令和元年度(2019年度)過去問

令和元年・2019|問2|基礎法学

裁判の審級制度等に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。

ア.民事訴訟および刑事訴訟のいずれにおいても、簡易裁判所が第1審の裁判所である場合は、控訴審の裁判権は地方裁判所が有し、上告審の裁判権は高等裁判所が有する。イ.民事訴訟における控訴審の裁判は、第1審の裁判の記録に基づいて、その判断の当否を事後的に審査するもの(事後審)とされている。

ウ.刑事訴訟における控訴審の裁判は、第1審の裁判の審理とは無関係に、新たに審理をやり直すもの(覆審)とされている。

エ.上告審の裁判は、原則として法律問題を審理するもの(法律審)とされるが、刑事訴訟において原審の裁判に重大な事実誤認等がある場合には、事実問題について審理することがある。

オ.上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について、下級審の裁判所を拘束する。

  1. ア・イ
  2. ア・オ
  3. イ・ウ
  4. ウ・エ
  5. エ・オ

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【答え】:5

【解説】
ア.民事訴訟および刑事訴訟のいずれにおいても、簡易裁判所が第1審の裁判所である場合は、控訴審の裁判権は地方裁判所が有し、上告審の裁判権は高等裁判所が有する。

ア・・・誤り

■民事訴訟

民事訴訟の場合、第一審裁判所が簡易裁判所であるとき、控訴裁判所は地方裁判所で(裁判所法16条1号、24条3号)、上告裁判所は高等裁判所です(裁判所法16条3号)。

したがって、民事訴訟については正しいです。

■刑事訴訟

刑事訴訟の場合、第一審裁判所が簡易裁判所である場合、控訴裁判所は高等裁判所で(裁判所法16条1号)、上告裁判所は最高裁判所です(裁判所法7条1号)。

※刑事訴訟の場合、上告裁判所は常に最高裁判所です。

したがって、刑事訴訟については誤りです。

よって、本肢は誤りです。

イ.民事訴訟における控訴審の裁判は、第1審の裁判の記録に基づいて、その判断の当否を事後的に審査するもの(事後審)とされている。

イ・・・誤り

控訴審の裁判には「続審」「事後審」「覆審」の3つがあります。

日本の民事訴訟における控訴審の裁判は「続審制」が採用されています。
よって、誤りです。

■「続審」とは、下級審の審理を基礎としながら、上級審においても新たな訴訟資料の提出を認めて事件の審理を続行して判決をすることです。

■「事後審」とは、原判決の当否を原審の訴訟記録により上級審で審査すること言い、続審のように原則、新たに訴訟資料の提出を認めていません。

■「覆審」とは、上級審で第一審とは無関係に新たに審理し直すことです。

ウ.刑事訴訟における控訴審の裁判は、第1審の裁判の審理とは無関係に、新たに審理をやり直すもの(覆審)とされている。

ウ・・・誤り

日本の刑事訴訟における控訴審の裁判は「事後審」が採用されています。

「事後審」とは、原判決の当否を原審の訴訟記録により上級審で審査すること言い、続審のように原則、新たに訴訟資料の提出を認めていません。
つまり、第一審で取り調べた証拠に基づいて,第一審判決に上記の控訴理由が存在するかを事後的に審査します。

エ.上告審の裁判は、原則として法律問題を審理するもの(法律審)とされるが、刑事訴訟において原審の裁判に重大な事実誤認等がある場合には、事実問題について審理することがある。
エ・・・正しい
上告申し立ての理由として認められるのは、原審に対して憲法違反や憲法解釈の誤り、最高裁の判例と相反する判断をしたことなどに限定されています(刑事訴訟法405条)。これを「法律審」と言います。そして、上告審の裁判は、「法律審」です。そのため、この点は正しいですが、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認等があって原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときには、原判決を破棄することができるため、事実問題について審理することがあります(刑事訴訟法411条)。よって、本肢は正しいです。この辺りは整理した方が良いので個別指導で整理して解説します。
オ.上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について、下級審の裁判所を拘束する。
オ・・・正しい
上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束します(裁判所法4条)

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問1 著作権の関係上省略 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法・議員 問33 民法:債権
問4 法の下の平等 問34 民法:債権
問5 選挙権・選挙制度 問35 民法:親族
問6 教科書検定制度 問36 商法
問7 憲法・その他 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 問題非掲載のため省略 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・政治
問23 地方自治法 問53 基礎知識・経済
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

表見代理

表見代理とは?

