2010年過去問

平成22年・2010|問16|行政事件訴訟法

次のア~オの訴えのうち、抗告訴訟にあたるものの組合せはどれか。

ア.建築基準法に基づき私法人たる指定確認検査機関が行った建築確認拒否処分の取消しを求める申請者の訴え。

イ.土地収用法に基づく都道府県収用委員会による収用裁決において示された補償額の増額を求める土地所有者の訴え。

ウ.土地収用法に基づく都道府県収用委員会による収用裁決の無効を前提とした所有権の確認を求める土地所有者の訴え。

エ.核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき許可を得ている原子炉施設の運転の差止めを運転者に対して求める周辺住民の訴え。

オ.住民基本台帳法に基づき、行政機関が住民票における氏名の記載を削除することの差止めを求める当該住民の訴え。

  1. ア・イ
  2. ア・オ
  3. イ・ウ
  4. ウ・エ
  5. エ・オ

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【答え】:2
【解説】
ア.建築基準法に基づき私法人たる指定確認検査機関が行った建築確認拒否処分の取消しを求める申請者の訴え。
ア・・・抗告訴訟
まず、自分自身の権利利益の救済を目的とした、行政行為に対する訴訟を「主観訴訟」と言います。そして、主観訴訟は、大きく分けて、「抗告訴訟」と「当事者訴訟」に分けることができます。抗告訴訟とは、行政庁の公権力の行使に関して違法でないかと不服がある場合の訴訟で、当事者訴訟は、当事者間の公法上の法律関係を争う訴訟です。

本問については、建築確認の拒否処分によって、建物を建築できなくなった者が、それを取消してほしいと訴えているので、自分自身の権利利益の救済を目的とした訴訟です。
つまり、主観訴訟です。

そして、行政庁の公権力の行使(建築確認の拒否処分)が違法ではないかと訴える訴訟なので、抗告訴訟にあたります。

ちなみに、抗告訴訟の中の、取消訴訟です。

本問はすべて考え方の整理が必要なので、個別指導で解説します!

整理できていないと、失点するし、覚えても忘れてしまうので注意しましょう!

イ.土地収用法に基づく都道府県収用委員会による収用裁決において示された補償額の増額を求める土地所有者の訴え。
イ・・・当事者訴訟
本肢は当事者訴訟の中の「形式的当事者訴訟」です。形式的当事者訴訟とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものです。例えば、Aの土地について、土地収用に関する収用委員会の裁決について,不服がある場合、本来、収用委員会の属する都道府県を被告として、収用裁決の取消しの訴えを提起します。

しかし、Aが収用自体は納得しているけど、収用に対する補償金額に不服がある場合があります。この場合、Aは補償額についてのみ争えばよいです。

そして、この補償額については、事業の起業者(事業を行う者)が決め、収用委員会が認定するのですが、補償額(損失補償額)に争いがある場合,土地を収用されたAと起業者との間で争います。

本来であれば,「補償額を認定した収用委員会の属する行政主体である都道府県」を被告として裁決を争う抗告訴訟によるべきです。
これが、「当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟」ということです。

しかし、補償金額については,補償金の支払いに関係する当事者間で直接争わせたほうが適切であるため、被告を起業者として訴訟を提起します。
これが、「法律関係の当事者の一方を被告とする」ということです。

上記訴えが、当事者訴訟の中の形式的当事者訴訟です。

ウ.土地収用法に基づく都道府県収用委員会による収用裁決の無効を前提とした所有権の確認を求める土地所有者の訴え。
ウ・・・争点訴訟
争点訴訟とは、私法上の法律関係に関する訴訟ですが、その前提となる処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無が争われているものを言います。例えば、Aの土地が収用(買収)された場合における「収用裁決の無効を理由とする所有権確認訴訟」です。最終的には、Aは「この土地の所有権は私のものです!」と確認を求める訴訟(所有権という私法上の法律関係に関する訴訟)なのですが、争点となっているのは、土地収用の裁決です。

この土地収用の裁決が無効だから、この土地の所有権はAにあるでしょ!という争いです。

エ.核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき許可を得ている原子炉施設の運転の差止めを運転者に対して求める周辺住民の訴え。
エ・・・民事訴訟
「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき許可を得ている原子炉施設の運転の差止めを運転者に対して求める周辺住民の訴え」については原告が周辺住民(民間)で、被告が運転者である原子炉施設の会社(官・民一体)です。つまり、民間同士の争いととらえて、民事訴訟も可能ですし
民間と国との争いととらえて、行政事件訴訟(無効確認訴訟)も可能としています。
オ.住民基本台帳法に基づき、行政機関が住民票における氏名の記載を削除することの差止めを求める当該住民の訴え。
オ・・・抗告訴訟
住民票に記載がないと、選挙権(投票権)がありません。
そのため、自分自身の権利利益のために、「行政機関による住民票における氏名の記載削除」という行政処分の違法性を訴えているので、抗告訴訟に当たります。ちなみに、抗告訴訟の中の差止め訴訟です。

