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令和4年・2022|問35|民法

相続に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。

  1. 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときを除き、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。
  2. 相続人は、相続開始の時から、一身専属的な性質を有するものを除き、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するが、不法行為による慰謝料請求権は、被害者自身の精神的損害を填補するためのものであるから相続財産には含まれない。
  3. 相続財産中の預金債権は、分割債権であるから、相続開始時に共同相続人に対してその相続分に応じて当然に帰属し、遺産分割の対象とはならない。
  4. 相続開始後、遺産分割前に共同相続人の1人が、相続財産に属する財産を処分した場合、当該財産は遺産分割の対象となる相続財産ではなくなるため、残余の相続財産について遺産分割を行い、共同相続人間の不公平が生じたときには、別途訴訟等により回復する必要がある。
  5. 共同相続人は、相続の開始後3ヵ月を経過した場合、いつでもその協議で遺産の全部または一部の分割をすることができる。

>解答と解説はこちら


【答え】:1

【解説】
1.系譜、祭具及び墳墓の所有権は、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときを除き、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。

1・・・妥当

系譜(家系図)、祭具及び墳墓の所有権は、相続の一般的効力にかかわらず、慣習に従って「祖先の祭祀を主宰すべき者」が承継します。
ただし、被相続人の指定に従って「祖先の祭祀を主宰すべき者(祭祀主宰者)」があるときは、その者が承継します(民法897条1項)。

よって、本肢は妥当です。

まず、お墓、祭壇等などは「祭祀(さいし)財産」と呼ばれます。

この祭祀財産は相続人の間で分割すると、「祖先の祭祀」をするときに不都合を生じますので、相続財産とは別に「特定の1人」に受け継がせることになっています。

これを「祭祀主宰者」と言います。

祭祀主宰者は、第1に、被相続人(故人)が、生前に指定していたのであれば、その人が、祭祀主宰者となります。

第2に、上記指定がない場合には、被相続人が亡くなった地域や属していた地方の慣習に従い祭祀主宰者が決められます。

この第1、第2の方法によっても祭祀主宰者が決まらない場合には、第3として、家庭裁判所の調停、もしくは審判によって決めます(民法897条1項2項)。

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2.相続人は、相続開始の時から、一身専属的な性質を有するものを除き、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するが、不法行為による慰謝料請求権は、被害者自身の精神的損害を填補するためのものであるから相続財産には含まれない。

2・・・妥当ではない

【前半部分】 

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。ただし、被相続人の一身に専属したものは、承継しません(民法896条)。
よって、前半部分は妥当です。

【後半部分】 

判例(最大判昭42.11.1)によると、「被害者がこの請求権を放棄したものと解しうる特別の事情のない限り、生前に請求の意思を表明しなくても、その相続人は、当然にこの慰謝料請求権を相続する」と判示しています。

したがって、不法行為による慰謝料請求権も、相続財産に含まれるので、後半部分が妥当ではありません。

3.相続財産中の預金債権は、分割債権であるから、相続開始時に共同相続人に対してその相続分に応じて当然に帰属し、遺産分割の対象とはならない。

3・・・妥当ではない

判例(最大決平28.12.19)では、「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる」としています。

よって、本肢は「相続財産中の預金債権は、相続分に応じて当然に帰属し、遺産分割の対象とはならない」という記述が妥当ではありません。

※ 遺産分割は共同相続人間の実質的公平を図るためにあります。公平を図るために、被相続人の財産をできる限り幅広く対象とすることが望ましいことから、預貯金も遺産分割の対象になるとしています。

4.相続開始後、遺産分割前に共同相続人の1人が、相続財産に属する財産を処分した場合、当該財産は遺産分割の対象となる相続財産ではなくなるため、残余の相続財産について遺産分割を行い、共同相続人間の不公平が生じたときには、別途訴訟等により回復する必要がある。

4・・・妥当ではない

遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができます(民法906条の2第1項)。

よって、「相続開始後、遺産分割前に共同相続人の1人が、相続財産に属する財産を処分した場合、当該財産は遺産分割の対象となる相続財産ではなくなる」という部分は妥当ではありません。

そして、「処分された財産」は、遺産として存在するものとみなすことができるので、別途訴訟等により回復する必要はありません。

そのまま遺産分割を行うことができ、その遺産分割協議書に基づいて、遺産は分割されます。

5.共同相続人は、相続の開始後3ヵ月を経過した場合、いつでもその協議で遺産の全部または一部の分割をすることができる。

5・・・妥当ではない

共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合又は分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができます(民法907条1項)。

したがって、本肢は「相続の開始後3ヵ月を経過した場合」という部分が妥当ではありません。

3ヵ月を経過しなくても遺産分割は可能です。

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令和4年(2022年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 基礎知識
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 行政法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

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