わかりやすくいうと、相手方が、無権代理行為について、有効な代理行為と思えるような事情があり、本人と無権代理人との間に特別な事情がある場合、本人よりも相手方を保護しようとするのが表見代理です。

表見代理の効果

表見代理が成立すると、無権代理行為は有効となり、本人は契約内容を履行する義務を負います(本人は責任を負う)。

表見代理が成立する要件

表見代理が成立するためには、下記3つを満たす必要があります。

  1. 下記「表見代理の類型」の1つに該当すること
  2. 相手方が善意無過失であること

表見代理の類型(5パターン)

  1. 代理権授与の表示
    本人が代理権を与えていないのに、代理権を与えたような表示をした場合(例えば、白紙委任状を渡した)
  2. 権限外の行為
    本人が代理人が与えた代理権の範囲を超えた内容の代理行為をした場合(例えば、抵当権設定の代理権を与えたにも関わらず、売却した)
  3. 代理権消滅後の行為
    代理権が消滅しているにもかかわらず、代理行為(無権代理行為)を行った(例えば、代理権をはく奪されたにもかかわらず、代理権を行使した)
  4. 代理権の授与の表示をした後の権限外の行為
    上記1と2の両方が行われている事案です。
  5. 代理権消滅後の権限外の行為
    上記2と2の両方が行われている事案

理解学習について

行政書士試験に合格するためには、膨大な量の知識を頭に入れる必要があります。そのためには「丸暗記で勉強」しても、覚えて忘れての繰り返しで、一向に実力が上がりません。そのため、着実に実力を上げるためには、理解をしながら勉強することが重要です。 もちろんすべてを理解することは難しいですが、理解すべき部分は理解していけば、膨大な量の知識を頭に入れることが可能です。 個別指導では、理解すべき部分を理解していただくために、「具体例や理由」などを入れて、詳しく分かりやすく解説しています。 また、丸暗記でよいものは、語呂合わせを使ったりして、効率的に覚えていただけるようにしています! 令和4年の合格を目指しているのであれば、是非、個別指導で一緒に勉強をしましょう! 個別指導の概要はこちら>>

参考条文

(代理権授与の表示による表見代理等)
第109条 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。

(権限外の行為の表見代理)
第110条 前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

(代理権の消滅事由)
第111条 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一 本人の死亡
二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
2 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。

(代理権消滅後の表見代理等)
第112条 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。

無権代理

無権代理とは?

無権代理とは、代理権がないにも関わらず、代理行為をする行為を言います。

無権代理行為の効果

無権代理は、そもそも代理権が欠けているため、原則、「代理権の効果」は、本人に帰属しません。また代理人にも帰属しません。そうなると、法律効果はどうなるかが問題となるので、下記の通り、「本人の権利」と「相手方の権利」が用意されています。

無権代理が行われた場合の本人の権利

追認権

無権代理人が行った契約について、本人は追認をすることができます。そして、本人が追認することで、無権代理行為は有効となります(=追認することで効力が発生する)(民法113条1項)。

無権代理が行われた場合の相手方の権利

催告権

無権代理の相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができます。そして、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなします(民法114条)。

取消権

無権代理人が行った契約は、原則、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができます。ただし、相手方が契約時に無権代理であることを知っていたとき(悪意のとき)は、取消しできません(民法115条)。

無権代理人への責任追及権

無権代理人は、①自己の代理権を証明したとき、又は②本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負います(民法117条)。

つまり、無権代理人が、①自己の代理権を証明したとき、又は②本人の追認を得たときは、相手方に対して責任を負いません

また、下記3つの場合も無権代理人は、相手方に対して責任を負いません(民法117条2項)。

  1. 「無権代理人が代理権を有しないこと」を相手方が知っていたとき(悪意)。
  2. 「無権代理人が代理権を有しないこと」相手方が過失によって知らなかったとき(有過失)。ただし、無権代理人が自己に代理権がないことを知っていたときは除きます。
  3. 無権代理人が制限行為能力者であるとき。

整理した内容については個別指導で解説します。

自己契約、双方代理

自己契約とは?

