行政法の過去問

平成23年・2011|問18|行政事件訴訟法

実質的当事者訴訟に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. 実質的当事者訴訟は、行政主体と一般市民との間における対等当事者としての法律関係に関する訴訟のうち、公法上の法律関係に関する訴訟であり、私法上の法律関係に関する訴訟は民事訴訟となる。
  2. 個別法の中に損失補償に関する規定がない場合であっても、憲法に直接基づいて損失補償を請求することが可能だと解されているが、この損失補償請求の訴訟は実質的当事者訴訟に該当する。
  3. 国に対して日本国籍を有することの確認を求める訴えを提起する場合、この確認の訴えは実質的当事者訴訟に該当する。
  4. 実質的当事者訴訟における原告勝訴の判決は、その事件について、被告だけでなく、関係行政機関をも拘束する。
  5. 実質的当事者訴訟の対象となる行政活動については、他の法律に特別の定めがある場合を除いて、民事保全法に規定する仮処分をすることができない。
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【答え】:5【解説】
1.実質的当事者訴訟は、行政主体と一般市民との間における対等当事者としての法律関係に関する訴訟のうち、公法上の法律関係に関する訴訟であり、私法上の法律関係に関する訴訟は民事訴訟となる。
1・・・正しい実質的当事者訴訟」とは、公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいいます(行政事件訴訟法4条)。一方、私法上の法律関係に関する訴訟は民事訴訟となります。 よって、本肢は正しいです。
2.個別法の中に損失補償に関する規定がない場合であっても、憲法に直接基づいて損失補償を請求することが可能だと解されているが、この損失補償請求の訴訟は実質的当事者訴訟に該当する。
2・・・正しい 憲法に直接基づいて「損失補償」を請求することが可能だと解されているが、この損失補償請求の訴訟は、「実質的当事者訴訟」です。よって、本肢は正しいです。 一方、「国家賠償請求」は「民事訴訟」に当たります。
3.国に対して日本国籍を有することの確認を求める訴えを提起する場合、この確認の訴えは実質的当事者訴訟に該当する。
3・・・正しい 国に対して日本国籍を有することの確認を求める訴えを提起する場合、この確認の訴えは実質的当事者訴訟に該当します。
4.実質的当事者訴訟における原告勝訴の判決は、その事件について、被告だけでなく、関係行政機関をも拘束する。
4・・・正しい 実質的当事者訴訟の判決にも拘束力があります(行政事件訴訟法41条1項)。 よって、正しいです。
5.実質的当事者訴訟の対象となる行政活動については、他の法律に特別の定めがある場合を除いて、民事保全法に規定する仮処分をすることができない。
5・・・誤り 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事保全法に規定する仮処分をすることができません行政事件訴訟法44条)。 つまり、仮処分ができないのは、あくまでも「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」です。 それ以外の行政活動なら仮処分をすることも可能です。そして、実質的当事者訴訟でも、公権力の行使等に当たらない場合もあるので、その場合は、仮処分も可能です。

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平成23年度(2011年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 新しい人権 問33 民法・債権
問4 参政権 問34 民法:債権
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 国会 問36 商法
問7 法の下の平等 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 法改正により削除 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・経済
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成23年・2011|問17|行政事件訴訟法

執行停止についての内閣総理大臣の異議についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 内閣総理大臣の異議は、裁判所による執行停止決定の後に述べなければならず、決定を妨げるために決定以前に述べることは許されない。
  2. 内閣総理大臣の異議は、下級裁判所による執行停止決定に対するものでも、最高裁判所に対して述べることとされている。
  3. 内閣総理大臣の異議が執行停止決定に対して述べられたときは、その理由の当否について裁判所に審査権限はなく、裁判所は、必ず決定を取り消さなければならない。
  4. 内閣総理大臣が異議を述べたときは、国会に承認を求めなければならず、これが国会によって否決された場合には、異議を取り消さなければならない。
  5. 内閣総理大臣の異議の制度については、違憲ではないかとの疑義もあり、実際にも用いられた例が少ないため、他の抗告訴訟における仮の救済手続には準用されていない。