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平成22年度(2010年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基本的人権 問33 民法・債権
問4 法の下の平等 問34 民法:親族
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 財政 問36 会社法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 法改正により削除
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟法
問13 行政手続法 問43 行政事件訴訟法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成22年・2010|問17|行政事件訴訟法

取消訴訟の裁判管轄に関する次のア~オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア.取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所にも提起することができる。

イ.取消訴訟は、処分をした行政庁の所在地を管轄する地方裁判所にも提起することができる。

ウ.土地の収用など特定の不動産または場所に係る処分の取消訴訟は、その不動産または場所の所在地を管轄する地方裁判所にも提起することができる。

エ.取消訴訟は、処分に関し事案の処理にあたった下級行政機関の所在地を管轄する地方裁判所にも提起することができる。

オ.国を被告とする取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも提起することができる。

  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ
  5. 五つ

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【答え】:4
【解説】
ア.取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所にも提起することができる。
ア・・・誤り
取消訴訟は、原則、『①「被告」の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所』又は『②処分若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所』の管轄に属します(行政事件訴訟法12条1項)。したがって、本肢は「原告(訴える方)」となっているので誤りです。
正しくは「被告(訴えられる方)」です。
イ.取消訴訟は、処分をした行政庁の所在地を管轄する地方裁判所にも提起することができる。
イ・・・正しい
選択肢1の通り、取消訴訟は、原則、『①「被告」の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所』又は『②処分若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所』の管轄に属します(行政事件訴訟法12条1項)。本肢は②の内容なので、正しいです。
ウ.土地の収用など特定の不動産または場所に係る処分の取消訴訟は、その不動産または場所の所在地を管轄する地方裁判所にも提起することができる。
ウ・・・正しい
「土地の収用、鉱業権の設定その他不動産又は特定の場所に係る処分又は裁決についての取消訴訟は、その不動産又は場所の所在地の裁判所にも、提起することができます(行政事件訴訟法12条2項)。よって、本肢は正しいです。
エ.取消訴訟は、処分に関し事案の処理にあたった下級行政機関の所在地を管轄する地方裁判所にも提起することができる。
エ・・・正しい
取消訴訟は、当該処分又は裁決に関し事案の処理に当たった下級行政機関の所在地の裁判所にも、提起することができます(行政事件訴訟法12条3項)。よって、本肢は正しいです。
オ.国を被告とする取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも提起することができる。
オ・・・正しい
国又は独立行政法人等を被告とする取消訴訟は、「原告(訴える方)」の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する「地方裁判所」にも、提起することができます(行政事件訴訟法12条4項)。選択肢1の通り、原則、『「被告」の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所』ですが、

被告が国や独立行政法人等の場合は、「原告」の近くの「地方裁判所」に訴えを提起することもできます。

よって、本肢は正しいです。

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平成22年度(2010年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基本的人権 問33 民法・債権
問4 法の下の平等 問34 民法:親族
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 財政 問36 会社法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 法改正により削除
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟法
問13 行政手続法 問43 行政事件訴訟法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成22年・2010|問14|行政不服審査法

行政不服審査法に基づく不服申立てに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 審査請求は、他の法律や条例において書面でしなければならない旨の定めがある場合を除き、口頭ですることができる。
  2. 審査請求は、代理人によってもすることができるが、その場合は、審査請求人が民法上の制限行為能力者である場合に限られる。
  3. 代理人は、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができるが、審査請求の取下げについては特別の委任を要する。
  4. 処分について不服申立適格を有するのは、処分の相手方に限られ、それ以外の第三者は、法律に特別の定めがない限り、不服申立適格を有しない。
  5. 行政不服審査法に基づく不服申立ては、行政庁の処分の他、同法が列挙する一定の行政指導についても行うことができる。

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【答え】:3
【解説】
1.審査請求は、他の法律や条例において書面でしなければならない旨の定めがある場合を除き、口頭ですることができる。
1・・・誤り
審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、審査請求書を提出してしなければなりません(行政不服審査法19条)。つまり、審査請求は原則書面で、例外的に口頭でできます。

本肢は、「原則口頭例外的に書面」となっているので、誤りです。

2.審査請求は、代理人によってもすることができるが、その場合は、審査請求人が民法上の制限行為能力者である場合に限られる。
2・・・誤り
審査請求は、代理人によってすることができます(行政不服審査法12条1項)。
審査請求人が制限行為能力者でなかったとしても代理人を立てることができます。
3.代理人は、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができるが、審査請求の取下げについては特別の委任を要する。
3・・・正しい
審査請求の代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができます。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができます(行政不服審査法12条2項)。

よって、本肢は正しいです。

4.処分について不服申立適格を有するのは、処分の相手方に限られ、それ以外の第三者は、法律に特別の定めがない限り、不服申立適格を有しない。
4・・・誤り
処分について不服申立適格者については、行政不服審査法に規定されていません。ただし、判例はあります。

判例によると
「不服申立をする法律上の利益がある者、すなわち、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者
が不服申立適格を有する者と判示しています。

