く真理を探究することを本質とすることにかんがみて、特に大学におけるそれらの自由を保障することを趣旨としたものである。・・・大学の本質に基づいて、一般の場合よりもある程度で広く認められると解される」
と述べられています。したがって、「研究費の配分に当たって大学の研究者を優遇することは許されない。」というのは、本文の趣旨に適合しないです。
5.大学の自治は、その施設と学生の管理についてもある程度で保障され、大学に自主的な秩序維持の権能が認められている。
5・・・適合しないとはいえない
本文には、大学の自治に関する記述はありません。しかし、大学の施設と学生の管理についてもある程度で保障され、大学に自主的な秩序維持の権能が認められると解することは、本問の趣旨に適合しない、とは言えません。

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平成21年度(2009年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法 問33 民法・債権
問4 職業選択の自由 問34 民法:債権
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 学問の自由 問36 商法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・社会
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略