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令和4年・2022|問27|民法

虚偽表示の無効を対抗できない善意の第三者に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。

  1. AはBと通謀してA所有の土地をBに仮装譲渡したところ、Bは当該土地上に建物を建築し、これを善意のCに賃貸した。この場合、Aは、虚偽表示の無効をCに対抗できない。
  2. AはBと通謀してA所有の土地をBに仮装譲渡したところ、Bが当該土地を悪意のCに譲渡し、さらにCが善意のDに譲渡した。この場合、Aは、虚偽表示の無効をDに対抗できない。
  3. AはBと通謀してA所有の土地をBに仮装譲渡したところ、Bは善意の債権者Cのために当該土地に抵当権を設定した。この場合、Aは、虚偽表示の無効をCに対抗できない。
  4. AはBと通謀してA所有の土地をBに仮装譲渡したところ、Bの債権者である善意のCが、当該土地に対して差押えを行った。この場合、Aは、虚偽表示の無効をCに対抗できない。
  5. AはBと通謀してAのCに対する指名債権をBに仮装譲渡したところ、Bは当該債権を善意のDに譲渡した。この場合、Aは、虚偽表示の無効をDに対抗できない。

>解答と解説はこちら


【答え】:1

【解説】
1.AはBと通謀してA所有の土地をBに仮装譲渡したところ、Bは当該土地上に建物を建築し、これを善意のCに賃貸した。この場合、Aは、虚偽表示の無効をCに対抗できない。

1・・・妥当ではない

AがBに土地を仮装譲渡し、Bがその土地上に建物を建築。その建物をBが善意のCに賃貸した。

(虚偽表示)
第94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

判例(最判昭57.6.8)によると、
「土地の仮装譲受人が当該土地上に建物を建築してこれを他人に賃貸した場合、当該建物賃借人は、仮装譲渡された土地については法律上の利害関係を有するものとは認められないから、民法94条2項所定の第三者にはあたらない。」と判示しています。

虚偽表示の対象は「土地」であり、Cは「建物」の賃借人です。

そのため、建物賃借人Cは、「土地」について法律上の利害関係がないので、第三者には当たりません。

よって、Cは善意であってもAに対抗することができません。

逆に、Aは、虚偽表示の無効をCに対抗できます。

この選択肢だけなく、全ての選択肢に言える事ですが、第三者に該当するか否かの判断基準を理解すれば、簡単です!

理解の仕方については、個別指導で解説します!

理解学習ができれば、行政書士試験は1回で合格できるので、理解学習を実践しましょう!

逆に、理解学習をせずに丸暗記学習を続けると、何年も落ち続けてしまうので、勉強の仕方には十分注意しましょう!

2.AはBと通謀してA所有の土地をBに仮装譲渡したところ、Bが当該土地を悪意のCに譲渡し、さらにCが善意のDに譲渡した。この場合、Aは、虚偽表示の無効をDに対抗できない。

2・・・妥当

Aが自己所有の土地をBに譲渡したが、仮装譲渡であった。この土地をBが善意のCに譲渡し、さらにCは善意のDに転売した。

判例(最判昭45.7.24)によると、「民法94条2項にいう第三者とは、虚偽表示の当事者またはその一般承継人以外の者であつて、その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至つた者をいい、AB間における虚偽表示の相手方Bとの間で右表示の目的につき直接取引関係に立つたCが悪意の場合でも、Cからの転得者Dが善意であるときは、Dは同条項にいう善意の第三者にあたる。」と判示しています。

つまり、Cが悪意であったとしても、Cから土地を譲渡された転得者Dが善意のときは、Dは94条2項の「善意の第三者」にあたるため、Dは保護され、Aは、虚偽表示の無効をDに対抗することができません。

3.AはBと通謀してA所有の土地をBに仮装譲渡したところ、Bは善意の債権者Cのために当該土地に抵当権を設定した。この場合、Aは、虚偽表示の無効をCに対抗できない。

3・・・妥当

AはBに土地を仮装譲渡した。Bが当該土地にCのために抵当権を設定した。

判例(大判大4.12.17)によると「不動産の仮装譲受人から抵当権の設定を受けた者は、民法94条2項の第三者に含まれる」としています。

したがって、本肢のCは、「民法94条2項の第三者」に該当するため、善意のCは保護されます。

よって、Aは、虚偽表示の無効をCに対抗できないので妥当です。

4.AはBと通謀してA所有の土地をBに仮装譲渡したところ、Bの債権者である善意のCが、当該土地に対して差押えを行った。この場合、Aは、虚偽表示の無効をCに対抗できない。

4・・・妥当

AがBに土地を仮装譲渡した。Bの債権者Cが当該土地を差し押さえた。

判例(最判昭48.6.28)によると「虚偽表示の目的物を差押えた債権者は民法94条2項の第三者にあたる」と判示しています。

よって、本肢のCは、虚偽表示の目的物である土地を差押えているので、善意であれば、保護されます。

本肢は、Cは善意なので、保護され、Aは、虚偽表示の無効をCに対抗できません。

【対比】

差押えをしていない仮装譲受人の一般債権者は、民法94条2項の第三者にあたりません(大判大9.7.23)。

5.AはBと通謀してAのCに対する指名債権をBに仮装譲渡したところ、Bは当該債権を善意のDに譲渡した。この場合、Aは、虚偽表示の無効をDに対抗できない。

5・・・妥当

AがCに対する債権をBに譲渡したが、当該譲渡は虚偽表示であった。Bが当該債権を善意のDに譲渡した。

判例(大判昭13.12.17)によると、「虚偽表示に基づき発生した債権(仮装債権)を譲り受けた者は、民法94条2項の第三者に該当する。」としています。

そして、本肢のDは、「仮装債権の譲受人」であり、善意なので保護されます。

よって、Aは、虚偽表示の無効をDに対抗できません。

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令和4年(2022年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 基礎知識
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 行政法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

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