平成22年度(2010年度)過去問

平成22年・2010|問6|憲法・財政

次のア~エの記述のうち、租税法律主義を定める憲法84条についての最高裁判所の判例の考え方を示すものとして、正しいものの組合せはどれか。
ア.国または地方公共団体が、特別の給付に対する反対給付として徴収する金銭は、その形式を問わず、憲法84条に規定する租税に当たる。 イ.市町村が行う国民健康保険の保険料は、被保険者において保険給付を受け得ることに対する反対給付として徴収されるから、憲法84条は直接適用される。 ウ.国民健康保険税は、目的税であって、反対給付として徴収されるものではあるが形式が税である以上は、憲法84条の規定が適用される。 エ.市町村が行う国民健康保険の保険料は、租税以外の公課ではあるが、賦課徴収の強制の度合いにおいては租税に類似する性質を有するので、憲法84条の趣旨が及ぶ。
  1. ア・イ
  2. ア・ウ
  3. イ・ウ
  4. イ・エ
  5. ウ・エ
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【答え】:5【解説】
ア.国または地方公共団体が、特別の給付に対する反対給付として徴収する金銭は、その形式を問わず、憲法84条に規定する租税に当たる。
ア・・・誤り
憲法84条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
判例によると 「国又は地方公共団体が、課税権に基づき、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、特別の給付に対する反対給付としてでなく、一定の要件に該当するすべての者に対して課する金銭給付は、その形式のいかんにかかわらず、憲法84条に規定する租税に当たるというべきである。」 と判示しています。 そして、特別の給付に対する反対給付として徴収する金銭は上記に入らず、憲法84条の租税には当たりません。 この点については理解しないと何を言っているのか分からないと思うので個別指導で解説します!
イ.市町村が行う国民健康保険の保険料は、被保険者において保険給付を受け得ることに対する反対給付として徴収されるから、憲法84条は直接適用される。
イ・・・誤り 選択肢1と同様の判例によると「市町村が行う国民健康保険の保険料は、これ(租税)と異なり、被保険者において保険給付を受け得ることに対する反対給付として徴収されるものである。・・・したがって、上記保険料に憲法84条の規定が直接に適用されることはないというべきである」と判示しています。よって、憲法84条は直接適用されないので、誤りです。
ウ.国民健康保険税は、目的税であって、反対給付として徴収されるものではあるが形式が税である以上は、憲法84条の規定が適用される。
ウ・・・正しい 国民健康保険「料」の場合は、選択肢アイの通り、憲法84条の規定が適用されないですが国民健康保険「税」の場合は、税金である以上、憲法84条の規定が適用されます。よって、正しいです。
エ.市町村が行う国民健康保険の保険料は、租税以外の公課ではあるが、賦課徴収の強制の度合いにおいては租税に類似する性質を有するので、憲法84条の趣旨が及ぶ。
エ・・・正しい 選択肢1と同様の判例によると「租税以外の公課であっても、賦課徴収の強制の度合い等の点において租税に類似する性質を有するものについては、憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきであるが、その場合であっても、租税以外の公課は、租税とその性質が共通する点や異なる点があり、また、賦課徴収の目的に応じて多種多様であるから、賦課要件が法律又は条例にどの程度明確に定められるべきかなどその規律の在り方については、当該公課の性質、賦課徴収の目的、その強制の度合い等を総合考慮して判断すべきものである。」 と判示しています。つまり、租税以外の公課ではあるが、賦課徴収の強制の度合いにおいては租税に類似する性質を有するので、憲法84条の趣旨が及びます。憲法84条が適用されるのではないが、 憲法84条の趣旨は及びます(=憲法84条の考え方が使われる)
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平成22年度(2010年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基本的人権 問33 民法・債権
問4 法の下の平等 問34 民法:親族
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 財政 問36 会社法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 法改正により削除
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟法
問13 行政手続法 問43 行政事件訴訟法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成22年・2010|問5|憲法・精神的自由