つまり、第三者であっても、上記に該当すれば、不服申し立てはできます。

5.行政不服審査法に基づく不服申立ては、行政庁の処分の他、同法が列挙する一定の行政指導についても行うことができる。
5・・・誤り
不服申立ての対象は「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」です(行政不服審査法1条2項)。行政指導については、原則、処分に該当せず不服申立を行うことはできません。

よって、本肢は誤りです。

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平成22年度(2010年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基本的人権 問33 民法・債権
問4 法の下の平等 問34 民法:親族
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 財政 問36 会社法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 法改正により削除
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟法
問13 行政手続法 問43 行政事件訴訟法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成22年・2010|問13|行政手続法

行政指導に関する次の記述のうち、法令に照らし、正しいものはどれか。

  1. 地方公共団体の機関として行政指導に携わる者は、法令に根拠を有する処分に関する行政指導の場合と条例に根拠を有する処分に関する行政指導の場合のいずれについても、行政手続法の行政指導に関する規定の適用を受けない。
  2. 行政指導に携わる者は、とくに必要がある場合には、当該行政機関の任務または所掌事務の範囲に属さない事項についても行政指導を行うことができる。
  3. 行政指導に携わる者は、行政主体への負担金の納付を求める行政指導に相手方が同意したにもかかわらず、納期限までに当該納付がなされないときは、その実効性を確保するために、国税または地方税の滞納処分と同様の徴収手続を執ることができる。
  4. 申請に関する行政指導に携わる者は、申請の内容が明白に法令の要件を満たしていない場合であって、申請内容の変更を求める行政指導について申請者が従う意思のない旨を表明したときは、申請の取り下げがあったものとみなすことができる。
  5. 行政指導に携わる者は、複数の者に対して同一の目的で行政指導をしようとする場合には、指導の指針を定めるにあたり公聴会を開催しなければならない。

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【答え】:1
【解説】
1.地方公共団体の機関として行政指導に携わる者は、法令に根拠を有する処分に関する行政指導の場合と条例に根拠を有する処分に関する行政指導の場合のいずれについても、行政手続法の行政指導に関する規定の適用を受けない。
1・・・正しい
下記については、行政手続法の第2章~第6章(申請に対する処分、不利益処分、行政指導、届出、意見公募手続等)が適用除外となります(行政手続法3条3項)。
  1. 地方公共団体の機関がする処分(根拠規定が条例又は規則に限る。)
  2. 地方公共団体の機関がする行政指導
  3. 地方公共団体の機関に対する届出(根拠規定が条例又は規則に限る。)
  4. 地方公共団体の機関が命令等を定める行為

行政指導は、上記2に当たります。

よって、根拠が条例にあろうが、法律にあろうが関係なく、行政手続法の規定は適用されないので、正しいです。

2.行政指導に携わる者は、とくに必要がある場合には、当該行政機関の任務または所掌事務の範囲に属さない事項についても行政指導を行うことができる。
2・・・誤り
行政指導に携わる者は、例外なく当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはなりません(行政手続法32条1項)。つまり、必要がある場合でも、当該行政機関の任務または所掌事務の範囲に属さない事項については、行政指導を行うことはできません。
3.行政指導に携わる者は、行政主体への負担金の納付を求める行政指導に相手方が同意したにもかかわらず、納期限までに当該納付がなされないときは、その実効性を確保するために、国税または地方税の滞納処分と同様の徴収手続を執ることができる。
3・・・誤り
行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはなりません行政手続法32条2項)。本肢の内容は、明らかに、行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしているので誤りです。
4.申請に関する行政指導に携わる者は、申請の内容が明白に法令の要件を満たしていない場合であって、申請内容の変更を求める行政指導について申請者が従う意思のない旨を表明したときは、申請の取り下げがあったものとみなすことができる。
4・・・誤り
申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはなりません行政手続法33条)。本肢の場合は、申請者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求めるか、又は、拒否しなければなりません(行政手続法7条)。
5.行政指導に携わる者は、複数の者に対して同一の目的で行政指導をしようとする場合には、指導の指針を定めるにあたり公聴会を開催しなければならない。
5・・・誤り
同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければなりません(行政手続法36条)。行政指導指針を定めるにあたって、公聴会を開催する必要はありません

公聴会の開催については、下記ルールがあります。

行政庁が、申請に対する処分するにあたって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、 必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により 当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければなりません(行政手続法10条)。

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平成22年度(2010年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基本的人権 問33 民法・債権
問4 法の下の平等 問34 民法:親族
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 財政 問36 会社法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 法改正により削除
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟法
問13 行政手続法 問43 行政事件訴訟法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成22年・2010|問12|行政手続法

行政手続法による標準処理期間についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 地方公共団体がなす許認可等についても、法律に根拠を有するものの標準処理期間は、主務大臣が定めることとされている。
  2. 申請に対する処分と異なり、届出の処理については、標準処理期間が定められることはない。
  3. 申請の処理が標準処理期間を超える場合には、行政庁は、申請者に対して、その理由と処分の時期を通知しなければならないとされている。
  4. 標準処理期間とは、申請が行政庁によって受理されてから当該申請に対する処分がなされるまでに通常要すべき期間をいう。
  5. 標準処理期間を定めることは、法的な義務であるから、これを定めることなく申請を拒否する処分をすると、重大な手続上の違法として、それを理由に処分が取り消されることがある。