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【答え】:3【解説】
1.内閣総理大臣の異議は、裁判所による執行停止決定の後に述べなければならず、決定を妨げるために決定以前に述べることは許されない。
1・・・妥当ではない
執行停止の申立てがあった場合には、内閣総理大臣は、裁判所に対し、異議を述べることができます。執行停止の決定があった後においても、同様に、内閣総理大臣は、裁判所に対し、異議を述べることができます行政事件訴訟法27条)。よって、内閣総理大臣の異議は、決定以前に述べることも許されるので妥当ではないです。
2.内閣総理大臣の異議は、下級裁判所による執行停止決定に対するものでも、最高裁判所に対して述べることとされている。
2・・・妥当ではない
内閣総理大臣が異議を述べる裁判所は
  • 執行停止の決定前の異議 → 申立てのあった裁判所に対して
  • 執行停止の決定後の異議 → 決定をした裁判所

よって、本肢の「下級裁判所による執行停止決定に対するもの」は「当該下級裁判所」に対して異議を述べなければなりません。

したがって、妥当ではないです。

3.内閣総理大臣の異議が執行停止決定に対して述べられたときは、その理由の当否について裁判所に審査権限はなく、裁判所は、必ず決定を取り消さなければならない。
3・・・妥当
内閣総理大臣の異議があったときは、裁判所は、執行停止をすることができず、また、すでに執行停止の決定をしているときは、これを取り消さなければなりません行政事件訴訟法27条4項)。よって、本肢は正しいです。
4.内閣総理大臣が異議を述べたときは、国会に承認を求めなければならず、これが国会によって否決された場合には、異議を取り消さなければならない。
4・・・妥当ではない
内閣総理大臣が異議を述べたときは、次の常会において国会にこれを報告しなければなりません(行政事件訴訟法27条6項)。国会への事後報告だけでよく国会の承認は不要です。

よって、妥当ではないです。

5.内閣総理大臣の異議の制度については、違憲ではないかとの疑義もあり、実際にも用いられた例が少ないため、他の抗告訴訟における仮の救済手続には準用されていない。
5・・・妥当ではない
内閣総理大臣の異議の制度については、違憲ではないかとの疑義もあるが、
仮の義務付け及び仮の差止め」についても、執行停止と同様の機能を有するため、準用しています行政事件訴訟法37条の5の4項)。

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平成23年度(2011年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 新しい人権 問33 民法・債権
問4 参政権 問34 民法:債権
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 国会 問36 商法
問7 法の下の平等 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 法改正により削除 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・経済
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成23年・2011|問16|行政事件訴訟法

A県収用委員会は、起業者であるB市の申請に基づき、同市の市道の用地として、2,000万円の損失補償によってX所有の土地を収用する旨の収用裁決(権利取得裁決)をなした。この場合についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. Xが土地の収用そのものを違法として争う場合には、収用裁決の取消しを求めることとなるが、この訴訟は、B市を被告とする形式的当事者訴訟となる。
  2. 収用裁決が無効な場合には、Xは、その無効を前提として、B市を被告として土地の所有権の確認訴訟を提起できるが、この訴訟は、抗告訴訟である。
  3. Xが収用裁決に示された損失補償の額に不服がある場合には、A県を被告として、損失補償を増額する裁決を求める義務付け訴訟を提起すべきこととなる。
  4. Xが収用裁決に示された損失補償の増額を求める訴訟を提起する場合については、裁決書が送達された日から法定の期間内に提起しなければならない。
  5. 収用裁決に示された損失補償の額について、高額に過ぎるとしてB市が不服であるとしても、行政機関相互の争いで、法律上の争訟には当たらないから、B市が出訴することは許されない。

