国家賠償請求訴訟に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 国家賠償を請求する訴訟は、民事訴訟であるから、その訴訟手続について行政事件訴訟法が適用されることはない。
- 処分の違法を理由として国家賠償を請求する訴訟を提起するためには、事前に、当該処分についての取消判決により、その違法性を確定しておく必要がある。
- 処分に対する取消訴訟の出訴期間が経過して、処分に不可争力が生じた場合には、その違法を理由として国家賠償を請求する訴訟を提起することはできない。
- 処分に対する取消訴訟に当該処分の違法を理由とする国家賠償を請求する訴訟を併合して提起することは許されない。
- 国家賠償を請求する訴訟の被告とされるのは国または地方公共団体に限られ、それ以外の団体が被告となることはない。
【答え】:1
【解説】
国家賠償請求訴訟は、民事訴訟の一種というのが通説です。
よって、訴訟手続について行政事件訴訟法が適用されることはありません。
判例によると「行政処分が違法であることを理由として国家賠償の請求をするについては、あらかじめ右行政処分につき取消又は無効確認の判決を得なければならないものではない」
と判示しています。
よって、処分の違法を理由として国家賠償を請求する訴訟を提起する場合、事前に、取消判決により、その違法性を確定しておく必要はありません。
したがって、本肢は誤りです。
取消訴訟は、行政事件訴訟であり、国家賠償請求訴訟は、民事訴訟です。取消訴訟の出訴期間が経過すると、取消訴訟の提起はできなくなります(不可争力)。
しかし、国家賠償請求訴訟は民事訴訟なので、上記「取消訴訟の出訴期間が経過(行政事件訴訟法)」は関係ありません。
民法上の時効期間で考えます。
したがって、本肢は誤りです。
取消訴訟には、関連請求に係る訴えを併合することができます(行政事件訴訟法16条1項)そして、本肢の「当該処分の違法を理由とする国家賠償を請求する訴訟」は、取消訴訟の関連請求にあたります(行政事件訴訟法13条1号)
そのため、「処分に対する取消訴訟」に「当該処分の違法を理由とする国家賠償を請求する訴訟」を併合して提起することは許されるので、誤りです。
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これの賠償責任を負います(国家賠償法1条1項)。この「公共団体」とは、地方公共団体だけに限りません。
例えば、公共組合(土地区画整理組合、国民健康保険組合)、独立行政法人だけでなく、弁護士会も含まれます。
つまり、上記の者を被告として訴えることも可能なので、本肢は誤りです。
平成22年度(2010年度)|行政書士試験の問題と解説
問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法:債権 |
---|---|---|---|
問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 基本的人権 | 問33 | 民法・債権 |
問4 | 法の下の平等 | 問34 | 民法:親族 |
問5 | 精神的自由 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 財政 | 問36 | 会社法 |
問7 | 国会 | 問37 | 会社法 |
問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 |
問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 |
問10 | 行政法 | 問40 | 法改正により削除 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政事件訴訟法 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政事件訴訟法 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政事件訴訟法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・政治 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・政治 |
問19 | 国家賠償法 | 問49 | 基礎知識・社会 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識・経済 |
問21 | 地方自治法 | 問51 | 基礎知識・経済 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・社会 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・社会 |
問24 | 地方自治法 | 問54 | 基礎知識・個人情報保護 |
問25 | 行政法 | 問55 | 基礎知識・情報通信 |
問26 | 行政法 | 問56 | 基礎知識・個人情報保護 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・情報通信 |
問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:物権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |