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令和元年・2019|問44|行政法

A所有の雑居ビルは、消防法上の防火対象物であるが、非常口が設けられていないなど、消防法等の法令で定められた防火施設に不備があり、危険な状態にある。しかし、その地域を管轄する消防署の署長Yは、Aに対して改善するよう行政指導を繰り返すのみで、消防法5条1項所定の必要な措置をなすべき旨の命令(「命令」という。)をすることなく、放置している。こうした場合、行政手続法によれば、Yに対して、どのような者が、どのような行動をとることができるか。また、これに対して、Yは、どのような対応をとるべきこととされているか。40字程度で記述しなさい。

(参照条文)
消防法
第5条第1項 消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合その他火災の予防上必要があると認める場合には、権限を有する関係者(略)に対し、当該防火対象物の改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置をなすべきことを命ずることができる。(以下略)

>解答と解説はこちら

【答え】: 何人も、命令を求めることができ、Yは、必要な調査を行い、当該命令をしなければならない。(43文字)
【解説】

問題文の状況を見ると、消防署の署長Yは、防火施設に不備があり、危険な状態にあるにも関わらず、消防法5条1項の命令(処分)をしないで放置している状況です。

そして、「こうした場合、行政手続法によれば、Yに対して、どのような者が、どのような行動をとることができるか」と聞かれているので、

「①どのような者」が「②どのような行動」をとることができるかを考えます。

行政手続法36条の3第1項に下記規定があります。

何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。

つまり、Yに対して、①何人も②命令を求めることができます

■さらに、上記に対して「Yは、③どのような対応をとるべきこととされているか」を考えます。

この点については、行政手続法36条の3第3項の規定があります。

当該行政庁又は行政機関は、第1項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない。

よって、Yは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならないです。

ただ、これでは、文字数が多くなるので

Yは、③必要な調査を行い、当該命令をしなければならない。

とまとめます。

①~③をまとめると

何人も、命令を求めることができ、Yは、必要な調査を行い、当該命令をしなければならない。(43文字)

となります。

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