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【答え】:4【解説】
1.Xが土地の収用そのものを違法として争う場合には、収用裁決の取消しを求めることとなるが、この訴訟は、B市を被告とする形式的当事者訴訟となる。
1・・・妥当ではない
Xが土地の収用そのものを違法として争う場合には、収用裁決の取消しを求めることとなり、この訴訟は、抗告訴訟の一種である取消訴訟です(土地収用法133条1項、行政事件訴訟法3条1項)。
したがって、「形式的当事者訴訟」は誤りです。
2.収用裁決が無効な場合には、Xは、その無効を前提として、B市を被告として土地の所有権の確認訴訟を提起できるが、この訴訟は、抗告訴訟である。
2・・・妥当ではない
収用裁決が無効な場合には、Xは、その無効を前提として、B市を被告として土地の所有権の確認訴訟を提起できるが、この訴訟は、争点訴訟(民事訴訟)です(行政事件訴訟法45条)。
したがって、抗告訴訟ではありません。
3.Xが収用裁決に示された損失補償の額に不服がある場合には、A県を被告として、損失補償を増額する裁決を求める義務付け訴訟を提起すべきこととなる。
3・・・妥当ではない
Xが収用裁決に示された損失補償の額に不服がある場合には、B市を被告として、損失補償を増額する裁決を求める「形式的当事者訴訟」を提起すべきです(土地収用法133条2項、3項、行政事件訴訟法4条)。したがって、「A県を被告として、損失補償を増額する裁決を求める義務付け訴訟」は誤りです。
4.Xが収用裁決に示された損失補償の増額を求める訴訟を提起する場合については、裁決書が送達された日から法定の期間内に提起しなければならない。
4・・・妥当
収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴えは、裁決書の正本の送達を受けた日から6か月以内に提起しなければなりません(土地収用法133条2項)。よって、本肢は妥当です。
5.収用裁決に示された損失補償の額について、高額に過ぎるとしてB市が不服であるとしても、行政機関相互の争いで、法律上の争訟には当たらないから、B市が出訴することは許されない。
5・・・妥当ではない
収用裁決に示された損失補償の額について、高額に過ぎるとしてB市が不服である場合、Xを被告として、減額請求の訴え(形式的当事者訴訟をすることはできます。よって、本肢は誤りです。

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平成23年度(2011年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 新しい人権 問33 民法・債権
問4 参政権 問34 民法:債権
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 国会 問36 商法
問7 法の下の平等 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 法改正により削除 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・経済
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成23年・2011|問14|行政不服審査法

行政不服審査法に関する次の記述のうち、法令または最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

  1. 行政不服審査制度は「国民の権利利益の救済を図る」ことを目的としているので、同法に基づく不服申立てを行うことができるのは、日本国籍を有する者に限られる。
  2. 行政不服審査制度は行政権自身が自己の行為を見直すしくみであるので、行政権の活動に違法な点があると知った者は誰でも、当該違法について不服申立てを行うことができる。
  3. 行政不服審査の代理人となるには、法定の資格が必要とされるので、不服申立ての代理人は、当該資格を有する者であることを書面で証明しなければならない。
  4. 申立人について補佐が必要とされることがあるので、審理員は、申立人から口頭意見陳述において補佐人を同行したい旨の申し出があった場合には、これを許可することができる。
  5. 行政不服審査制度は「行政の適正な運営を確保する」ことを目的としているので、不服申立ての結果によって行政運営上の影響を受ける可能性のある関係行政機関には、当該手続への参加を申し立てることが認められている。

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【答え】:4【解説】
1.行政不服審査制度は「国民の権利利益の救済を図る」ことを目的としているので、同法に基づく不服申立てを行うことができるのは、日本国籍を有する者に限られる。
1・・・妥当ではない
行政不服審査法について、外国籍の者を排除する規定はありません。よって、本肢は誤りです。ちなみに、行政不服審査法の目的は下記の通りです。