表現の自由の保障根拠に関する次の記述のうち、他と異なる考え方に立脚しているものはどれか。
  1. 広告のような営利的な表現活動もまた、国民一般が消費者として様々な情報を受け取ることの重要性に鑑み、表現の自由の保護が及ぶものの、その場合でも保障の程度は民主主義に不可欠な政治的言論の自由よりも低い、とする説がある。
  2. 知る権利は、「国家からの自由」という伝統的な自由権であるが、それにとどまらず、参政権(「国家への自由」)的な役割を演ずる。個人は様々な事実や意見を知ることによって、はじめて政治に有効に参加することができるからである。
  3. 表現の自由を規制する立法の合憲性は、経済的自由を規制する立法の合憲性と同等の基準によって審査されなければならない、とする説が存在するが、その根拠は個人の自律にとっては経済活動も表現活動も同等な重要性を有するためである。
  4. 名誉毀損的表現であっても、それが公共の利害に関する事実について公益を図る目的でなされた場合には、それが真実であるか、真実であると信じたことに相当の理由があるときは処罰されないが、これは政治的な言論を特に強く保護する趣旨と解される。
  5. 報道機関の報道の自由は、民主主義社会において、国民が国政に関与するために重要な判断の資料を提供し、国民の知る権利に奉仕するものであり、表現の自由の保障内容に含まれる。
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【答え】:3 【解説】 「表現の自由を支える価値(表現の自由の保障根拠)」とは、分かりやすく言うと、「表現の自由を保障する理由」「表現の自由で保障すべき権利」ということです。これには2つの価値(保障理由)があります。
  1. 自己実現の価値個人が言論活動を通じて自己の人格を発展させる個人的な価値(権利)
  2. 自己統治の価値政治に参加する価値(権利)
1.広告のような営利的な表現活動もまた、国民一般が消費者として様々な情報を受け取ることの重要性に鑑み、表現の自由の保護が及ぶものの、その場合でも保障の程度は民主主義に不可欠な政治的言論の自由よりも低い、とする説がある。
1・・・自己統治の価値を重視(他と異ならない) 「政治的言論の自由(自己統治の価値)」よりも低いと言っています。言い換えると「政治的言論の自由(自己統治の価値)」の方が高いということです。つまり、自己統治の価値を重視した考え方です。
2.知る権利は、「国家からの自由」という伝統的な自由権であるが、それにとどまらず、参政権(「国家への自由」)的な役割を演ずる。個人は様々な事実や意見を知ることによって、はじめて政治に有効に参加することができるからである。
2・・・自己統治の価値を重視(他と異ならない) 「政治に有効に参加することができる」というのは「自己統治の価値」です。 つまり、「自己統治の価値」を重視しています。
3.表現の自由を規制する立法の合憲性は、経済的自由を規制する立法の合憲性と同等の基準によって審査されなければならない、とする説が存在するが、その根拠は個人の自律にとっては経済活動も表現活動も同等な重要性を有するためである。
3・・・自己実現の価値を重視(他と異なる) 「経済的自由を規制する立法の合憲性と同等の基準によって審査されなければならない」「経済活動も表現活動も同等な重要性を有する」というのは、「自己実現の価値」を重視しています。
4.名誉毀損的表現であっても、それが公共の利害に関する事実について公益を図る目的でなされた場合には、それが真実であるか、真実であると信じたことに相当の理由があるときは処罰されないが、これは政治的な言論を特に強く保護する趣旨と解される。
4・・・自己統治の価値を重視(他と異ならない) 「政治的な言論を特に強く保護する趣旨」ということは「自己統治の価値」を重視しています。
5.報道機関の報道の自由は、民主主義社会において、国民が国政に関与するために重要な判断の資料を提供し、国民の知る権利に奉仕するものであり、表現の自由の保障内容に含まれる。
5・・・自己統治の価値を重視(他と異ならない) 「国民が国政に関与するために重要な判断の資料を提供し」ということから「自己統治の価値」を重視しています。
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平成22年度(2010年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基本的人権 問33 民法・債権
問4 法の下の平等 問34 民法:親族
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 財政 問36 会社法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 法改正により削除
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟法
問13 行政手続法 問43 行政事件訴訟法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成22年・2010|問4|憲法・法の下の平等