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【答え】:2
【解説】
1.地方公共団体がなす許認可等についても、法律に根拠を有するものの標準処理期間は、主務大臣が定めることとされている。
1・・・誤り
地方公共団体がなす許認可等について、法律に根拠を有するものについては、行政手続法が適用されます(行政手続法3条3項)。そして、標準処理期間については、行政庁が定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備え付けその他の適当な方法により公にしておかなければなりません(行政手続法6条)。よって、「主務大臣が定める」は誤りで、正しくは「行政庁」です。
2.申請に対する処分と異なり、届出の処理については、標準処理期間が定められることはない。
2・・・正しい
届出については、法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとします(行政手続法37条)。
届出に対して、行政庁がなんら手続きを行う義務はないので、標準処理期間も定められていません
3.申請の処理が標準処理期間を超える場合には、行政庁は、申請者に対して、その理由と処分の時期を通知しなければならないとされている。
3・・・誤り
申請の処理が標準処理期間を超える場合の手続きについて、行政手続法には規定されていません。よって、本肢は誤りです。
4.標準処理期間とは、申請が行政庁によって受理されてから当該申請に対する処分がなされるまでに通常要すべき期間をいう。
4・・・誤り
標準処理期間とは、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を言います(行政手続法6条)。つまり、「受理されてから」ではありません。「到達してから」が正しいです。
5.標準処理期間を定めることは、法的な義務であるから、これを定めることなく申請を拒否する処分をすると、重大な手続上の違法として、それを理由に処分が取り消されることがある。
5・・・誤り
本肢は「標準処理期間を定めることは、法的な義務」となっているので誤りです。
正しくは、「努力義務」です。行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努める(=努力義務)とともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備え付けその他の適当な方法により公にしておかなければなりません(行政手続法6条)。

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平成22年度(2010年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基本的人権 問33 民法・債権
問4 法の下の平等 問34 民法:親族
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 財政 問36 会社法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 法改正により削除
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟法
問13 行政手続法 問43 行政事件訴訟法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成22年・2010|問11|行政手続法

行政手続法に基づく意見公募手続に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 意見公募手続の対象となる命令等に含まれるのは、政令や省令などのほか、審査基準や処分基準といった行政処分の基準に限られ、行政指導の基準は含まれない。
  2. 地方公共団体の行政庁が法律を根拠とする許認可等の審査基準を定める場合には、意見公募手続が義務付けられている。
  3. 意見公募手続において意見を提出できる者については、特段の制限はなく、命令等との利害関係などとは関わりなく、何人でも意見を提出できる。
  4. 意見提出の期間は同法で法定されており、これを下回る期間を定めることは認められていない。
  5. 意見公募手続において、提出意見があった場合には、提出意見やそれを考慮した結果などを公示しなければならないが、提出意見がなかった場合には、その旨を公示する必要はない。

>解答と解説はこちら


【答え】:3
【解説】
1.意見公募手続の対象となる命令等に含まれるのは、政令や省令などのほか、審査基準や処分基準といった行政処分の基準に限られ、行政指導の基準は含まれない。
1・・・誤り
意見公募手続の対象となる命令等とは、次に掲げるものをいいます(行政手続法2条8号)。
  1. 法律に基づく命令又は規則
  2. 審査基準
  3. 処分基準
  4. 行政指導指針

つまり、行政指導の基準(行政指導指針)も含まれるので、誤りです。

2.地方公共団体の行政庁が法律を根拠とする許認可等の審査基準を定める場合には、意見公募手続が義務付けられている。
2・・・誤り
下記については、行政手続法の第2章~第6章(申請に対する処分、不利益処分、行政指導、届出、意見公募手続等)が適用除外となります(行政手続法3条3項)。
  1. 地方公共団体の機関がする処分(根拠規定が条例又は規則に限る。)
  2. 地方公共団体の機関がする行政指導
  3. 地方公共団体の機関に対する届出(根拠規定が条例又は規則に限る。)
  4. 地方公共団体の機関が命令等を定める行為

許認可等の審査基準を定める行為は、上記4に当たります。

よって、行政手続法の規定が適用されないので、意見公募手続きは不要です。

3.意見公募手続において意見を提出できる者については、特段の制限はなく、命令等との利害関係などとは関わりなく、何人でも意見を提出できる。
3・・・正しい
命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先及び意見の提出のための期間を定めて広く一般の意見を求めなければなりません(行政手続法39条1項:意見公募手続)。
上記の通り、意見公募手続において意見を提出できる者については、特段の制限はなく、命令等との利害関係などとは関わりなく、何人でも意見を提出できます。
4.意見提出の期間は同法で法定されており、これを下回る期間を定めることは認められていない。
4・・・誤り
命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、「意見の提出先」及び「意見の提出のための期間(意見提出期間)」を定めて広く一般の意見を求めなければなりません(行政手続法39条1項:意見公募手続)。そして、上記意見提出期間は、原則、公示の日から起算して30日以上でなければなりません(行政手続法39条3項)。