行政不服審査法1条
この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。

2.行政不服審査制度は行政権自身が自己の行為を見直すしくみであるので、行政権の活動に違法な点があると知った者は誰でも、当該違法について不服申立てを行うことができる。
2・・・妥当ではない
行政不服審査法における不服申立適格(誰が不服申立てをすることができるか)については、判例によると、「法律上保護された利益を有する者」としています。したがって「誰でも不服申し立てを行うことができる」は誤りです。
3.行政不服審査の代理人となるには、法定の資格が必要とされるので、不服申立ての代理人は、当該資格を有する者であることを書面で証明しなければならない。
3・・・妥当ではない
審査請求は、代理人によってすることができます(行政不服審査法12条)。そして、代理人の資格については、規定されていない(誰でも代理人になることができる)ので、「法定の資格が必要」は誤りです。
もちろん、代理人は委任状といった書面は必要です。
4.申立人について補佐が必要とされることがあるので、審理員は、申立人から口頭意見陳述において補佐人を同行したい旨の申し出があった場合には、これを許可することができる。
4・・・妥当
口頭意見陳述において、申立人は、審理員の許可を得て、補佐人とともに出頭することができます(行政不服審査法31条3項)。
よって本肢は妥当です。
5.行政不服審査制度は「行政の適正な運営を確保する」ことを目的としているので、不服申立ての結果によって行政運営上の影響を受ける可能性のある関係行政機関には、当該手続への参加を申し立てることが認められている。
5・・・妥当ではない
利害関係人(審査請求人以外の者であって審査請求に係る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。)は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができます(行政不服審査法13条1項)。この利害関係人に「関係行政機関」は含まれません。したがって、「関係行政機関には、当該手続への参加を申し立てることが認められている」は妥当ではありません。関係行政機関の参加が認められているのは「行政事件訴訟」の場合です(行政事件訴訟法23条)。

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平成23年度(2011年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 新しい人権 問33 民法・債権
問4 参政権 問34 民法:債権
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 国会 問36 商法
問7 法の下の平等 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 法改正により削除 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・経済
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成23年・2011|問12|行政手続法

行政手続法に規定されている内容についての次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 不利益処分について行政機関が定める処分基準は、当該不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
  2. 行政機関が行政指導指針を定めるときには、これが行政指導の相手方の利害に重大な影響を及ぼす場合に限り、意見公募の手続をとらなければならない。
  3. 行政機関が法律に基づく命令を定める場合には、当該命令がこれを定める根拠となる法令の趣旨に適合するものとなるようにしなければならない。
  4. 行政機関は、不利益処分について処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
  5. 行政機関は法律に基づく命令を定めた後においても、当該命令の実施状況や社会経済情勢の変化等を勘案し、その内容について検討を加えるよう努めなければならない。

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【答え】:2【解説】
1.不利益処分について行政機関が定める処分基準は、当該不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
1・・・正しい
行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければなりません(行政手続法12条2項)。
2.行政機関が行政指導指針を定めるときには、これが行政指導の相手方の利害に重大な影響を及ぼす場合に限り、意見公募の手続をとらなければならない。
2・・・誤り
命令等制定機関は、命令等(行政指導指針も含む)を定めようとする場合には、当該命令等の案等を定めて広く一般の意見を求めなければなりません(行政手続法39条1項)。
上記公示する命令等の案は、具体的かつ明確な内容のものであって、かつ、当該命令等の題名及び当該命令等を定める根拠となる法令の条項が明示されたものでなければなりません(同条2項)。よって、「行政指導の相手方の利害に重大な影響を及ぼす場合に限り、意見公募の手続をとらなければならない」は誤りです。

