上記模試の値上げまで あと

平成22年・2010|問41|憲法

次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

・・・憲法以下の法令相互の効力関係を定めることも、憲法のなすべき事項の範囲に属する。憲法は、[ ア ]・[ イ ]などの制定権をそれぞれ特別の[ ウ ]に授権すると同時に、それらの法令の効力関係をも定めなければならない。明治憲法には、[ ア ]と[ イ ]との効力関係について、第九条但書に、「[ イ ]ヲ以テ[ ア ]ヲ変更スルコトヲ得ス」とあり、第八条に、緊急[ イ ]は、[ ア ]に代わる効力をもつ旨を示す規定があった。日本国憲法には、そのような明文の規定はない。政令と[ ア ]、最高裁判所規則と[ ア ]、地方公共団体の条例と[ ア ]・[ イ ]など、個々の場合について、憲法の趣旨を考えてみるより仕方がない。例えば、政令と[ ア ]との関係においては、憲法は、[ エ ]を唯一の立法[ ウ ]とし、また、政令としては、[ ア ]の規定を実施するための政令、いわゆる執行[ イ ]的政令と、[ ア ]の委任にもとづく政令・いわゆる委任[ イ ]的政令としか認めていないから、一般に政令の効力は[ ア ]に劣るとしているものと解せられ、最高裁判所規則と[ ア ]との関係においては、憲法は、国民の代表[ ウ ]であり、国権の最高[ ウ ]、かつ、唯一の立法[ ウ ]である[ エ ]の立法として、憲法に次ぐ形式的効力を与えている[ ア ]に優位を認めているものと解せられる。

(出典清宮四郎「憲法I〔第3版〕」より)

1:主体 2:内閣 3:条約 4:権力 5:慣習法 6:憲法付属法 7:機関 8:天皇 9:命令 10:判例 11:公務員 12:法規 13:国会 14:詔勅 15:習律 16:官職 17:内閣総理大臣 18:法律 19:通達 20:行政各部

>解答と解説はこちら


【答え】:ア:18、イ:9、ウ:7、エ:13
【解説】

・・・憲法以下の法令相互の効力関係を定めることも、憲法のなすべき事項の範囲に属する。憲法は、[ア:法律]・[イ:命令]などの制定権をそれぞれ特別の[ウ:機関]に授権すると同時に、それらの法令の効力関係をも定めなければならない。明治憲法には、[ア:法律]と[イ:命令]との効力関係について、第九条但書に、「[イ:命令]ヲ以テ[ア:法律]ヲ変更スルコトヲ得ス」とあり、第八条に、緊急[イ:命令]は、[ア:法律]に代わる効力をもつ旨を示す規定があった。日本国憲法には、そのような明文の規定はない。政令と[ア:法律]、最高裁判所規則と[ア:法律]、地方公共団体の条例と[ア:法律]・[イ:命令]など、個々の場合について、憲法の趣旨を考えてみるより仕方がない。例えば、政令と[ア:法律]との関係においては、憲法は、[エ:国会]を唯一の立法[ウ:機関]とし、また、政令としては、[ア:法律]の規定を実施するための政令、いわゆる執行[イ:命令]的政令と、[ア:法律]の委任にもとづく政令・いわゆる委任[イ:命令]的政令としか認めていないから、一般に政令の効力は[ア:法律]に劣るとしているものと解せられ、最高裁判所規則と[ア:法律]との関係においては、憲法は、国民の代表[ウ:機関]であり、国権の最高[ウ:機関]、かつ、唯一の立法[ウ:機関]である[エ:国会]の立法として、憲法に次ぐ形式的効力を与えている[ア:法律]に優位を認めているものと解せられる。

ア.イ.憲法は、[ ア ]・[ イ ]などの制定権をそれぞれ特別の[ ウ ]に授権すると同時に、それらの法令の効力関係をも定めなければならない。・・・

政令としては、[ ア ]の規定を実施するための政令、いわゆる執行[ イ ]的政令と、[ ア ]の委任にもとづく政令・いわゆる委任[ イ ]的政令としか認めていないから、一般に政令の効力は[ ア ]に劣るとしているものと解せられ

ア・・・法律
イ・・・命令

 

後半部分の方が分かりやすいです。
政令は、法律の規定を実施するための執行命令的政令法律の委任に基づく、委任命令的政令があります。

これは、執行命令と委任命令が分かれば、そこから導けます。

また、前半部分では、

「憲法は、ア・イなどの制定権をウに与える」と記述されており
「法律」と「命令」を入れても矛盾しません。

ウ.例えば、政令と[ ア ]との関係においては、憲法は、[ エ ]を唯一の立法[ ウ ]・・・

憲法は、国民の代表[ ウ ]であり、国権の最高[ ウ ]、かつ、唯一の立法[ ウ ]である[ エ ]の立法として、憲法に次ぐ形式的効力を与えている[ ア ]に優位を認めているものと解せられる。

ウ・・・機関
エ・・・国会

 

国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関です(憲法41条)。
ここから、上記は導けます。

8月から逆転合格:模試ad


平成22年度(2010年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基本的人権 問33 民法・債権
問4 法の下の平等 問34 民法:親族
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 財政 問36 会社法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 法改正により削除
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟法
問13 行政手続法 問43 行政事件訴訟法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

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