次の文章は、平等原則について、先例として引用されることの多い最高裁判所判決の一部である。文中の空欄[ア]~[エ]にあてはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。
思うに、憲法14条1項及び地方公務員法13条にいう社会的身分とは、人が社会において占める継続的な地位をいうものと解されるから、高令(齢)であるということは右の社会的身分に当らないとの原審の判断は相当と思われるが、右各法条は、国民に対し、法の下の平等を保障したものであり、右各法条に列挙された事由は[ ア ]なものであって、必ずしもそれに限るものではないと解するのが相当であるから、原判決が、高令(齢)であることは社会的身分に当らないとの一事により、たやすく上告人の・・・主張を排斥したのは、必ずしも十分に意を尽したものとはいえない。しかし、右各法条は、国民に対し[ イ ]な平等を保障したものではなく、差別すべき[ ウ ]な理由なくして差別することを禁止している趣旨と解すべきであるから、[ エ ]に即応して[ ウ ]と認められる差別的取扱をすることは、なんら右各法条の否定するところではない。 (最大判昭和39年5月27日民集18巻4号676頁以下)
  1. ア:具体的 イ:形式的 ウ:客観的 エ:事柄の性質
  2. ア:例示的 イ:絶対的 ウ:合理的 エ:公共の福祉
  3. ア:例示的 イ:相対的 ウ:合理的 エ:事柄の性質
  4. ア:具体的 イ:一般的 ウ:実質的 エ:公共の福祉
  5. ア:例示的 イ:絶対的 ウ:合理的 エ:事柄の性質
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【答え】:5 【解説】
思うに、憲法14条1項及び地方公務員法13条にいう社会的身分とは、人が社会において占める継続的な地位をいうものと解されるから、高令(齢)であるということは右の社会的身分に当らないとの原審の判断は相当と思われるが、右各法条は、国民に対し、法の下の平等を保障したものであり、右各法条に列挙された事由は[ア:例示的]なものであって、必ずしもそれに限るものではないと解するのが相当であるから、原判決が、高令(齢)であることは社会的身分に当らないとの一事により、たやすく上告人の・・・主張を排斥したのは、必ずしも十分に意を尽したものとはいえない。しかし、右各法条は、国民に対し[イ:絶対的]な平等を保障したものではなく、差別すべき[ウ:合理的]な理由なくして差別することを禁止している趣旨と解すべきであるから、[エ:事柄の性質]に即応して[ウ:合理的]と認められる差別的取扱をすることは、なんら右各法条の否定するところではない。
ア.右各法条に列挙された事由は[ ア ]なものであって、必ずしもそれに限るものではないと解するのが相当である
ア・・・例示的 憲法第14条1項には、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と規定されています。必ずしもそれ(人種、信条、性別、社会的身分又は門地)に限るものではない、と上記問題文(判例)に記載されているので、これらは、一例に過ぎないということです。よって、「アには例示的」が入ります。
イ.ウ.エ.しかし、右各法条は、国民に対し[ イ ]な平等を保障したものではなく、差別すべき[ ウ ]な理由なくして差別することを禁止している趣旨と解すべきであるから、[ エ ]に即応して[ ウ ]と認められる差別的取扱をすることは、なんら右各法条の否定するところではない。
イ・・・絶対的 ウ・・・合理的 エ・・・事柄の性質 「右各法条」とは、「憲法14条1項及び地方公務員法13条」を指すのですが、 憲法14条1項の「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」を考えてみても、 この平等は、絶対的な平等を保障しているわけではありません。人それぞれ違いはあります。そのため、合理的な理由がなく差別することはダメ!だということです。そして、事柄の性質に応じて合理的な差別かどうかを判断する必要があるいうことです。よって「右各法条は、国民に対し[イ:絶対的]な平等を保障したものではなく、差別すべき[ウ:合理的]な理由なくして差別することを禁止している趣旨と解すべきであるから、[エ:事柄の性質]に即応して[ウ:合理的]と認められる差別的取扱をすることは、なんら右各法条の否定するところではない。」 となります。
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平成22年度(2010年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基本的人権 問33 民法・債権
問4 法の下の平等 問34 民法:親族
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 財政 問36 会社法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 法改正により削除
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟法
問13 行政手続法 問43 行政事件訴訟法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成22年・2010|問3|憲法・基本的人権