自己契約とは、代理人が自ら契約の相手方として、本人と契約をすることを自己契約と言います。例えば、売主Aが代理人Bに対して土地の売却の代理権を与えた。そして、代理人Bが買主となって、AB間で土地の売買契約を締結した場合、代理人Bは自己契約をしたことになります。

そして、自己契約は、原則、無権代理行為とみなす(民法108条本文)。

ただし、例外として①債務の履行及び②本人があらかじめ許諾した行為については、有効な契約とします(民法108条ただし書き)。

具体例については個別指導で解説します。

双方代理とは?

双方代理とは、同一の者が契約当事者双方の代理人となって代理行為をすること。例えば、売主代理人も買主代理人もどちらも同一の者Aがなる場合、双方代理です。

そして、双方代理は、原則、無権代理行為とみなす(民法108条本文)。

ただし、例外として①債務の履行及び②本人があらかじめ許諾した行為については、有効な契約とします(民法108条ただし書き)。(自己契約と法律効果は同じです。)

具体例については個別指導で解説します。

代理権の濫用

代理人が、「自己又は第三者」の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合を「代理権の濫用」と言います。

そして、代理権の濫用があっても、その契約は、原則、有効です。

相手方がその目的(代理権を濫用していること)を知り、(悪意)又は知ることができた(有過失の)ときは、その行為は、無権代理行為とみなします(民法107条)。

理解学習について

行政書士試験に合格するためには、膨大な量の知識を頭に入れる必要があります。そのためには「丸暗記で勉強」しても、覚えて忘れての繰り返しで、一向に実力が上がりません。そのため、着実に実力を上げるためには、理解をしながら勉強することが重要です。 もちろんすべてを理解することは難しいですが、理解すべき部分は理解していけば、膨大な量の知識を頭に入れることが可能です。 個別指導では、理解すべき部分を理解していただくために、「具体例や理由」などを入れて、詳しく分かりやすく解説しています。 また、丸暗記でよいものは、語呂合わせを使ったりして、効率的に覚えていただけるようにしています! 令和4年の合格を目指しているのであれば、是非、個別指導で一緒に勉強をしましょう! 個別指導の概要はこちら>>

参考条文

(代理権の濫用)
第107条 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。

(自己契約及び双方代理等)
第108条 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

(無権代理)
第113条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。

(無権代理の相手方の催告権)
第114条 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。

(無権代理の相手方の取消権)
第115条 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。

(無権代理行為の追認)
第116条 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

(無権代理人の責任)
第117条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。
二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。
三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。

(単独行為の無権代理)
第118条 単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第百十三条から前条までの規定を準用する。代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。

代理の基本

代理とは?

代理とは、代理人が本人に代わって意思表示をして、その法律効果は本人に帰属させることを言います。

例えば、A所有の土地について、Aが土地を誰かに売りたいと思って、Bに対して、土地の売却についての代理権を与えた。

この場合、「Aが本人」「Bが代理人」です。

そして、代理人Bが、買主Cと「A所有の土地」の売買契約を締結するのが代理です。

代理の要件の一つ「顕名」とは?

代理人が、相手方に対して、「本人のために代理行為をすること」を示すことを言います。

上記事例でいうと、
代理人Bが、買主Cに対して「売主Aのために、売買契約をします!」と伝えることを指します。

この「顕名」をすることで、代理の効果は、本人に帰属します。

顕名をしない場合どうなるか?

原則、代理行為は代理人のためにしたものとみなされます(民法100条本文)。

上記事例でいうと、代理人Bが売主となって売買契約をしたことになります。つまり、「売主B-買主C」の契約となるので、他人物売買ということです。

ただし、例外として、相手方Bが、本人のためにすることを知っていたり(悪意)、もしくは知ることができた(有過失の)場合、本人のためにしたものとみなされます。

代理の効果

代理の効果とは、「代理行為をした結果発生する権利義務」のことです。

上記事例でいうと、土地の売買契約を締結すると(代理行為をすると)、売主側は「代金を受け取る権利」「土地を引渡す義務」が代理の効果です。

そして、この権利義務を誰が取得するか?が、「代理の効果は誰に効果が帰属するか?」ということです。

「代理の効果が本人に帰属する」のであれば、本人Aが「代金を受け取る権利」と「土地を引渡す義務」を持ちます。

一方、

「代理の効果が代理人に帰属する」のであれば、代理人Bが「代金を受け取る権利」と「土地を引渡す義務」を持ちます。

代理権の種類

代理権には「任意代理権」と「法定代理権」の2種類があります。

任意代理権とは?

