令和6年度の行政書士試験の合格を目指す。理解学習が実践できる個別指導はこちら
上記個別指導の値上げまで あと

令和元年・2019|問45|民法

Aは、木造2階建ての別荘一棟(同建物は、区分所有建物でない建物である。)をBら4名と共有しているが、同建物は、建築後40年が経過したこともあり、雨漏りや建物の多くの部分の損傷が目立つようになってきた。そこで、Aは、同建物を建て替えるか、または、いくつかの建物部分を修繕・改良(以下「修繕等」といい、解答においても「修繕等」と記すること。)する必要があると考えている。これらを実施するためには、建替えと修繕等のそれぞれの場合について、前記共有者5名の間でどのようなことが必要か。「建替えには」に続けて、民法の規定に照らし、下線部について40字程度で記述しなさい(「建替えには」は、40字程度に数えない。)。

なお、上記の修繕等については民法の定める「変更」や「保存行為」には該当しないものとし、また、同建物の敷地の権利については考慮しないものとする。

>解答と解説はこちら

【答え】: (建替えには、)共有者全員の同意が必要で、修繕等には、各共有者の持分の価格の過半数による決定が必要。(42文字)
【解説】

問題文の状況は、
建物(共有物)は、建築後40年が経過したこともあり、雨漏りや建物の多くの部分の損傷が目立つようになってきたため、Aは、同建物を建て替えるか、または、いくつかの建物部分を修繕・改良(修繕等)する必要があると考えている状況です。

これに対して、「建替えと修繕等のそれぞれの場合について、前記共有者5名の間でどのようなことが必要か」を考えます。

なので、「建替え」と「修繕等」に分けて考えていきます。

建替え

「変更行為」については、共有者全員の同意が必要です(民法251条)。

そして、「建物の建替え」は「変更行為」に当たるので

『(建替えには、)共有者全員の同意が必要』となります。

修繕等

問題文には「建物部分を修繕・改良(以下「修繕等」といい・・・」と書いてあるので
この修繕・改良は「管理行為」に当たります。

「管理行為」については、共有者の持分の価格により、その過半数で決定します(民法252条本文)。

なので
『修繕等には、各共有者の持分の価格の過半数による決定が必要。』
となります。

まとめると、

(建替えには、)共有者全員の同意が必要で、修繕等には、各共有者の持分の価格の過半数による決定が必要。(42文字)

令和6年・2024年行政書士試験対策の個別指導はこちら

問1 著作権の関係上省略 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法・議員 問33 民法:債権
問4 法の下の平等 問34 民法:債権
問5 選挙権・選挙制度 問35 民法:親族
問6 教科書検定制度 問36 商法
問7 憲法・その他 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 問題非掲載のため省略 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・政治
問23 地方自治法 問53 基礎知識・経済
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

【勉強の仕方等、お気軽にご相談ください!】
  • メールアドレス
  • お名前(姓・名)
  • 姓と名はスペースで区切ってください
  • 郵便番号
  • 例:123-4567
  • 住所(都道府県)
  • 住所(市町村以下)
  • ご相談はこちら

  

SNSでもご購読できます。