基本的人権の限界に関して、次の文章のような見解が主張されることがある。この見解と個別の人権との関係に関わる次のア~オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
日本国憲法は、基本的人権に関する総則的規定である13条で、国民の権利については「公共の福祉に反しない限り」国政の上で最大の尊重を必要とすると定めている。これは、それぞれの人権規定において個別的に人権の制約根拠や許される制約の程度を規定するのではなく、「公共の福祉」による制約が存する旨を一般的に定める方式をとったものと理解される。したがって、個別の人権規定が特に制約について規定していない場合でも、「公共の福祉」を理由とした制約が許容される。
ア.憲法36条は、「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」と定めるが、最高裁判例は「公共の福祉」を理由とした例外を許容する立場を明らかにしている。 イ.憲法15条1項は、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と定めるが、最高裁判例はこれを一切の制限を許さない絶対的権利とする立場を明らかにしている。 ウ.憲法21条1項は、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と定めるが、最高裁判例は「公共の福祉」を理由とした制限を許容する立場を明らかにしている。 エ.憲法21条2項前段は、「検閲は、これをしてはならない」と定めるが、最高裁判例はこれを一切の例外を許さない絶対的禁止とする立場を明らかにしている。 オ.憲法18条は、「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない」と定めるが、最高裁判例は「公共の福祉」を理由とした例外を許容する立場を明らかにしている。
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ
  5. 五つ
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【答え】:2 【解説】
ア.憲法36条は、「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」と定めるが、最高裁判例は「公共の福祉」を理由とした例外を許容する立場を明らかにしている。
ア・・・誤り 判例によると、「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」について、公共の福祉を理由とした例外を一切認めず、何があっても禁止と言っています。よって、本肢は誤りです。
イ.憲法15条1項は、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と定めるが、最高裁判例はこれを一切の制限を許さない絶対的権利とする立場を明らかにしている。
イ・・・誤り 判例によると、国民の選挙権について、一定の犯罪者等の選挙権について一定の制限を許しています。 つまり、「最高裁判例はこれを一切の制限を許さない絶対的権利とする立場を明らかにしている」は誤りです。
ウ.憲法21条1項は、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と定めるが、最高裁判例は「公共の福祉」を理由とした制限を許容する立場を明らかにしている。
ウ・・・正しい 判例によると、「国民はまた、憲法が国民に保障する基本的人権を濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うのである。それ故、新憲法の下における言論の自由といえども、国民の無制約な恣意のままに許されるものではなく、常に公共の福祉によって調整されなければならぬのである。」 と判示しており、「公共の福祉」を理由として、集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由を制限することを認めています。
エ.憲法21条2項前段は、「検閲は、これをしてはならない」と定めるが、最高裁判例はこれを一切の例外を許さない絶対的禁止とする立場を明らかにしている。
エ・・・正しい 判例によると、『憲法21条2項前段は、「検閲は、これをしてはならない。」と規定する。憲法が、表現の自由につき、広くこれを保障する旨の一般的規定を同条一項に置きながら、別に検閲の禁止についてかような特別の規定を設けたのは、 検閲がその性質上表現の自由に対する最も厳しい制約となるものであることにかんがみ、これについては、公共の福祉を理由とする例外の許容をも認めない趣旨を明らかにしたものと解すべきである』 と判示しています。 つまり、検閲は何があっても禁止だということです。
オ.憲法18条は、「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない」と定めるが、最高裁判例は「公共の福祉」を理由とした例外を許容する立場を明らかにしている。
オ・・・誤り 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない(憲法18条)。 これは、例外なく、奴隷等を行ってはいけない、という意味です。 よって、本肢のような判例はなく、誤りです。
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平成22年度(2010年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基本的人権 問33 民法・債権
問4 法の下の平等 問34 民法:親族
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 財政 問36 会社法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 法改正により削除
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟法
問13 行政手続法 問43 行政事件訴訟法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成22年・2010|問2|基礎法学