任意代理権とは、本人の意思に基づいて、代理人に代理権を与えた場合、代理人は任意代理権を取得します。

通常、委任状を作成して、代理権を与える場合が「任意代理」に当たります。

法定代理権とは?

法定代理権とは、本人に基づかず、法律の規定で、代理人に代理権が与えられる場合、代理人は法定代理権を取得します。

例えば、親権者や成年後見人は、法律で未成年者や成年被後見人の法定代理人となる旨の規定があります。

権限の定めのない代理人の権限

権限の定めのない代理人は、「①保存行為」と「②代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為」のみをする権限を有します(民法103条)。

①②については、個別指導で詳しく解説します。

代理権が消滅する場合とは?(消滅事由)

下表について

「死亡」とは、死亡した場合

「破産」とは、破産手続開始決定を受けた場合

「後見開始」とは、後見開始の審判を受けた場合

を示しています。

本人 代理人
死亡 破産 後見開始 死亡 破産 後見開始
任意代理 消滅 消滅 消滅しない 消滅 消滅 消滅
法定代理 消滅 消滅しない 消滅しない 消滅 消滅 消滅

上表の「本人が破産手続き開始決定を受けた場合」の違いについては、個別指導で詳しく理由を解説します。

理解学習について

行政書士試験に合格するためには、膨大な量の知識を頭に入れる必要があります。そのためには「丸暗記で勉強」しても、覚えて忘れての繰り返しで、一向に実力が上がりません。そのため、着実に実力を上げるためには、理解をしながら勉強することが重要です。 もちろんすべてを理解することは難しいですが、理解すべき部分は理解していけば、膨大な量の知識を頭に入れることが可能です。 個別指導では、理解すべき部分を理解していただくために、「具体例や理由」などを入れて、詳しく分かりやすく解説しています。 また、丸暗記でよいものは、語呂合わせを使ったりして、効率的に覚えていただけるようにしています! 令和4年の合格を目指しているのであれば、是非、個別指導で一緒に勉強をしましょう! 個別指導の概要はこちら>>

参考条文

(代理行為の要件及び効果)
第99条 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。

(本人のためにすることを示さない意思表示)
第100条 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。

(権限の定めのない代理人の権限)
第103条 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一 保存行為
二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

(代理権の消滅事由)
第111条 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一 本人の死亡
二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
2 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。

失踪宣告

失踪宣告とは?

失踪とは「しっそう」と呼びます。

ある人(失踪者)が生死不明となった場合、失踪者の財産をどうすることもできず、家族の人が困ってしまいます。そのため、一定期間が経過したら、その財産を家族の人に相続させるようにすることが失踪宣告という制度です。

普通失踪

家出等が原因で行方不明になった場合が普通失踪です。

そして、不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができます(民法30条1項)。

そして、失踪の宣告を受けた者は上記7年を経過した時に、死亡したものとみなします(民法31条)。

特別失踪

戦争、船舶の沈没、震災などの危難に遭遇して行方不明となった場合が特別失踪です。

危難が去った後1年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができます(民法30条2項)。

そして、失踪の宣告を受けた者は上記危難が去った時に、死亡したものとみなします(民法31条)。

失踪宣告を受けた者の権利能力

もしかすると、失踪宣告を受けた者は、どこかで生存して生活をしているかもしれません。そのため、失踪者本人の権利能力は依然として残ります

失踪宣告の取消し

①失踪者が生存すること又は②上記「7年経過時・危難が去った時」と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければなりません(民法32条1項)。

また、失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失います。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負います(民法32条2項)。

具体例等の詳細解説は個別指導で解説します!

参考条文

(失踪の宣告)
第30条 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪そうの宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止やんだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。

(失踪の宣告の効力)
第31条 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。

(失踪の宣告の取消し)
第32条 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
2 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。

強迫

強迫とは?

