債務不履行を理由とする契約の解除に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。
- 債務者が債務の全部について履行を拒絶する意思を明確に示したとしても、債権者は、相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がない場合でなければ、契約を解除することができない。
- 特定物の売買契約において、契約締結後に目的物が不可抗力によって滅失した場合、買主は、履行不能を理由として契約を解除することができない。
- 建物賃貸借契約において、賃借人の用法違反が著しい背信行為にあたり、契約関係の継続が困難となるに至った場合であっても、賃貸人は相当の期間を定めて賃借人に利用態様を改めるよう催告をし、その期間が経過しても賃借人が態度を改めようとしない場合でなければ、賃貸人は、当該契約を解除することができない。
- 売買契約に基づいて目的物が引き渡された後に契約が解除された場合、買主が売主に対して負うべき原状回復義務には、目的物の返遠に加えて、それまでに生じた目的物に関する使用利益の返還も含まれるが、当該契約が他人物売買であったときは、買主は売主に対して使用利益の返還義務を負わない。
- 売買契約において、買主が代金の一部の支払を遅滞した場合、売主が相当の期問を定めてその支払の催告をし、その期間内に買主が代金を完済しなかったとしても、その時点における代金額の不足が軽微であるときは、売主の売買契約の解除が制限されることがある。
【答え】:5
【解説】
1・・・妥当でない
債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは、債権者は、催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができます(民法542条1項2号:無催告解除)。
よって、本肢は「催告をした上で、履行がない場合でなければ解除できない」となっているので妥当ではありません。
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2・・・妥当でない
契約締結後に目的物が不可抗力によって滅失した場合、売主は、特定物の引渡しができなくなるので「履行不能」となります。
履行不能の場合、催告なく、直ちに契約解除ができます(民法542条1項1号)。
よって、本肢は妥当ではありません。
3・・・妥当でない
下記判例の通り、賃借人が賃借物を通常の利用方法と異なる方法で使い、背信行為(裏切り行為)と認められる場合、賃貸人は、催告することなく、直ちに契約を解除することができます。
よって、妥当ではありません。
賃貸借は、当事者相互の信頼関係を基礎とする継続的契約であるから、賃貸借の継続中に、当事者の一方に、その信頼関係を裏切って、賃貸借関係の継続を著しく困難ならしめるような(困難となるような)不信行為のあった場合には、相手方は、賃貸借を将来に向って、解除することができるものと解しなければならない、そうして、この場合には民法541条所定の催告は、これを必要としないものと解すべきである。
4・・・妥当でない
本肢は最後の部分が妥当ではありません。
正しくは「買主は売主に対して使用利益の返還義務を負う」となります。
まず、当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負います。
そして、この場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実(利用利益)をも返還しなければなりません(民法545条1項本文、民法545条3項)。
さらに判例(最判昭51.2.13)では、「売買契約が解除された場合に、目的物の引渡を受けていた買主は、原状回復義務の内容として、解除までの間目的物を使用したことによる利益を売主に返還すべき義務を負うものであり、この理(考え方)は、他人の権利の売買契約において、売主が目的物の所有権を取得して買主に移転することができず、契約が解除された場合についても同様であると解すべきである」と判示しています。
したがって、契約が他人物売買であったときは、買主は売主に対して使用利益の返還義務を負います。
5・・・妥当
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、原則、相手方は、契約の解除をすることができます。
ただし、例外として、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、契約解除はできません(民法541条)。
したがって、「代金額の不足」が「契約及び取引上の社会通念に照らして軽微」であるときは、売主の売買契約の解除が制限される(契約解除ができない)ことがあることがあるので、妥当です。
令和4年(2022年)過去問
問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法 |
---|---|---|---|
問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法 |
問3 | 憲法 | 問33 | 民法 |
問4 | 憲法 | 問34 | 民法 |
問5 | 憲法 | 問35 | 民法 |
問6 | 憲法 | 問36 | 商法 |
問7 | 憲法 | 問37 | 会社法 |
問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 |
問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 |
問10 | 行政法 | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政不服審査法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識 |
問19 | 行政事件訴訟法 | 問49 | 基礎知識 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識 |
問21 | 国家賠償法 | 問51 | 基礎知識 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識 |
問24 | 地方自治法 | 問54 | 基礎知識 |
問25 | 行政法 | 問55 | 基礎知識 |
問26 | 行政法 | 問56 | 基礎知識 |
問27 | 民法 | 問57 | 基礎知識 |
問28 | 民法 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法 | 問60 | 著作権の関係上省略 |