令和6年度の行政書士試験の合格を目指す。理解学習が実践できる個別指導はこちら

令和4年・2022|問40|会社法

会計参与に関する次のア~オの記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものの組合せはどれか。

ア.公開会社である大会社は、会計参与を置いてはならない。

イ.公開会社ではない大会社は、会計監査人に代えて、会計参与を置くことができる。

ウ.会計参与は、株主総会の決議によって選任する。

エ.会計参与は、公認会計士もしくは監査法人または税理士もしくは税理士法人でなければならない。

オ.会計参与は、すべての取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

  1. ア・イ
  2. ア・エ
  3. イ・オ
  4. ウ・エ
  5. ウ・オ

>解答と解説はこちら


【答え】:4(ウ・エが正しい)

【解説】
ア.公開会社である大会社は、会計参与を置いてはならない。

ア・・・誤り

取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければなりません。ただし、非公開会社の会計参与設置会社については、監査役を置かなくても大丈夫です(会社法327条2項)。

つまり、「大会社でない」かつ「非公開会社」かつ「取締役会設置会社」で、監査役を置いていない場合に限って、会計参与の設置が義務となります。

それ以外の会社は、会計参与の設置は任意なので、本肢の「公開会社である大会社」も、会計参与を置くことはできます。

よって、誤りです。

イ.公開会社ではない大会社は、会計監査人に代えて、会計参与を置くことができる。

イ・・・誤り

「公開会社でない大会社」は、会計監査人を置かなければなりません(会社法328条2項)。

よって、「会計監査人に代えて、会計参与を置くことができない」ので誤りです。

一方、「公開会社の大会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)」は、監査役会及び会計監査人を置かなければなりません(会社法328条1項)。

「会計参与」とは、、取締役と共同して「計算書類等を作成すること」および「会計参与報告を作成すること」を職務とする者で、役員です(374条1項)。会計事務職のトップといったイメージで、公認会計士(監査法人を含む)または税理士(税理士法人を含む)がなることができます。

「会計監査人」は、公認会計士または監査法人しかなれません。つまり、企業会計のプロといったイメージです。

大会社は、当然、外部監査を行う「会計監査人」が必要です。

関連ポイントは個別指導で解説します!

「関連ポイント学習」も「理解学習」の一つです!

行政書士試験に合格するために、1つの問題から複数のポイントをまとめて勉強する「関連ポイント学習」を行っていきましょう!

ウ.会計参与は、株主総会の決議によって選任する。

ウ・・・正しい

役員(取締役、会計参与及び監査役)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任します(会社法329条1項)。

よって、「会計参与は、株主総会の決議によって選任する」ので正しいです。

エ.会計参与は、公認会計士もしくは監査法人または税理士もしくは税理士法人でなければならない。

エ・・・正しい

選択肢アでも解説した通り、会計参与は、公認会計士(監査法人を含む)または税理士(税理士法人を含む)でなければなりません(会社法333条1項)。

よって、正しいです。

※ 「会計参与になれない人」は、当該株式会社とその子会社の取締役、監査役、執行役、支配人等です(会社法333条3項)。

オ.会計参与は、すべての取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

オ・・・誤り

会計参与は、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書について、取締役会の承認を受けなければならない場合に取締役会に出席しなければなりません。この場合において、会計参与は、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない(会社法376条1項)。

よって「計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書について、取締役会の承認を受ける必要がない取締役会」に、会計参与は出席しなくてもよいので、本肢は「すべての取締役会に出席し」という部分が誤りです。

令和6年・2024年行政書士試験対策の個別指導はこちら

令和4年(2022年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 基礎知識
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 行政法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

【勉強の仕方等、お気軽にご相談ください!】
  • メールアドレス
  • お名前(姓・名)
  • 姓と名はスペースで区切ってください
  • 郵便番号
  • 例:123-4567
  • 住所(都道府県)
  • 住所(市町村以下)
  • ご相談はこちら

  
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

SNSでもご購読できます。