「強迫」とは、相手に何らかの害を加えると告知することによって、相手の自由な意思決定を妨げる行為を言います。

民法では「強迫」という漢字を使い、刑法では「脅迫」という漢字を使います。

刑法の「脅迫」は、生命・財産などに害を加えると相手に告知することを意味しますが、行政書士では、こちらは覚えなくてもよいです。

強迫の効果

強迫による意思表示は、あとで取り消すことができます(民法96条1項)。

例えば、AがBに強迫されて、A所有の土地をBに売却してしまった場合、Aはあとで、強迫を理由にAB間の売買契約を取り消すことができます。

第三者から強迫を受けた場合

第三者から強迫を受けた場合、相手方が善意無過失であろうが関係なく、強迫を受けた者はあとで取り消しができます

例えば、Aが第三者Cに強迫されて、A所有の土地をBに売却してしまった場合、第三者Cが強迫について善意無過失であっても、Aはあとで、強迫を理由にAB間の売買契約を取り消すことができます。(もちろん、第三者Cが悪意でも有過失でも取消しできます)

強迫取消し前の第三者との関係

第三者から強迫を受けた場合と同じく、強迫取消し前の第三者が善意無過失であろうと関係なく、強迫を受けた者はあとで取り消しができます

例えば、AがBに強迫されて、A所有の土地をBに売却してしまった。その後、Bが第三者Cにこの土地に売却した。

この場合、第三者Cが強迫について善意無過失であっても、Aは強迫取消しを第三者Cに対抗できます。つまり、Aは土地をCから取り戻すことができます。(もちろん、第三者Cが悪意でも有過失でも取消しできます)

対比ポイントや関連ポイントは個別指導で解説します。

理解学習について

行政書士試験に合格するためには、膨大な量の知識を頭に入れる必要があります。そのためには「丸暗記で勉強」しても、覚えて忘れての繰り返しで、一向に実力が上がりません。そのため、着実に実力を上げるためには、理解をしながら勉強することが重要です。 もちろんすべてを理解することは難しいですが、理解すべき部分は理解していけば、膨大な量の知識を頭に入れることが可能です。 個別指導では、理解すべき部分を理解していただくために、「具体例や理由」などを入れて、詳しく分かりやすく解説しています。 また、丸暗記でよいものは、語呂合わせを使ったりして、効率的に覚えていただけるようにしています! 令和4年の合格を目指しているのであれば、是非、個別指導で一緒に勉強をしましょう! 個別指導の概要はこちら>>

参考条文

(詐欺又は強迫)
第96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

(取消権の期間の制限)
第126条 取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

詐欺

詐欺とは?

詐欺(さぎ)とは、他人に騙されて意思表示をしてしまった場合を指します。詐欺のことを「欺罔行為(ぎもうこうい)」と言ったりもします。

詐欺の効果

詐欺による意思表示は、取り消すことができます(民法96条1項)。

例えば、AがBに騙されて、A所有の土地をBに売却してしまった場合、Aはあとで、詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消すことができます。

上記取消権は、①追認をすることができる時から5年間行使しないとき、または、②詐欺による意思表示をした時から20年を経過したとき時効によって消滅します(民法126条)。

第三者から詐欺を受けた場合

第三者が詐欺を行った場合、相手方がその事実を知り(悪意)、又は知ることができた(有過失)ときに限り、詐欺を受けた者は、その意思表示を取り消すことができます(民法96条2項)。

例えば、Aが、第三者Cから詐欺を受け、A所有の土地をBに売却した場合、Bが悪意もしくは有過失の場合、AはBに対して詐欺取消しを主張できます。つまり、AはBから土地を取り戻すことができます。

逆にBが善意無過失であれば、AはBから詐欺を理由に土地を取り戻すことができません。

詐欺取消し前の第三者との関係

例えば、AがBに騙されて、A所有の土地をBに売却してしまった。その後、Aが詐欺取消しをする前に、Bが第三者Cに土地を売却してしまった。この場合、Aは土地を取り戻すことができるか?

第三者Cが、詐欺の事実について善意無過失であれば第三者Cが保護され、悪意または有過失の場合、Cは保護されず、Aは詐欺取消しをCに主張できます

その他、関連ポイントは個別指導で解説します。

理解学習について

行政書士試験に合格するためには、膨大な量の知識を頭に入れる必要があります。そのためには「丸暗記で勉強」しても、覚えて忘れての繰り返しで、一向に実力が上がりません。そのため、着実に実力を上げるためには、理解をしながら勉強することが重要です。 もちろんすべてを理解することは難しいですが、理解すべき部分は理解していけば、膨大な量の知識を頭に入れることが可能です。 個別指導では、理解すべき部分を理解していただくために、「具体例や理由」などを入れて、詳しく分かりやすく解説しています。 また、丸暗記でよいものは、語呂合わせを使ったりして、効率的に覚えていただけるようにしています! 令和4年の合格を目指しているのであれば、是非、個別指導で一緒に勉強をしましょう! 個別指導の概要はこちら>>

参考条文

(詐欺又は強迫)
第96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

(取消権の期間の制限)
第126条 取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

錯誤

錯誤とは?