命令等(行政指導指針等)を定める場合、原則として、意見公募手続きは必要です。

3.行政機関が法律に基づく命令を定める場合には、当該命令がこれを定める根拠となる法令の趣旨に適合するものとなるようにしなければならない。
3・・・正しい
命令等を定める機関(命令等制定機関)は、命令等を定めるに当たっては、当該命令等がこれを定める根拠となる法令の趣旨に適合するものとなるようにしなければなりません行政手続法38条)。よって、本肢は正しいです。
4.行政機関は、不利益処分について処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
4・・・正しい
行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければなりません行政手続法12条1項)。
よって、本肢は正しいです。ちなみに審査基準については必ず定めなければならず、行政上特別の支障があるときを除き公にしておかなければなりません行政手続法5条1項3項)。
5.行政機関は法律に基づく命令を定めた後においても、当該命令の実施状況や社会経済情勢の変化等を勘案し、その内容について検討を加えるよう努めなければならない。
5・・・正しい
命令等制定機関は、命令等を定めた後においても、当該命令等の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じ、当該命令等の内容について検討を加え、その適正を確保するよう努めなければなりません行政手続法38条2項)。
よって、本肢は正しいです。

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平成23年度(2011年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 新しい人権 問33 民法・債権
問4 参政権 問34 民法:債権
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 国会 問36 商法
問7 法の下の平等 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 法改正により削除 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・経済
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成23年・2011|問13|行政手続法

行政手続法の定める用語の定義についての次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 処分 : 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為で、審査請求・再調査の請求その他の不服申立てに対する裁決・決定を含むもの。
  2. 不利益処分 : 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又は申請を拒否する処分。
  3. 届出 : 行政庁に対し一定の事項を通知する行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているもの。
  4. 行政指導 : 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定又は不特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないもの。
  5. 審査基準 :  申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準。

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【答え】:5【解説】
1.処分 : 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為で、審査請求・再調査の請求その他の不服申立てに対する裁決・決定を含むもの。
1・・・誤り
処分」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいいます(行政手続法2条2号)。よって、「審査請求・再調査の請求その他の不服申立てに対する裁決・決定を含むもの」が誤りです。
2.不利益処分 : 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又は申請を拒否する処分。
2・・・誤り
不利益処分」とは、行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、申請に対する拒否処分は除きます行政手続法2条4号ロ)。よって、「又は申請を拒否する処分」が誤りです。
3.届出 : 行政庁に対し一定の事項を通知する行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているもの。
3・・・誤り
届出」とは、行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいいます(行政手続法2条7号)。本肢は「行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているもの」が誤りです。

「行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているもの」は「申請」に当たります。

4.行政指導 : 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定又は不特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないもの。
4・・・誤り
行政指導」とは、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいいます(行政手続法2条6号)。本肢は「不特定の者」が誤りです。
不特定の者に対する指導等は行政指導には当たりません
5.審査基準 :  申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準。
5・・・正しい
審査基準」とは、申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいいます(行政手続法2条8号ロ)。よって、本肢は正しいです。

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平成23年度(2011年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 新しい人権 問33 民法・債権
問4 参政権 問34 民法:債権
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 国会 問36 商法
問7 法の下の平等 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 法改正により削除 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・経済
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成23年・2011|問11|行政手続法