ただし、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、30日を下回る意見提出期間を定めることができますが、この場合、命令等の案の公示の際に、その理由を明らかにしなければなりません(行政手続法40条1項)。

5.意見公募手続において、提出意見があった場合には、提出意見やそれを考慮した結果などを公示しなければならないが、提出意見がなかった場合には、その旨を公示する必要はない。
5・・・誤り
命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布(と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければなりません(行政手続法43条)。
  1. 命令等の題名
  2. 命令等の案の公示の日
  3. 提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨
  4. 提出意見を考慮した結果及びその理由

つまり、提出意見がなかった場合には、その旨を公示しなければならないので誤りです。

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平成22年度(2010年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基本的人権 問33 民法・債権
問4 法の下の平等 問34 民法:親族
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 財政 問36 会社法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 法改正により削除
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟法
問13 行政手続法 問43 行政事件訴訟法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成22年・2010|問10|行政法

行政上の法関係に対する民事法の適用についての次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、正しいものはどれか。

  1. 自作農創設特別措置法に基づく農地買収処分は、大量の事務処理の便宜上、登記簿の記載に沿って買収計画を立てることが是認され、またこの場合、民法の対抗要件の規定が適用されるので、仮に当該買収処分の対象となる土地の登記簿上の農地所有者が真実の所有者でないとしても、真実の所有者は当該処分を受忍しなければならない。
  2. 公営住宅の使用関係については、公営住宅法およびこれに基づく条例が特別法として民法および借家法(事件当時)に優先して適用されるが、公営住宅法および条例に特別の定めがない限り、原則として一般法である民法および借家法の適用があり、その契約関係を規律するについては、信頼関係の法理の適用がある。
  3. 普通地方公共団体が当該地方公共団体の関連団体と契約を結ぶ場合、当該地方公共団体を代表するのは長であり、また相手方である団体の代表が当該地方公共団体の長であるとしても、そのような契約の締結は、いわば行政内部における機関相互間の行為と同視すべきものであるから、民法が定める双方代理の禁止の規定の適用または類推適用はない。
  4. 租税滞納処分における国と相手方との関係は、一般統治権に基づく権力関係であるから、民法の対抗要件の規定は適用されず、したがって、仮に滞納処分の対象となる土地の登記簿上の所有者が真の所有者ではないことを、所轄税務署においてたまたま把握していたとしても、滞納処分を行うに何ら妨げとなるものではない。
  5. 農地買収処分によって、国が対象となった土地の所有権を取得したのち、第三者が相続により当該土地を取得したとして移転登記を済ませたとしても、買収処分による所有権取得について民法の対抗要件の規定は適用されないから、当該第三者は、当該土地所有権の取得を国に対して対抗することはできない。

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【答え】:2

【解説】
1.自作農創設特別措置法に基づく農地買収処分は、大量の事務処理の便宜上、登記簿の記載に沿って買収計画を立てることが是認され、またこの場合、民法の対抗要件の規定が適用されるので、仮に当該買収処分の対象となる土地の登記簿上の農地所有者が真実の所有者でないとしても、真実の所有者は当該処分を受忍しなければならない。
1・・・誤り
判例によると、「自作農創設特別措置法に基く農地買収処分は、国家が権力的手段をもって農地の強制買上を行うものであって、対等の関係にある私人相互の経済取引を本旨とする民法上の売買とは、その本質を異にするものである。従って、かかる私経済上の取引の安全を保障するために設けられた民法177条の規定は、自作法による農地買収処分には、適用しないものと解すべきである。されば政府が同法に従って、農地の買収を行うには、単に登記簿の記載に依拠して、登記簿上の農地の所有者を相手方として買収処分を行うべきものではなく、真実の農地の所有者から、これを買収すべきものであると解する」と判示しています。