錯誤とは、簡単に言えば「勘違い」を意味します。具体例は、下記「表示の錯誤」と「動機の錯誤」の中で解説します。

表示の錯誤と動機の錯誤

表示の錯誤とは?

「表示の錯誤」とは、「意思表示に対応する意思を欠く錯誤」を言います(民法95条1項1号)。

分かりづらいですが、具体例を考えれば簡単です。

例えば、甲土地を買おうと思っていたのにも関わらず、「乙土地を購入します!」と言ってしまった場合です。

動機の錯誤とは?

「動機の錯誤」とは、「表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」を言います(民法95条1項2号)。

これも具体例を考えれば簡単です。

例えば、甲土地の近くに駅が新設されると思い込んで「甲土地を購入します!」といったにも関わらず、駅は新設されなかった場合、「駅が新設される」という動機について勘違いをしています。

錯誤の成立要件

表示の錯誤の成立要件

下記2つを同時に満たすことで錯誤が成立します。

  1. 錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものである
  2. 表意者に重大な過失がない

※1の「重要なものである」とは、勘違いをしていたら、そのような意思表示をしなかっただろう場合です。

※「重大な過失」とは、通常期待される注意を著しく欠くことを言います。

動機の錯誤の成立要件

上記表示の錯誤の成立要件に加えて

動機を明示すること、または黙示に明示すること」が必要となります。

共通錯誤

共通錯誤とは、表意者だけでなく、相手方も同じ勘違いをしていた場合を指します。

この場合、表意者に重過失があっても、錯誤取消の主張ができます。

錯誤の効果

錯誤が成立すると、表意者(勘違いをした者)は、あとで取り消しをすることができます(民法95条1項)。

原則、相手方や第三者は、錯誤を理由に取り消すことはできません。

上記取消権は、①追認をすることができる時から5年間行使しないとき、または、②錯誤による意思表示をした時から20年を経過したとき時効によって消滅します(民法126条)。

錯誤と第三者との関係

善意無過失の第三者は保護されます(民法95条4項)。

例えば、Aが勘違いをして、A所有の土地をBに売却し、その後、Bが、「Aの錯誤について善意無過失のC」に売却した場合、善意無過失のCは保護され、AはCに対して、錯誤取消しを主張できません。

理解学習について

行政書士試験に合格するためには、膨大な量の知識を頭に入れる必要があります。そのためには「丸暗記で勉強」しても、覚えて忘れての繰り返しで、一向に実力が上がりません。そのため、着実に実力を上げるためには、理解をしながら勉強することが重要です。 もちろんすべてを理解することは難しいですが、理解すべき部分は理解していけば、膨大な量の知識を頭に入れることが可能です。 個別指導では、理解すべき部分を理解していただくために、「具体例や理由」などを入れて、詳しく分かりやすく解説しています。 また、丸暗記でよいものは、語呂合わせを使ったりして、効率的に覚えていただけるようにしています! 令和4年の合格を目指しているのであれば、是非、個別指導で一緒に勉強をしましょう! 個別指導の概要はこちら>>

参考条文

(錯誤)
第95条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

(取消権の期間の制限)
第126条 取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

虚偽表示

虚偽表示とは?

虚偽表示(きょぎひょうじ)とは、相手方と通じて(グルになって)、虚偽(ウソ)の意思表示をすることです。

例えば、Aが、税金を滞納していて、このままだとA所有の土地が差押えられるので、AとBがグルになってA所有の土地について、AがBに売却する契約をした場合、この売買契約は「虚偽表示」にあたります。

※虚偽表示は「通謀虚偽表示(つうぼうきょぎひょうじ)」とも言います。

虚偽表示の効力

虚偽表示は、当事者間では無効となります(民法94条1項)。

そのため、上記事例でいえば、AB間の売買契約な無効です。

虚偽表示と第三者との関係

虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗することができません(民法94条2項)。

例えば、Aが、税金を滞納していて、このままだとA所有の土地が差押えられるので、AとBがグルになってA所有の土地について、AがBに売却する契約をし、その後、Bが虚偽表示の事実を知らない(善意の)第三者Cに、当該土地を売却した場合、AはCに対して虚偽表示の無効を主張できません。(AはCから土地を取り返すことができない)

94条2項の虚偽表示の第三者とは?