次の記述のうち、行政手続法に規定されている内容として正しいものはどれか。
  1. 行政庁は、申請に対する拒否処分及び不利益処分のいずれの場合においても、これを書面でするときは、当該処分の理由を書面で示さなければならない。
  2. 行政庁は、聴聞を行うに当たっては、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、聴聞の期日及び場所を通知しなければならないが、差し迫った必要がある場合には、書面によらず口頭でこれを行うことができる。
  3. 行政庁は、申請に対する処分については、審査基準を定めるものとされ、申請者から求めがあった場合は、これを書面で交付しなければならない。
  4. 弁明の機会の付与における弁明は、行政庁が弁明を記載した書面ですることを認めたときを除き、口頭で行うものとされている。
  5. 行政庁は、申請に係る審査が標準処理期間を超える場合には、申請者および利害関係者に対して、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを書面で通知しなければならない。
>解答と解説はこちら
【答え】:1【解説】
1.行政庁は、申請に対する拒否処分及び不利益処分のいずれの場合においても、これを書面でするときは、当該処分の理由を書面で示さなければならない。
1・・・正しい 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、原則、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければなりません。そして拒否処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければなりません(行政手続法8条)。また、行政庁は、不利益処分をする場合には、原則、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければなりません。そして、不利益処分を書面でするときは、理由は、書面により示さなければなりません(行政手続法14条)。よって、本肢は正しいです。
2.行政庁は、聴聞を行うに当たっては、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、聴聞の期日及び場所を通知しなければならないが、差し迫った必要がある場合には、書面によらず口頭でこれを行うことができる。
2・・・誤り 行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、一定事項を書面により通知しなければなりません(行政手続法15条1項)。 口頭で聴聞の通知ができる旨の規定はないので誤りです。
3.行政庁は、申請に対する処分については、審査基準を定めるものとされ、申請者から求めがあった場合は、これを書面で交付しなければならない。
3・・・誤り 行政庁は、審査基準を定めなければならず、行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければなりません(行政手続法5条1項3項)。本肢のように「申請に対する処分について、申請者から求めがあった場合は、これを書面で交付しなければならない」という規定はありません。 よって、誤りです。
4.弁明の機会の付与における弁明は、行政庁が弁明を記載した書面ですることを認めたときを除き、口頭で行うものとされている。
4・・・誤り 弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(弁明書)を提出して行わなければなりません(行政手続法29条)。よって、本肢は「原則口頭、例外的に書面」となっているので誤りです。 正しくは「原則書面、例外的に口頭」です。
5.行政庁は、申請に係る審査が標準処理期間を超える場合には、申請者および利害関係者に対して、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを書面で通知しなければならない。
5・・・誤り 行政手続法では、「標準処理期間を超える場合の処理の仕方」について規定していません。 よって、本肢は誤りです。

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平成23年度(2011年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 新しい人権 問33 民法・債権
問4 参政権 問34 民法:債権
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 国会 問36 商法
問7 法の下の平等 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 法改正により削除 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・経済
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成23年・2011|問10|行政法

次のア~オのうち、伝統的に行政裁量が広く認められると解されてきた行政行為の組合せとして、最も適切なものはどれか。

ア.道路交通法に基づく自動車の運転免許

イ.電気事業法に基づく電気事業の許可

ウ.建築基準法に基づく建築確認

エ.食品衛生法に基づく飲食店の営業許可

オ.公有水面埋立法に基づく公有水面の埋立免許

  1. ア・オ
  2. イ・ウ
  3. イ・オ
  4. ウ・エ
  5. エ・オ

>解答と解説はこちら


【答え】:3

【解説】

行政講学上の「特許」は行政裁量が広く「許可」は、行政裁量が狭く「確認」は行政裁量がないと解されています。

ア.道路交通法に基づく自動車の運転免許
ア・・・広く認められてはいない
自動車の運転免許は「許可」に当たります。
よって、行政裁量は狭いため、広く認められてはいません。
イ.電気事業法に基づく電気事業の許可
イ・・・広く認められている
電気事業の許可は「特許」に当たります。
よって、行政裁量は広く認められています
ウ.建築基準法に基づく建築確認
ウ・・・広く認められてはいない
建築確認は「確認」に当たります。
よって、行政裁量はありません
したがって、広く認められてはいません。
エ.食品衛生法に基づく飲食店の営業許可
エ・・・広く認められてはいない
飲食店の営業許可は「許可」に当たります。
よって、行政裁量は狭いため、広く認められてはいません。
オ.公有水面埋立法に基づく公有水面の埋立免許
オ・・・広く認められている
公有水面の埋立免許は「特許」に当たります。
よって、行政裁量は広く認められています

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平成23年度(2011年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 新しい人権 問33 民法・債権
問4 参政権 問34 民法:債権
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 国会 問36 商法
問7 法の下の平等 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 法改正により削除 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・経済
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成23年・2011|問9|行政法