世界各国の法体系は、大陸法系と英米法系に分類されることがあるが、大陸法系と英米法系の法制度等の差異に関する次のア~オの記述のうち、妥当でないものの組合せはどれか。
ア.大陸法系の諸国では、一般に法曹養成機関等を修了した者を直ちに裁判官に任用する職業裁判官の制度が採用されている。これに対して、英米法系の諸国では、一般に弁護士の経験を有する者の中から裁判官を選任する法曹一元の制度が採用されている。わが国においては、司法研修所における司法修習を終えた者が直ちに裁判官に任用されるのが通例であるが、弁護士の経験を有する者が裁判官に任用されることもある。 イ.大陸法系の諸国では、ローマ法および教会法の影響を受けて、近代以降に民法典や刑法典等の成文法が整備され、それらの成文法が主要な法源となっている。これに対して、英米法系の諸国では、英国の古来の慣習から発展した判例が主要な法源となっているが、刑法の領域については、罪刑法定主義の観点から、判例を法源とすることは一切認められていない。わが国においても、犯罪は法律により明確に定められていることを要する。 ウ.大陸法系の諸国では、公法と私法の区別が重視され、行政事件を取り扱う特別の裁判所が設置されているのが通例である。これに対して、英米法系の諸国では、公法と私法の区別は重視されず、行政事件も通常の裁判所が裁判を行う。わが国においては、大日本帝国憲法に基づいて行政裁判所が設置されていたが、日本国憲法の施行にともない廃止された。 エ.大陸法系の諸国の裁判では、刑事事件と民事事件が明確に区別される。これに対して、英米法系の諸国では、刑事事件と民事事件が明確に区別されず、刑事裁判において犯罪の被害者等が損害賠償の請求を行う付帯私訴と呼ばれる制度が採用されているのが通例である。わが国においても、近年の刑事司法制度の改革により、特定の犯罪に関して付帯私訴の制度が導入された。 オ.刑事裁判において、大陸法系の諸国では、国民から選任された参審員が裁判官と合議体を構成して裁判を行う参審制度が採用されている場合がある。これに対して、刑事裁判において、英米法系の諸国では、国民から選任された陪審員が事実を認定して評決を行う陪審制度が採用されているのが通例である。わが国の裁判員制度は、裁判員が裁判官と合議体を構成して事実の認定とともに量刑に係る判断に関与することから、英米法系の陪審制度と異なるが、他方で、裁判員は法令の解釈に係る判断に関与しないことから、大陸法系の参審制度とも異なっている。
  1. ア・ウ
  2. ア・エ
  3. イ・エ
  4. イ・オ
  5. ウ・オ
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【答え】:3 【解説】
ア.大陸法系の諸国では、一般に法曹養成機関等を修了した者を直ちに裁判官に任用する職業裁判官の制度が採用されている。これに対して、英米法系の諸国では、一般に弁護士の経験を有する者の中から裁判官を選任する法曹一元の制度が採用されている。わが国においては、司法研修所における司法修習を終えた者が直ちに裁判官に任用されるのが通例であるが、弁護士の経験を有する者が裁判官に任用されることもある。
ア・・・妥当 法律の継承を歴史的を見ると「大陸法系」と「英米法系」に分けることができます。大陸法系は、ドイツやフランスの法系で、英米法系は、イギリスやアメリカの法系です。そして、大陸法系の国では、養成機関を卒業してそのまま裁判官になれます。一方、英米法系の国では、弁護士など法律の実務経験を積んでから裁判官になります。 日本では、司法研修所における司法修習を終えて、そのまま裁判官になるのが一般的ですが、弁護士として働いた後に裁判官になることも可能です。
イ.大陸法系の諸国では、ローマ法および教会法の影響を受けて、近代以降に民法典や刑法典等の成文法が整備され、それらの成文法が主要な法源となっている。これに対して、英米法系の諸国では、英国の古来の慣習から発展した判例が主要な法源となっているが、刑法の領域については、罪刑法定主義の観点から、判例を法源とすることは一切認められていない。わが国においても、犯罪は法律により明確に定められていることを要する。
イ・・・妥当ではない 大陸法系の諸国では、ローマ法および教会法の影響を受けて、近代以降に民法典や刑法典等の成文法が整備され、それらの成文法が主要な法源となっています。一方、英米法系の諸国では、判例が主要な法源となっており、刑法の領域についても、判例を法源としています。よって、妥当ではないです。日本において、罪刑法定主義の観点から、犯罪行為を罰するには、法律により明確に定められていることが必要です。
