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令和元年・2019|問3|憲法

議員の地位に関する次の記述のうち、法令および最高裁判所の判例に照らし、妥当なものをすべて選べ(改題)。

  1. 衆参両議院の比例代表選出議員に欠員が出た場合、当選順位に従い繰上補充が行われるが、名簿登載者のうち、除名、離党その他の事由により名簿届出政党等に所属する者でなくなった旨の届出がなされているものは、繰上補充の対象とならない。
  2. 両議院の議員は、国会の会期中逮捕されないとの不逮捕特権が認められ、憲法が定めるところにより、院外における現行犯の場合でも逮捕されない。
  3. 両議院には憲法上自律権が認められており、所属議員への懲罰については司法審査が及ばないが、除名処分については、一般市民法秩序と関連するため、裁判所は審査を行うことができる。
  4. 地方議会の自律権は、議院の自律権とは異なり法律上認められたものにすぎないので、裁判所は、除名に限らず、地方議会による議員への懲罰について広く審査を行うことができる。
  5. 地方議会の議員は、住民から直接選挙されるので、国会議員と同様に免責特権が認められ、議会で行った演説、討論または表決について議会外で責任を問われない。

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【答え】:1と4
【解説】
1.衆参両議院の比例代表選出議員に欠員が出た場合、当選順位に従い繰上補充が行われるが、名簿登載者のうち、除名、離党その他の事由により名簿届出政党等に所属する者でなくなった旨の届出がなされているものは、繰上補充の対象とならない。
1・・・正しい
衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙に係る繰上補充において、
衆議院名簿登載者又は参議院名簿登載者で、当選人とならなかったものにつき除名、離党その他の事由により当該衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等に所属する者でなくなった旨の届出が、文書で、これらの条に規定する事由が生じた日の前日までに選挙長にされているときは、これを当選人と定めることができない(公職選挙法98条3項)。

■選挙会・選挙長とは?

各選挙では、各開票管理者からの開票結果の報告を点検して各候補者・政党等の得票を計算し、当選人を決定する選挙会が置かれることとなっています。
この選挙会に関する事務を行うのが選挙長です。

そして、選挙長は、その選挙の有権者の中から、その選挙を管理する選挙管理委員会によって選任されます。

2.両議院の議員は、国会の会期中逮捕されないとの不逮捕特権が認められ、憲法が定めるところにより、院外における現行犯の場合でも逮捕されない。

2・・・誤り

両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければなりません(憲法50条議員の不逮捕特権)。

そして、各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されません(国会法33条)。

つまり、院外における現行犯の場合、逮捕されます。

この辺りは、法律の構造をしっかり理解しましょう!
こういった基本を個別指導で解説します!

3.両議院には憲法上自律権が認められており、所属議員への懲罰については司法審査が及ばないが、除名処分については、一般市民法秩序と関連するため、裁判所は審査を行うことができる。

3・・・誤り

両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。ただし、議員を除名するには、出席議員の2/3以上の多数による議決を必要とします(憲法58条2項)。

これは、議院の自律権の内容で、議員除名について裁判所の審査ではなく、議員内部で問題解決をすることとなっています。

よって、裁判所は審査を行うことはできません。

4.地方議会の自律権は、議院の自律権とは異なり法律上認められたものにすぎないので、裁判所は、除名に限らず、地方議会による議員への懲罰について広く審査を行うことができる。
4・・・正しい
判例(最大判令2.11.25)によると、「出席停止の懲罰の性質や議員活動に対する制約の程度に照らすと、これが議員の権利行使の一時的制限にすぎないものとして、その適否が専ら議会の自主的、自律的な解決に委ねられるべきであるということはできない(=議会内部の話ではない)」と判示しています。したがって、「出席停止処分については、裁判所の審査は及ぶ(裁判所は司法審査を行うことができる)

また、議員の除名についても、判例(最大判昭35.10.19)によると「議員の除名処分の如きは、議員の身分の喪失に関する重大事項で、単なる内部規律の問題に止らない」として議員の除名処分についても、議院内部の話ではなく、司法審査が及ぶ(裁判所は司法審査を行うことができる)としています。

5.地方議会の議員は、住民から直接選挙されるので、国会議員と同様に免責特権が認められ、議会で行った演説、討論または表決について議会外で責任を問われない。
5・・・誤り
両議院の議員(国会議員)は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われません(憲法51条)。上記は国会議員についてのルールですが、地方議会議員についても上記ルールが適用されるかが問題となります。この点について、判例では、「憲法51条をそのまま直ちに地方議会にあてはめ、地方議会についても、国会と同様の議会自治・議会自律の原則を認め、さらに、地方議会議員の発言についても、いわゆる免責特権を憲法上保障しているものと解すべき根拠はない」としています(最大判昭42.5.24)。よって、本肢の「国会議員と同様に免責特権が認められ、議会で行った演説、討論または表決について議会外で責任を問われない」という記述は誤りです。

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問1 著作権の関係上省略 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法・議員 問33 民法:債権
問4 法の下の平等 問34 民法:債権
問5 選挙権・選挙制度 問35 民法:親族
問6 教科書検定制度 問36 商法
問7 憲法・その他 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 問題非掲載のため省略 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・政治
問23 地方自治法 問53 基礎知識・経済
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

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