行政立法についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 省令は、各省大臣が発することとされているが、政令は、内閣総理大臣が閣議を経て発することとされている。
  2. 各省の外局として置かれる各庁の長や各委員会は、規則その他の特別の命令を発することができるが、これについては、それぞれの設置法などの法律に別の定めを要する。
  3. 内閣に置かれる内閣府の長である内閣官房長官は、内閣府の命令である内閣府令を発することができる。
  4. 各省大臣などは、その所掌事務について公示を必要とするときは、告示を発することができるが、これが法規としての性格を有することはない。
  5. 政令及び省令には、法律の委任があれば、罰則を設けることができるが、各庁の長や各委員会が発する規則などには、罰則を設けることは認められていない。

>解答と解説はこちら


【答え】:2【解説】
1.省令は、各省大臣が発することとされているが、政令は、内閣総理大臣が閣議を経て発することとされている。
1・・・妥当ではない
各省大臣は、主任の行政事務について、それぞれその機関の命令として省令を発することができます(国家行政組織法12条)。
一方、内閣は、この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定します(憲法73条6号)。
また、内閣は、閣議によって職権を行います(内閣法4条)。つまり、本肢は「内閣総理大臣」が誤りで、

「政令は、内閣が閣議を経て発することとされている」が正しいです。

2.各省の外局として置かれる各庁の長や各委員会は、規則その他の特別の命令を発することができるが、これについては、それぞれの設置法などの法律に別の定めを要する。
2・・・妥当
各委員会及び各庁の長官は、別に法律の定めるところにより、規則その他の特別の命令を自ら発することができます(国家行政組織法13条1項)。
よって、本肢は正しいです。
3.内閣に置かれる内閣府の長である内閣官房長官は、内閣府の命令である内閣府令を発することができる。
3・・・妥当ではない
内閣府の長は、内閣総理大臣です(内閣府設置法6条)。
よって、「内閣官房長官」は妥当ではありません。また、内閣総理大臣は、「内閣府の命令である内閣府令」を発することができます。
4.各省大臣などは、その所掌事務について公示を必要とするときは、告示を発することができるが、これが法規としての性格を有することはない。
4・・・妥当ではない
各省大臣各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができます(国家行政組織法14条1項)。告示とは、公の機関が決定した事項を公式に一般に知らせることをいいます。
そして、告示の方法は、国の場合は官報に、地方公共団体の場合は公報で行います。

そして、高等学校学習指導要領(告示の一種)は、法規としての性質を有する、とした判例もあります。
よって、「これ(告示)が法規としての性格を有することはない」は妥当ではありません。

5.政令及び省令には、法律の委任があれば、罰則を設けることができるが、各庁の長や各委員会が発する規則などには、罰則を設けることは認められていない。
5・・・妥当ではない
政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができません憲法73条6号)。また、
省令には、法律の委任がなければ罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができません国家行政組織法12条3項)。

つまり、前半部分は正しいです。

各庁の長や各委員会が発する規則には、法律の委任がなければ罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができません国家行政組織法13条2項)。

よって、後半部分が妥当ではありません。

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平成23年度(2011年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 新しい人権 問33 民法・債権
問4 参政権 問34 民法:債権
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 国会 問36 商法
問7 法の下の平等 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 法改正により削除 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・経済
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成24年・2012|問43|行政法

次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

[ ア ]法上の基礎概念である[ イ ]は、大きく二つの類型に分類して理解されている。一つは、行政主体とその外部との関係を基準として捉える作用法的[ イ ]概念である。例えば、行政処分を行う[ ウ ]がその権限に属する事務の一部をその[ エ ]である職員に委任し、またはこれに臨時に代理させて、私人に対する権限行使を行うような場合、この[ ウ ]と[ エ ]という区分は、上記の作用法的[ イ ]概念に基づくものである。もう一つは、各々の[ イ ]が担当する事務を単位として捉える事務配分的[ イ ]概念である。この概念は、現行法制の下では、国家[ ア ]法のとる制定法上の[ イ ]概念であって、行政事務を外部関係・内部関係に区分することなく全体として把握するとともに、さまざまな行政の行為形式を現実に即して理解するために適している。

