営業譲渡に関する次の記述のうち、商法の規定に照らし、正しいものはどれか。なお、営業を譲渡した商人を甲、営業を譲り受けた商人を乙とし、甲および乙は小商人ではないものとする。
- 甲が営業とともにその商号を乙に譲渡する場合には、乙が商号の登記をしなければその効力は生じない。
- 乙が甲の商号を引き続き使用する場合には、乙は、甲の営業によって生じた債務を弁済する貢任を負う。ただし、営業譲渡後、遅滞なく、乙が第三者である丙に対して、甲の債務を弁済する責任を負わない旨の通知をした場合には、乙は、丙に対して弁済責任を負わない。
- 乙が甲の商号を引き続き使用する場合に、甲の営業によって生じた債権について、債務者である丙が乙に対して行った弁済は、丙の過失の有無を問わず、丙が善意であるときに、その効力を有する。
- 乙が甲の商号を引き続き使用しない場合において、乙が甲の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、甲の弁済責任が消滅するため、甲の債権者である丙は、乙に対して弁済の請求をしなければならない。
- 甲および乙が、乙に承継されない債務の債権者(残存債権者)である丙を害することを知りながら、無償で営業を譲渡した場合には、丙は、乙に対して、甲から承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
【答え】:5
【解説】
1.営業を譲渡した商人を甲、営業を譲り受けた商人を乙とし、甲および乙は小商人ではないものとする。
甲が営業とともにその商号を乙に譲渡する場合には、乙が商号の登記をしなければその効力は生じない。
1・・・誤り
商人の商号は、「①営業とともにする場合」又は「②営業を廃止する場合」に限り、譲渡することができます(商法15条1項)。
そして、商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することはできません(商法15条2項)。
登記は、第三者に対する要件であり、
当事者間においては、合意があれば商号の譲渡は効力が生じます。
よって、本肢は「登記をしなければ効力は生じない」と言う部分が誤りです。
2.営業を譲渡した商人を甲、営業を譲り受けた商人を乙とし、甲および乙は小商人ではないものとする。
乙が甲の商号を引き続き使用する場合には、乙は、甲の営業によって生じた債務を弁済する貢任を負う。ただし、営業譲渡後、遅滞なく、乙が第三者である丙に対して、甲の債務を弁済する責任を負わない旨の通知をした場合には、乙は、丙に対して弁済責任を負わない。
2・・・誤り
営業を譲り受けた商人(譲受人乙)が譲渡人甲の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人甲の営業によって生じた債務を弁済する責任を負います(商法17条1項:譲渡人の商号を使用した譲受人の責任)。
そして、上記のルールは、営業を譲渡した後、遅滞なく、①「譲受人乙が譲渡人甲の債務を弁済する責任を負わない」旨を登記した場合には、適用しません(商法17条2項前段)。
また、営業を譲渡した後、遅滞なく、②「譲受人乙及び譲渡人甲」から「第三者」に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、上記ルールは適用しません(商法17条2項後段)。
したがって、本肢は②に関する問題ですが
②の場合「譲受人乙」と「譲渡人甲」の両方が、「第三者丙」に対して「乙が甲の債務を弁済する責任を負わない旨の通知」をした場合、乙は「甲の債務を弁済する責任」を負わないということです。
本肢は、「乙のみ」が「第三者」丙に対してする「乙が甲の債務を弁済する責任を負わない旨の通知」をしているので、②のルールは適用されず、原則通り、乙は責任を負います。
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3.営業を譲渡した商人を甲、営業を譲り受けた商人を乙とし、甲および乙は小商人ではないものとする。
乙が甲の商号を引き続き使用する場合に、甲の営業によって生じた債権について、債務者である丙が乙に対して行った弁済は、丙の過失の有無を問わず、丙が善意であるときに、その効力を有する。
3・・・誤り
営業を譲り受けた商人(譲受人乙)が譲渡人甲の商号を引き続き使用する場合において、譲渡人甲の営業によって生じた債権について、その譲受人乙にした弁済は、弁済者丙が「善意」でかつ「重大な過失がない」ときは、その効力を有します(商法17条4項)。
つまり、丙が「善意無重過失」の場合、弁済は有効となります。
本肢は「丙の過失の有無を問わず」となっているので誤り。
4.営業を譲渡した商人を甲、営業を譲り受けた商人を乙とし、甲および乙は小商人ではないものとする。
乙が甲の商号を引き続き使用しない場合において、乙が甲の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、甲の弁済責任が消滅するため、甲の債権者である丙は、乙に対して弁済の請求をしなければならない。
4・・・誤り
譲受人乙が譲渡人甲の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡人甲の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡人甲の債権者は、その譲受人乙に対して弁済の請求をすることができます(商法18条1項:譲受人による債務の引受け)。
そして、譲受人乙が上記ルールにより譲渡人甲の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡人甲の責任は、上記広告があった日後2年以内に「請求」又は「請求の予告」をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅します(商法18条2項)。
つまり、「広告をしたときは、甲の弁済責任が消滅する」というのは誤りです。
この広告があった時点では債権者丙は、甲、乙どちらに対しても請求が可能です。
請求できなくなるのは、広告があった日以降2年以内に、債権者丙が「請求」又は「請求の予告」をしない場合です。
5.営業を譲渡した商人を甲、営業を譲り受けた商人を乙とし、甲および乙は小商人ではないものとする。
甲および乙が、乙に承継されない債務の債権者(残存債権者)である丙を害することを知りながら、無償で営業を譲渡した場合には、丙は、乙に対して、甲から承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
5・・・正しい
譲渡人甲が譲受人乙に承継されない債務の債権者(残存債権者:丙)を害することを知って営業を譲渡した場合には、残存債権者丙は、その譲受人乙に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができます(商法18条の2第1項本文)。
例えば、甲が、「不動産業」と「運送業」と行っており、「不動産業は黒字」だったが「運送業は赤字」だった、
甲が、赤字の運送業を残して、黒字の運送業を乙に譲渡した場合、甲は、赤字の運送業のみ残ります。
この場合、丙は、債権回収が難しくなります。
そのため、営業譲渡について丙を害すると知っていた場合には、原則、丙は、譲受人乙に対して「譲り受けた不動産業(黒字)」の価額を限度として債務の履行を請求することができます。
ただし、ただし、その譲受人が営業の譲渡の効力が生じた時において残存債権者を害することを知らなかったときは、債務の履行請求ができません(商法18条の2第1項ただし書き)。
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令和4年(2022年)過去問
問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法 |
---|---|---|---|
問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法 |
問3 | 憲法 | 問33 | 民法 |
問4 | 憲法 | 問34 | 民法 |
問5 | 憲法 | 問35 | 民法 |
問6 | 憲法 | 問36 | 商法 |
問7 | 憲法 | 問37 | 会社法 |
問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 |
問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 |
問10 | 行政法 | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政不服審査法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識 |
問19 | 行政事件訴訟法 | 問49 | 基礎知識 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識 |
問21 | 国家賠償法 | 問51 | 基礎知識 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識 |
問24 | 地方自治法 | 問54 | 基礎知識 |
問25 | 行政法 | 問55 | 基礎知識 |
問26 | 行政法 | 問56 | 基礎知識 |
問27 | 民法 | 問57 | 基礎知識 |
問28 | 民法 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法 | 問60 | 著作権の関係上省略 |