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令和4年・2022|問41|憲法

次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

[ ア ]の争訟は、①当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつ、②それが法令の適用により終局的に解決することができるものに限られるとする当審の判例(引用略)に照らし、地方議会議員に対する出席停止の懲罰の取消しを求める訴えが、①②の要件を満たす以上、[ ア ]の争訟に当たることは明らかであると思われる。

[ ア ]の争訟については、憲法32条により国民に裁判を受ける権利が保障されており、また、[ ア ]の争訟について裁判を行うことは、憲法76条1項により司法権に課せられた義務であるから、本来、司法権を行使しないことは許されないはずであり、司法権に対する[ イ ]制約があるとして司法審査の対象外とするのは、かかる例外を正当化する[ ウ ]の根拠がある場合に厳格に限定される必要がある。

国会については、国権の最高機関(憲法41条)としての[ エ ]を憲法が尊重していることは明確であり、憲法自身が議員の資格争訟の裁判権を議院に付与し(憲法55条)、議員が議院で行った演説、討論又は表決についての院外での免責規定を設けている(憲法51条)。しかし、地方議会については、憲法55条や51条のような規定は設けられておらず、憲法は、[ エ ]の点において、国会と地方議会を同視していないことは明らかである。

(最大判令和2年11月25日民集74巻8号2229頁、宇賀克也裁判官補足意見)

1:法令上 2:一般的 3:公法上 4:地位 5:自律性 6:訴訟法上 7:外在的 8:必然的 9:公益上 10:法律上 11:独立性 12:社会的 13:慣習法上 14:権能 15:私法上 16公共性 16:偶然的 17:実体法上 18:判例法上 19:憲法上

>解答と解説はこちら


【答え】:ア:法律上 イ:外在的 ウ:憲法上 エ:自律性

【解説】

ア:法律上 ]の争訟は、①当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつ、②それが法令の適用により終局的に解決することができるものに限られるとする当審の判例(引用略)に照らし、地方議会議員に対する出席停止の懲罰の取消しを求める訴えが、①②の要件を満たす以上、[ ア:法律上 ]の争訟に当たることは明らかであると思われる。

ア:法律上 ]の争訟については、憲法32条により国民に裁判を受ける権利が保障されており、また、[ ア:法律上 ]の争訟について裁判を行うことは、憲法76条1項により司法権に課せられた義務であるから、本来、司法権を行使しないことは許されないはずであり、司法権に対する[ イ:外在的 ]制約があるとして司法審査の対象外とするのは、かかる例外を正当化する[ ウ:憲法上 ]の根拠がある場合に厳格に限定される必要がある。

国会については、国権の最高機関(憲法41条)としての[ エ:自律性 ]を憲法が尊重していることは明確であり、憲法自身が議員の資格争訟の裁判権を議院に付与し(憲法55条)、議員が議院で行った演説、討論又は表決についての院外での免責規定を設けている(憲法51条)。しかし、地方議会については、憲法55条や51条のような規定は設けられておらず、憲法は、[ エ:自律性 ]の点において、国会と地方議会を同視していないことは明らかである。

[ ア ]の争訟は、①当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつ、②それが法令の適用により終局的に解決することができるものに限られるとする当審の判例(引用略)に照らし、地方議会議員に対する出席停止の懲罰の取消しを求める訴えが、①②の要件を満たす以上、[ ア ]の争訟に当たることは明らかであると思われる。

[ ア ]の争訟については、憲法32条により国民に裁判を受ける権利が保障されており、また、[ ア ]の争訟について裁判を行うことは、憲法76条1項により司法権に課せられた義務である

ア・・・法律上

裁判所法3条(裁判所の権限)
1項 裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。

判例(最判昭56.4.7:板まんだら事件)によると、『裁判所が司法権を行使できる裁判所法3条1項の「法律上の争訟」とは、①当事者間の具体的な「権利義務ないし法律関係」の存否に関する紛争であって、かつ、②それが法令の適用に終局的に解決することができるものをいう』としています。

よって、アには「法律上」が入ります。

[ ア:法律上 ]の争訟については、憲法32条により国民に裁判を受ける権利が保障されており、また、[ ア:法律上 ]の争訟について裁判を行うことは、憲法76条1項により司法権に課せられた義務であるから、本来、司法権を行使しないことは許されないはずであり、
/ 司法権に対する[ イ ]制約があるとして司法審査の対象外とするのは、かかる例外を正当化する[ ウ ]の根拠がある場合に厳格に限定される必要がある。

イ・・・外在的

「内在的制約」とは、「本来当然に存在する制約(根拠)」といった意味です。
憲法76条1項では「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」と規定しており、これを根拠として、司法権を行使しないことは許されないということです。
これは、憲法76条1項そのものを根拠としています。
よって、司法権を行使しないことは許されない根拠が、憲法76条1項に内在している(含めれている)ということです。

一方、「外在的制約」とは、内在的制約以外を根拠とするといった意味です。
『司法権に対する[ イ ]制約があるとして司法審査の対象外とする。これは例外を正当化する』
と言っています。

例外的に司法権を行使しないことは許される場合があり、それは、司法権に対する[ イ ]制約がある場合ということです。

ここから、イには「外在的」が入ることが分かります。

  • 憲法76条1項(内在的制約)から、原則、司法権を行使しないことは許されない
  • ただし、例外的に別の規定(外在的制約)から、司法権を行使しないことが許される(司法審査の対象外)

ということです。

司法権に対する[ イ:外在的 ]制約があるとして司法審査の対象外とするのは、かかる例外を正当化する[ ウ ]の根拠がある場合に厳格に限定される必要がある。

ウ・・・憲法上

司法審査の対象外とする例外を認めることができるのは「憲法上」の根拠がある場合に限定されています。

これは、覚えておきましょう!

国会については、国権の最高機関(憲法41条)としての[ エ ]を憲法が尊重していることは明確であり、憲法自身が議員の資格争訟の裁判権を議院に付与し(憲法55条)、議員が議院で行った演説、討論又は表決についての院外での免責規定を設けている(憲法51条)。しかし、地方議会については、憲法55条や51条のような規定は設けられておらず、憲法は、[ エ ]の点において、国会と地方議会を同視していないことは明らかである。

エ・・・自律性

自律性とは、自分自身(ここでは国会自身)で物事をコントロール・調整・判断することを言います。

憲法41条
国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。

「国会については憲法で議員の資格争訟の裁判権を付与している」というのは、「国会(議院)の自律性」を憲法が尊重していることを意味します。
なぜなら、通常、裁判権は、裁判所に属しますが、国会議員の資格訴訟に関しては、国会が行ってよいと憲法で認めているからです。

また、「議員が議院で行った演説、討論又は表決についての院外での免責規定を設けている」というのは、議院(国会)内の言動は、議院内で処理することを意味しているので、「議院の自律性」と言えます。

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令和4年(2022年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 基礎知識
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 行政法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

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