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令和元年・2019|問46|民法

Aは、自己所有の時計を代金50万円でBに売る契約を結んだ。その際、Aは、Cから借りていた50万円をまだ返済していなかったので、Bとの間で、Cへの返済方法としてBがCに50万円を支払う旨を合意し、時計の代金50万円はBがCに直接支払うこととした。このようなA・B間の契約を何といい、また、この契約に基づき、Cの上記50万円の代金支払請求権が発生するためには、誰が誰に対してどのようなことをする必要があるか。民法の規定に照らし、下線部について40字程度で記述しなさい。

>解答と解説はこちら

【答え】: 第三者のためにする契約といい、CがBに対して50万円を受け取る意思表示をする必要がある。(44字)

第三者のためにする契約といい、CがBに対して契約の利益を享受する意思を表示する必要がある。(45字)
【解説】

まず問題文の状況を確認します。

  1. Aは、自己所有の時計を代金50万円でBに売る契約を結んだ。
  2. その際、Aは、Cから借りていた50万円をまだ返済していなかった。
  3. そのため、Aは、Bとの間で、Cへの返済方法としてBがCに50万円を支払う旨を合意し、時計の代金50万円はBがCに直接支払うこととした。

このようなA・B間の契約を「第三者のためにする契約」と言います。

ある契約の当事者の一方Aが、第三者Cに対してある給付(50万円を給付)をすることを約束することを、「第三者のためにする契約」といいます(民法537条1項)。

そして、その第三者Cの権利は、その第三者Cが債務者Bに対して契約の利益を享受する意思を表示した時に発生します(民法537条3項)。

「享受する(きょうじゅする)」とは、受け取るということです。

つまり、Cの上記50万円の代金支払請求権が発生するためには、CがBに対して50万円を受け取る(享受する)意思表示をする必要があります。

よって、まとめると、下記のようになります。

【第三者のためにする契約といい、CがBに対して50万円を受け取る意思表示をする必要がある。(44字)

第三者のためにする契約といい、CがBに対して契約の利益を享受する意思を表示する必要がある。(45字)

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