ウ.大陸法系の諸国では、公法と私法の区別が重視され、行政事件を取り扱う特別の裁判所が設置されているのが通例である。これに対して、英米法系の諸国では、公法と私法の区別は重視されず、行政事件も通常の裁判所が裁判を行う。わが国においては、大日本帝国憲法に基づいて行政裁判所が設置されていたが、日本国憲法の施行にともない廃止された。
ウ・・・妥当 大陸法系の諸国では、公法と私法の区別が重視され、行政事件を取り扱う行政裁判所が設置されているのが一般的です。一方、英米法系の諸国では、公法と私法の区別は重視されず行政事件も通常の裁判所が裁判を行います。日本においては、大日本帝国憲法に基づいて行政裁判所が設置されていたが、日本国憲法の施行にともない行政裁判所は廃止されました。よって、本肢は妥当です。
エ.大陸法系の諸国の裁判では、刑事事件と民事事件が明確に区別される。これに対して、英米法系の諸国では、刑事事件と民事事件が明確に区別されず、刑事裁判において犯罪の被害者等が損害賠償の請求を行う付帯私訴と呼ばれる制度が採用されているのが通例である。わが国においても、近年の刑事司法制度の改革により、特定の犯罪に関して付帯私訴の制度が導入された。
エ・・・妥当ではない 大陸法系の諸国の裁判では、刑事事件と民事事件が明確に区別します。 ただし、刑事裁判において犯罪の被害者等が損害賠償の請求(民事上の請求)を行う付帯私訴(ふたいしそ)と呼ばれる制度が採用されています。本肢はこの付帯私訴が英米法系になっているのが妥当ではないです。 大陸法系です。一方、 英米法系の諸国では、刑事事件と民事事件が明確に区別されないのが通例である。日本においても、近年の刑事司法制度の改革により、付帯私訴に類似する「損害賠償命令の申立て」の制度が定められています。「付帯私訴の制度が導入された」とは言えないので、この点も妥当ではないです。
オ.刑事裁判において、大陸法系の諸国では、国民から選任された参審員が裁判官と合議体を構成して裁判を行う参審制度が採用されている場合がある。これに対して、刑事裁判において、英米法系の諸国では、国民から選任された陪審員が事実を認定して評決を行う陪審制度が採用されているのが通例である。わが国の裁判員制度は、裁判員が裁判官と合議体を構成して事実の認定とともに量刑に係る判断に関与することから、英米法系の陪審制度と異なるが、他方で、裁判員は法令の解釈に係る判断に関与しないことから、大陸法系の参審制度とも異なっている。
オ・・・妥当 刑事事件について大陸法系の諸国では、国民から選任された参審員が裁判官と合議体を構成して裁判を行う参審制度が採用されている場合があります。英米法系の諸国では、国民から選任された陪審員が事実を認定して評決を行う陪審制度が採用されているのが通例です。日本の裁判員制度は、裁判員が裁判官と合議体を構成して事実認定とともに量刑に係る判断に関与することから、英米法系の陪審制度と異なります(陪審制度は、事実認定を陪審員のみが行う)。他方で、裁判員は法令解釈に係る判断に関与しないことから、大陸法系の参審制度とも異なっている(参審制度は、法解釈を裁判官と参審員が共同で行う)。この辺りは、個別指導で整理して解説いたします!
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平成22年度(2010年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基本的人権 問33 民法・債権
問4 法の下の平等 問34 民法:親族
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 財政 問36 会社法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 法改正により削除
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟法
問13 行政手続法 問43 行政事件訴訟法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成22年・2010|問1|基礎法学

