令和7年度の行政書士試験対策の個別指導開講

平成22年・2010|問34|民法・親族

A男と、B女が出産したCとの関係に関する次の記述のうち、民法の規定または判例に照らし、誤っているものはどれか。
  1. AとBの内縁関係の継続中にBがCを出産し、AによってCを嫡出子とする出生届がなされた場合において、誤ってこれが受理されたときは、この届出により認知としての効力が生ずる。
  2. Bは、Aとの内縁関係の継続中に懐胎し、その後、Aと適法に婚姻をし、婚姻成立後150日を経てCを出産した場合において、AがCとの間に父子関係が存在しないことを争うには、嫡出否認の訴えではなく、親子関係不存在確認の訴えによらなければならない。
  3. Bは、Aと離婚した後250日を経てCを出産したが、Aは、離婚の1年以上前から刑務所に収容されていた場合において、Aは、Cとの父子関係を争うためには嫡出否認の訴えによらなければならない。
  4. Aによる嫡出否認の訴えは、AがCの出生を知った時から3年以内に提起しなければならないが、Aが成年被後見人である場合には、この期間は後見開始の審判の取消しがあった後にAがCの出生を知った時から起算する。(改)
  5. Aが嫡出否認の訴えを提起する場合において、Cが幼少で意思能力を有せず、かつ、Bがすでに死亡しているときには、Cの未成年後見人がいるときであっても、家庭裁判所が選任した特別代理人を相手方とする。
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【答え】:3 【解説】
A男と、B女が出産したCとの関係について、 1.AとBの内縁関係の継続中にBがCを出産し、AによってCを嫡出子とする出生届がなされた場合において、誤ってこれが受理されたときは、この届出により認知としての効力が生ずる。
1・・・正しい 判例によると、 「嫡出でない子につき、父から、これを嫡出子とする出生届がされ、又は嫡出でない子としての出生届がされた場合において、右各出生届が戸籍事務管掌者によって受理されたときは、その各届は、認知届としての効力を有する」としています(最判昭53.2.24)。 つまり、本肢は正しいです。 関連ポイントを含めた解説は、個別指導で行います!
A男と、B女が出産したCとの関係について、 2.Bは、Aとの内縁関係の継続中に懐胎し、その後、Aと適法に婚姻をし、婚姻成立後150日を経てCを出産した場合において、AがCとの間に父子関係が存在しないことを争うには、嫡出否認の訴えではなく、親子関係不存在確認の訴えによらなければならない。
2・・・正しい 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定されます(民法772条2項)。 本肢は、婚姻成立後150日を経てCを出産した場合なので、「Cは推定されない嫡出子」です。 この場合に、父が父子関係が存在しないことを争うには、「親子関係不存在確認の訴え」によらなければなりません(大判昭15.9.20)。 よって、正しいです。 本肢を理解するためには、基礎知識が必要なので、個別指導で詳しく解説します!
A男と、B女が出産したCとの関係について、 3.Bは、Aと離婚した後250日を経てCを出産したが、Aは、離婚の1年以上前から刑務所に収容されていた場合において、Aは、Cとの父子関係を争うためには嫡出否認の訴えによらなければならない。
3・・・誤り 婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定されます(民法772条2項)。 つまり、「Cは推定される嫡出子」です。 推定される嫡出子について、夫が親子関係を否定する場合、原則、「嫡出否認の訴え」をしなければなります。 ただし、夫が刑務所に収容されていた等の理由で性交渉不可能などの状況がある場合出産した子は夫の子と推定されず、「親子関係不存在確認の訴え」をすることができます(最判昭44.5.29)。 よって、本肢は誤りです。
A男と、B女が出産したCとの関係について、 4.Aによる嫡出否認の訴えは、AがCの出生を知った時から3年以内に提起しなければならないが、Aが成年被後見人である場合には、この期間は後見開始の審判の取消しがあった後にAがCの出生を知った時から起算する。(改)
4・・・正しい 夫が成年被後見人であるときは、嫡出否認の訴えの出訴期間は、後見開始の審判の取消しがあった後夫が子の出生を知った時から3年以内に提起しなければなりません(民法777条)。 よって、本肢は正しいです。
A男と、B女が出産したCとの関係について、 5.Aが嫡出否認の訴えを提起する場合において、Cが幼少で意思能力を有せず、かつ、Bがすでに死亡しているときには、Cの未成年後見人がいるときであっても、家庭裁判所が選任した特別代理人を相手方とする。
5・・・正しい 嫡出否認については、子又は親権を行う母に対する「嫡出否認の訴え」によって行います。 そして、親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければなりません。 したがって、未成年後見人がいるときであっても、家庭裁判所が選任した特別代理人を相手方として嫡出否認の訴えを提起します。 よって、正しいです。

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平成22年度(2010年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基本的人権 問33 民法・債権
問4 法の下の平等 問34 民法:親族
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 財政 問36 会社法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 法改正により削除
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟法
問13 行政手続法 問43 行政事件訴訟法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略
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