したがって、「民法の対抗要件の規定が適用される」は誤りで、正しくは「適用されない」です。

2.公営住宅の使用関係については、公営住宅法およびこれに基づく条例が特別法として民法および借家法(事件当時)に優先して適用されるが、公営住宅法および条例に特別の定めがない限り、原則として一般法である民法および借家法の適用があり、その契約関係を規律するについては、信頼関係の法理の適用がある。
2・・・正しい
判例によると、「公営住宅の使用関係については、公営住宅法及びこれに基づく条例が特別法として民法及び借家法(借地借家法)に優先して適用されるが、法及び条例に特別の定めがない限り、原則として一般法である民法及び借家法(借地借家法)の適用があり、その契約関係を規律するについては、信頼関係の法理の適用があるものと解すべきである。公営住宅の使用者が法の定める公営住宅の明渡請求事由に該当する行為をした場合であっても、賃貸人である事業主体との間の信頼関係を破壊するとは認め難い特段の事情があるときには、事業主体の長は、当該使用者に対し、その住宅の使用関係を取り消し、その明渡を請求することはできない」と判示しています。よって、本肢は正しいです。
3.普通地方公共団体が当該地方公共団体の関連団体と契約を結ぶ場合、当該地方公共団体を代表するのは長であり、また相手方である団体の代表が当該地方公共団体の長であるとしても、そのような契約の締結は、いわば行政内部における機関相互間の行為と同視すべきものであるから、民法が定める双方代理の禁止の規定の適用または類推適用はない。
3・・・誤り
判例によると、「普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を代表して行う契約締結行為であっても、長が相手方を代表又は代理することにより、私人間における双方代理行為等による契約と同様に、当該普通地方公共団体の利益が害されるおそれがある場合がある。そうすると、普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を代表して行う契約の締結には、民法108条(双方代理等の禁止)が類推適用されると解するのが相当である」よって、「双方代理の禁止の規定の適用または類推適用はない」が誤りで、正しくは「類推適用がある」です。
4.租税滞納処分における国と相手方との関係は、一般統治権に基づく権力関係であるから、民法の対抗要件の規定は適用されず、したがって、仮に滞納処分の対象となる土地の登記簿上の所有者が真の所有者ではないことを、所轄税務署においてたまたま把握していたとしても、滞納処分を行うに何ら妨げとなるものではない。
4・・・誤り
判例によると、「国税滞納処分においては、国は、その有する租税債権につき、自ら執行機関として、強制執行の方法により、その満足を得ようとするものであって、滞納者の財産を差し押えた国の地位は、あたかも、民事訴訟法上の強制執行における差押債権者の地位に類するものであり、租税債権がたまたま公法上のものであることは、この関係において、国が一般私法上の債権者より不利益の取扱を受ける理由となるものではない。それ故、滞納処分による差押の関係においても、民法177条の適用がある」と判示しています。したがって、「民法の対抗要件の規定は適用されず」が誤りで、正しくは「適用される」です。
5.農地買収処分によって、国が対象となった土地の所有権を取得したのち、第三者が相続により当該土地を取得したとして移転登記を済ませたとしても、買収処分による所有権取得について民法の対抗要件の規定は適用されないから、当該第三者は、当該土地所有権の取得を国に対して対抗することはできない。
5・・・誤り
選択肢1の通り、自作農創設特別措置法に基づいて、農地を買収する行為については、民法177条は適用されません。一方、自作農創設特別措置法に基づいて、農地を買収した後、国が所有権の登記をしなかった場合、その後、その土地の所有権を登記した第三者に対して、国は所有権を主張することはできません。つまり、自作農創設特別措置法に基づいて、農地を買収した後については民法177条の適用があります(判例)。よって、「当該第三者は、当該土地所有権の取得を国に対して対抗することはできない。」は誤りです。

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平成22年度(2010年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基本的人権 問33 民法・債権
問4 法の下の平等 問34 民法:親族
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 財政 問36 会社法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 法改正により削除
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟法
問13 行政手続法 問43 行政事件訴訟法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成22年・2010|問9|行政法

通達に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 通達は、法律の根拠なく発令・改廃することができるが、それに際しては、官報による公示や関係機関の事務所における備付けその他適当な方法により国民に対して公にしなければならない。
  2. 通達は、国民の法的地位に影響を与えるものではないが、特段の理由もなく通達に反する処分については、平等原則に違反するものとして、相手方たる国民との関係においても違法とされる余地がある。
  3. 通達は、国民の法的地位に影響を与えるものではないから、その発令・改廃行為は、行政事件訴訟法3条1項の「公権力の行使」および国家賠償法1条1項の「公権力の行使」にはあたらない。
  4. 通達によって示された法令解釈の違法性が訴訟において問題となったとき、裁判所は、行政庁の第一次的判断権の尊重の原則により、それが重大明白に誤りでない限り、当該通達で示された法令解釈に拘束される。
  5. 通達は、上級行政機関が下級行政機関に対して発するものであり、上司たる公務員が部下である公務員に発する職務命令と別のものであるから、通達に反する行為を行ったことと当該行為を行った公務員の職務上の義務違反との間には、直接の関係はない。

>解答と解説はこちら


【答え】:2
【解説】
1.通達は、法律の根拠なく発令・改廃することができるが、それに際しては、官報による公示や関係機関の事務所における備付けその他適当な方法により国民に対して公にしなければならない。
1・・・誤り
通達とは、行政組織の内部間の命令(お知らせ)です。そのため、国民に対して公にする義務はありません。よって、本肢は誤りです。
2.通達は、国民の法的地位に影響を与えるものではないが、特段の理由もなく通達に反する処分については、平等原則に違反するものとして、相手方たる国民との関係においても違法とされる余地がある。
2・・・正しい
判例によると、「通達は、機関および職員に対する行政組織内部における命令にすぎないため、国民は、直接通達に拘束されるものではない。」