法令の用語として「又は」と「若しくは」の用法は、選択される語句に段階がある場合には、段階がいくつあっても、一番大きな選択的接続に「又は」を用い、その他の小さな選択的接続には、「若しくは」を用いる。次の、地方自治法180条の2の条文中の空欄[ア]~[オ]に当てはまる接続詞の組合せとして、妥当なものはどれか。

「普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の委員会[ ア ]委員と協議して、普通地方公共団体の委員会、委員会の委員長、委員[ イ ]これらの執行機関の事務を補助する職員[ ウ ]これらの執行機関の管理に属する機関の職員に委任し、[ エ ]これらの執行機関の事務を補助する職員[ オ ]これらの執行機関の管理に属する機関の職員をして補助執行させることができる。但し、政令で定める普通地方公共団体の委員会又は委員については、この限りでない。」
  1. ア:又は イ:若しくは ウ:若しくは エ:又は オ:若しくは
  2. ア:又は イ:若しくは ウ:若しくは エ:若しくは オ:又は
  3. ア:若しくは イ:又は ウ:若しくは エ:若しくは オ:又は
  4. ア:若しくは イ:若しくは ウ:又は エ:若しくは オ:又は
  5. ア:若しくは イ:又は ウ:若しくは エ:又は オ:若しくは

>解答と解説はこちら


【答え】:1 

【解説】

「普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の委員会[ア:又は]委員と協議して

普通地方公共団体の委員会、委員会の委員長、委員[イ:若しくは]これらの執行機関の事務を補助する職員[ウ:若しくは]これらの執行機関の管理に属する機関の職員に委任し

エ:又は

これらの執行機関の事務を補助する職員[オ:若しくは]これらの執行機関の管理に属する機関の職員をして補助執行させることができる。但し、政令で定める普通地方公共団体の委員会又は委員については、この限りでない。」

ア.普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の委員会[ ア ]委員と協議して、

ア・・・又は
「どちらか一方」を意味する用語には「又は」と「若しくは」があります。2つのものを並べる場合、「又は」を使います。A又はBといった感じです。また、同じ種類のものを3つ以上並べる場合リンゴ、メロンまたはバナナ

という風に並べます(上記はすべて果物で種類が同じです)。

ここで、アについては、普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を、「当該普通地方公共団体の委員会」と「委員」どちらか一方と協議すればよいので、

『「当該普通地方公共団体の委員会「又は」委員』

となります。

イ.ウ.エ.普通地方公共団体の長は、・・・普通地方公共団体の委員会、委員会の委員長、委員[ イ ]これらの執行機関の事務を補助する職員[ ウ ]これらの執行機関の管理に属する機関の職員に委任し、

[ エ ]

これらの執行機関の事務を補助する職員[ オ ]これらの執行機関の管理に属する機関の職員をして補助執行させる

イ・・・若しくは
ウ・・・若しくは
エ・・・又は
オ・・・若しくは「地方公共団体の長は、〇〇に委任し、××に補助執行させる」となっています。これは〇〇に委任させるか、
××に補助執行させるか
どちらか一方を行うのでエには「又は」「若しくは」のどちらかが入ります。

〇〇には委任、××は補助執行と内容が異なり、
さらに〇〇の中にも、

  • 普通地方公共団体の委員会
  • 委員会の委員長
  • 委員
  • これらの執行機関の事務を補助する職員
  • これらの執行機関の管理に属する機関の職員

上記5人のいずれかに委任をします。

このように、大きなくくりと小さなくくりがある場合

  • 「又は」は大きなくくりで使い
  • 「若しくは」は小さなくくりで使います

よって、「〇〇には委任」又は「××は補助執行」となるので
「エには又は」が入ります。

そして、〇〇と××の中はすべて小さいくくりで、
どれか一つに委任・補助執行させるので
「イ、ウ、オにはすべて若しくは」が入ります

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平成22年度(2010年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基本的人権 問33 民法・債権
問4 法の下の平等 問34 民法:親族
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 財政 問36 会社法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 法改正により削除
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟法
問13 行政手続法 問43 行政事件訴訟法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成22年度(2010年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基本的人権 問33 民法・債権
問4 法の下の平等 問34 民法:親族
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 財政 問36 会社法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 法改正により削除
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟法
問13 行政手続法 問43 行政事件訴訟法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略