判例・通説によると「虚偽の意思表示の当事者またはその一般承継人以外の者であって、その表示の目的につき新たに法律上利害関係を有するに至った者」を言います。

第三者に該当する例

  1. 不動産の仮装譲受人から譲り受けた者
  2. 不動産の仮装譲受人から抵当権の設定を受けた者
  3. 虚偽表示の目的物を差し押さえた債権者
  4. 仮装債権の譲受人

第三者に該当しない例

  1. 仮装譲受人の単なる一般債権者
  2. 先順位抵当権が仮装放棄され、目的物につき順位上昇を主張する後順位抵当権者
  3. 債権の仮装譲受人から債権の取立てのために債権を譲り受けた者
  4. 土地賃借人がその所有する借地上の建物を仮装譲渡した場合の土地を所有する土地賃貸人
  5. 土地の仮装譲受人が、その土地上に建物を建築し、その建物を賃貸した場合の建物賃借人

理解学習について

行政書士試験に合格するためには、膨大な量の知識を頭に入れる必要があります。そのためには「丸暗記で勉強」しても、覚えて忘れての繰り返しで、一向に実力が上がりません。そのため、着実に実力を上げるためには、理解をしながら勉強することが重要です。 もちろんすべてを理解することは難しいですが、理解すべき部分は理解していけば、膨大な量の知識を頭に入れることが可能です。 個別指導では、理解すべき部分を理解していただくために、「具体例や理由」などを入れて、詳しく分かりやすく解説しています。 また、丸暗記でよいものは、語呂合わせを使ったりして、効率的に覚えていただけるようにしています! 令和4年の合格を目指しているのであれば、是非、個別指導で一緒に勉強をしましょう! 個別指導の概要はこちら>>

参考条文

(虚偽表示)
第94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

心裡留保

心裡留保とは?

心裡留保(しんりりゅうほ)とは、冗談で売りますよ!買いますよ!あげますよ!といううように、真意ではないことを言います。

心裡留保による意思表示の効力

表意者がその真意ではないことを知って意思表示をした(冗談で言った)場合、原則、その意思表示は有効となります(民法93条本文)。

ただし、例外として、相手方が、「その意思表示が表意者の真意ではないこと」を知り(悪意)、又は知ることができた(有過失)ときは、その意思表示は、無効となります。

例えば、売主Aが、買主Bに対して、「A所有の土地を無料で上げるよ!」と冗談で言って、冗談で言っていることを買主Bが知りながら「ありがとう!その土地もらうよ!」といった場合、上記例外にあたるので、この贈与契約は無効となります。

養子縁組と心裡留保

「養親になりたい・養子になりたい」という意思のない養子縁組は、相手方がその真意(意思)を知っていも・知らなくても(善意・悪意関係なく無効です(最判昭23.12.23)。

心裡留保と第三者との関係

上記具体例で、AB間の贈与契約が、心裡留保により無効となにも関わらず、Bがその土地を第三者Cに売却した場合どうなるか?

第三者Cが「Aの心裡留保」を知らない善意の)場合、第三者Cが保護され、AはCに対して無効主張できません

一方、

第三者Cが「Aの心裡留保」を知っている悪意の)場合、第三者Cを保護する必要性が低いので、AはCに対して無効主張できます

理解学習について

行政書士試験に合格するためには、膨大な量の知識を頭に入れる必要があります。そのためには「丸暗記で勉強」しても、覚えて忘れての繰り返しで、一向に実力が上がりません。そのため、着実に実力を上げるためには、理解をしながら勉強することが重要です。 もちろんすべてを理解することは難しいですが、理解すべき部分は理解していけば、膨大な量の知識を頭に入れることが可能です。 個別指導では、理解すべき部分を理解していただくために、「具体例や理由」などを入れて、詳しく分かりやすく解説しています。 また、丸暗記でよいものは、語呂合わせを使ったりして、効率的に覚えていただけるようにしています! 令和4年の合格を目指しているのであれば、是非、個別指導で一緒に勉強をしましょう! 個別指導の概要はこちら>>

参考条文

(心裡留保)
第93条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。