と判示しています。

一方で、
特段の理由もなく通達に反する処分については、平等原則に違反するものとして、違法とされる可能はあります

よって、正しいです。

3.通達は、国民の法的地位に影響を与えるものではないから、その発令・改廃行為は、行政事件訴訟法3条1項の「公権力の行使」および国家賠償法1条1項の「公権力の行使」にはあたらない。
3・・・誤り
選択肢2の通り、通達は、国民の法的地位に影響を与えるものではないです。そのため、原則、通達に処分性はないといえます(選択肢2の判例参照)。しかし、別の判例によると
「国の担当者が、原爆医療法及び原爆特別措置法の解釈を誤り、原爆医療法に基づき被爆者健康手帳の交付を受けた被爆者が国外に居住地を移した場合には、原爆特別措置法は適用されず、同法に基づく健康管理手当等の受給権は失権の取扱いとなる旨定めた通達を作成、発出し、

その後、上記二法を統合する形で被爆者援護法が制定された後も、平成15年3月まで上記通達に従った取扱いを継続したことは、公務員の職務上通常尽くすべき注意義務に違反するものとして、国家賠償法1条1項の適用上違法なものであり、当該担当者には過失がある。」
と判示しています。

つまり、通達の発令・改廃行為が、国家賠償法1条1項の「公権力の行使」にあたることもあります

また、別の判例では、行政事件訴訟法3条1項の「公権力の行使」にあたることもあるともしています。

4.通達によって示された法令解釈の違法性が訴訟において問題となったとき、裁判所は、行政庁の第一次的判断権の尊重の原則により、それが重大明白に誤りでない限り、当該通達で示された法令解釈に拘束される。
4・・・誤り
選択肢2の判例によると、「通達は、元来、法規の性質をもつものではないから、行政機関が通達の趣旨に反する処分をした場合においても、そのことを理由として、その処分の効力が左右されるものではない。

また、裁判所がこれらの通達に拘束されることのないことはもちろんで、裁判所は、法令の解釈適用にあたっては、通達に示された法令の解釈とは異なる独自の解釈をすることができ、

通達に定める取扱いが法の趣旨に反するときは独自にその違法を判定することもできる筋合である」

と判示しています。

つまり、裁判所は、違法かどうかの判定について、独自の法令解釈ができるので誤りです。

5.通達は、上級行政機関が下級行政機関に対して発するものであり、上司たる公務員が部下である公務員に発する職務命令と別のものであるから、通達に反する行為を行ったことと当該行為を行った公務員の職務上の義務違反との間には、直接の関係はない。
5・・・誤り
通達は、上級行政機関が下級行政機関に対して発するものであり、上司たる公務員が部下である公務員に発する職務命令と別のものです。そして、「通達に反する行為を行ったこと」と「当該行為を行った公務員の職務上の義務違反」との間には、直接の関係があり通達に重大明白な違法がない限り、通達違反をした者は、懲戒処分の対象となります。

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平成22年度(2010年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基本的人権 問33 民法・債権
問4 法の下の平等 問34 民法:親族
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 財政 問36 会社法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 法改正により削除
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟法
問13 行政手続法 問43 行政事件訴訟法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成22年・2010|問8|行政法

A市は、風俗営業のための建築物について、条例で独自の規制基準を設けることとし、当該基準に違反する建築物の建築工事については市長が中止命令を発しうることとした。この命令の実効性を担保するための手段を条例で定める場合、法令に照らし、疑義の余地なく設けることのできるものは、次の記述のうちどれか。

  1. 当該建築物の除却について、法律よりも簡易な手続で代執行を実施する旨の定め。
  2. 中止命令の対象となった建築物が条例違反の建築物であることを公表する旨の定め。
  3. 中止命令を受けたにもかかわらず建築工事を続行する事業者に対して、工事を中止するまでの間、1日について5万円の過料を科す旨の定め。
  4. 市の職員が当該建築物の敷地を封鎖して、建築資材の搬入を中止させる旨の定め。
  5. 当該建築物により営業を行う事業者に対して1千万円以下の罰金を科す旨の定め。

>解答と解説はこちら


【答え】:2
【解説】
A市は、風俗営業のための建築物について、条例で独自の規制基準を設けることとし、当該基準に違反する建築物の建築工事については市長が中止命令を発しうることとした。この命令の実効性を担保するための手段を条例で定める場合、法令に照らし、疑義の余地なく設けることのできるものは、次の記述のうちどれか。
1.当該建築物の除却について、法律よりも簡易な手続で代執行を実施する旨の定め。
1・・・設けることはできない
行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによります(行政代執行1条)。
つまり、行政上の義務履行の確保を行う場合、「法律」の定めが必要だということです。
言い換えると、条例等によって、行政上の義務履行の確保を行うことはできないということです。したがって、「当該建築物の除却について、法律よりも簡易な手続で代執行を実施する旨の定め」を条例で定めることはできません。
2.中止命令の対象となった建築物が条例違反の建築物であることを公表する旨の定め。
2・・・設けることはできる
「公表」については、情報提供を主たる目的とするもので、これによって義務履行の確保という側面はあったとしても、行政代執行法が制定された当時には想定されていないものでした。そのため、本肢の規定を条例で設けることはできます
3.中止命令を受けたにもかかわらず建築工事を続行する事業者に対して、工事を中止するまでの間、1日について5万円の過料を科す旨の定め。
3・・・設けることはできない
普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、「2年以下の懲役若しくは禁錮」、「100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑」又は「5万円以下の過料(秩序罰)」を科する旨の規定を設けることができます(地方自治法14条3項)
本肢の内容の場合、工事を中止するまで1日ごとに5万円が課され続けます。これは行政講学上の「執行罰」に当たります。
上記地方自治法により「秩序罰」については、設けることができるが、「執行罰」は、行政上の義務履行確保手段にあたるので、「法律」の定めが必要です。よって、本肢のように条例で定めることはできません。
4.市の職員が当該建築物の敷地を封鎖して、建築資材の搬入を中止させる旨の定め。
4・・・設けることはできない
「敷地を封鎖して、建築資材の搬入を中止させること」は、行政講学上の「直接強制」に当たります。
直接強制については、行政上の義務履行確保手段にあたるので、「法律」の定めが必要です。よって、本肢のように条例で定めることはできません。
5.当該建築物により営業を行う事業者に対して1千万円以下の罰金を科す旨の定め。
5・・・設けることはできない
普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、「2年以下の懲役若しくは禁錮」、「100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑」又は「5万円以下の過料(秩序罰)」を科する旨の規定を設けることができます(地方自治法14条3項)
つまり、罰金刑については、100万円以下しか条例で定めることはできません。したがって、「1000万円以下の罰金」を条例で定めることはできません。