1:行政指導 2:行政訴訟 3:損失補償 4:公務員 5:行政委員会 6:諮問機関 7:責任者 8:賠償 9:警察 10:行政庁 11:行政代執行 12:土地収用 13:内閣 14:行政手続 15:補助機関 16:行政機関 17:参与機関 18:行政救済 19:行政組織 20:法治主義

>解答と解説はこちら


【答え】:ア:19、イ:16、ウ:10、エ:15【解説】

[ア:行政組織]法上の基礎概念である[イ:行政機関]は、大きく二つの類型に分類して理解されている。一つは、行政主体とその外部との関係を基準として捉える作用法的[イ:行政機関]概念である。例えば、行政処分を行う[ウ:行政庁]がその権限に属する事務の一部をその[エ:補助機関]である職員に委任し、またはこれに臨時に代理させて、私人に対する権限行使を行うような場合、この[ウ:行政庁]と[エ:補助機関]という区分は、上記の作用法的[イ:行政機関]概念に基づくものである。もう一つは、各々の[イ:行政機関]が担当する事務を単位として捉える事務配分的[イ:行政機関]概念である。この概念は、現行法制の下では、国家[ア:行政組織]法のとる制定法上の[イ:行政機関]概念であって、行政事務を外部関係・内部関係に区分することなく全体として把握するとともに、さまざまな行政の行為形式を現実に即して理解するために適している。

ア.[ ア ]法上の基礎概念である[ イ ]は、大きく二つの類型に分類して理解されている。一つは、行政主体とその外部との関係を基準として捉える・・・
国家[ ア ]法
ア・・・行政組織
前半部分の「行政主体」と「その外部」ということから、行政組織に関する内容と分かります。
さらに、「国家~法」という記述から官がられるのは「国家行政組織法」「国家賠償法」「国家公務員法」です。よって、「アには行政組織」が入ります。

イ.行政主体とその外部との関係を基準として捉える作用法的[ イ ]概念

イ・・・行政機関
行政機関の概念には
  • 作用法的・行政機関概念
  • 事務配分的・行政機関概念

の2つがあります。ただ、上記2つは完全に区切ることはできないです。

  • 作用法的行政機関概念」は、
    行政作用法上(行政が私人に何かをする)は行政主体の意思を決定表示する機関を行政庁とし、行政庁概念を中心として行政機関概念を構成します。
  • 事務配分的行政機関概念」は、行政機関が担当する事務を単位として扱うものです。
    国家行政組織法上(行政内部の役割分担)は行政機関として省、庁、委員会等を中心とした分類を用い、行政組織の所掌事務や内部部局の組織、事務分担を定めるのに便利です。

ウ.エ.行政主体とその外部との関係を基準として捉える作用法的[イ:行政機関]概念である。例えば、行政処分を行う[ ウ ]がその権限に属する事務の一部をその[ エ ]である職員に委任し、またはこれに臨時に代理させて、私人に対する権限行使を行うような場合、この[ ウ ]と[ エ ]という区分は、上記の作用法的[ イ ]概念に基づくものである。

ウ・・・行政庁
エ・・・補助機関
行政処分を行う権限を持っているのは、知事や市長といった「行政庁」なので「ウには行政庁」が入ります。そして、知事が事務を委任するのは、職員などの「補助機関」です。
よって、「行政処分を行う[ウ:行政庁が]がその権限に属する事務の一部をその[ エ ]である職員に委任し」ということは、
エには「補助機関」が入ります。

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平成24年度(2012年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 内閣 問33 民法・債権
問4 内閣 問34 民法:債権
問5 財政 問35 民法:親族
問6 法の下の平等 問36 商法
問7 社会権 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略