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令和元年・2019|問18|行政事件訴訟法

行政事件訴訟法が定める行政庁の訴訟上の地位に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 処分をした行政庁が国または公共団体に所属しない場合は、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。
  2. 処分をした行政庁は、当該処分の取消訴訟について、裁判上の一切の行為をする権限を有する。
  3. 審査請求の裁決をした行政庁は、それが国または公共団体に所属する場合であっても、当該裁決の取消訴訟において被告となる。
  4. 裁判所は、義務付けの訴えに係る処分につき、訴えに理由があると認めるときは、当該処分の担当行政庁が当該処分をすべき旨を命ずる判決をする。
  5. 裁判所は、私法上の法律関係に関する訴訟において処分の効力の有無が争われている場合、決定をもって、その処分に関係する行政庁を当該訴訟に参加させることができる。

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【答え】:3
【解説】
1.処分をした行政庁が国または公共団体に所属しない場合は、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。
1・・・正しい
処分または裁決をした行政庁が国または公共団体に所属しない場合には、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない(行政事件訴訟法11条2項)。

「国または公共団体に所属しない行政庁」とは、例えば、建築基準法に基づき、建築確認や検査を行う機関として国土交通大臣や都道府県知事から指定された民間の機関(指定確認検査機関)です。よって、本肢は正しいです。

2.処分をした行政庁は、当該処分の取消訴訟について、裁判上の一切の行為をする権限を有する。

2・・・正しい

処分又は裁決をした行政庁は、当該処分又は裁決に係る国又は公共団体を被告とする訴訟について、裁判上の一切の行為をする権限を有します(行政事件訴訟法11条6項)。

つまり、処分をした行政庁は、当該処分の取消訴訟について、裁判上の一切の行為をする権限を有するので正しいです。

3.審査請求の裁決をした行政庁は、それが国または公共団体に所属する場合であっても、当該裁決の取消訴訟において被告となる。
3・・・誤り
処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、当該処分又は裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体を被告として提起しなければなりません(行政事件訴訟法11条1項)。よって、「裁決をした行政庁」は被告にならないので誤りです。

正しくは「裁決をした行政庁の所属する国または公共団体」が被告となります。

4.裁判所は、義務付けの訴えに係る処分につき、訴えに理由があると認めるときは、当該処分の担当行政庁が当該処分をすべき旨を命ずる判決をする。

4・・・正しい

義務付けの訴えについて、訴えに理由がある場合、裁判所は、行政庁がその処分をすべき旨を命ずる判決をします(行政事件訴訟法37条の2第5項)。

よって、本肢は正しいです。

5.裁判所は、私法上の法律関係に関する訴訟において処分の効力の有無が争われている場合、決定をもって、その処分に関係する行政庁を当該訴訟に参加させることができる。
5・・・正しい
私法上の法律関係に関する訴訟(争点訴訟)において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無が争われている場合には、「行政庁の訴訟参加23条)」および「出訴の通知(39条)」の規定を準用します(行政事件訴訟法45条1項)。よって、裁判所は、処分または裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てによりまたは職権で、決定をもって、その行政庁を訴訟に参加させることができます(行政事件訴訟法23条1項)。

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