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平成22年度(2010年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基本的人権 問33 民法・債権
問4 法の下の平等 問34 民法:親族
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 財政 問36 会社法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 法改正により削除
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟法
問13 行政手続法 問43 行政事件訴訟法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成22年・2010|問7|憲法・国会

議事手続は、最終的には各議院の自律権にゆだねられる問題だとしても、憲法が定める定足数のハードルの低さを考慮に入れると、ごく少数の議員のみによって議決が成立することのないよう配慮しつつ、多数決による議決の成立可能性を確保するよう慎重な考慮が求められる。次に掲げるのは、かつて衆議院における議事手続について争われた事例である。そこで採られるべき妥当な解決として、先例および通説の立場を示すのは、次の1~5の記述のうちどれか。
1948年10月14日、衆議院における内閣総理大臣指名の手続において、以下のような投票が行われた。 議員定数 466 吉田茂  184票 片山哲  87票 その他  43票 白票   86票
  1. 総議員の過半数に達したものがいないため、投票をやり直した上で、最も得票の多いものが指名される。
  2. 白票を投じたものも出席議員数に算入した上で、出席議員の過半数に達したものがいないため、上位2名による決選投票になる。
  3. 出席議員の3分の2以上の票を集めた候補がいないため、投票をやり直した上で、最も得票の多いものが指名される。
  4. 白票には賛否いずれの意思表示も含まれていないから、白票を除いて計算すると、出席議員の過半数に達した吉田茂が直ちに指名される。
  5. 衆議院ではいずれの候補も過半数に達しないため、参議院の指名を国会の指名とする。
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【答え】:2 【解説】
1.総議員の過半数に達したものがいないため、投票をやり直した上で、最も得票の多いものが指名される。
1・・・誤り 両議院の議事は、原則、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによります(憲法56条2項)。 したがって、総議員の過半数で決するわけではないので誤りです。
2.白票を投じたものも出席議員数に算入した上で、出席議員の過半数に達したものがいないため、上位2名による決選投票になる。
2・・・正しい 内閣総理大臣を指名するための投票の場合、白票を投じた者も出席議員に算入します。 そして、投票の過半数を得た者を「内閣総理大臣に指名された者」とします(衆議院規則18条2項)。一方、投票の過半数を得た者がいないときは、上位2名で決選投票が行われます(同条3項)。今回、出席議員(400)なので、出席議員の過半数は201票。吉田茂が184票で、過半数を得ていないので、上位2名(吉田茂と片山哲)で決選投票となります。
3.出席議員の3分の2以上の票を集めた候補がいないため、投票をやり直した上で、最も得票の多いものが指名される。
3・・・誤り 両議院の議事は、原則、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによります(憲法56条2項)。 内閣総理大臣の指名も出席議員の過半数で決するので、「3分の2以上」は誤りです。
4.白票には賛否いずれの意思表示も含まれていないから、白票を除いて計算すると、出席議員の過半数に達した吉田茂が直ちに指名される。
4・・・誤り 「白票には賛否いずれの意思表示も含まれていないから、白票を除いて計算する」は誤りです。内閣総理大臣を指名するための投票の場合、白票を投じた者も出席議員に算入します。
5.衆議院ではいずれの候補も過半数に達しないため、参議院の指名を国会の指名とする。
5・・・誤り 内閣総理大臣の指名について、衆議院と参議院とが異なった指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、①両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は②衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、 衆議院の議決国会の議決とします(憲法67条2項)。 上記は「衆議院の優越」に関するルールなので、 参議院の議決が国会の議決とはなりません。

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平成22年度(2010年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基本的人権 問33 民法・債権
問4 法の下の平等 問34 民法:親族
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 財政 問36 会社法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 法改正により削除
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟法
問13 行政手続法 問43 行政事件訴訟法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略